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国際結婚の複合姓

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りんご
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近いうちに日本で国際結婚を予定しており、複合姓を希望しています。 「田中スミス花子」といった感じを希望しています。 婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得ないで、 姓の変更を届け出ることができます。」と書かれているのを読んだのですが その申請の順序がよくわかりませんでした。 複合姓を希望している場合は婚姻届を提出してから 家庭裁判所へ複合姓を申請するといった流れなのでしょうか? 例えば婚姻届を出す時は夫婦別姓でその後に家庭裁判所に 複合姓の申し立てをするのでしょうか? それとも婚姻の日から6カ月以内ならば家庭裁判所の許可はいらず 役所で複合姓「田中スミス花子」を申請できるのでしょうか? 例えば婚姻届を提出する時に一緒に姓の変更の申請書に 自分の希望する複合姓を申請し提出できるのでしょうか? 複合姓にされた方はどのような順序で申請されましたか?

トピ内ID:5499735610

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私の場合

😀
ライナ
近々ご結婚とのこと、おめでとうございます。 さて、私の場合、トピさんが希望するのと同じ順序の複合姓になります。 私の場合、役所に婚姻届を出してから、家庭裁判所に複合姓に変更の審判請求をしました。 審判が出てから、○○大使館へMarriage certificationを出したと思います。 それから、免許証・通帳・パスポートなどなどの名前変更をしました。

トピ内ID:8125100290

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パスポート上でも複合姓?

🐴
ふんふん
同じく国際結婚のものです。 私の場合は現国外在住地の管轄では複合姓で登録してありますが、 正式な身分証明書となる日本旅券上では複合姓ではなく旧名の脇に カッコで主人方の姓が明記されています。 旅券更新をする際、複合姓を明記することは可能なのかと問いただした ところ、日本旅券には外国姓名の明記は原則として許可されて いないとのことでした。その為、現在では戸籍上では勿論旧名のみ、 又旅券上でも旧名のみが正式な姓名となっています。現在住地の 管轄では複合姓で登録されています。 そこで質問ですが、家庭裁判所で複合姓へ変更の申請をした場合、 戸籍上に登記される姓名、又旅券に明記される姓名も正式に複合姓が 可能になるということですか?

トピ内ID:1674081263

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日本で複合姓は不可能では?

🙂
まーまれーど
日本では、婚姻によって夫婦の姓を統一することが義務づけられているはずです。ご主人の姓にするなり、ご自身の姓にするなり、選択はご夫婦で決められます。ただし、日本の戸籍を持たない外国人は、戸籍の筆頭主になれませんから、戸籍は日本人配偶者(この場合はトピ主さん)が筆頭になります。また、戸籍を持たない外国人が戸籍の筆頭になれないことから、自然、彼の姓に「統一する」義務はありません。(選択として別姓が可能です。もちろん、彼の姓に合わせてもかまいません。)ご質問の両方をくっつけた複合姓は「どちらかに統一」と合わないので、不可能だったと思います。 複合姓にしている人たちは、日本以外の国でそこの法律にのっとって複合姓にして、日本ではそれを名乗っているだけだと思いますが、どうでしょうか? 一番良いのは、お近くの役所にお問い合わせになることだと思いますが。

トピ内ID:3912764832

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