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クーリングオフについて

レス4
(トピ主 1
041
turuchi90
仕事
個人で英会話学校開校を考えています。そこでクーリングオフについてですが、特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」の中に、継続的役務2ヶ月で、入学金、教材費、月会費が5万を越す場合とありますが、入学金等は2万円くらいで、1ヶ月ごとに月謝袋で月謝を徴収しようと考えています。 クーリングオフの対象になるのでしょうか? 継続的役務の意味がよくわかりませんでしたので、よろしくお願いします。月謝は一ヶ月ごとですが、授業は一年でカリキュラムを組んであります。

トピ内ID:4627228335

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顧問弁護士のすすめ

041
むささび
回答でなくてすみません。 ただ、 >個人で英会話学校開校を考えています。 のであれば、設立だけでなく生徒とのトラブルなども考える必要があると思います。 もちろん、トラブルはないに越したことはありませんが、そういう時に掲示板に書き込むよりも(また、掲示板の発言には誰も責任を取ってくれません)、顧問になってくれる弁護士がいたほうが良いと思います。 お住まいの地域の弁護士会のHP等を見ると、弁護士会によりますが所属弁護士の紹介があったり、あるいはその弁護士のHPにリンクしているところもあるので、顧問弁護士に良さそうな事務所を探すのも一つの方法です。 あるいは、最近「弁護士ドットコム」(で検索してみてください)というサイトがありますが、ここの無料掲示板(弁護士でなくとも書き込みができる掲示板ですが)に弁護士の回答が多くなりました。運が良ければですが、弁護士が無料で回答してくれる可能性もあります。 また、そこも地域別に弁護士を検索できますので、顧問弁護士になってくれそうな弁護士を探すこともできます。

トピ内ID:0513094129

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仕事としてなら

041
生粋
仕事として開業する為の知識でしたら、きちんとしたところで相談して把握していたほうが良くないですか? 消費者としてクーリングオフしたいという相談ならともかく、お金をもらうほうですよね? 開業にともなう法的な事は、もっときちんとしたほうがいいと思います。

トピ内ID:7783084092

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クーリングオフって

041
きの
訪問販売とか電話勧誘とかでその場で契約した場合に解約できる制度だったはず。 教室(トピ主さんの自宅でも)まで来ていただいて契約した場合は適用外では。 トピ主さんは契約をどのようにしておこなうのですか?

トピ内ID:1191867439

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ありがとうございます。

041
turuchi90 トピ主
皆様、ご返答ありがとうございます。 調べた結果、クーリングオフは適用ではありませんでした。 あと商工会議所に相談しました。弁護士ドットコムもまたの 機会に利用してみようと思います。

トピ内ID:4627228335

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