近いうちに日本で国際結婚を予定しており、複合姓を希望しています。
「田中スミス花子」といった感じを希望しています。
婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得ないで、
姓の変更を届け出ることができます。」と書かれているのを読んだのですが
その申請の順序がよくわかりませんでした。
複合姓を希望している場合は婚姻届を提出してから
家庭裁判所へ複合姓を申請するといった流れなのでしょうか?
例えば婚姻届を出す時は夫婦別姓でその後に家庭裁判所に
複合姓の申し立てをするのでしょうか?
それとも婚姻の日から6カ月以内ならば家庭裁判所の許可はいらず
役所で複合姓「田中スミス花子」を申請できるのでしょうか?
例えば婚姻届を提出する時に一緒に姓の変更の申請書に
自分の希望する複合姓を申請し提出できるのでしょうか?
複合姓にされた方はどのような順序で申請されましたか?
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