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遺族年金・出生届について

レス10
(トピ主 0
041
せいたん
子供
昨年夫が亡くなり、現在妊娠中です
遺族厚生年金と遺族基礎年金、話題が少しずれますが、出生届けについて教えて下さい。

1.遺族年金
夫が亡くなった翌月に管轄地域の社会保険事務所へ私自身の
遺族厚生年金の手続きを行い、現在手続き完了・入金待ちの状態です。
出産後は子供の遺族基礎年金受給について申請をする予定ですが、
勉強不足のため、よくわからないのですが、

私(妻):遺族厚生年金を受給(出産前から)
子供  :遺族基礎年金を受給(出産後から 18才まで)

となるのか

私(妻):遺族厚生年金
子供  :遺族厚生年金+遺族基礎年金
となるのでしょうか?

2.出生届
現在、夫と婚姻した際の本籍地である夫の実家に住んでおりますが
出産前に実家へ戻り(他県)それからは実家で暮らす予定です。
出生届も実家の市役所へ提出しますが、その際 夫は亡くなっているため
子供の父親欄は空欄になってしまうのでしょうか?
その場合、子供は戸籍上では生まれながらに父親の名前がのらないという
ことなのでしょうか?

現在、手続きに追われており、よくわからないことが多いため辛辣なご返信はどうか御遠慮下さい。
ご回答よろしくお願い致します

トピ内ID:0612662911

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こんな大事なことを

🐶
通行人
22日(月曜日)すぐに役所に行って詳しく聞いた方が良いですよ。

トピ内ID:0189787304

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役所で聞こうよ

😑
ai
何で役所で聞かないのかなあ? 小町で聞いたところで100%正確だとは限らないですよ。 お腹の子供が亡くなったご主人の子どもであるという証明が必要だとか、普通に考ても複雑であるには違いありませんよね。 はたしてこれから生まれてくる子供に公的年金がおりるのかなあ? 月曜日にでも役所に問い合わせましょうね。

トピ内ID:4429726279

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たぶん空欄にはならない。

041
GnYasu
300日規定が有るので父親の欄は空欄にはならず、亡くなられた夫様が記載されると思います。続柄も「男」や「女」ではなく「長男」「長女」になると思います。名前も男の子なら夫様と同じ名前を付ける事が可能です。それから氏を戻すつもりがないのなら、本籍地が遠方でも、転籍はしない方が良いと思います。転籍すると夫様の欄は名前だけで他は空欄になります。謄本などが必要な時は郵送で請求出来ますから。

トピ内ID:0890659623

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半分だけお答えします。

041
ゆであずき
遺族年金についてのみお答えします。 出生届については分かりません。 遺族厚生年金は、ご主人の亡くなった翌月分から、あなたに支給されます。 お子さんが生まれたら、出生の翌月分から遺族基礎年金792100円と 子の加算223900円の支給が開始されますが、受給権者はあなたになります。 つまり 出産前 妻:遺族厚生年金 出産後 妻:遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算 です。 今後、お子さんが高校を卒業する18歳の3月31日まではこの年金が継続されます。 お子さんが高校を卒業した時、あなたが40歳以上であれば あなたの年金は、65歳まで 遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算(約60万)になります。 あなたが65歳になったら、あなたの老齢基礎年金+遺族厚生年金 (遺族厚生年金とあなたの老齢厚生年金のどちらか多い金額を受給 但し老齢厚生年金を優先受給し、遺族厚生年金は差額支給)となります。 もしあなたが子供を連れて再婚したら、遺族基礎年金は支給停止。 遺族厚生年金の受給権者は子供になります。 今後、法改正があるかもしれませんがね。

トピ内ID:9800271043

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出生届けについて

🐶
ちゃい子
トピ主さまのお辛い状況、お察しいたします。 いろいろな手続きをすべてご自分でするのは本当に大変ですよね。 そこで、私にわかる出生届けについてのみお答えします。 ご主人が亡くなられてから、300日以内にお子さんが生まれた場合は、婚姻中に懐胎したものとされますので、父欄にはご主人の氏名が記載されます。(当然、嫡出子の扱いです。) 余談ですが、トピ主さまは、今後、旧姓に戻る予定などがあるのでしょうか。 なおかつ、お子さんを主さまと同じ戸籍に移すのでしたら、お子さんの氏の変更について家庭裁判所の許可が必要になります。 たいした助言ができませんでしたが、元気なお子さんを生んでください。

トピ内ID:1381954723

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出生届についてだけですが・・・

🐤
甘酒
年金について詳しいことは分からないので、出生届についてだけ・・・。 旦那様がいつお亡くなりになったのか、かつお子さんがいつお生まれになるのかトピ文だけでは分からないので、はっきりしたことは言えないのですが・・・。 婚姻届提出後200日以降婚姻関係消滅後300日以内出生子は夫の子と推定され、嫡出子となります。(夫の子でないことが明白等の事情がある場合は異なりますが、ここでは複雑になるので説明は省きます。) ですので、旦那様が亡くなった日から300日以内の出生であれば、婚姻中の懐胎と推定され、夫の子として届出ることができます。(というか原則それしか受け付けて貰えないと思います。) 旦那様が亡くなられてから保存してあった精子により妊娠・出産した場合は、死亡後300日過ぎての出生となりますので、婚姻中の懐胎とは認められず父子関係を認めることはできないという判例があったと思います。 遺族年金にしても40歳未満の妻の場合は期間が短くなるとか 色々法改正もあったようですので、どちらにしてもお役所に行かれて 詳しくお聞きになられたほうがいいと思います。

トピ内ID:9350316275

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検索してみました。その1

041
さすらい人
私は専門家でないのでご不明の点は役所にてお聞きください。 1 年金 少し混同されているようですが、年金を受給するのは妻であるトピ主さんです。 この場合、お子さんは年金を受給するのではなく、子の加算分として トピ主さんの年金額に上乗せになります。(これが18歳までということです。) 遺族厚生年金+遺族基礎年金+子の加算分=総年金額 詳しくはこちらに。 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/izoku-kouseinenkin.html 続きます。

トピ内ID:5916071504

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検索してみました。その2

041
さすらい人
2出生届について 関係部分のコピー・ペーストです。 ●夫の死後に生まれた子 父親の死後300日以内であれば嫡出子と認められます。300日を過ぎますと母の実子として届出られ母の戸籍に記載されます。 ※推定をうける懐妊期間中、妻が夫によって懐妊不可能な事実がある場合には正式に結婚している夫婦であっても夫の子と推定されません。 内縁関係でない婚姻期間中に妊娠、夫の子とはっきりしているなら 嫡出子と認められるとのことですので父親の欄が空欄になることは ないかと思われます。 情報元 親子の法律 ご不明の点は役所にてお聞きください。

トピ内ID:5916071504

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最終的な結論は役所で

041
地方中年男
年金の方はわかりません。 というのも、遺族年金の対象が「加入者によって生計を維持されていた妻と子」であり、 胎児が「子」にあたるかどうか、前例含めわからないからです。 出生届の方は、民法772条から、亡くなられたご主人が父となると思われます。 いずれにせよ、事例の少ないケースと思いますので、 種々お察しはしますが、それぞれの窓口で確認されることをお勧めします。

トピ内ID:4883128866

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手続きの窓口に相談を

💰
たんなる通行人
お気の毒様です >現在、手続きに追われており、よくわからないことが多いため ここの回答は、聞いた話程度にしておきましょう 知らないことは恥ずかしいことではありません 相談を受けることも窓口の仕事です 個人に関する具体的なことは手続きをする窓口で納得のいくまで相談してください

トピ内ID:8479382596

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