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突然の解雇 その後、交通費のことで会社ともめています

レス11
(トピ主 3
041
ひろろん
仕事
意見を聞かせてください。交通費のことで会社ともめています。

私の会社は20日締めなのですが、14日(月)に「もう来月は給料が払えない。今月の締めで解雇ということにさせてくれ」と言われました。
私的にも今の会社の将来性に疑問を持っていたし、会社都合の解雇であれば失業手当が支給されるのも早いだろうから、手当をもらって食いつなぎながら、次の職を探そうかなと思い承諾しました。

その後、経費の精算のことで意見が食い違い、困っています。

当然のことながら、通勤定期で会社に通っていました。
12月6日に定期が切れるので、切れる前(2日)に継続で定期を買い、領収書とともに12月9日に提出し、精算をお願いしていたのですが、全部は払えないと言われました。

それならば、新しい定期の使用開始日(12月7日)から最後に会社に行った日まで、切符を買って往復した場合にかかるであろう金額だけを精算してもらって、定期券代の残り3千円程は自腹で我慢しようかと思ったのですが、定期券も返せと言われたのです。

私としては、いま持っている定期券(1/6で切れます)で、どれぐらい外出をするかな?自腹を切っている分の元がとれるかな?なんて考えていたのですが、それは道理が通らないと言われて困惑しています。

実際に掛かったであろう交通費だけをもらい、定期を返してしまったら自腹をきった分は全くの無駄になってしまいます。
たかが3千円。されど3千円です。

もしもっと早く解雇通告をしてくれていたら、定期は継続せずにいただろうから、こんな面倒な押し問答はせずに済んだのです。

解雇通告が締め日の直前だったことに言及すると「前々から『もう給料払えないかもしれない』とは言ってたでしょ」と。
その言葉だけで、このような事態が想定できたでしょうか?

こういったケースの場合の交通費の精算は、どうするのが一番いいのでしょうか?

トピ内ID:2152205561

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ん~

041
定期券発行センター
ごちゃごちゃ書いてますが12/20付けで解雇ですよね? その場合、会社は20日までの交通費をあなたに支払う義務が生じます。 定期券は有効期間が1ヵ月以上残っている場合に限って払い戻しが可能ですから、会社も返却してもらっても金銭的には意味がありません。 会社がなにゆえに返却を求めるのかが疑問です。 そこを会社に言ってみたらいかがですか?

トピ内ID:4606777479

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アハハハハ

🐱
ナント
それより、「解雇は30日前に通告する義務がある」「整理解雇の4要件がすべて満たされていないと無効」という規則があったはずですが、そっちより3000円の話ですか… 不要になった定期なら、払い戻しができます。(但し、会社によって条件が違います。確認を) 返すにしても会社まで行くなら交通費、郵送なら郵便代が掛かりますよね? それはどちらが負担ですか? 当然会社負担ですよね? 話し合う電話代、返却代を考えるとマイナスでは? さて、定期券を返す返さないという小さな話しでモメるのは無駄というか、もっと重要な事は… 労働者を解雇する場合には30日前に通告する義務があり <ここから重要> その期間に満たない場合は 解雇通告日から30日分以上の賃金を解雇予告手当として補償しなければならない。 さらに未払い残業代、また年次有給休暇など、もし未払いであれば請求できる。 年末です。早急に、定期の事を含め専門家にご相談を。 そこまでしたくないなら、定期の話になった時に上記の話題を出し、定期を諦めてもらうのは如何? 詳細は、ご自分で調べてくださいね。

トピ内ID:0085697441

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ナントさんに賛成です

041
hana
私は会社が倒産する寸前に解雇されました。 解雇された2ヶ月後に会社は破産しました。 解雇予告手当と立替交通費(約1万円)を請求してましたが、 かなりの時間がかかってやっと解雇予告手当が振り込まれました。 ただし債権があまりなかったので、金額は四分の一でしたが。 それでも交通費よりはかなりの額をもらいました。 トピ主さんは、その3千円を諦めて、解雇予告手当を請求したらいかがですか?

トピ内ID:4337485373

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定期券発行センターさんへ

041
ひろろん トピ主
回答、有難うございます。 おっしゃる通り、1ヶ月定期ですので払い戻しはできません。 会社側が「定期を返せ」と言ったのは、私が通勤定期を使って私用で移動をし、定期券代以上を使ったと疑いを掛けられたらマズイから、だそうです。 返却も一定期間のことで定期券の有効期間が過ぎたら返してくれるとのことでした。 今後のことで不安でいっぱいでしたので、書き方がヘタクソで申し訳ないです。 ごちゃごちゃな質問にお答えいただいて、感謝しております。

トピ内ID:2152205561

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ナントさんへ

041
ひろろん トピ主
なるほど、そういう決まりがあるのですね。 無知は恐ろしいです。 もし次の職が見つからなかったらアルバイトでも致し方ないと思っておりまして、その場合は収入がかなり減ります。 そういう状況になった場合、元の会社の外注という形で仕事を回してもらえることになってるんです。(設備さえ有れば自宅でもできる職種なのです) なもので、専門家にお願いしてまで取れるものを取って、はいサヨウナラという終わり方にはしたくないと思います。 甘いでしょうか。 … 実は先程、定期代を全額出すと連絡がありました。 どういう経緯で考えを変えたのかは、全く説明はありませんでした。 もし蒸し返してきたら、ナントさんのご意見を参考に反撃してみたいと思います。 専門的なご意見、ありがとうございました。

トピ内ID:2152205561

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分かったかも…条件提示で誤解されたかも…

041
もか
>定期の使用開始日(12月7日)から最後に会社に行った日まで、切符を買って往復した場合にかかるであろう金額だけを精算してもらって この「切符を買って往復した場合の金額」がポイントだと思います。 おそらく、コレで精算するとトピ主さんの自己負担分が減りませんか? 定期の金額って、一回分の料金が通常料金より安いですよね?1割から2割は安い筈です(鉄道会社によりますが)。 だからだと思います。 定期券ベースで日割りにして清算するか、定期を払い戻して差額を…という形なら、定期券返せと言われなかったんじゃないでしょうか。 それこそ、会社は払いすぎた(?)交通費の差額を、定期を払い戻す事で埋めたいのでしょう。だから「道理」という言葉が出たんだと思いますよ。 私は月途中ではなく、3ヶ月分支給された後に、1ヶ月で退職しました。 会社は単純に3で割って2ヶ月分を、最後の給与から天引きしてました。 そんなモンかと思ってましたが。

トピ内ID:1681123642

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hanaさんへ

041
ひろろん トピ主
hanaさんも大変な経験をされたのですね。 経験者の方のご意見はためになります。 ナントさんへのお返事にも書いたのですが、解雇予告手当の請求はしないつもりです。 甘いと言われるかもしれませんが、10年近く勤めてきた会社ですし、今後の人間関係の方を大切にしたいと考えた上のことです。 たかが3千円のくだらない質問にご回答くださり、感謝しております。 ありがとうございました。

トピ内ID:2152205561

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見習い中です

041
似てますね。
でも? 雇い主が 交通費くらい 支払って 当然と 考えております。 口約束で これこれこうならば こうしましょ みたいなのに とっても いたたまれない環境も あります。 だけど 交通費くらいは 正当な権利でしょう あなたが 損する 筋合いはない。 わたし、そう思います。

トピ内ID:5401622426

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もしや同業者かと再び登場

🐱
ナント
>外注という形で(設備さえ有れば自宅でも) もしや同業!? WEBやシステムなら…外注で生計を立てるのは相当難しい。 勿論スキルにもよりますが(営業スキル含め) リーマンやドバイショック以降、一般的な仕事は激減してます。 で 社員の給料も払えない会社が、外注に金払うと思います? 確かに、社員を雇うより外注の方が安いという考えもありますが、だいたいは自社で美味しい案件だけは抱え込み、赤字案件や異常に面倒な案件だけ回してきますよ。 例えば、法外な手数料抜かれて、驚きの安さで面倒な客を押し付けられ、変更修正保留のループで半年以上余分に拘束され、支払いは納品の翌々月とか。 納品までおちおち違う仕事もできないし、入金はずっと先だし、下手すると借金地獄。 工数計算するとコンビニの方がマシという。 足元見られて激安で依頼してくる可能性も高い。仕事困ってるなら受けるしか無いし。 しかも支払いに汚かったら? 他人だと悪評が立つのを恐れて支払い綺麗かもですが、元社員なら甘えますよ。トピ見ても甘えた会社よね。グダグダしてて支払い前に倒産もある。 まぁ、色々慎重に。

トピ内ID:0085697441

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会社側の言い分はめちゃくちゃです

041
うに
会社の主張は、全く意味不明です。 定期代金を会社が清算してくれないのなら、 あなたの買った定期は、業務とは関係の無い単なるあなたの私物です。 なぜあなたの私物を会社に「返す」のか? 会社の言い分が、さっぱりわかりません。 解雇以降分の定期代は、会社は負担しません。だから自腹切ってください。 でも定期券は、会社が貰います??? そんな馬鹿な。 もうひとつ、大事なことがあります。 【労働基準法第20条】 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 と、明確に定められています。 14日に20日付の解雇予告をしたのなら、30日前どころかわずか6日前ですから、 会社はあなたに1ケ月分の賃金を支払う義務があります。 「労働基準法第20条に基づき、あと1ケ月分の給料を要求します」と会社側にハッキリ要求しましょう。 絶対に泣き寝入りすべきじゃないです。 頑張ってください。

トピ内ID:2830255759

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ここで聞くより

041
楚々
社会保険労務士さんに相談したほうがいいかと

トピ内ID:8853660469

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