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遺産分割協議証明書<海外在住者>

レス11
(トピ主 1
041
ようかん
話題
親族から遺産分割協議証明書が送られてきました。長年何もしていなかった祖父の土地の名義を変えるためです。内容は分かっていたので、大使館に行き、サインをし、送るつもりです。しかし、作成された用紙の、サインをする協議関連者のリスト中、ある従兄弟の名前が離婚前の苗字になっております。仮にサインしても、あとで、リスト中の一人の名前が間違い(旧姓に戻っておらず、結婚当時のものになっている)が見つかった場合、また大使館に行ったりの手続きが必要なのでしょうか。大使館は3時間もかかるので、できれば夏に日本に帰国する際に日本でやりたいのですが、みなさんのを読む限り、海外在住者は海外で手続きするべきなのですよね?日本の親族とはほとんど連絡をとっていないので、私が苗字の件などを持ち出したくないのです。 質問を整理しますと、 1)協議証明書のサインはあくまでも自分の部分をサインすれば、他の人の名前等に間違いあっても自分の部分の手続きは完了するのか 2)一時帰国に日本国内で証明書のサイン、提出は可能か です。 ご存知の方、どうぞ教えてください。

トピ内ID:4820163374

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数年前に経験しました

041
温泉たまご
はっきり断定は出来ませんが 遺産分割協議書に直接サインをしないで 領事館より署名証明を取れば良いのでは ないですか 遺産分割協議書にそれを添付すれば良いと 思います 遺産分割協議書に誤字が有っても 有効なのかはわかりません  

トピ内ID:2463775043

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確認すればよいのでは?

041
大梅
書類を送ってきた人やほかの親族に、電話やFAXやメールで確認できないのですか? 離婚をすると、結婚の際に姓を変えた方は、旧姓に戻るのが原則ですが、 届け出をすることによって、旧姓に戻らず婚姻中の姓を使い続けることもできます。 離婚届と同時、または一旦旧姓に戻っても、離婚から3ヶ月以内なら届け出だけで ほかに手続きはいりません。

トピ内ID:9646094009

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離婚で旧姓に戻さなかった。

041
GnYasu
その従兄弟は離婚時に77条の2の届けで婚姻時の氏を名乗っているのではないですか?。遺産分割協議書は登記の時に法務局に提出するもので、もし間違っていても法務局が書類として適正と判断されたら良い訳です。他にも戸籍謄本類も提出しますから。その部分を訂正すれば大丈夫だと思いますが。

トピ内ID:5094002268

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2について

041
kitty
専門家ではありませんが、昨年自分達の協議書を作成した者です。 1についてはわかりません。すみません。 2についてですが、遺産分割協議書の添付書類として印鑑証明が必要です(書類に実印を押印するため)。海外在住の方は印鑑証明が取れないので、一時帰国した際にサインではだめだと思います。一時帰国の際に、住民票を移し、印鑑登録もされるのであれば可能だと思います。

トピ内ID:2527421762

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海外在住なら

041
neko
日本に帰国した時ではダメだと思います。居住している場所の大使館で、係員の目の前で、自筆でサインしないと有効にはならないと思います。 内容が違うのですが、我が家の家族が海外に居住しており、その家族名義になったままの車両の名義書き換えする際上記の様に説明され、他の書類も同じと説明を受けました。日本に帰国した時に、滞在国の大使館に行き手続出来ませんか?に対し「居留している国内で」との返答でした。我が家も大使館がそばになく、飛行機で移動せねばならず大変でした。 ですので必ず必要な物は何通か確認を。 離婚した方の名字は、離婚しても元姓に戻してもそのままでも選択が出来ますので、その方はそのままなのではないでしょうか。

トピ内ID:9012538439

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そう簡単じゃない

🐱
日本は印鑑の国です。 サインという認識は、日本では全く認められていません。 日本に帰られた方が簡単です。 大使館に、行かれる前にその件、確認すれば、すぐわかります。

トピ内ID:0798784224

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従兄弟ですか!

041
通りすがり
トピ主さんのご懸念と対処方法で消極的な点を考慮すると 夏に一時帰国したら、転入届けを出して印鑑証明を登録して、国内居住者と同等の合意サインをする 事が一番かと思います。 従兄弟の離婚後の苗字は確かに旧姓に戻っているんでしょうか? 旧姓ならば、書類の作成なり合意確認サインの日付との整合性は? 旧姓でも問題ないかと思いますが、裁判などになった場合には有効性を云々すると、書類が無効となるかもしれません。

トピ内ID:2172477064

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何故日本での分割協議書捺印を大使館で?

🐧
はなまる
何故なのでしょうか。 そうなのですか?? 日本での相続に関する分割協議書ですよね。 大使館でのことはわかりませんが、一人でも間違っていたりすると トピ主さんが間違えていなくてもやり直しになりますよ。 例えばハンコの押す位置を間違えたり書き損じたりがあると。 そのために、予備として何通か作成して全員のサインと印鑑をもらったと思いますが。。 離婚前の名字になっているのは何か理由があるのかもしれませんからサインする前に一度日本の親族の方に確認されたほうがいいと思います。 二度手間になりますから。 参考にならずに済みません。。

トピ内ID:9524996526

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早速の返信ありがとうございました

041
ようかん トピ主
みなさま、早速の返信ありがとうございました。あのあと、いとこと直接話しました、やはり離婚後、距離のこともあり、親の戸籍には戻さずに、ひとりで戸籍を作ったそうです。ですので、いとこが直接これを作成しおくってきたおじに連絡するようです。おそらく、親の戸籍謄本を取った司法書士が結婚して籍を抜いたところだけをみて、間違えたのではないかということです。なので、印刷されている名前で戸籍謄本を添付すると、名前が違うから(旧姓に戻っています)有効ではないだろうとのこと。いずれにしても彼も連絡は取りたくないものの、取らざるを得ないということで、近日中に名前が違うことが伝わるでしょう。夏に帰国するのにも、1ヶ月半ほどありますので、間に合えばこちらの大使館まで足を運ぶつもりです。転入手続きも1ヶ月弱で抜かなければなりませんし、書類が間に合えばこちらで手続きするのが一番よさそうです。それにしましても、みなさんすぐに返信していただき繰り返しお礼申し上げます。

トピ内ID:4820163374

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>桃様 >はなまる様

041
大梅
印鑑登録ができるのは、日本に住民登録をしている人だけで、住民登録を している自治体で行います。 日本国籍を持っていても、転出届をして海外に移住するなど日本に住所が ない人は印鑑登録ができません。 遺産分割など日本に住んでいれば実印を押して印鑑証明書を添付する ようなことに海外在住の人が遭遇した場合は、実印・印鑑証明書の 代わりに、在留届を出している領事館に署名すべき書類、身分証 (パスポート)を持って出向いて、領事の面前で書面にサインして 拇印を押して、領事から「確かに領事の面前で本人が署名・拇印しました」 という証明書を発行してもらうのです(手数料は領事館によって異なります)

トピ内ID:7075987106

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名前の間違いはだめです。

041
Norimaki
1)名前は一字でも戸籍と違っている人がいれば、もう一度書類のやりなおしになります。 2)海外在住ですので、一時帰国して住民票を入れて印鑑証明を取って、、、というのはまず無理でしょう。 海外在住者の場合には、日本大使館(領事館)へ行って領事の前で、あるいはNorary Public の前でサイン、拇印をすることになります。 日本大使館(領事館)に行かれるのが確実ですが、もしも、日本語も出来て遺産分割協議書の扱いを知っているNotary Publicがご自宅の近くにいるようでしたら、3時間もかけて大使館へ行かなくてもすみますよ。 トピ主さんがどこの国にお住まいなのかがわからないのですが、ロサンゼルスとか日本人が比較的多い地区ならば、日本の遺産分割協議書の扱いもわかっているNotary Publicも見つけやすいです。また、出張で来てくれるNotary Publicもいますので便利かと思います。ただし、出張費等はかかると思いますが、、。

トピ内ID:8422217482

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