将来、ソーシャルセキュリティベネフィット(年金)をもらう資格のある在米者、こちらで働き始めて18年目です。2005年の社会保障協定により、永住権を放棄して日本に永久帰国しても、アメリカの年金を日本で受給出来る事を最近知りました。近い将来、日本に永住帰国しようと思っています。
私のフルリタイアメントの歳は67歳ですが、62歳の早期リタイアメントを考えています。しかし、年金だけでは生活できないので、働くつもりです。(仕事探しはとても厳しいと覚悟しています)日本のアメリカ大使館によると、働いていては62歳から年金を受給できない、といわれました。こちらのソーシャルセミュリティのホームページによると、働いて得た金額の50%を減額した年金がもらえると書いてあります。(収入2ドル毎につき1ドル毎の減額。)日本で受給する場合は、このルールは適用されないのでしょうか?パートでも、働いていると見なされるのでしょうか?
日本の基礎年金を25年以上納めてきたので、日本の年金も65歳から頂く資格があります。法により、日本でも年金をもらえる場合は、アメリカの年金は減額されると聞きました。日本の年金の受給額は年額79万円くらいです。どのような計算方法でひかれるのか、ご存知の方はいませんか?
日本のアメリカ大使館に問い合わせをしてみましたが、詳しい事は教えて頂けませんでした。
年金を頂ける様になる年令になるのは10年以上も先のはなしですが、独りで生きているので、いまから生活設計をたてておきたいのです。
どなたか経験者の方、お話を伺えれば大変助かります。
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