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自宅の名義変更、金額について

レス7
(トピ主 1
🙂
みい
話題
はじめまして、こんにちは。

ちょっと疑問になったことがあるので、もしご存じの方がいたら・・と書きこみました。

それは持ち家マンションの名義変更についてなのです。


実は数か月前に主人を亡くし、いろいろな手続きを経て、

妻である私と子供二人がマンションを相続することになったのです。

そこで借入をしていた銀行と話を進めて行くうちに、

名義変更は自分ですることもできなくはないけれど、私共専任の司法書士がいるので、多少お金はかかるけれど、楽に変更できますよ。

と言われました。

その金額は約20万円だそうです。

この金額は妥当なんでしょうか?

司法書士は自分で探して依頼しても問題はないそうなんですが、

今までにそういった事をしたことがないので、どこの司法書士にたのんだらいいのかもわかりません・・。

もし、持ち家の名義変更をしたことがある方、

そういった手続きに詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただけないでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。


ちなみに、私、息子二人(ふたりとも未成年)、あわせて3人での相続になります。

銀行側は私一人で相続すると、子供の件で家庭裁判所に行って手続きをしないといけないので大変ですよ・・・とのことでした。

本当は名義を私一人にして、このマンションを売り、実家に帰るつもりだったんです。

その方が売るときに楽なのかな?と思ったのですから。。。

いろいろとわからないことばかりで悩んでいます。

子供にもお金がかかる時期なので、できたらお金は最小限にすませたいんです。

もし色々とご存じの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しくださいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:9806133568

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🐱
にんにん
あなたが一人で相続しようが、子供と分けようが、お子さんが未成年の場合、家庭裁判所に行かないとダメだと思います。 相続をするのに必要な書類、遺産協議分割書を作成するためです。相続人すべての署名と、捺印が必要なのですが、未成年では遺産協議分割書に参加できませんので、法定代理人を申し立てなくてはいけません。『特別代理人選任申立書』で検索してみてください。 金額が妥当かどうかとのお話ですが、家の大きさによります。名義変更をする場合、不動産の登記を行うのですが、それが家の価値によって金額が違うからです。全部銀行関係の司法書士さんにまるなげにするということは、遺産協議分割書も作ってもらうのかな?そういうの全部やってもらうと妥当かもしれないですね。でも全部自分でできますよ。 家庭裁判所にいって「相続のために代理人の申立したいんですが」 遺産協議分割書はネットに「遺産協議分割書なび」で検索すると書き方がでてます。「不動産及び全財産を妻○○に相続させる」って書けばOK 法務局に、遺産協議分割書をもっていって「相続登記をしたいんですが」と聞くと、職員の人がやり方教えてくれます。

トピ内ID:8829193297

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私も。

041
papa
ちょっと前に自分でしましたよ。司法書士の手数料としては20万は妥当です。でも時間さえあれば自分でした方が費用は要りません。 必要なのは法務局に支払う手数料だけ。親切に教えてくれますよ。あなたの他に相続人がいなければ簡単です。御主人の戸籍謄本 とあなたの住民票と戸籍抄本、印鑑証明。後の書類の書き方はすべて法務局にサンプルがあります。ムダに支払うことはありません。 司法書士が難しく言うのは自分の利益の為だけ。簡単ですよ。大変でしょうが頑張ってください。

トピ内ID:8110322110

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法務局へ

🎶
つる
私も先月、婚姻による改姓でしたが、名義変更しました。 また、ローンも完済したので抵当権も抹消してもらいました。 トピ主さんは相続ですので私とは違うかもしれませんが、 私の場合、自分で手続きしましたので合計4000円、戸籍などの書類をあわせても5000円しませんでしたよ。 法務局のHPはご覧になりましたか? 法務省→その他のメニューの相談窓口→登記・国籍・供託に関する問い合わせ をご参照下さい。 あらかじめ必要な書類などを確認してから、 お住まいの管轄の法務局の相談窓口へ行って下さい。 書類の書き方について手取り足取り教えてくれます。 私の行った相模原支局は親切に対応してくれましたよ。 普通の人は、登記申請なんてそう何度もしませんからね。 お役所に行く時の鉄則ですが、こちらから聞かないと教えてくれないものですから 不明な点はよく質問して下さい。

トピ内ID:1105375093

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法務局へ

041
kaori
ご主人の件、大変でしたね。 お時間があるようでしたら自分ですることも出来ますよ。 法務局へ行けば親切に教えてくれます。 ただ、その20万という金額の大半は登録免許税なので、極端に掛かるお金が少なくなるということは無いと思います。(司法書士の報酬は数万円程度) 登録免許税は固定資産税の評価額で決まります。市役所で評価証明書をとることが出来ます。金額を知りたいだけなら固定資産税の納付書に記載されています。 確か…今は評価額の1000分の15が登録免許税だったと思います。 お子さんの相続放棄の件は、詳しくないのでレス出来ないのですが、無料の法律相談や法務局、役所の窓口等ご利用された方が的確にアドバイスがもらえると思います。

トピ内ID:0315085700

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ごめんなさい

041
kaori
間違えました! 司法書士の報酬の大半が登録免許税というのは、本当ですが、 1000分の15というのは、誤りでした。 ごめんなさい。

トピ内ID:0315085700

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最近しました

041
檸檬
まずはお悔やみ申し上げます。 色々と辛い時期に手続きが沢山あり大変ですね。 私も今年、相続で土地と建物の名義変更をしました。 司法書士をしている知人もいますが、内情が筒抜けになるので 税理士に紹介されて以来、お付き合いのある司法書士に依頼しました。 金額は20万を少し出たくらいです。 詳細の分かる資料が手元にないのですが、 土地の値段で金額が変わったと思います。 法務局へ行けば自分で登記の手続きは出来るそうですが、 土地や建物を相続する場合、遺産分割協議書が必要になると思います。 我が家の場合、預貯金、有価証券等の手続き後に土地等の名義変更を したので、遺産分割協議書にはそれのみ記してもらいました。 お金はかかりますが面倒な手続きは全てお願い出来るので 気持ちに余裕が持てました。 銀行の紹介なら堅いと思いますよ。 お一人で相続する場合の手続きも司法書士さんならご存知でしょうし、 一度お会いして相談されてはどうでしょうか?

トピ内ID:2182570593

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ありがとうございます!

🙂
みい トピ主
みなさま、丁寧な説明をどうもありがとうございました!! 自分でできるんですね!!! チャレンジしてみようと思います♪ 特に、つる様。 相模原の法務局に行かれたんですね。 実は私も相模原市民なんです!! なんだか勇気が出ました。 皆様、本当に親身になって答えてくださってどうもありがとうございました。 感謝しています

トピ内ID:9806133568

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