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退職時の年次有給休暇は認められない?

レス39
(トピ主 2
041
うに
仕事
 私の会社は3か月前に退職を申し出ることになっています。  このため、3か月以上前に退職を書面で申し出しました。  私は、ここ2年ほど年次有給休暇を取っていませんでしたので、40日の年次有給休暇が残っています。このため、残った年次有給休暇使おうと思い、退職届と一緒に40日間の年次有給休暇を書面で申請しました。  そうすると、退職を申し出てから3週間ほど勤務して、残りの2ヶ月ぐらいは、すべて年次有給休暇ということになります。 そうしたところ、社長から「年次有給休暇はそんなに取れないよ。」って言われました。  退職前に年次有給休暇をすべて取ることはできないのでしょうか?。

トピ内ID:8204625148

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昨年定年退職をしましたが

🐶
定年退職者です
定年日から逆算して(例えば10/31とすると)9月は2日だけ出勤して残りは全部有休処理しました。 法的に問題があってはと思い「総務の森」と言うサイトで調べましたが別に問題はありませんでした。 当然の権利です。

トピ内ID:9668083400

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原則、可能ですが、会社の都合で左右されます

041
アイアン
年次有給休暇の取得は、会社業務に支障をきたさない限り、本人の自由です。 会社業務に支障があると上司が判断した場合、取得時期をずらす等の指示 をされることがあっても、その指示は違法ではないです。 社長がどういう意図でおっしゃったか、トピ文では不明ですので、推測 ですが、引継ぎ等を心配しているのではないでしょうか? ちなみに、私見ですが、3ヶ月以上前に書面で申し出てるなら、引継ぎに 1ヶ月必要と考えても、有休取得に支障はないと思うんですが・・・ 社長の嫌がらせと考えるのは、私の人格のいやらしさかな(苦笑)

トピ内ID:3817951487

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できますよ

041
koshka
制度上、できるかできないかと言われたら、すべて取得することは可能ですよ。 有給休暇は基本的に従業員が自由に日を決めてとることができます。 ただし、会社の業務が立ち行かなくなるなどその人がいないとどうしても会社が困るというような場合(ただ単に忙しい時期だからというのではだめです。)は、時期変更権により、日を変更させることができますがそれでも取得を阻むことはできません。 ただ、この時期変更権は退職によって時期を変更することが不可能な場合には会社側が使えない権利です。 よってトピ主さんの場合には会社に拒否権はなく、全部を取得することが可能です。 ただ、引継ぎなどは3週間で終わりますか? いくら権利とはいえ残された人が業務に困るようではよくないでしょう。 引継ぎ期間も考慮して十分であれば押し通せますし、引継ぎにもう少し時間がかかるなら可能なら退職時期をずらして有給を消化するか買取を交渉されてはいかがですか? ただ、そのようなことを言う社長であれば「円満」は難しいかもしれませんが。2年間1度も有給を使っていないということからもなんとなく会社の雰囲気を感じ取れますし。 でも権利ですから、がんばって

トピ内ID:4476929554

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年休は全て取得できます。

041
みゃあ
私なら、社長がどう言おうと、全ての年休を取得してから退職します。 嫌がらせを受けたら、労働基準監督署へ申告します。 トピ主さんも、労働基準法を勉強し、どうぞ強くなって下さい。

トピ内ID:1558174553

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可能です

江戸の在
法律上は可能です。有給休暇は労働者の権利であり各社就業規則で規定されている日数を休む事に問題はありません。 但し、どの様に休むかについては業務の都合(退職者の補充人員、業務の引き継ぎ等)もあり退職者の一方的な要求のみを聞く訳にはいきません。

トピ内ID:2831866370

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労働基準法39条

🙂
素浪人
有給休暇の規定です。 退職時に取りきれない場合は、会社が買い上げをすることが認められています。 私も退職時に、会社のミスで未付与の有給休暇があった為、労働基準監督署を通じて過去2年間分の有給をもらい、とれない分はお金をもらいました。 それ以外は、退職までにすべて消化しました。 こちらが強気に出れば、会社は法律に違反していれば無力です。

トピ内ID:7436055880

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労働基準監督署

041
意識不明
労働基準監督署に申告してください。法的措置ではありませんが、注意くらいならすぐにしてくれます。企業側は目を付けられたくないので有休を認めてくれるでしょう。 姉はこの方法で退職前の有休を勝ち取りました。

トピ内ID:4196391936

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前年度分は繰り越し可能。

041
田舎者
就業規則の規定にかかわらず法的には認められる行為です。 がしかし、退職することで使用者側は時季変更権を行使できないのですから、 使用者側からすると不意打ちで極めてアンフェアだし、引継ぎや業務の面 からも好ましくありません。 穏便に済ませたいなら、買い取ってもらう方法があります。 お互いに日数を妥協して、たとえば、年休40日の内15日出勤、残りの25日年休を取得。 本来なら年休を取得出来た15日分は退職することによってその権利が消滅するのでその分 を買い取ってもらう。 これならば、使用者側はある程度の労働力も確保でき、あなたは、通常の賃金に加えて買い取って もらった年休分の賃金も得られる。 お互いにとって損はない平和的解決法だと思います。 何が何でも年休取得VS会社は困る。 なら訴えれば会社側に勝ち目はないでしょう。

トピ内ID:3055332421

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簡単に

041
につけるくすり
法律上は、残っている有給休暇は全て取得できます。 会社には時季変更権がありますが、 退職日以前を指定しないといけませんので、 行使する余地はないでしょう。 ついでに、 通常は有給休暇の買取は違法ですが、 退職時に限り双方が合意すればかまいません。

トピ内ID:9146162020

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とれなきゃおかしい

041
オト
従業員の権利です。 とれなきゃおかしいですよ。 辞めることで不利益を被りそうな場合、労基署やハローワークに相談しましょう。

トピ内ID:1335654558

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会社によるでしょうね。

041
まりりん
退職前に有給をすべて消化させてくれる会社と駄目なところ、どちらもアリでしょう。 単にトピ主さんのお勤めの会社では、駄目だったということ。 仕方が無いです。 そもそも3ヶ月前の申請が必要という事は、会社としては3ヶ月の引継ぎ期間を設けているわけでしょう。 それが実質3週間しか出社してこないのならば、それはどう考えても無理というものです・・・。 有給消化を諦めるか、退職時期を遅らすか、その2択しかないように感じます。

トピ内ID:5360250906

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会社によりけり。

041
その会社の方針になってしまうので、一概にどちらと言えないと思います。 参考までに、以前いた会社では、わたしも含めすべて有給を使い切ってからやめるのが通例でした。 ですが、それを不可としている会社にいたこともあります。 少しでも有給を消化できるよう、会社に掛け合ってみてください。

トピ内ID:2658080119

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取れますよ。

041
hitomu
申請すれば取得できますよ。 労働者の正当な権利ですから。 その前に引き継ぎはきちんと、完璧にしておかないとペナルティの対象にされる恐れがありますけど。

トピ内ID:3457407640

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取れますよ

🐷
あも
有給休暇は立派な権利ですから取れるはずです。 社長が取れないと言い張るなら労働基準局に問い合わせてみたらいいと思います。 私もたかだか5日の有給消化を渋られ、労働基準局に連絡してもよいか尋ねたところ渋々OKもらいました。

トピ内ID:2175599656

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年次有給休暇の趣旨と違う

🐱
今日有給
退職時に残ってる年次有給休暇を、まとめて取得できる制度を設けてる企業は無いでしょう。 私は上司として普段から休暇を消化するよう、駆け込み休暇でなく毎月休みなさいと指導しています。  そんな私でも、退職前に残りの2ヶ月をすべて年次有給休暇は認められません。  引き継ぎがあるでしょう、手続きがあるでしょう、仕事があるでしょう。 休んで良いけど毎週二日間は出勤しなさいと言います。 年次有給休暇を残さずに消化できなかったのは、自分の計画性の無さと諦めましょう。

トピ内ID:3859498313

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社長さんはなんと?

041
あらまき
退職前に年休を消化するため1~2ヶ月間休むことは私の会社ではよくあることです。 普通に考えればトピ主さんも年休消化できると思うのですが、社長さんはなぜ「年次有給休暇はそんなに取れないよ。」と言ったのでしょうか? 文面から察するにトピ主さんは労働法に明るいようですし、単純に社長さんの認識不足であれば、その場で抗弁できそうですが。 魚介類のハンドルネームでこういった種類の質問トピをみると、何か裏があるのではと思ってしまいます。

トピ内ID:9265630554

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正論で言えば(?)全て休める

041
みどり
社長は「そんなに休めないよ」と言っているだけで、休めないよとは言っていません。 それに対してトピ主さんは「すべて取る事は出来ないのか」と質問しています。 お2人の「前提条件」が微妙にズレていませんか? 社長も、引継ぎや退職手続きが滞りなく済むのなら、全て取得する事に反対しないのではないですか? 業務なり退職手続きに支障が出るから、そんなに連続では休めないよと言う意味で言ったのではないでしょうか。 個人的には、退職願と有給申請の書類を一緒に出すという辺り、ちょっと乱暴ではないかと思います。 事前に話して有りましたか? いきなり出したのだとしたら、これから交渉したら良いと思いますよ。 社長が反対する理由(根拠)が無ければ良いのですから。 ちゃんと説明すれば、全て取得出来ると思いますよ。 私は3日残ってしまいました。 後任の方への引継ぎの日程の都合で、さすがに全部は取れなかったです。

トピ内ID:6825809221

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考え方に寄りますが

041
あさじい
法的に言えば「可能」です。会社は断ることは出来ません。 断った場合、労働審判等に持ち込めば欠勤扱いは回避可能です。 但し、引き継ぎ等に問題がある場合は、道義的に「不可」という事になります。 立つ鳥跡を濁さず、と申します。全ての準備が整った時点であるなら、40日フル取得もありでしょうが、そのへんどうなのでしょうか? 引き継ぎも終わらず後任人事も決まっていない状態で、こういう辞め方をすると、万が一再就職時の素行調査などが入った場合、評価が下がる危険性もあります。(法的には問題があるかも知れませんが、やる所はやります) なお、有休は「年間最大で20日、未取得日数は翌年に繰り越せる」なので、御社の有休最大付与日数が20日に満たない場合は、40日にならない筈(付与日数は会社規程で定める為。MAXである必要はないと記憶しています)ですので、もしかしたそういう指摘なのではないかと。

トピ内ID:0114526603

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「年次」有給休暇

041
chacha
就業規則によりますが、一般的に年次有給休暇は年ごとに与えられるモノで、繰り越せないのでは? わたしの会社では、繰り越し分というのがありますが、これは長期傷病休暇にしか充当できません。で、これは法規上認められているはず。 上司の言い分は、今年分は当然付与するけど去年までの分はあげられない、ということでは?

トピ内ID:4020585806

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>chachaさん

041
アイアン
>これは法規上認められているはず。 いえ、認められていません。 労働基準法115条で、有給休暇の消滅時効は2年と定められています。 労働基準法の規定を下回る規定は無効となり、無効となった部分は、法の 規定によることになります。 従って、「繰越さない」規則は無効となり、付与日から2年間有効です。会社側がどう言おうと、翌年度に繰越しとなります。 chachaさんの会社、 >長期傷病休暇にしか充当できません とのことですが、労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

トピ内ID:3817951487

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有給休暇の有効期間は2年間です。

041
うどん
なので、トピ主さんは、最後の2年間分で40日残っているなら全部使えます。 退職日を3ヶ月後ではなく、半年後にするとか言ってみては? ならば全部消化できるんじゃないですか?

トピ内ID:9995171584

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時期変更権が退職時までしかできない根拠は?

041
うに トピ主
 時期変更権が退職時までしかできないと言う人に聞きたいのですが、その根拠はあるのですか?  法律では書いてありませんよね。書いてないとすると、会社に責任を問うことは罪刑法定主義からはおかしくありませんか?  社長が年休を取れないよというのは、辞めて行く人にそんなにお金を出すのがもったいないと言うだけですよ。それ以外に理由なんかありませんよ。自分が社長だったら同じことを思うんじゃないですか?言うかどうかは品の問題ですけど。言われなくても相手の立場になればわかることでしょう。  それから、急に辞めることを言い出したと言う人がいますが、3ヶ月も前に辞めることを言えば十分でしょ。  引継ぎも3週間程度はありますから、役員でもないのに3週間程度以上も前に辞めると言わせるようには、裁判所でもなかなか認めないでしょう。3週間あれば民事的にもほとんど問題にならないと思いますよ。

トピ内ID:8204625148

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うーむ

041
回転焼き
会社によるかな。解消させない会社、解消して下さいという会社がありました。

トピ内ID:6451069896

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するどいご指摘

041
労務管理三十年
あらまきさんへ >魚介類のハンドルネームでこういった種類の質問トピをみると、 >何か裏があるのではと思ってしまいます。 うに、たらこ、いか、…ですね。 これらのトピには何となく妙な感じがしていたのですが、あらまきさんのご指摘で、なるほどと腑に落ちました。

トピ内ID:9662592801

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トピ主さん、お詳しそうなのに、なぜここに質問したの?

041
アイアン
10月21日 20:12のレス読みました。 >社長が年休を取れないよというのは、辞めて行く人にそんなにお金を出す>のがもったいないと言うだけですよ。 それがわかっていて、なぜトピ立てたんですか? 私は法律的な知識の質問だと思ったので、それなりに答えたつもりです。 それについては、特にコメントがなかったので、私に関係ないと言えば 言えますが、貴方のレスに極めて不快感を感じ、また出てきました。 皆さん、ご自分の経験・知識に応じて、真摯にレスしています。 貴方はそれに対してお礼の一言もなく、知識を振りかざし噛み付いてる。 失礼極まりないです。 退職なさるなら、今までと別の生活をお始めになるんでしょう。 そのためにも、少しは、コミュニケーション力を磨いてください。 ちなみに「時期」変更権ではありません。 「時季」変更権です。

トピ内ID:3817951487

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時期変更権が退職時までしかできない根拠

041
おせっかい
根拠ですが 昭49.1.11基収5554号を調べてみてください。 直接的に法には書いてないですが 法をどう解釈するかが示されています。

トピ内ID:0028494111

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トピ主レスを読みました

🐱
感じ取った
私の思いを「アイアン」さんが書いてくださいました。 レスを読んで、良いレスを沢山頂いてるトピと思っていました。 それなのにトピ主レスに、レスを書いてく下さった方々に「一言も、全く一言も感謝を示していない」。 これで判りました。円満退職ではない。  アンタに仕事無しで賃金を払いたくない、と思う気持ちにさせている。と思います。 法律を振りかざさずに、さっさと辞めて次に仕事で収入を得たら良い。 ヒョットして有給とやらを取得して、その日を仕事するつもりですか。 やりそうな人と読み取れます。

トピ内ID:3859498313

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時季変更権の通達はあてにならない

041
いっかく
 時季変更権の通達は、裁判上は根拠にもならないですよ。  裁判所はそんな通達、相手にしないでしょう。裁判所は通達なんか平気で否定しますからね。実際、その通達には合理性がないと思えます。  特に、退職の場合、労働者が一方的に時季を変更できる範囲を指定できるなんて合理性が感じられないです。  時季変更する事由があるけど、ただ退職日以降に時季変更したということで裁判上負けた例はないでしょう。  その通達は、裁判上否定される通達でしょう。

トピ内ID:9876937020

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そうですか?

041
みどり
トピ主さんは、辞意は3ヶ月前で充分だと言っていますが、同時に有給申請を出し、実質3週間前(一ヶ月前ですらない)ではないですか。 それが乱暴だと言っているのです。 実質、3週間後から会社に来ないのなら、もっと前に言うべきだと思います。 法律で言えば、2週間前で良いですが、会社の規定は3ヶ月前だったのでしょう? 通常は、後任や引継ぎの予定が決まってから、有給消化するという話になると思うのです。 >役員でもないのに3週間程度以上も前に辞めると言わせるようには、裁判所でもなかなか認めないでしょう。 認めますよ。法規も強いですが、就業規則も強いのです。 就業規則は労使で決めた事になっていますから、よっぽど違法な内容ではない限り(健康・生命や人権を侵害するとか)、裁判所は認めます。 2年休めなかったそうですから、会社や社長に対する不満も相当お有りでしょう。 それは当然だと思いますよ。 社長は「一日も休めない」とは、未だ言っていません。 後はトピ主さんの交渉次第です。 まぁ、前向きになれない気持ちは同情します。

トピ内ID:6825809221

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年休がとれるのは労働日

041
アラサー女
ですから、退職後に労働日があれば別ですが、そうでなければ退職後に時季変更はできません。 どうしても退職後を年休にしたいなら、退職日を延期されればいいと思います。 詳しくは労働基準法第39条をご参照下さい。

トピ内ID:0872338657

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