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生命保険の口座変更にともなう贈与について

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(トピ主 0
041
konoko
話題
結婚したときに加入した終身保険があります。 その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。 内容と変更点は以下の通りです。 【契約者】主人→主人 【被保険者】主人→主人 【保険料振替口座の名義人】妻→主人 【受取人】妻→妻 この場合3つのことが考えられると思います。 1つ目、 支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。 2つ目 口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。 3つ目 保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。 たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。 ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書を作成していた場合とお考え下さい。 どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

トピ内ID:8673806460

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ややこしくて良く解らないけど

キリ
満期保険金を受け取るのは、契約者。 死亡保険金を受け取るのは、受取人。 贈与税って、年間幾らまで非課税? 500万の保険なら、非課税じゃない? ん?契約年数や契約者の年齢によっては、高額保険料になるのかな? 死亡保険金は、受取人一人につき500万まで非課税だったと思うけど。 受取保険金と支払い保険料は、同額じゃないよね。 満期保険金500万を契約者が受け取ったとしても 妻の支払い保険料は、250万じゃないでしょ。 支払い年数で支払い保険料を割って、非課税からはみ出た分が税対象金額じゃない? 契約途中で解約する場合だと? 夫は、妻が支払った保険料分の贈与税が課せられるかな? でも、金額による筈。 あくまでも税金て、高額の場合じゃないの? 私の認識も、間違いだらけかも?ごめんなさい。

トピ内ID:1854306150

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贈与契約書

💢
にゃこっち
を毎年作成している事を前提に考えますと・・・ 2のケースになりますね。 但し年間110万円までは非課税ですから500万円の終身保険でしたら年間保険料は110万に達しないのではないでしょうか。 ですから贈与課税の心配は無いと思われます。 故にダブルで贈与課税されませんので1は当てはまらない。 3については保険金そのもは受取人固有の相続財産になりますので贈与税は関係しなくなるかと。 因みに生命保険金の非課税枠は500万×相続人の数となりますので、おこさんがいらっしゃらず被相続人が奥様だけの場合には500万円まででしたら非課税枠となりますね。 (お子さんが仮に2人いらしたら1500万円まで課税控除)

トピ内ID:2231760352

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