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戸建購入時の手付金について(キャンセル時)

レス14
(トピ主 0
😨
しば
話題
もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 状況としましては… 気に入った物件の購入契約を交わして手付金を納めた(振込んだ)あとでのキャンセル…となります。 宅建主任(?)の説明も受け、書類にサインも認めも捺印しました。 源泉徴収は未納、収入印紙も貼ってありませんでしたし、割り印も押しておりません。 契約書に「手付金の放棄」等の記載がありましたが契約書が手元にない(もらっていない)ため、具体的にどの状況で「放棄」になるのか判りません。 住宅会社に「気に入らないためキャンセル…」の旨を連絡したところ、「放棄になるので勿体ないですよ」とのこと。 知り合いの不動産業者に聞いたところ「微妙ですね」と。 まず、契約書を2通作成したのに契約者(私)に渡してないのはあり得ない。 収入印紙も貼っていない、割り印も押していない…等、先方(住宅会社)の不手際あり。 しかし、契約書にサイン、捺印はした…という事実。 この状況では放棄しかないのか、返してもらえるのか…。 下手な文章で判りにくいとは思いますが、詳しい方が居られましたら是非助言ください。 判りにくいところ等ありましたら、再度記載させていただきます。 宜しくお願いします。

トピ内ID:4367616962

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簡単にサイン、捺印しちゃダメ

041
こぐまちゃん
>書類にサインも認めも捺印しました。 >契約書を2通作成したのに契約者(私)に渡してないのはあり得ない。 >収入印紙も貼っていない、割り印も押していない…等、先方(住宅会社)の不手際あり。 うかつでしたね。 「先方(住宅会社)の不手際」ではなく、貴方のミスです。 割り印押してなくても、収入印紙は貼っていなくても契約書自体は有効です。 手付けは返ってこないと思いますよ。

トピ内ID:3129996622

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マンション販売員より

041
くろ
ひどい業者にあたりましたね。 でもトピ主さんも契約書にサインも捺印もしたのに、 自分の手元に何も引き取ってこないなんて甘すぎです。 業者のいいように書き換えられているかもしれません。 「不手際」というより「故意」だと思いますよ。 自分の財産のことなのになぜ曖昧なままにしておけるのですか。 今回は勉強代だと思ってあきらめる? それとも人任せにしないでしっかり調べる? どちらにするかによって、やるべきことが決まってきます。 お住まいの都道府県に相談窓口がありますので、 まずはそちらに行かれたほうがよいかと思います。

トピ内ID:8222740051

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契約したんでしょ?

041
オーソレミヨ
あわよくば手付金が戻ってきたら、と欲をかいていません? 手付けを払うときに今後、どういう場合に手付けを失うことになるかって 考えたでしょう? 契約書に署名した段階で契約は成立しています。 控えがあなたの手元にないのはあなたにも責任があります。 収入印紙や割り印は契約の無効を主張する根拠にはなりません。 あなたが今するべきことは、契約書の控えを入手することでしょう。

トピ内ID:4342472373

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有効です。

041
基本的には契約書に記載されている「手付金の放棄」の条項の通りです。 その条項を見ないと分かりませんが、もしキャンセルの場合、手付金を放棄する旨が記載されていたとしたら、手付金は戻ってきません。 収入印紙が貼ってあるかどうかは税金を納めているかどうかの問題で、契約内容の有効性には関係ありません。 双方が署名、押印した時点で契約書は有効となります。 ただ、人気のある物件で、誰かがキャンセル待ちをしているような場合、売主の好意で手付金を返してくれるケースもたまにあります。 まずは仲介業者に相談してみてはいかがでしょうか?

トピ内ID:1863393117

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弁護士に相談

041
けんけん
かなり込み入った内容なので法テラスなどで検索して弁護士に相談したほうがいいと思います。

トピ内ID:0673950104

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サイン・捺印した時点で契約成立

041
通行人A
> 収入印紙も貼っていない、割り印も押していない…等、先方(住宅会社)の不手際あり。 > しかし、契約書にサイン、捺印はした…という事実。 契約は成立してますね。 印紙・消印の有無は印紙税を納めたかどうかの話で、 たとえ印紙が貼ってなくても契約自体は有効なはず。 あとは、どれだけ払うかは交渉次第というところでしょうか。 物件自体に何らかの難があるならともかく、 単に気に入らないというのでは、向こうの落ち度は何もないので 難しいかも知れません。

トピ内ID:0498061434

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難しい事例…

041
安曇野のおじさん
難しい事例ですね。トピ主さんは契約する意向があって契約をした。ただし、その契約書にはキャンセル時の手付金をどうすかなどは記載がないのですね?また、通常はお互い捺印をしてその場で割り印をして、お互い1通ずつ保持しあうところを業者さんの不手際?で渡してもらっていない、そんな瑕疵をどう扱うかですね。しかし、なぜトピ主さんもその場で契約書をきちんと1部受け取らなかったのでしょうか?うまい弁護士さんに頼めばかなり戻ってきそうな気もしますが、今回のキャンセルの理由も正当性があるものなのでしょうか?といくつか疑問もあります。私の考えでは、うまく行って半分くらいをとりもどせるかどうかという感じです。

トピ内ID:2822344085

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何処で重要事項説明を受けましたか?

🙂
パパ
まず購入された相手は不動産業者ですか? もし業者ならば重要事項説明書を受けたときに、取扱主任者証の提示があり、重要事項説明書にその宅地建物取扱主任者のサインと捺印をされた重要事項説明書を受け取りましたか? また、その購入の意思表示をした場所は何処ですか?業者の事務所ならばクーリングオフできませんが、その他の場所ならばクーリングオフできる可能性が大です。契約書も受け取っていないならば、ほぼ間違いなくその契約は無効を主張できます。契約が無効ならば手付金(頭金)は全額戻ってきます。違約金等はかかりません。もし業者が請求した場合は宅建業法に違反し業務停止の対象になります。 さて貴方は今後どうしたらよいか?相手が業者ならという条件ですが、各都道府県に宅建協会が有りますから、そちらに相談してみてください。契約書も買い主に渡さない業者ならばまず無効でけりが付くはずです。 もし契約が無効が認められて業者に返すお金がない又は返してくれないならば、宅建業法にりその業者の供託金がありそちらからお金を取り戻すことが可能です。

トピ内ID:0663306862

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法テラスなどに相談されては

🐤
パニャコ
相手側の不動産会社は、契約書がトピ主さんの手元に渡っていない事を知っているのでしょうか? 収入印紙を貼ったかどうかについては、税法上の問題であって契約が無効かどうかの問題にはならないと聞いた事があります。 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0166.php 契約書が手元にないからという理由で契約が無効になって、キャンセル時の違約金(手付金)を払わなくてすむなら、自身で捨ててしまって貰ってないと言ってしまえばOKという事になってしまいます。 トピ主さんの場合は、そういったコズルイ手段ではなく、本当に相手の不動産会社から貰ってないのだと思いますが、渡したはずだと相手に言われて、水掛け論になっては困りますので、今回のような場合、どのような結果が考えれるか法テラスなどで事前に相談なさってはどうでしょうか。 仮に相手が渡したはずだと言った場合にどうするか。 また渡していないが、サインした以上契約は成立と相手に言われた場合に、法律的な解釈はどうなるのかなど、事前に知識をある程度いれてから話された方がいいかと思います。

トピ内ID:1206690578

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原則は手付け放棄

041
ほほいのほい
ですが・・・ 1.契約書の原本を即刻入手する 事前に電話は入れずに業者の所へ行き、契約書の原本を回収しましょう。 契約書原本に売主の記名・押印がまだされていなければ契約は未成立です。 手付金は返して貰えます。 既に売主の記名・押印があれば契約成立になりますので、手付けは諦め ましょう。 印紙添付の有無は関係ありません。 まずはその契約書の原本がどうなっているか?確認する事でしょう。

トピ内ID:8916191791

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よく考えて

😑
慎重派
>気に入った物件の購入契約を交わして手付金を納めた(振込んだ)あとでのキャンセル…となります。 あとで後悔することは多いものですが、キャンセル料などが発生するものは特に慎重に考えるべきですね。 >宅建主任(?)の説明も受け、書類にサインも認めも捺印しました。 サインと捺印で契約は成立しています。 >源泉徴収は未納、収入印紙も貼ってありませんでしたし、割り印も押しておりません。 源泉徴収の意味が分かりませんが、収入印紙・割り印のことは業者と税務署の間のことでそれで契約が無効になることはないです。むしろトピ主さんが脱税に協力したとも取られます。 >契約書に「手付金の放棄」等の記載がありましたが契約書が手元にない(もらっていない)ため、 業者のミスというよりトピ主さんのミスです。1通は必ずその場で受け取らないといけません。わざと渡さなかったのならあくどい業者です。

トピ内ID:3759482019

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ローン条項

041
名無し
契約書が手元にないとか、周りから見たら どーなってるの?ってとこですが。 もし契約書が出て来て、ローン条項が付いてればローン不成立の場合は全額返金だと          思いますが 確認して下さい。 当然、「気に入らないから」でなく 「銀行のローンが通りませんでした」 ですよ。

トピ内ID:0812140962

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ローン条項

041
トルコロール
ローン不成立の場合、確かに手付金は返金される旨の特約が付けられる場合がほとんどでしょう。しかし意図的にこの条項を適用するために、あえて虚偽の収入を記す、買主が積極的に銀行等と交渉しようとしないなどの場合には、残念ながらローンが成立しない場合の措置に定められている返金措置はなされません。

トピ内ID:5513769506

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追加:ローン条項

041
通行人A
単にローン条項がついている場合には、 販売会社の提携ローンを無理矢理審査させて 通して来るはずです。 提携しているので、当然審査は甘めとなり、 審査に通らないことは滅多にありません。 (審査に通らなそうであればそもそも向こうが契約を勧めてこない) ローン審査には源泉徴収票とかの証憑類も出しますので嘘は通りません。 買い主が書類を出さないためにローンが通らなければ、 ローン条項の適用外になるでしょう。 買い主がローン(銀行)を指定できると書いてあれば 良いですが、そんな話は聞いたことがないです・・・

トピ内ID:0498061434

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