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離婚、相続、このケースではどうなりますか?

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(トピ主 0
041
TK
ひと
現在、夫60代半ば、妻70代前半、子は20代後半。 夫婦が結婚十数年、子が中学生の頃に夫の借金発覚で喧嘩になり、 夫は家を出て、そこから家に帰らず以後ずっと別居状態。 (家は妻名義で、その後妻子のみで生活) 夫は以後生活費、子の養育費等一切払わずに現在に至ります。 この場合、 ○妻側から勝手に離婚成立できるのでしょうか?  (別居期間が10年を過ぎると離婚できるとどこかで見ました) ○妻が先に亡くなった場合、妻の遺産は夫と子半分ずつでしょうか? ○妻が遺言書で子に全てのものを残す旨を記載していた場合でも、夫には遺留分があるのでしょうか? ○夫は子の養育義務を怠ったことになると思いますが、それでも子は夫の介護義務が課せられるのでしょうか? 詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8235502495

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悪意の遺棄

041
ポメちゃん
民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。これらの義務に不当に違反することは「悪意の遺棄」で、 離婚理由になります。 正当な理由なく、勝手に家を出て、生活費、養育費を入れてないということで、悪意の遺棄に該当するのではと思われます。 妻の遺産は、離婚出来れば、問題ないけど、 離婚してない場合、配偶者で、相続人、配偶者には遺留分もあり。 ということで、遺言だけではダメですね。 例外としては、相続人廃除というので、認められるかですね。 相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、 家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより、 遺留分を含む相続権を剥奪する制度があります。 ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる(代襲相続)。 親に対する扶養義務は、金銭的なものであると思いますが、 その程度は、未成年の子に対する扶養義務より弱いです。 まず、自分の生活優先で、余裕があればって程度ですし、 同居しなさいとか、介護しなさいという義務はないと思います。

トピ内ID:7043373448

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離婚は当然

にこぼう
仮に原因がある側からの請求でも別居期間8年で離婚を認めた超有名な判例があります。この場合は100%裁判上の離婚が可能です(民770条2項)。 妻が先に亡くなった場合、離婚届を出していない限り夫も相続人になります。夫と子供で半分ずつです。 遺言を書いた場合でも遺留分があります。夫は知った時から1年以内なら遺留分減殺請求権を行使できます(知らない場合は10年で時効消滅)。 それだけ婚姻制度は形式が重要みたいです。 離婚していない以上、扶養義務も当然存在します。 離婚したかどうかでここまで違うとは…。ただ、100%離婚可能だというのが救いですね。 司法書士のサイトなどでの確認をおススメします。当方不真面目な法学部生なもので… お粗末!

トピ内ID:4144297589

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