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再婚家庭の養育費について質問です

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(トピ主 0
😢
さと
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離婚して4年の夫と去年再婚しました。

夫が離婚した際、子供は元奥様が引き取ることになったため、
子供の養育費を月々8万円支払っています。
夫の手取りは19万円、私の手取りは16~8万円です。

夫と結婚することが決まり、
私は転勤のない仕事を探して転職をしました。
今後の養育費支払いのことを考え、定年まで働ける
フルタイムの仕事に就きました。
養育費を払い続けることを覚悟して結婚したつもりでしたが、
現職でのストレスが多く鬱病になり、
仕事を続けていけるだろうかという不安があります。
また、私が生活費を稼ぐことが出来なければ
今後、子供も持てないのかもしれないとそれも不安材料です。

別れた奥様への養育費の減額請求は私が仕事を辞め、
収入がなくなってしまった時にしか出来ないのでしょうか?
また、私が子供を持ったときには育休を取ないで頑張って働き続けた場合、
私に収入があることから減額は認められないのでしょうか?
また、そもそも私に収入がある限り、養育費の減額は認められないのでしょうか?
元奥様に比べ、私たち夫婦の方が毎日仕事で忙しくしており、
再婚であることが辛いと感じてしまいます。

養育費は年収の相場額では4~6万円です。
離婚原因は元奥様にありましたが、
財産分与は全て元奥様、子供の親権も渡さない、
そして養育費8万を払わなければ離婚に応じないという
条件を出され、その時の夫はうつ状態であったため
元奥様と離れたい一心でその条件に応じてしまいました。
離婚協議書は公正証書にしてあります。

トピ内ID:7466853622

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ネガティブにならないで。

041
通行人
わかっていて結婚したんでしょ責任取って減額するな、という レスが付くと思いますが、さとさん夫婦にも幸せになる権利はあるので まだ見ぬ子供の事を養育費の金額を考えたら無理かもしれないだなんて諦めないで。 今の家庭の維持に必要な金額が足りなくなるのであれば減額請求はできますよ。 いえ、請求自体はそうじゃなくても出来るのですが。認められるかどうかは別として。 調停の申し立てを元奥様が了承しなければ裁判になり判断は委ねられます。 ただ現状で養育費を減らさないと子供は持てないという考えは捨てて 子供が出来て見通しが立たなくなりそうなら減額請求を申し立てよう思って下さい。 (または働けなくなり収入減になった時点で) 心配する順序が逆なので。。 元奥様が有責かどうかは関係ないので引き合いに出さない方が良いと思います。 バッシングレスでもっと不安になりそうで心配です。 調停から裁判となると期間も長引きますから 生活が厳しくなった時点で行動に移して下さいね。

トピ内ID:5121245378

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公正証書ですからね。

041
中古物件
4年前なら19万円以下ですよね? それで8万の養育費って無茶苦茶ですよね。 よく公証人もOKを出したと思いますけどね。 まさか給与の半分って話ですか!? でも受け入れたのはご主人で公正証書まで作ったのだから簡単ではないですよね。 まあ、話し合いでは無理でしょうね。 やっぱり家庭裁判所に調停申込みしかないかな。 その際、元奥さんが再婚し子を養子縁組したり、給与面で子育てに問題ない、 養育費の支払が困難などの理由があれば減額の可能性はあると思いますけどね。

トピ内ID:2899697374

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責任転嫁は自分を不幸にするよ

🐧
かずっち
今の自分が大変なのは、自分のせいです。 これまでの長い人生で、様々な努力や選択をしてきたのです。 その積み重ねの結果が、今のあなたなのです。 あの人がいなければ、 あの人がこんなことを言わなければ、 みたいな考え方は、あなたを醜くするだけで、 問題の解決にはつながらないよ。 明るく前向きに生きていきましょう。 幸せかどうかはお金じゃなくて、 心安らかに、健やかに暮らす時間があることです。 ※本当にお金に困ったら調停ね。

トピ内ID:4762635142

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すごく疑問

041
かおり
トピ主さんと結婚する前、手取り収入から養育費を引いた10万円で ご主人は暮らしていたのですか?どうやって? トピ主さんが仕事を辞めること自体をご主人が反対すると思います。 だって自分が食べていけないから。 養育費以前の問題ではないでしょうか?

トピ内ID:7137110695

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調停を

🐱
優にゃん
私は養育費を頂いている身ですが、元夫は数年前に 収入減と借金を理由に減額調停を起こしてきました。 離婚時も調停でしたので、そのとき養育費の額も決められていました。 仕方ないかなと応じたのですが、その後再婚していることがわかりました。 たぶん再婚が目的で、後妻に言われて申し立てをしたのではないかと・・・ さとさんも調停を申し立てられたらいかがかと・・・ 調停で決められ確定判決と同じ効力をもつ調書の金額でさえ減額できるのですから、公正証書でも正当な理由があれば大丈夫ですよ。 きちんと現状を説明されれば、調停員さんは悪いようにはしないと思います。ご参考までに。

トピ内ID:8393686417

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まずは、

🙂
ご主人とよく話し合って下さい。 公正証書を、巻いても払えなくなってしまったんですから。 ご主人の収入を、考えれば8万は、どう頑張っても無理です。 家裁に申し立てして下さい。 ご主人の収入に応じた養育費の金額を、第三者の方を、交えて話し合いをして下さい。 うちの夫もアホにたいな金額払わされています。 家裁へ申し立てして欲しいですが・・・ 今は、まだ我慢の時なのかな?と何も言わず置いて有ります。 とにかく、自分の生活が1番なんです。そこからいくら払えるか? 無理な金額を、これ以上払い続けると自分の食い扶持どうすんの? 頑張って下さい!!

トピ内ID:9231428282

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トピ主です

😢
さと
皆様、ありがとうございました。 レスを拝見する限り、やはり、生活が送れない状態になってからではないと 減額は認められないようですね…。 元奥様からも「再婚相手に収入がある限り、養育費の減額は認められないもの」 なのだと聞きました。 「例え夫の収入から考えて養育費が高すぎても、妻の収入で生活ができていれば 公正証書で決めた内容を大きく変えることなんてできない。」 と弁護士から言われているそうです。 医者から私の年齢、持病を考えると子供をそろそろ作らないと 今後妊娠する可能性は難しいと言われているため、 焦ってしまう気持ちがありました。 正直に言って、明るく前向きにはなれそうにありませんが、 私の結婚という選択に責任を持ち、子供は諦めて、 夫との今の生活を維持できるよう努力をしたいと思います。

トピ内ID:4917138370

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ん~

🐱
優にゃん
さとさんの「子供は諦めて」というのがすごく切ないです。 市町村の無料法律相談か、法テラスなどに相談されたことはありますでしょうか?怖いところでも、行きにくいところでもありません。 もしまだなら、お忙しいでしょうけど、少し勇気を出して、相談されることをお勧めします。どういう回答が得られるかはわかりませんが、諦めるのはそれからでも遅くないと思うのですが。

トピ内ID:8393686417

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ふたたび

😨
あなたに収入があっても、減額は出来ます。 あなた自身のお子様も諦めてしまわないで!!! 減額を、してもらい 余裕のある時は、貯蓄する。 向こうのお子さんが成人若しくは、ご結婚された時に まとまったお金をしてあげればいいと思います。 おなたの赤ちゃん 欲しいと思うのなら 諦めないで!! 家裁で調停して下さい。

トピ内ID:9231428282

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逆は!?だめかな

041
くうちゃん
子供をあきらめるのは絶対に後悔するからやめてほしいです!!!!! 逆に一回離婚したらどうでしょうか? 世間体は悪いかもしれませんが、事実婚で子供を産めばいいんじゃないですか? ほかにももっといい方法があるかもしれません。 自分の人生を守る方法を、必死で考えてください。 子供をあきらめるなんて悲しいことを言わないで!! 応援しています。

トピ内ID:9265744100

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悲観的にならないで下さい

💢
後妻はつらいですね
トピ主様のお気持ち,痛いほどわかります。 私も同じような立場で,同じ気持ちになり悩んだ時期がありました。 私達夫婦には2才になる娘がいます。 夫には前妻との間に中2になる娘がおり,高額の養育費を毎月払っていましたが,減額の調停をお願いし半分近くになりました。 再婚した夫婦にも子どもを持つ権利はあるはずです。 また,生まれた子どもにも前妻との子どもと同様の権利があるはずです。 どうか悲観的にならないで下さい。

トピ内ID:0779409715

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怪情報に惑わされないように

🐱
シャルージュ
原則論を言えば,今日の家庭裁判所の実務では,養育費は,父と母の年収によって,ほぼ機械的に算定されています。特殊な事情がない限り,父でも母でもない後妻であるトピ主さんの年収の多さは養育費算定に無関係であり,したがって,「再婚相手に収入がある限り、養育費の減額は認められないもの」なんてことはありません。 また,公正証書による取り決めは,えてして一方当事者が相手方の無知や困窮に乗じて不当な内容を強いていることが多いことを,法律実務家はよく知っていますから,「例え夫の収入から考えて養育費が高すぎても、妻の収入で生活ができていれば公正証書で決めた内容を大きく変えることなんてできない。」ということもありません。 もちろん,トピ主さんに子どもができてご主人の扶養家族が増えれば,養育費の減額は当然に認められます。 原則論どおりにいかない特殊な事案もあり得ますが,トピ主さんの件は,家庭裁判所の調停手続を利用された方がよいケースだと思います。

トピ内ID:1334954383

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