結婚したときに加入した終身保険があります。
その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。
内容と変更点は以下の通りです。
【契約者】主人→主人
【被保険者】主人→主人
【保険料振替口座の名義人】妻→主人
【受取人】妻→妻
この場合3つのことが考えられると思います。
1つ目、
支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。
2つ目
口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。
3つ目
保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。
たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。
ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書を作成していた場合とお考え下さい。
どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
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