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持ち家の相続について

レス15
(トピ主 1
😨
まどか
ひと
父が他界してしまったのですが、父名義の土地・持ち家の名義変更を するべきなのでしょうか。 その場合、妻である母と、自分を含む3人の子供が相続人になるのでしょうか。 ちなみに、現在この家には母(他界した父の妻)と、長男である弟が 住んでいます。 また、自分と妹は、独立して家を出ています。 自分なりに調べてみましたが、土地と家を相続するには 相続税がかかるらしく、書類も戸籍謄本や相続人すべての印鑑登録証など たくさんの公的書類が必要で、司法書士に頼む人もいるとか・・。 できれば自分でそれらの手続きをしたいと思っているのですが、 複雑すぎて困り果てています。 同じような経験をお持ちの方がいしたら、アドバイスをお願いします。

トピ内ID:1539369334

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たぶんかからない

041
隣の芝
失礼ですが、そんなに財産があるのでしょうか? 土地・家屋だけでなく、株や現金など他にもたくさんの資産がありますか? よほどの額でない限りはかかりませんけどね。 まずはネットで調べてみたらどうですか? 課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額 ざっくりいくと、上記のような計算となります。 あなたの場合は、母+子3人ですから、9000万円控除になりますね。 トータルで9000万円以上の遺産がありそうですか? 実際には、更にいろいろ控除もあるので、遺産相続で課税されるのは発生件数全体の5%くらいと言われています。 なので名義変更などそういう書類上の手間だけで終わると思います。

トピ内ID:9042636252

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プロに頼んだ方がラク

041
事務員
名義は、もちろん変えるべきです。 放置したら、後々大変です。 ご自分で所有権移転の手続きをされるのも可能です。 しかし、遺産分割協議書を作成したり、法務局へ何度も行ったり、 市役所で被相続人の出生から死亡までの除籍戸籍やら 相続人の戸籍・住民票・印鑑登録等揃えるのが面倒なら プロに頼んだ方が、ラクですよ。 大きな司法書士事務所より、ご近所の小さな事務所の方が費用が安かったりする場合があります。 登録免許税等は、どこに頼んでも変わりませんが 報酬は、事務所により料金もかなり違います。

トピ内ID:0516857348

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お母様の住むところは奪わないで下さい

041
ちょこ
 とりあえず、名義はその長男である弟に修正して、あなたと妹は、実質相続放棄をしてあげてください。  相続税の基礎控除額が5,000万円、法定相続人×1,000万円までは税金がかからないはずですから、大豪邸で無い限り、税金面ではそんなにかからないと思います。  妻が半分、子供はその残りから人数で割った分が相続できます。家も土地もそこに含まれますから、3000万で売れる場合、その中の1500万を妻、その子供は500万づつとなります。  ですが、その場合、お母様と弟さんの住まう場所がなくなってしまいます。そのままお母様と弟さんが住まう形で、現金を遺産分配することもできますが、外に出た娘二人がよってたかって家を食いつぶすようなまねはやめてあげてください。

トピ内ID:9897425402

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自分で手続きしました

041
ボッチャ
法務局へ何度か相談し、自分で手続きしました。 登記変更については、期限が決まっていないので、 直ちに行わなければならないものではないですが、 時間がたてばたつほど相続人が増えていく場合もあり その分必要書類が増えるので、早めのほうがいいのかな?と思います。 法定相続人については、配偶者及び子となります。 戸籍は被相続人の出生から死亡までの繋がったものが必要になり、 法定相続人が婚姻等で除籍されていれば、法定相続人の謄本も必要です。 他、状況によって必要書類が増える場合もあるので 1度法務局に相談されたほうがよいかと思われます。 親切に教えてくれますよ。 その際、固定資産税の案内など評価額がわかるものを持っていくといいと思います。 相続税は、総遺産額が基礎控除額を超えていなければ税金はかからず、申告の必要はないはずです。

トピ内ID:6266633731

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行政書士さんに

🙂
相続人
お願いした方が、経費は押さえられます。 相続税もかなりの土地家屋でない限り、相続の仕方によっては、かからない又は少なく済みます。 やはり、専門家のアドバイスを受けるのが、確実で簡単かと思います。

トピ内ID:7651443712

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税理士に頼む

041
酔うぞ
とりあえず、相続についての本を買ってくること第一にお勧めします。 どこで司法書士が・・・という知識になったのか分かりませんが、 税理士も司法書士も必要と理解して下さい。 現実問題としては、自力では困難です。 相続税は、5千万円+一千万円×相続人の数を控除した残りに課税されます。 トピ主さんの場合、相続人が3人なので土地建物預貯金などの総額が8千万円 までは、相続税が発生しません。 その他、ややこしいところがあるので、相続実務に慣れた税理士さんに 依頼することになります。 相続の意味は、亡くなった人は財産を持っていることが出来ませんから その財産が相続人の誰の財産にするのかを登録することですから、 税務署の管理になります。 しかし、土地建物など不動産は、法務局に登記する必要があるので、 その事務を司法書士に依頼するのです。 さらに、相続人が複数なので、遺産分割協議書が必要でこれも税理士に作って もらって、実印と印鑑証明を付けて税務署に提出になるので 印鑑証明は必要です。 相続人の証明のために、戸籍謄本が必要ですが、結婚して新たに戸籍を作った 方は元の戸籍が必要です。

トピ内ID:8016570747

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すべきと思います。

041
モモ
私も同じ経験があります。 私の場合は、住んでいるのが母と私で、兄弟は出ていました。 そして厄介なことに、不動産の名義は20年前に他界した祖父名義のまま。 相続人の中には行方不明の叔母もおり、相続手続きは難航。 挙げ句の果てには、叔父の借金のカタに我が家が差押え寸前‥と、踏んだり蹴ったりでした。 幸い、職業柄そういった事例に関わることもあり、司法書士の先生にアドバイスを受けてことなきをえましたが、素人の私には到底無理な事だと実感しました。 相続って一言で言いますが本当に恐ろしいものでした。 私のケースでいうと、祖父の相続人である父が他界していたので、代襲相続人まで事が及びましたし、借金や連帯保証人というヘビーな問題まで。 相続には放棄という手段もあるのですが、その場合は一定期間内に裁判所へ手続きが必要だったりで、私は放棄できませんでした。 ここで大切かと思うのは、信頼できる人に相談すること。 今回、身を持って勉強になったし、知らないことばかりだと思いました。 まずは信頼できる専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:0020348996

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大変ですが

😑
AAA
不動産の名義変更はしたほうがいいです。 手間暇お金がかかりますが、ほっとくと面倒なことになる場合があります。 ただ、名義変更の前に相続(遺産分割)しなければなりません。 原則は配偶者(お母さん)1/2 子供3人が1/6づつです。 ただ、弟さんがお母さんの面倒を見て、家を次ぐなら、 弟さんの分を多くすることもできます。 これは相続人の相談(遺産分割協議)できめることです。 相続税については、現在、相当の財産がなければ払う必要はありません。 (払う人は上位10%くらいの金持ちの人です) 一度税理士さんに相談してみると良いと思います

トピ内ID:7454946051

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亡くなってから10ヶ月以内に申告

🐱
love
ご自身でお調べになったのならご存知だと思いますが。 まずはお父様の財産(不動産・預金・株・等全て)を調べ、その総額が9千万(法定相続人4人)を超えていたら相続税がかかってきます。 その場合、10ヶ月以内に申告しないと延滞金がかかりますのでご注意ください。 土地・家屋の名義変更しないままにしておくと、弟さんにもしもの事があった時に手続が一層煩雑になるので、面倒でも今のうちにキチンとされていた方が良いですよ。 尚、負債はもちろん、葬儀費用も相続財産から差し引けますので、誰も詳しい人がいなければ専門家に任せた方が良いと思います。

トピ内ID:6053810175

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自分で出来ます。

041
通りすがり
相続の持分通りに登記するなら署名も捺印もいりません。遺産分割協議をして(例えば誰か一人が相続するとか)登記する場合は、遺産分割協議書を作成して、署名と捺印が必要です。被相続人の一生分戸籍謄本を集めて相続人が誰かを特定します。それと相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍地が遠方の場合は郵送請求してください。持分通りなら後は登記申請書を作成するだけです。法務局のサイトにひな形が有ります。土地建物の書き方は家にある登記申請書(権利書とよばれているもの)を参考にしてください。集めた戸籍謄本を返却してもらいたかったら相続関係説明図(家系図の様なもの)を作成してください。持分通りなら(母様半分トピ主さん達子が6分の1づつ)署名も実印の捺印もいりませんから、相続人の誰かが勝手に登記してもかまわないんです。それと登録免許税ですね。法務局のサイトでも説明が有りますし、法務局に無料の相談員も居ます。それから相続税に関しては小規模住宅の評価源の特例がありますからたぶんかからないと思いますよ。

トピ内ID:8458738140

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遺産の把握をされたのでしょうか

041
あのねのね
主さま 多くの方がアドバイスされているように遺産の全体を把握し、どのように相続するかをかんがえましょう。遺産が5千万円+一千万円×相続人の数の9千万(法定相続人4人)を超えていたら相続税がかかってきます。 このときは相続に詳しい税理士に相談することが必要です。土地、家屋については、相続人が住んでいるか否かで軽減措置が違いますので専門家でないと対応が困難です。 この額を超えなくても生命保険金の返戻金がある場合は注意が必要です。 持ち家の相続については、だれが家を相続するかを考えて相続人を決めることが必要です。相続人が複数になると持ち家の売却のとき、意見がまとまらず、苦労すると思います。 不動産、貯金、株式、戸籍などの資料を持って、区役所などの相談窓口で相談されるのが良いと思います。第一回目の相談は無料で行っていただける税理士さんもおられますので、専門家に相談されることをお勧めします。

トピ内ID:6104823101

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トピ主です

😨
まどか トピ主
トピ主です たくさんのレスをいただき嬉しく思います。 まだ父が亡くなったことが信じられず、ですがまだまだたくさんの手続き、供養などが 山積みで頭が混乱しております。 しかも父方の親戚が曲者で、亡くなった次の日に、お通夜・葬儀にかかる金額まで探りを入れてくる。 火葬場で父と最後のお別れをしている時に、後ろから「早くよけろ」と言わんばかりに 押してくる。 出棺の時に、遠方の親せきが帰る時に、おひきものや弁当を持たせるようにこづかれたりしたため、 精神的にも参っておりました。 すみません、話がそれてしまいました。 父は入退院を繰り返していたので現金の遺産はゼロ。 葬儀費用を差し引くとマイナスです。 なので土地、家を入れても9000万円にはならないと思います。 また、長男である弟と母の居場所を奪うことはしないでとコメントを 頂きましたがそんなつもりは全くありません。 まだわからないことが山積みで混乱しておりますが、できるところまでは 自分で調べ、あとは役所もしくはプロの方に相談するつもりです。 きちんとお礼ができずごめんなさい。 余裕ができたら、またコメントさせていただきます。

トピ内ID:1539369334

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私の経験から一言

041
あのねのね
まどか様 専門家の方々がコメントされているようなので重複しますが、私の経験から一言申し上げます。 1.お父様の遺言の有無を確認しましょう。 2.相続人を確定するため、お父様が生まれたときからなくなるまでの戸籍をそろえましょう。(おじいさまの戸籍が必要と思います。この場合は原戸籍、除籍簿なども必要になると思います。役所の戸籍係の方と相談されるのも良いかも知れません。) 3.貯金はないとのことですが、残っている場合は、死亡当日の残高証明を入手することが必要です。 4.土地、家の価格は固定資産税で役所から送付された資料が価格が参考になると思います。 5.ローンなどの負債の有無の確認も重要です。 遺産の全貌を把握して相続税がかかるか否かを判断するのが第一段階です。とりあえず、関係する資料を収集するのが急務と思います。 戸籍を詳しく調べれば、お父様の相続人が判明します。おそらく、お母様、3人のお子さんのはずと思います。(親戚の方は関係ないと思います。無関係な方に情報が流れるとトラブルがおこりますので、注意されたほうが良いと思います。)

トピ内ID:6104823101

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自分でできます

041
どうでしょう
父が他界してしまったのですが、父名義の土地・持ち家の名義変更を するべきなのでしょうか。>後々複雑にしないように、各段階でした方が良い その場合、妻である母と、自分を含む3人の子供が相続人になるのでしょうか。>それは相続人の考え方次第です。 法定相続分と言うのは、話し合いで決着が付かない場合に参考にする数字です。 ですから、お母様1人の単独相続でもかまいません。 相続税のかからない範囲の相続ですから申告は要りません。  必要書類は法務局のH.P.に載っています。 メールや電話でも問い合わせられます。書類が揃ったら、ご自分で登記変更ができます。 事務手数料として1万弱の印紙を買います。 ご兄弟の信頼関係がおありのようですので、お母様を保護する事を第一目的になされば簡単です。

トピ内ID:8350439224

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是非ご自分で

🐴
長女
相続人がみんな善意の方なら、相続は簡単にできますよ。 法務局に行って相談してみてください。 とても親切に教えてくれます。 戸籍を追うのはちょっと面倒ですが お父様の生きていた証がそこにあり お父様をもう一度近くに感じることができると思います。 私も大好きな父が亡くなって3か月くらいの時にやりましたが 供養にもなったような気がしました。

トピ内ID:6876690283

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