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通勤手当について

レス22
(トピ主 0
041
ニポポ
仕事
勤務先で来年度に向けて経費削減の検討が開始されています(勤務地は都内です)。
そのうちの1つ通勤手当(定期代)が次のように改定される検討がされています。
※電車定期代を代表事例として記載します。
(現状)
 6ヶ月定期代相当を年2回支給
(見直し案)
 出勤日×1,000円(住むところに関わらず)
 毎月清算。
 ※出張旅費は別途実費精算(かかった分清算)
万が一この改定案が了承されると片道500円以上かかる場合、自腹を切ることになります。
労組は断固反対の立場ですが、会社側は直接は言ってきませんが会社の近くに住めばよいという考えのようです。
上記は原則論であって、介護等で遠距離通勤にならざるを得ない場合等はそれなりの補助もしくは在宅勤務等を検討しているとのことです。

労務管理的な詳しくないのですが、通勤費で自腹を切ることになる事態は法的に問題ないのでしょうか?
労使間で合意されれば問題ないのでしょうか?

トピ内ID:9546036379

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問題なし

🐶
ぱぴこ
会社が自由に決めれます これまで全額もらえたことをラッキーだと思うしかないですね どっちにしても会社は経費削減が必要なわけだから、 もし通勤手当が削減できなければ、 他(給与やその他手当て)が削減されるだけだと思います

トピ内ID:8724903826

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そもそも、通勤手当がない会社も多いですよ

041
mai
通勤手当があるだけで、うらやましいです。

トピ内ID:4169326944

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問題ありません

041
まりや
労基法には、企業が労働者に通勤費を払わなくてはいけないという既定はありません。 ほとんどの企業が通勤費を出してくれていると思いますが、それは善意ってことのようです。 某都立なんて酷いですよ。 11回のうち10回分の交通費(つまり回数券代)しか出しません。 非常勤なので回数券なんか買って契約が更新されなかったら無駄だし、煩わしいので回数券買う人なんて周りにいません。 そういうのも違法じゃないので仕方ないですね。

トピ内ID:6762373172

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その通りです

🙂
ささ
>労務管理的な詳しくないのですが、通勤費で自腹を切ることになる事態は法的に問題ないのでしょうか? 労使間で合意されれば問題ないのでしょうか? その通りですね。 そもそも会社が法律で決められている原則は賃金、いわゆる給与に関する事で、手当はボーナストラックの様なものです。 通勤費支給がない会社だって存在します。 住宅手当がある所もあれば無い所もあるし。 もちろん地元展開してる会社に全国展開してる会社の様な転勤の際の手当ても存在しない。 だって身内経営の酒蔵で皆同じ家なのに、株式会社なだけで通勤費って義務付けられてもおかしいと思いません?

トピ内ID:9110146493

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レスします

041
Mr.ますりん
法的に通勤手当の支給を義務付ける法律はありません。本来、従業員が交通費を負担して通勤すべきですが、恩恵的に通勤手当が支給されているわけです。会社の規定を変えるときの手続きは、その規定に決まっていると思います。

トピ内ID:4963795445

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意外かもしれませんが

🙂
namizara
労働基準法には交通費の支給を会社・雇用者に義務付けるような規定はありません。 労使間で話し合うこともありますが、基本的には会社の自由裁量です。

トピ内ID:4027417905

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社会経済情勢上やむを得ない

041
通りすがり
私は通勤費で自腹分があります。 一応、通勤手当も戴いていますが、事業所からの通勤距離の都合で支給額では足りません。 通勤手段を自分の都合で変更していて、その影響も大きいです。 まぁ、しょうがないかと思います。 通勤費を浮かせるなら、自転車通勤なども良いかと思います。

トピ内ID:6893580186

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法的には払う義務はない

041
まるこ
なぜ交通費が経費ではなく収入とみなされ税金がかかるかご存知ですか? 雇用側は交通費を払う義務はないからです あくまでも好意で交通費を払っているからです 交通費のでない仕事もたくさんあります それを承知でそこで働くかやめるかは従業員の自由です

トピ内ID:0228813119

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不利益変更ではありますね

041
ochapi
通勤手当は法定福利ではありませんので、払うかどうかは会社との契約(就業規則)次第になります。ですから、就業規則を変更して通勤手当の出し方を変えること自体は問題ありません。 ただし、人によっては従前より通勤手当が減額となるのなら就業規則の不利益変更になりますから、組合が同意しないと強行するのは難しいかもしれません。

トピ内ID:2549861416

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通勤手当どころか基本給だって最低賃金だけしか義務付けはない

tako
 皆さんの言う通り、通勤手当どころか基本給部分だって、最低賃金額以上支払っていれば、「会社が自由に決められます」。県によって違いますが、1時間700円ちょっと払っておけば、それ以上の金額は会社の「善意ってことのようです。」  基本給部分でさえ、「労使間で合意がされれば問題な」く最低賃金額まで下げることができます。

トピ内ID:9677251925

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削減は可能

041
NN
通勤手当も住宅手当も扶養手当も法的な根拠はありません。 通勤費控除や住宅ローン減税や扶養控除はありますが。 手当として法的な裏付けがあるものは、例えば超過勤務や休日労働に 対するものがあります。 極端に言えば、同じ仕事をして同じ成果を上げていれば、 どこに住んで誰を養っているかは会社に関係ありません。 福利厚生の一環として長年続いている、事実上の慣習/既得権益のようなものだと思っています。 ハローワークで求人票を見ると、1日いくらまでとか、1ヶ月の上限はいくらまでとか、 通勤手当に制限を設けている例は珍しくありません。 自腹を切ることになるかは事前にわかるので、そこは覚悟です。 クルマ通勤の人は燃料代相当の手当を支給されたりしますが、 車両の償却や消耗品、税金や保険、点検整備代を考えると、 自己負担分は結構な額になるような気がしますね。 通勤分と私用分を区分けして、前者を手当として支給されるわけではない。 労組と言う文言があったので、身入りを確保するためには 組合費を削減せよ、と言う意見が出てもおかしくはないですね。

トピ内ID:7276502079

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気になったので

041
通りすがり
本題と違いますが気になったので。 >なぜ交通費が経費ではなく収入とみなされ税金がかかるかご存知ですか? 給与所得者が通常の給与に加算して受け取る通勤手当は非課税ですよ。 (所得税法九条五号)

トピ内ID:6745069303

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付け加えると

tako
> 基本給部分でさえ、「労使間で合意がされれば問題な」く最低賃金額まで下げることができます。 労使間の合意は、その締結前に説明がキチンとされている事 一度決まった契約は、雇用者側の勝手な都合で変える事は出来ないって事も 付け加えておこう つまり、質の悪い条件しか提示しないところは その程度の従業員しかいつかずに 優秀な人からやめてくって事

トピ内ID:1387020160

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通勤費は一定額まで非課税

匿名
通勤費は全額収入と見做されません。 一定額までは非課税です。 通勤費については上限設けている企業は多々ありますね。

トピ内ID:0770028860

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相当気になるので

041
Mr.ますりん
給与に加算して支給される通勤手当は、「一定の限度額まで」所得税が非課税です。

トピ内ID:4963795445

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選別して労働条件の低下をさせることもできます

負けた子
>つまり、質の悪い条件しか提示しないところは >その程度の従業員しかいつかずに >優秀な人からやめてくって事  会社にいらない人にだけ、労働条件を低下させるっていうこともできますよね。それが違法かどうかは民事的な解決しか強制できませんから、ご不満な労働者は裁判に訴えるしかないということになります。労働局の個別紛争解決制度は法的強制力がないどころか、会社が拒否した場合にも会社に不利益を与えることは禁止されていますので。

トピ内ID:0365539534

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その支給方法だと課税対象になりますね

🐱
緑鍵盤
通勤費って支給の名称が問題なのではなく、 「通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」を個々の従業員ごとに支給するから通勤費であり、その場合に非課税の支給になるんです。 交通費の実態に即した支払いでない場合、課税対象支給額となり、その日数×1000円=約2万円/月が、所得税・住民税の対象になりますね。 ざっと所得税10%(ひとによって20%以上)住民税10%の計4000円ほどの負担増(会社も従業員も損、国と自治体が得)になりますね。 これは、実際に1000円以下しかかからない従業員は間違いなく、それだけでなく1000円以上の交通費がかかっている従業員にもほぼ間違いなく適用されるでしょう。 だって、会社が通勤手当と言い張ったところで、どうみても通勤手当の定義に合致しておらず実態は出勤手当(勤務手当)ですもの。

トピ内ID:4515886971

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労働基準法では契約条件の低下を禁止する条文はない

041
負けた子
>一度決まった契約は、雇用者側の勝手な都合で変える事は出来ないって事も >付け加えておこう  労働基準法では、契約条件を引き下げることを具体的に罰則付きで禁止した条文はありません。会社側が一方的に引き下げた場合でもです。(もちろん、法定の最低基準を下回れば、別です。)  ですから、労働条件を引き下げても、労働基準法で取り締まられることはありません。なので、労働基準監督署が契約条件を引き下げたということで何か言ってくることはできませんし、言って来たら、逆に労働基準監督署が責任を問われることになります。  つまり、契約条件の低下は民事的にしか争うことはできません。そういうことまで考えると、契約条件を下げられると労働者側から民事訴訟などで争いを起こさない限り、だれも助けてはくれません。  付け加えておこう

トピ内ID:7749560623

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素朴な疑問

041
カエルくん
 >>出勤日×1,000円(住むところに関わらず)  この文章だと往復交通費400円の人は「出勤日×600円」収入が増えることになるのではと疑問に思いますが。  そういうのってアリ?  それとも上限を「1000円とし」の事?それなら通勤費の上限などよくある話ではないのでしょうか。  

トピ内ID:1431114744

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通勤手当一律額支給≠課税所得

041
通りすがり
通勤手当が一律1000円/日になったからと通勤手当と認められず課税所得 になる、という単純な話なのかどうかは、ここの情報だけでは判断でき ないのではないでしょうか。 従来、定期代相当額を支払っていることから、各社員の居住地や通勤経 路、手段等は会社側で把握できているわけで、各社員毎に通勤手当相当 額の認定をすれば、所得税法上の通勤手当として認められると思います が。 片道500円以下の人は超過額が課税所得になり、片道500円超の人は従来 どおり非課税で片道500円で一律カットになる、という可能性もあると思 います。 会社による一方的な就業規則変更による労働条件の引き下げは、労働基 準法には何も書かれていませんが、労働契約法九条で禁止されています。 ただし、特例として同法十条で、変更後の就業規則を労働者に周知させ、 かつ変更内容が不利益の程度、必要性、相当性、状況等を踏まえて変更 が合理的と認められる場合に限って、労働者の合意がなくても労働条件 の引き下げが可能となっています。

トピ内ID:6745069303

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労働契約法に罰則はありません

041
sirantako
>会社による一方的な就業規則変更による労働条件の引き下げは、労働基 >準法には何も書かれていませんが、労働契約法九条で禁止されています。 労働契約法には刑事罰はありませんよね。裁判を労働者側から起こさないとなんともなりませんよ。労基署は労働契約法を根拠に個別の案件に指導すらできませんよ。

トピ内ID:5940815239

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問題ない

041
ぱん
あくまで手当なので支払義務はありません。 私の勤務する会社は 通勤距離×会社の定めるガソリン単価(今は150円) 燃費はリッター10キロで計算 上限5万円 なので軽自動車とか低燃費の車に乗ってる方はトントンか余るくらいだと思いますが、ハイオク車の方は到底足りないと思います。 主さんの言葉を借りるなら「自腹」です。 うちは給与大幅減&勤務時間15分/1日 延長です。 ステータス見直しと言って次長から主任にまで下がった人や、課長から平に下がった人も大勢。 一般社員はみなステータス1ランク下げ。 手当支給打ち切りじゃないなら、うちよりはずっとマシじゃないかと思いますよ。 ちなみに労組は勤務時間延長を断固反対しましたが通らずです。

トピ内ID:4018123762

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