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年次有給休暇を取ったら、精皆勤手当が不支給に

レス24
(トピ主 3
041
せいぞう
仕事
 年次有給休暇を取ったら、精皆勤手当2万円が不支給になりました。年次有給休暇1日分と同じぐらいの金額ですので、年次有給休暇じゃなくて欠勤したのとそんなに変わらない気分です。  これって違法のようだけど、労基署で聞いたら「指導はできても、刑事責任は問えない。」って言われました。  刑事責任を問わせる方法はないんでしょうか?それとも、どうしようもないんでしょうか?

トピ内ID:5535350806

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労基で言われたら…

🐷
まり
「指導はできても、刑事責任は問えない。」 これが全ての答えでしょう。 ま、指導だけでもしてもらったら?

トピ内ID:0881501679

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まず

🙂
taka
 あなたが働いている会社の精皆勤手当なるものがどうかを調べてください。  手当てはその条件に合えば支給されるものです。家族手当は扶養家族が居る場合、営業手当ては営業職員、住宅手当は世帯主等々。  精皆勤手当が有給未使用の人を対象としているなら、なんら問題ありませんよ。  

トピ内ID:4298439895

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民事は可能では?

041
オーソレミヨ
トピ主さんが企業を訴えることは可能ではないでしょうか。 お近くの労働組合に相談してみてはいかがですか?

トピ内ID:7987599276

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精皆勤手当の目的は?

🐷
ノヴ君
精皆勤手当は、法で定められているものではありませんので、各会社が独自の褒賞システムとして運用しているものと考えられます。 もし、トピ主さんの会社が、 「有給休暇も取らずに会社の為に働いてくれた人への感謝を表する目的」 で精皆勤手当を設定しているのだとしたら、文句は言えないですよね? 精皆勤手当なんて元々オプションなのに、もらえないからと言って刑事責任を問うという発想が凄いですね。

トピ内ID:9893363043

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良いも悪いも

041
アパッチ
どうしたいの?たかだか2万円のことで、会社を訴えるの? 仮に、会社に刑事責任あるって認めさせる手があったとして、実際に行動に出るつもり?勝訴しても、会社には居辛い気がするね。 「俺は、何も間違ったことはしてない!」と声高に叫びますか? あなたの中では、2万円って人生を左右するほどデカイ金額なの? 2万円に、そんな価値があるとは、どうにも思えませんねぇ。

トピ内ID:1484282934

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法律で定められた制度じゃないからね

041
柳葉魚
精皆勤手当って、法で定められているものではないでしょう。 だったら、完全にその企業独自のものだから 支給基準もその企業の都合で決められる話。 有給休暇は法にも定められている労働者の権利ですけど、 実際に休暇を取られると、その分会社にとっては損失であるのは確か。 なので、有休を取らない人へのご褒美を会社が出そうと言うのも頷ける話。

トピ内ID:5714065723

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ノヴ君も知らないのに平気に間違いを書くのですね

041
せいぞう トピ主
労働基準法 第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ちなみに労働基準法第39条は、一部だけ書きますが、 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 となっています。  ノヴ君さんもtakaさん間違ってますよね。なんで、間違ったこと書いて平気なのかな?なんか間違えた理由あります?ただ、知識がないだけなんですよね。  ちなみにこの条文を初めて知って反論するなら、ちゃんと条文の解釈を調べてから反論してくださいね。

トピ内ID:5535350806

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金額が小さいでしょうか?

041
せいぞう トピ主
 毎月1日休むと、年間で24万円。10年では240万円。20年で480万円。小さい金額でしょうか?  そして、従業員が1000人いれば、全員が毎月取るとしたらですが、年間で2億4千万円。  小さくもないのでは?まぁ、法律の構成要件は、金額が大きいか小さいかではないです。情状に関係するだけですから。

トピ内ID:5535350806

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今の時代は少数になりつつある意見ですが

041
kiyo
企業と言うのは、どう繕っても目的は最大利潤の追求ですから、賃金は働くものにとっては生活費ですが、企業にとっては費用でしかありません。ですから、隙あらば少しでも少なく、法に触れなければ何とか理由をつけてくすねようと考えるものです。 精勤手当てというのも、目的は出来るだけ有給休暇を社員に取らさせないようにすることでもあります。 有給なんて企業からすれば、ただで金をやるようなもんですから。その他にも、朝の就業時間前から朝礼をしたりする企業なんてたくさんありますよね。ただの2~3分の時間泥棒をしようとするせこさ。また名だたる大企業がサービス残業を摘発されるニュースも良く聞きます。 だから、労働者は団結して身を守らなければならないのです。

トピ内ID:9047995524

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刑事責任って

041
あさじい
刑事責任って、行政(国家・地方自治体)の決めたことに対する違反行為(反社会行動)についての責任でしょ、確か。だから刑事罰というのは「反社会行動に対する制裁」ですから、罰金刑だったとしてもあなたには何のメリットもない(罰金の行き先は国庫だったと区臆してます)と思いますけど、いいの? ちなみに公共事業に入札しようとしているなら、刑事罰食らうと入札参加資格取り消される場合あるので、そこまで損得考えよう。 あなたがやるべきは民事あるいは地労委への提訴です。 ただ、他の方の言うように「皆勤手当の定義」がある筈で、それが「有給取得を除外する」とあった場合、皆勤手当は出ないのが当然ですけど。 ※有休取得の阻害になるような制度は指導の対象にはなりますけど、違法ではないので。 まず、組合で団体交渉。それで駄目なら地労委へ提訴。 多分「ややこしい制度だからこういう話になるんだ」と言う事で皆勤手当廃止で結論になっちゃうと思うけど、それでいいならどうぞ。

トピ内ID:5297516775

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いろんな例

041
たくちゃn
茨城労働局の例 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html 三重 http://www.oshigoto.pref.mie.jp/work/soudan-qa/q1-2.html 静岡 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q9 埼玉 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1207-164.html 等々。 実際は違法です。 でも調べてみるとカットされているところが多いようです。 横ですがトピ主さん あなたまでけんか腰でレスするのはいただけない。 普段からそのような性格? もっと冷静に対処しましょう。 以上にあげた例を持ってもう一度労基署に問い合わせましょう。 冷静にね。

トピ内ID:1728002049

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意味不明

😠
トーム
労働基準法に乗っていない手当てを労働基準法を盾に取ってもねぇ… 有給休暇25日あって丸々一ヶ月休んでも皆勤手当てよこせってこと? そもそも会社としては、有給も使わず毎日来てくれてありがとう、って皆勤手当て出しているんでしょ?

トピ内ID:7797474919

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うちの会社もそうです

041
うさこ
私の場合は1万円なのですが、有給を使うと給料から引かれます。 なので1日休んだだけでは損な気がして 有給を取得するときは2日以上まとめて取るようにしています。 でないと損した気がして…。 トピさんにはアクションを起こしてもらって 社会でこれは違法なのだと知らしめて欲しいです。

トピ内ID:0308841967

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精皆勤手当が廃止されるかも

041
・・・
>労基署で聞いたら「指導はできても、刑事責任は問えない。」って言われました。 労基署で『刑事罰には問えない』と言われて、さらに専門的に聞きたいのであれば 発現小町ではなく、法テラスなどで弁護士さんにお聞きになってはいかがでしょう? ところで、この件で揉め事に発展すると 「『精皆勤手当』なんかがあるから揉め事になるんだ!」 と会社が判断した結果、『精皆勤手当』がなくなる可能性もあります。 そうなったら、休んでも休まなくても2万円はもらえなくなりますが・・・ 精皆勤手当がなくなると 年間で24万円。10年では240万円。20年で480万円。収入が減ります。 従業員が1000人いれば、年間で2億4千万円会社は支出を節約できますね。

トピ内ID:1828798856

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メジャーな例らしい

041
地方中年男
「精皆勤手当」で検索すると、 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time05.html http://www.mahoroba-ex.com/index.php?itemid=639 http://www.tokyo-cs.jp/a2066.html http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10003.html など、いっぱい出てきます。 「決まってはいるが罰則がない」ことも結構触れられており、 労働基準監督署では事件扱いできないと思われます。 可能性としては、労使交渉に持ち込んで、基準法の趣旨にそぐわない就業規則の改定を求めることでしょうが、 逆に、手当自体をなくす方向に進む可能性もありそうです。

トピ内ID:2413862243

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年次有給休暇で精皆勤手当てなんておかしいよね

💢
だよね
 年次有給休暇で精皆勤手当てを払うなんて、法律がおかしいんですよね。  みなさんの考えを聞いて安心です。うちの会社もこれからも払わないことにします。  年間2億とはいきませんが、1億は違ってきますよ。刑事罰もないようなので、良い話を聞きました。

トピ内ID:4114252582

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トピ主さんへ

041
あらまき
自ら質問しておきながら(おそらく最初から正解を知りながら)、 意見を寄せてくれた方に対して名指しで愚弄するとは… あなたは何のために法律を学んでいるのですか? 自分より知識のない人を小馬鹿にするためですか?

トピ内ID:0752611823

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調べたら分かる

041
ピエロ
第136条は、努力義務ですね。 金額からも、不利益な取扱いと言えないから、 >「指導はできても、刑事責任は問えない。」 となるのでしょう。

トピ内ID:9501907103

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罰則がなくて安心です

041
せいぞう トピ主
 やはり罰則はないんですね。超安心です。刑事事件にはならないってことですからね。  これから当面は、賃上げ部分はすべて精皆勤手当を増やすことにしようかと思います。  これから私の会社では、精皆勤手当が10万円を超える人も出てきそうです。  年次有給休暇を相当日数以上取らなければ、年次有給休暇をとっても欠勤以上に引かれちゃいますけど、刑事罰がなければ、当面このままですね。  民事裁判で負けたときはそのときにその人の分だけ払えば良いし、時効は2年ですからねぇ。将来の所得を失ってまで民事訴訟する人は少ないでしょうし、1人が裁判起こしたとしても、ほかの人がそれぞれ裁判起こさなければ、ほかの人の支払いには波及しませんからね。  刑事罰がないってことは、刑事罰がある法律よりは、国側も重要視していないと言うことでしょうからね。国もなんでこんなに甘い法律を作っているんでしょうね?  私も労働者ですけど、会社の経営も考えないといけない立場なんでね。

トピ内ID:5535350806

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横ですが、だよねさん

041
あさじい
手当の減額は不利益改訂になりますので、従業員の過半数を代表する人(あるいは組合)との同意がないと変更できなかったと思いますが。 労基署に協定と就業規則改定を同時に持って行かないと、認めて貰えなかったと記憶しています。 まっとうな企業としてやって行かれるなら、給与手当系をいじる時は弁護士や労務士に相談して対処して下さいな。 刑事罰にはならないかも知れませんが、民事訴訟では負けるので、誤解しないで下さいね。 民事に負けても官報公示されますから、甘い汁を吸いにコワモテの組合が乗り込んでいいように食い荒らすかもしれませんよ。(まあ今時そういう人たちは少ないと思いますけど)

トピ内ID:5297516775

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賃金規程はどうなっています?

041
ahsgrimm
賃金は就業規則の中に定義されますが、別途賃金規程により定めるとしているケースも多いです。 その時、精皆勤手当が賃金に含まれているのか、それとも別途報奨金として定義されているのかにもよります。 報奨金の場合は賃金ではないのでカットも可能とも言えます(ただし法解釈はいろいろ出ます。実態において、 賃金とみなされるような支給の仕方をしているかなどにもよる)。 賃金に規程されていないのであればカットされても仕方がないと言えます。 ただ、個人でそういったことを指摘して、会社と喧嘩してもトピ主さんが損をすることにもなりかねませんよ。 もし問題として取り上げ交渉するのであれば、組合として交渉する方がよろしいかと思います。 いずれにしても罰則もないので刑事罰というのは難しいのでは。

トピ内ID:3734480672

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レスします

ひろ
法律の解釈が強引です。 >労働基準法 >第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、 >賃金の減額その他不利益な取扱いを【しないようにしなければならない。】 上記、【】のところは、【してはならない】とは書いてないですよね。 『しないように』とは、なるべくと言うことであり、努力目標であると解釈するのが適当です。 絶対に、ということであれば、【してはならない】と書きますから。

トピ内ID:0313644620

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似非法律家が少なくないので

🐷
空飛ぶ豚
トピ主は法律にお詳しいようですので、 沼津交通事件 最2小判平5.6.25民集47-64585頁 労判636 11頁 をご参照ください。 もちろん学説としての反論は存在していますので念のため。  

トピ内ID:3462311620

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あじさいさんはいい加減

041
だよね
>労基署に協定と就業規則改定を同時に持って行かないと、認めて貰えなかったと記憶しています。  まったくそんなことないですよ。事業主が一方的に変更できます。労働者は意見書を出すのですが、労働者が怒って意見書を出さなくても、労働者に意見を聞いてさえいることが確認できれば、労基署は受け付けます。そんなことは簡単な解説書に書いてあります。  なんていい加減な記憶でしょうねぇ。

トピ内ID:7584813944

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