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相続で揉めない方法を教えて下さい

レス26
(トピ主 2
041
再婚嫁
話題
現在40才の専業主婦。夫は46才で、7才5才の娘二人がいます。 結婚して10年、夫婦仲もよく子ども達も可愛く、生活は安定。私達も50坪程度の持ち家がありますが、相続によってさらに100坪ほどの夫実家も受け継ぎました。やっと相続の手続きも終えてホッとしたところです。 でも、やっぱり夫親族から妬まれたり相続に関しては色々心労もありました。 当然、将来は夫や私も亡くなり、娘達へ相続することになりますが、もめ事がなくスムーズにいくよう準備しておいてあげるのも親の勤めと改めて感じました。 ただ、実は私には相続に関して問題があり・・・現在の娘達だけでなくもう一人息子がいるのです。 私は18才高校卒業と同時にすぐに10才上の男性と結婚。出来ちゃった婚で、18才の若ママとなりました。子供は可愛いと思ってたはずなのですが、夫と不仲になり22才で離婚。当時3才だった息子は夫に引き取られました。夫だった人は長男で、その長男を渡せない、と言われ親権も全て夫側。私は息子を捨てて出たのです。離婚以来、その息子には会って居ません。 現夫はもちろん私の息子の存在は結婚前から知っています。 今後、夫が亡くなったとすると、夫の資産を私も相続することになってしまいますが、その後に私が死ぬと・・・実子である息子にも相続権が発生してしまいます。 でも、現在の資産はあくまで夫のものであり、私は専業主婦なので実際には何も権利がないものなのです。それでも順番通りに相続するとなると無関係の息子に相続権が発生してしまう。夫の資産が全て娘達にいくようにするには、どうしたらいいでしょうか? 私が先に死ねばいいし、もし夫が余命宣告でも受けたら離婚しておけば良いかとも思っていますが、万が一娘達がまだ幼い時期に事故死でもされたら、と思うと不安です。

トピ内ID:6220379075

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素人ですが

041
フラットバー
旦那さんが亡くなってしまったときにあなたが相続放棄すればいいんじゃないですか? その後は息子さんか娘さんに面倒を見てもらう、と。 それはそれで問題がある気もしますが。

トピ内ID:2742567409

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所詮は「机上の空論」なので

041
浮かんだ
この場合は信頼できる事務所を探して資産管理してくれる弁護士を見つけるしか無い気がします 失礼ですが アナタが何らかで理由で亡くなられた時に遺言を残してたとしても 遺留分の権利を放棄しない限りは息子さんの権利は無くならないのでは? その遺留分の放棄のためには息子さんと連絡を取らないといけない 未成年だったら保護者も同伴になります そこで事情を説明して放棄する書類に署名捺印で出来れば実印と実印の証明書など…モロモロですね あ、これは私自身が遺留分の放棄の手続きをするために署名捺印したので恐らくはかけ離れて違うとは思えません 弊害があるとしたら 同じ血を分けた我が子なのに「なぜ?」って相手側が思った場合は放棄を拒否できます そして相続するだけの資産がある事も相手側に分かります (書面の中にドコドコの土地家屋と登記上の内容がかかれますから場所も特定されます) なので相手側の出方が分からない場合は下手なコンタクトは取らずに 弁護士に委託してあらゆる可能性を排除して万全を期す事が最善では? 色んな意味で弁護士も人間ですから絶対の安全は無いですよ?

トピ内ID:4669475466

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旦那さんが先に亡くなったとしたら

🐧
flyer
その時点でトピ主さんだけが相続放棄すればよいのではないのですか? そ薄れ場戸主人の財産は全額2人の娘さんのものです。

トピ内ID:0488361137

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貴方が相続しなければ?

041
濱太郎
旦那さんがなくなったら、貴方に50%残りが今のお子さんたちに行きますよね。 で、貴方が相続しないで最初からお子さんたちに全て相続させれば、前のお子さんには相続権が発生しないのでは? 貴方がなくなった時は当然前のお子さんには相続権が発生しますが、遺産が無ければ分けれないんだし。 でも、お気持ちは十分わかります。 しかし、離婚したら実の子も他人。少し寂しいですね。 私も、今、お付き合いしてる方が、ばついち子持ちです。 二人で色々悩んでます。

トピ内ID:7604404997

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遺言しておけばある程度限定される・・・けど、問題はそこ?

041
むささび
ご主人が遺言で「全額娘達へ」というふうに書きます。 トピ主さんは遺留分減殺請求権を使わなければ良いのです。 でも、それって悲しすぎませんか?母親が「息子が(遺産相続にからむと)やっかいなんです。どうしたらいいでしょう」なんて小町にトピ立ててる・・・。息子さんの立場だったら。 自分のせいで母親が(再婚先で)肩身の狭い思いをしているってすごく辛いと思います。 私達は、どうしても「親から子へ」の相続ばかり考えてしまいますが、 「子どもから親へ」の相続だって発生するんですよ? 人間、もちつもたれつの精神で、ゆるやかにいけばいいんじゃないかと思うのですが(どこでどういう偶然があり、出会いがあり、助け合うか分からないのです)。 トピ主さんは、捨てたからここで相続もばっさり切るのが筋・・・という思いかも知れませんが、親子というのはそんなもので切れるようなものではないのです。 小町でも、「親に会いたい」というトピがよく立ちます。 相続手続で心がまだ疲れているように思います。ご主人ときちんと話しましょう。 筋とか手続とかは置いておいて、自分が結婚してどう思っているのか・どう思ってきたのかを。

トピ内ID:4189856689

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基本が間違っています

😠
おじさん
 専業主婦であっても、結婚してかや築いてきた財産の半分は妻のものです。妙に卑屈にならないで下さい。  あなたが相続放棄し、娘たちに相続させればよいだけですが、あなたが無一文になってその後の生活はどうしますか。良く考えてください。  夫が先に亡くなったと仮定しますと、やはり、子どもが小さいうちなら、ほとんどをトピ主が相続すべきでしょう。  そして、遺言状を作成しましょう。公正証書がベストです。しかし、別れた子にどうしても遺留分が発生してしまいます。これはどうにもしょうがないものです。しかし、遺言書があれば、名義変更も、銀行預金の引き出しも相続人全員の印鑑が無くても出来てしまいます。  従って、先方が死亡に気がつかなければそのままです。

トピ内ID:4508896875

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間違ってたらごめんなさい

🐶
まり
もし、旦那さまがなくなったら、主さんが相続放棄したらいいだけでは? あと、主さん名義の資産もないほうがいいかも。 万が一の時、不要な相続争いから娘さんを守りたいでしょうから、ね。

トピ内ID:5755295456

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専門家に相談を

😑
現在大もめ中
きっとフラットバーさんの方法なら、確実に現夫との子だけに現夫の財産を相続させられるんでしょうけど、確かにそれはそれで問題ありそう。 まず、ご夫婦間で意見をすり合わせ、弁護士か司法書士に相談して、 ご夫婦お互いがきちんとした遺言を残しておくことが、現時点で出来る最良の方法だと思います。 ま、そういう遺言が残してあっても、 トピ主さんのような複雑なケースでなくて、死んだ父親の財産を母親とその子たちだけで分配するような単純なケースであっても、 もめる相続はもめるんですけど……

トピ内ID:4888690088

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うーーーん・・・

041
ぐるりんぱ
>現在の資産はあくまで夫のものであり、私は専業主婦なので  実際には何も権利がないものなのです。 ご主人の親から受け継いだものはそうですが、夫が外で働いて いるのは妻の支えがあってのものです。ですから一切妻には権 利がないとは思いません。夫婦で築いたものは夫婦のもの。そ して離れて暮らしていても実子は親の遺産を「平等」に相続す る権利があります。男女に関係なく実子に養育費を払ってこな かったトピ主さんには、その代わりとしてわずかでも息子さん に残してあげても罪にはならないと考えます。 ですが相続にはいろいろ大変な手続きが多いのも分かります。 夫が先に他界した時に不動産や株式など手続きが大変なものは 娘さん名義に、預貯金はトピ主さんにするという手もあります。 トピ主さんが他界した時は、残った預貯金を平等に相続して貰 うのはどうでしょうか?どうしても息子さんに相続させたくな ければ、預貯金も娘名義でトピ主さんが管理するという方法も あります。 ちなみに娘さんが結婚して直ぐに他界すれば、娘さん名義の物 は100%他人である娘婿が相続します(笑)。

トピ内ID:5267394741

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そんなに心配なら

041
大変ですね
ご夫婦で早めの遺言を。 ネットができるのですから、いろいろ調べられますね。 少しの手間は要りますが、心配し続けるより ずっといいのではないですか? ただ、人間、いつ死ぬかはわからないので 考えすぎないで。

トピ内ID:5234495024

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持つべきは専門家の友

🐱
にゃん
相続分は遺言で指定することができます。最近は書店で手引書が売られているので、どれか読んでおくことをおすすめします。遺言書は要式行為なので、法に従った方式で作らなければ効力が認められません。自署したものを机に入れておいた…だけでは何の意味もありませんので、注意してください。 なお、元夫の子には遺留分があり、これを侵害することはできないので、留意しておいてください。 また、不動産なども関わってくるのであれば、登記手続が必要になりますから、遺言執行者を選任しておくといいと思います。親族はあてにならないので、弁護士や司法書士などの専門家に頼むとよいと思います。 実際に頼んだことがないので具体的な方法は分からないのですが…法律相談など頼んで、話を聞いてもらってはどうでしょうか。 どれだけ準備していても、トラブルが起こる可能性をゼロにすることはできません。低くするように努力したうえで、トラブルが起こったときに頼れる専門家(弁護士など)を用意しておくことが重要だと思います。

トピ内ID:8501415251

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方法はあります

🐴
たいが
・ご主人が亡くなった時に、トピ主さんが相続放棄する こうすれば、ご主人の財産は娘さん2人が2分の1づつ相続することになりますので(法定相続分の場合)、 息子さんに財産が行くことはありません。 トピ主さんにまったく財産が来ないことになりますので、それでも良ければですが。 あと、相続税の観点からも不利になる可能性があります(配偶者の控除が使えなくなってしまうので)。

トピ内ID:8074825506

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んー

041
kimono
ご主人が亡くなったら相続放棄してお子さんで分ければ良いんです。 それで解決しませんか?

トピ内ID:0125206917

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あなた名義の財産をつくらない

🐤
こまめちゃん
初婚時の息子さんへ相続権が発生するのは トピ主さんが亡くなった時ですよね? その時にトピ主さん名義の財産がほとんど無ければ 相続しようににもするモノがありませんよね。 預貯金、不動産等なるべく全てを ご主人、今の娘さんたちの名義にしておく。 ご主人が亡くなった際 全てを娘さんたちに相続させる。 (もし財産家のご家庭ならば 相続税を支払うことになるかもですが トピ主さんは相続しないほうがよろしいかと) 要するにトピ主さんは名義的には無一文に なっていればよろしいかと存じます。 トピ主さん自身が少しぐらいは お金を持っていたいと思うならば、 通帳ではなく現金で(たんす預金)持っていれば 足が付かずによろしいかと。

トピ内ID:2687440516

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相続時に、資産ゼロにしておく

🐤
牡丹好き
相続時にトピ主さんの資産はゼロ!とみなされるようにしておくのはどうですか? いずれにしろ、資産の内情が解らないと難しいですが、察するに、資産は不動産がメインですか? なので、不動産は娘さんに生前贈与で渡し切り、トピ主さん夫妻は潰しの効く現金等の流動資産を持っておくとか。 もちろん、生前贈与をするなら専門家にご相談を。 しくみが結構変わりますし、不動産の生前贈与は、現金に比べるとかなり面倒だと思います…。 >万が一娘達がまだ幼い時期に事故死でもされたら 相続以前の問題だと思いますが、旦那さんが先に亡くなられた場合なら、トピ主さんが相続を放棄して娘さんに全部相続させる、もしくは不動産を娘さん、換金性のある動産はトピ主さんにして、これまた生前贈与や生命保険をうまく使い、娘さんに移していく…というのはどうでしょうか。

トピ内ID:7441898783

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どの方法にもリスクはあります

041
ようこ
・遺言状を作成 実子には遺留分があるので、権利を主張されたらどうしようもない。 ・全財産を娘さん名義にし、トピ主は放棄 配偶者控除が受けられないので、税金が大きい。 又、娘さんが結婚して子供を得た後、トピ主より先に亡くなった場合、トピ主には何の権利もなく、無一文となり路頭に迷う可能性あり。 (子供を得る前に娘さんが亡くなった場合はトピ主にも相続権あり) ・トピ主名義の財産を減らす、又は作らない もし子供が先に亡くなった場合、上記のように(トピ主にとっての)孫がいればトピ主は無一文で相続権なし。 孫がいなければ、結局はトピ主に財産が回ってくるので同じ事(息子にも権利が生じる)。 一番いいのは『遺留分の放棄』をしてもらう事ですが…「浮かんだ」さんが仰っているように、連絡を取らないといけません。 それがネックかと。 この『遺留分の放棄』は相続発生前にもできますので、専門家を通じて連絡を取り、『遺留分の放棄』の書類を書いてもらい、その後に遺言状で財産を娘さんに譲るようにするのはどうでしょう? いずれにしても、専門家に相談するのが一番です。

トピ内ID:9330289774

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未成年者に相続させると贈与税などの問題があります

041
浮かんだ
子供さんに相続させたら良い それはそうです ですが、誰もそれを選択しないのは成人した子供と親が何歳だったら税金が安くなる そういった控除などの対象外になりますので税率が上がり それって、相続しても相殺されない? 何年か後には売らないとダメじゃん? って、問題が発生します これは弁護士さんでは無くて税理士さんのお仕事です そして知ってれば払わなくても良いお金も国も市もわざわざは教えてはくれない事もあります めんどくさい位に複雑で、かつ、条件があるのでネットで 検索してもこれに当てはまるのかは税務署で確認するなどしないと無理ですね お金がかからない方法は すっかりと抜け落ちてましたが 「税務署で聞く」ですね ただし公正証書を作るのは行政書士 法律的な相談は弁護士 相続にまつわる税の事を聞くのは「税務署」ですが 代行して手続きできるのは「税理士」さんです 「士」って付く方への相談は有料だったりします 正式に依頼したら数万円で終わればOK 複数の方に依頼したら数十万円~ですね 現実的では無い気がします

トピ内ID:4669475466

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遺留分の放棄に付いて。

041
GnYasu
遺留分の放棄に付いて書かれている方がいますが、遺留分の放棄はその前提となる遺言が有って、その放棄してもらう人に対して生前贈与や特別受益が有って、それにともなう家裁の審査が有って初めて認められます。簡単な手続きでは有りません。それに今現在トピ主さんに資産は無いのですから。 他の方が書かれているように遺産分割協議によって相続しない事にするか、相続放棄で良いと思います。相続放棄しても保険金は受取れますし遺族年金も受取れます。 ただし相続財産って色々なものが有ります。例えばトピ主さんが亡くなる時の入院給付金(保険に付いていればですが)これだって娘さんが貰うのに、息子さんの実印も要ります。夫が亡くなった後に、トピ主さんが公正証書遺言を残す事をお薦めします。 ヨコですが、浮かんださん、15日9:16のレスの控除の事。相続時清算贈与の事を勘違いしていませんか?。

トピ内ID:8598016928

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息子さんは貴方の子

041
すけさん
自分の希望があるなら専門家に相談したほうがよいでしょう。 でも、自分の息子なのに何も残さないのですか? 状況的にトピ主さんって息子を捨てて出たということは養育費すら払っていないのではないですか? 夫婦ですので半分はトピ主さんの権利です。 旦那さんが先に亡くなったとして遺産の半分は家族としてのトピ主さんのものみなります。その3分の1程度のお金は(他の家族の意思は一旦おいておいて)、母親として息子さんへ残すくらいの愛情はあってしかるべきではないでしょうか? 息子さんには貴方の子として生まれたことに罪はありません。なんか息子さんが不憫でならないです。

トピ内ID:7632685787

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ありがとうございます

041
再婚嫁 トピ主
トピ主です。 たくさんのお返事本当にありがとうございます。 やはり専門家に相談するのが一番なんですね。 相続放棄をするのが良いのでは?と思っていましたが、 娘達が幼い場合には管理等の問題もあるでしょうし可能なのか心配でした。 改めて税理士さんに相談してみようと思います。 相談する際のポイントなどが分かったように思います。 皆さん、本当に親切に教えて下さってありがとうございました。

トピ内ID:6220379075

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大事なのは数字の分配ではありません

041
むささび
仕事上、いろいろ相続をみてきていますが、遺言を作る時にはどうしても「どう分けたいか」ということにばかり思いがいってしまうかと思います。 でも、どうか逆の立場、あるいはその先のことも考えて遺言をつくってほしいと思います。 「(相続させたくない相続人に)知らせないで時効がくるのを待てばいい」「トピ主さん名義の財産をつくらない」という意見もありますが、時々逆の立場の方からトピがたった時、こういう意見がみられます(というか私がしてますが)「銀行の取引履歴を開示してもらいましょう」。つまり、知っていて(遺留分を侵害していることを)いわゆる財産隠しをした場合は、それはそれで対処の方法はあるわけです。 本人はだいたいが、遺言つくった、はいおしまいと思ってしまうものですが、『それを相続人が読むのだ』ということ、そして仮に争いが起こった場合、血がつながっている同士で争う可能性のことは考えてほしいと思います。 >もめ事がなくスムーズにいくよう準備しておいてあげるのも親の勤め というのは分配・数字の方法ではなく、残された人がどう思うかを考えることではないかと最近思います。

トピ内ID:4189856689

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むささびさんの言う通り

041
ぐるりんぱ
>残された人がどう思うかを考えることではないか まったくその通りだと私も思います。そうゆう私も両親の相続を 受ける時、欲しいのは数字ではありませんでした。 そして親が誰に残したかったのか?という部分まで気持ちはいく ものです。それだけに様々な欲、感情、が入り混じる(笑)。 親に対する思いが強いほど、数字ではない。だから感情が拗れる 場合もあります。 トピ主さんには、トピ主さんの考えがあるでしょう。でも残され る人全ての立場で考えてあげてほしいな、と本当に思いました。

トピ内ID:5267394741

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息子さんの気持ちは?

😨
渋茶
息子さんにとってはあなたはたった一人の生みの母です。 その母親からここまで厄介者扱いにされるなんて、息子さんが可哀想です。 息子さん自身に何の罪もないのに。 息子さんに何も残したくなくて、遺言状を書いたり相続放棄をするとは、 それを息子さんが知ったとき、どんな気持ちになるのでしょうか。 幼い頃に母親に捨てられ、さらにまたその母の死後に、もう一度 捨てられたという気持ちになるのではないでしょうか。 あなたの子供は娘さんだけじゃないんですよ。 息子さんが可哀想過ぎます。

トピ内ID:2887256314

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トピ主です

041
再婚嫁 トピ主
引き続きレスを下さった皆様、個別にお返事できずに申し訳ありませんが、ご意見本当にありがとうございます。 何人かの方から、息子の気持ちを考えないと、ということについてご指摘を頂いていますが、確かに私は息子を捨てましたし、非情な母親なのだと思います。 >専業主婦であっても、結婚してから築いてきた財産の半分は妻のものです。 とは言われても、夫一人の給料の中から当然のように息子への養育費を払うことは、心情的に出来ません。 よほど高収入で余裕があれば違うのかもしれませんが、娘達もまだ小さいですし、やはり余裕があるなら娘達にお金を使ってあげたいと思ってしまいます。 私にとっては息子も娘も確かに実子に違いありません。でも息子に対しては、3才で別れたきりなのでそういう気持ちがもてないのです。父親が違うのですし、立場が違って仕方ないという考えになります。 元夫と関わりたくないのが一番大きく、息子に関わると元夫とも関わらなければならないので本当にイヤなのです。 それについてはまだご意見もあるとは思いますが、今回の件とは別な話になりますので、これでトピを閉めさせて頂きます。

トピ内ID:6220379075

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夫の立場の者です

041
アツシ
私の妻も再婚で、子供が前夫の所におります。 そして、私との間にも子供が。 何人かが「息子の気持ち」とか「息子も同じトピ主の子供」なんて仰っていますが…それでは「現夫」の気持ちはどうなんでしょうか? 無視ですか? 嫌な思いをして当然ですか? トピ主夫と同じ立場の者としては、到底納得できません! そりゃあ、半分は妻の子供ですから、妻が「自分のものをあげる」のに不満はありません。 ですが、私には「他人」なんです。 私は「自分が親から譲り受けたもの」や「自分が稼いだもの」は、すべて自分の血を引く子供に譲りたいです。 冷たいようですが、正直な気持ちです。 ここで「息子の気持ち云々」の意見をする方は、他人に財産その他をとられても(あえてこう言います)平気、あるいは当然と考えているのでしょうか? 又、自分の父親が残したものを「父親の血が全く流れていない兄弟」にとられる子供の気持ちはどうなるのでしょう? 子供ありの女性と再婚した者やその子供は、諦めるのが道理なのでしょうか? それとも、そもそもそういう女性と結婚する事自体、間違いなのでしょうか?

トピ内ID:7474885517

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人生何が起こるか分からないのですよ・・・

041
むささび
>他人に財産その他をとられても(あえてこう言います)平気、あるいは当然と考えているのでしょうか? 相続というのは予測できません。例えば私はいびってきた(腹違いの)きょうだいの相続が、自分にきた例を知っています。「こんなことになるのだったら」(1「いびっててお金ももらえてラッキー」2「あんなことしなければよかった」かは想像におまかせしますが)「考えてみればきょうだいだったのに」と仰ってましたね・・・。 また、トピ主さんに何かあって、娘さん達が頼らざるを得ない立場になるのも、きょうだいである息子さんです(親に対する扶養義務)。 また、単に「自分の血」「親から譲り受けた」など仰いますが、その先が独身だとか、縁がなければそれっきり。明日日本沈没したら・・・それっきりです。 「財産は誰に」とかではなくて、自分に『残すものがあること』、自分に『残したいことがあること』そのものに感謝したほうがいいと思います。 個人的には、財産が『生きて』くれればいいです。不当な手段で奪われたのなら闘いますが、自分個人でどうしようもないことなら、それにカリカリするほうがあほらしいと思ってます。

トピ内ID:4189856689

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