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やめたほうがいいでしょうか?

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昨年末、突然父が他界しました。家族で父の身の回り品を片付けていたところ、今まで知る由もなかった父の行動が明るみになり、家族一同、戸惑っております。

最も母を悲しませたのは、ある女性へ多額の送金をしていたことでした。その女性は夜のお仕事をされている方で、名前も勤務先も知っているそうです。

母によると、数年前に受け取った退職金がほとんどなくなっていただけでなく、事業資金もつぎ込んでいたそうです。

問題は多額の贈り物をしたことや自分のお金をつぎ込んだことではなく、事業資金を使ってしまったことでした。収入の殆どない母が、これから税金やローンを支払っていくのは、もしかすると無理かもしれません。

まさかとは思いますが、この女性に事情を話して、一部返金してもらうことはできないものでしょうか?

だいたい一度に20万程度、ひと月に一度か二度、送金していたようです。

トピ内ID:5495324430

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やめたほうがいいと思います。

🐱
ナミシズ
借用書とかがあれば良いのですが、そうでない場合、お父様が自分の意思で自分のお金を送金していたのですから、相手にとっては「退職金だった。事業資金だった。だから返してほしい」と言われても『そうでしたか』と、返してくれる筈はないと思う。 そして、二次被害が発生するかもしれない。お父様がお亡くなりになり反論できない事をいいことに『実は貸したお金がある。返してくれ』ひどい場合は『子供を中絶した事がある。慰謝料を代わりに払え』等々・・・ 多分、弁護士に相談しても無理だと思う。深追いすると、もっと傷ついてしまうから諦めたほうがいいと思う。

トピ内ID:0552693646

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できるかといえば

🐤
kotoriya
「その女性の厚意によって」返して欲しいというのであれば その相手の方の人柄次第になるでしょうね。 とても難しいと思いますが。 ただ法律にうったえて返してもらうというのであれば、確か1年以内の贈与は 生前贈与とみなされ遺留分にあたる分の返金を法律上請求できると思いました。 専門家ではないのですみませんが、興味あれば法律相談をされてみては。 でもお相手が水商売の方ということなので、厄介な話になりそうな気もします。 取り返すのにかかる費用とリスクと、返金が見込める額を比較勘案して 判断されるべきかもしれませんね。

トピ内ID:8365283610

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