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海外在住ですが介護保険に加入したい

レス18
(トピ主 1
041
42歳おばさん
話題
北米に20年住んでおります。 国民年金はずっと納めていますし、国民健康保険ももっていますが、介護保険の支払い方法がなかなかわかりません。検索して調べてみたのですが、どうもよく理解できないのです。 あとソーシャルセキュリティーの年金と国民年金とダブルで資格があるのですが、両方受け取るには何か問題があるのでしょうか。 将来30年後には故郷で余生を送りたいと考えておりますが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。お願いいたします。

トピ内ID:2559100265

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大丈夫です!

🙂
あこ
国民健康保険に加入してるなら大丈夫です。40~64才までの方は2号被保険者といって、健康保険料の一部として介護保険料が差し引かれます。たぶん保険料の明細書に明記してあるはずです。 65才になったら住民登録のしてある市町村にてのお支払になりますので、その時に確認してくださいね。

トピ内ID:2358172295

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国保と一緒に

💰
Jane Doe
介護保険料は健康保険料と一緒に納付しているので、国保と一緒に 支払っているのではないですか? 国籍が日本なら日本の年金は受給できる筈なので、むしろ、在住国分を 調べた方がいいのでは?

トピ内ID:6214941511

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もし国民健康保険保持者でしたら

041
天邪鬼
自動的に介護保険も加入させられるはずですけどね。三年前に一時帰国した時に、住民登録をして、健康保険へ加入、同時に介護は強制的でした。 一か月の支払いが 三千五百円ほどだった記憶があります。健保と一緒に銀行から支払いになります。  SSCと日本の年金は加入できます。もしグリーンカードでしたら、 6か月に一度は米国本土へ帰国をしないと永住権を失います。これは永遠に続きます。永住権を失ったその時から、SSCを受け取る権利も失います。市民権保持者でしたらその必要はないでしょうけれど。 

トピ内ID:0875127481

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おや、おや!

041
元米国駐在
トピ主さんは、なにやら難しい事と仰っておられますね! 処で、年金・健保、全てWeb Siteで調べられますし、在外公館でも問い合わせに応じてくれますよ! それと、小町も良いのですが、この種のご質問は避けられたほうが良いかと!嘘や、時にはわざと間違ったレスを上げて人を惑わすような回答ばかりになりそうです。ご自身が本当に分っていないと誤った理解をするだけです。 1 北米に20年在住 と言う事は、本来本邦では非居住者でなければなりません(住民票が無いはず/住民基本台帳法)。 言い換えれば、国民年金は20年ほど前に海外居住の本邦非居住者でも掛け金の支払いが出来るようになりました。 一方、国民健康保険は地方自治体が管掌するものですが、住民票に記載ある場所で加入します。米国に居て本邦非居住者がどうして国民健康保険に加入できるのでしょうか? 要は、違法行為で海外転出届けをしていないだけの話ですね。 さて、介護保険ですが、国民健康保険料(健康保険)と共に徴収(40~65歳)されています。 詳しくは下記が分りやすいかと。 続きます

トピ内ID:9708065990

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おや、おや!

041
元米国駐在
続きです http://www.wam.jp/kaigo_guide/ 2 年金 此れもスレ主さんの言っている事が分りません。「・・ダブルで資格がある」とは? 米国の年金は40四半期加入で受給資格が出来ます。 従い、20年在米で保険料を支払っていれば、既に受給資格があるのでしょう。本邦は25年です。 但し、20年以上前は海外在住者(本邦非居住者)には加入資格が無く、保険料の支払いさえ認められず、「から期間」にもなりませんでした。 さて、此処で重要なのは数年前に日米で批准された二重課税防止に関わる租税条約の更改です。 此れにより、当該国の国民が一方の国に居住する場合(Resident Arian)、此れ前は両国で年金掛け金を納付していましたが、どちらか一方で良いことになりました。詳しくは添付URLへ。 続きます

トピ内ID:9708065990

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おや、おや!

041
元米国駐在
長くなりましたが続きです 但し、施行以前に両国で支払った分は、特例として受給資格年限を満たさずとも、日本65歳、米国66歳になれば申請する事で支払われます。 関連情報は次のサイトで見て下さい。    http://www.ssa.gov/international/Agreement_Texts/japan.html#japanese    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_18.htm    http://www.ssa.gov/    http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm 上で言った様に、いい加減な回答が立て続けにあると思いますよ。 それにしても、これ等のことは常識かと思いますが・・・。

トピ内ID:9708065990

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出鱈目のレス

041
元永住権保持者
 天邪鬼さんフレスは出鱈目です。 元米国駐在さんが忠告されるとおり、早々に出鱈目の知ったかぶりが出てきましたね。   永住権の放棄或いは失効は、Social Security Benefit の受給資格に何の影響も与えません。 S.S.Benefit は過去のS.S.Taxの払い込み実績と年齢に基づいて支払われるので、それらの実績が要件を満たしておれば、その後の市民権(国籍)や永住権の身分の変化によって、その本人の受給資格は何の影響も受けません。年に一回その国にある米国大使館、領事館に一定の報告義務があるだけです。   六ヶ月に一回米国へ入国して永住権を維持しなければ、受給資格がなくなるなんて、何処から考えついた話なのでしょうか? 通常外国に住んでいて、年に数回暫くだけ米国にくる人は(米国に永住しているという実態がない人は)、永住権そのものが失効させられることになっていますから、六ヶ月に一回入国しようがしまいが、関係ないことです。

トピ内ID:8150454670

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おや、おや!

041
元米国駐在
続きが掲載されません。 3.年金の結論 そこで現在では(条約施行以降は)、たとえ両国で年金の掛け金を払っていても、残念乍、両国から給付を受ける事が出来なくなりました。 「両方受け取るには何か問題があるのでしょうか?」への回答は、「一方になります」が正解です。

トピ内ID:9708065990

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お詫び

041
元米国駐在
上に参照したウエッブサイトのうち既に削除されてしまったものがありました。 お詫びします。 下記3サイトです。    http://www.ssa.gov/international/Agreement_Texts/japan.html#japanese    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_18.htm    http://www.ssa.gov/ 最後のものは生きています。 此れでお分かりいただけると思います。   http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

トピ内ID:9708065990

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むずかしく考えすぎ

🐤
浦浦
在米20年なのに国保に入っている…ここのところがまずわかりませんが 心配しなくても将来日本に住むことになり住民登録すればイヤが応でも介護保険には強制加入です。国民健康保険や職場の健康保険に加入すれば健康保険料とともに納めることになります。年金受給者になれば年金から差っ引かれます。 介護保険の保険者は市町村なので、健康保険経由でも最終的に保険料を納めるのは住所のある市町村です。 そして受給したければ市町村に要介護認定の申請をすればいいのです。べつに何年加入してないとダメということではないので。自立と判定されれば受給されませんし40歳から64歳の人は16の特定疾患にかかってないと申請できませんが。 というか介護サービスを受けたいだけなら全額自己負担すれば受けられますよ。 30年後まで介護保険制度が生き残っているか甚だ怪しいという気もしますが。 しかしひょっとして主さんの仰る介護保険とは、公的サービスの介護保険ではなく、生命保険みたいに任意で入る介護保険のことですか? それだったら介護保険を扱っている保険会社にお聞きになればよろしいかと。

トピ内ID:2155753981

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あれ! スレ主さんはどこに?

041
小姑
皆さんが折角レスを返してくれているのに、お礼も何も無いのでしょうか? このごろの小町には、常識も無いのにあれも此れも聞きたがる人が多すぎじゃありませんか?   皆さんに大変失礼かと・・・。

トピ内ID:4453130949

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介護保険は、何年加入していないと...

041
そら豆
わたしも、海外在住です。将来、十何年かして、夫とともに、日本で、余生を過ごす予定です。 今までと今後も、海外から、国民健康保険料は払わず(こちらの方で、健康保険を掛けているので)、それによって、国民健康保険料に含まれている介護保険料も、日本に戻るまで、払わないことになると思います。 日本に戻って住むようになった時、当然、国民健康保険料は掛けますし(介護保険料も含)、その時、65歳を過ぎていれば、年金から、介護保険料などは、毎月、自動的に、引き落とされると思います。 介護保険制度を利用するには、何年、加入していないと、介護保険制度(全額自己負担という意味ではありません)を利用することが出来ないということはないのですか? 65歳に、夫と共に、日本に戻ってきた時、65歳以後、介護保険料を払っていくことになりますが、それで、夫(外国人)と私は、1割負担(およそ)の介護保険制度を利用することが可能でしょうか?

トピ内ID:2521633458

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ご返信いただきましてありがとうございます。

041
42歳おばさん トピ主
お返事が遅くなって申し訳ありません。自分の立てたトピックを見失ってしまいまして、今日見つけたら多くの方々からレスをいただいておりました。 では2号被保険者として国民年金の中に含まれているという解釈でよろしいのでしょうか。 国民年金については、私が渡米した後も万一障害を負うことになった場合のためにと父が掛けておいてくれたものを引き続き支払っているものです。 親の介護などで日米を行き来することの多い生活で、将来どちらに住むのか実際のところ未定でして、今のところはどちら国にも支払っているという状態です。 色々とご親切に調べて下さりありがとうございました。 とても勉強になりました。

トピ内ID:2559100265

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国民年金と国民健康保険は違いますよ~。

💋
44歳姉さん
>北米に20年住んでおります。国民年金はずっと納めていますし、国民健康保険ももっていますが まず、北米20年に居住されて、日本の住民票から抜いているのなら、国民健康保険は加入していないと思いますが…。他の方も指摘されていますが…。これの説明、または訂正をお願いします。国民年金は任意加入できるので、わかりますが…。 >では2号被保険者として国民年金の中に含まれているという解釈でよろしいのでしょうか。 介護保険は、国民年金の中に含まれていませんよ~。介護保険も、国民健康保険同様に、日本に居住していないと入れませんよ。 30年後と書かれていますが、これから30年の間にどのように社会保障制度が変化していくのかは誰にもわかりませんし、常に見守っていくしかないかと思います。 今から心配しても仕方がないですし、とにかく、なるべく資産を増やしておくことが得策かと思います。

トピ内ID:8802699103

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いや、だからね...

🐤
浦浦
介護保険と国民健康保険と国民年金はそれぞれ全く独立した制度です。 介護保険が国保や年金に付随しているとか含まれているということではありません。40歳になれば健康保険料と一緒に保険料を納め、年金をもらうようになれば年金からさっ引かれますというだけのことです。 受給要件ですがまず65歳以上の方は要介護認定を申請し要介護・要支援状態と認定されれば受けられます。40歳以上~64歳の方は介護保険法に定める特定疾病にかかっていれば要介護認定の申請ができ、要介護・要支援状態と認定されれば受けられます。 何年以上加入していないとダメということはありません。介護を必要とする状態であると認められるかどうかです。当然、必要のない人は受けられません。

トピ内ID:2155753981

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おや、おや!

041
元米国駐在
そら豆さん レスを最初から読んでください。 1「今までと今後も、海外から、国民健康保険料は払わず・・・」     だから、海外居住(本邦非居住者、住民票が国内に無い)は、入りたくても加入できません。 2「日本に戻って住むよう・・」  そうです。 但し、そら豆さんは、日本で年金に加入していますか?、若しくは加入していますか?  海外の非居住者でも、国民年金は加入できます。 支払いを、国内の親戚、両親にでもお願いすれば宜しいですね! 3「・・・65歳を過ぎていれば、年金から、介護保険料などは・・・」    だから、2の日本の年金に加入して、給付金を65歳から受け取らない限り、介護保険料は徴収できないですよね! アメリカのSS Benefitは受け取っても、それから介護保険料は差引かれないでしょ! 4 外国人  外国人登録してあれば、国民健康保険には加入可能です。 また、介護保険制度も対象となれば、一割負担(定額所得者のおおよそ)で利用可能です。 続きます

トピ内ID:9708065990

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おや、おや!

041
元米国駐在
続きです 上のレスのURLで調べるか、 直接海外公館にお問い合わせなされる事をお勧めします。 「元永住権保持者」、「44歳姉さん」及び「浦浦」さんの様に、親切に本当の事を情報として上げてくださる方は非常に少数派です。

トピ内ID:9708065990

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両方もらえるそうです。

041
アメリカ在住
>ソーシャルセキュリティーの年金と国民年金とダブルで資格があるのですが、両方受け取るには何か問題があるのでしょうか。 私もこの事が気になったので調べていた所、下記の「一方になります」 >3.年金の結論 >そこで現在では(条約施行以降は)、たとえ両国で年金の掛け金を払っていても、残念乍、両国から給付を受ける事が出来なくなりました。 >「両方受け取るには何か問題があるのでしょうか?」への回答は、「一方になります」が正解です。 という書き込みを読み、心配になり日本の社会保険庁へ問い合わせをしたところ「どちらの条件も満たしている人は両方受け取れます」と即答いただきました。 質問者の方も私も元々ダブルで資格がある(十分な期間払っていると解釈しました)ので、2005の条約で新たに作られたケースには当てはまらないのです。 条約によって変わったのは、期間が短く両方貰えなかった人も片方または両方貰える可能性ができ、片方からしか貰えなかった人は両方から貰える可能性ができた事です。 個別のケースに関しては、ねんきんダイヤルに電話して聞く事をおすすめいたします。丁寧に対応していただけましたよ。

トピ内ID:5901644227

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