本文へ

控除について教えてください!

レス47
(トピ主 12
😨
さかな
仕事
最近、結婚しました。 税金について役所で手続きしていますがわからないことだらけです。 夫が障害があり働けません。 障害手帳があり、少し年金(月4万円程度)がおりていることを知りました。 非課税で彼には住民税はかからないと言われました。 私は去年からだを壊して、今はアルバイトで生計を立てています。 月10万円程度の収入ですが 二人で暮らすには厳しいです。 私分の年金や健康保険料や住民税も支払いが大変です。 役所で色々税金の免除について聞いても詳しく教えてくれません。 役所の資料を読んでも用語が難しくて分かりません。 障害者を扶養すれば控除が受けられる、の控除ってそもそもなんなのか、とか。 健康保険料についてとか… 今は、書類上彼は実家の扶養ですが(一緒には暮らしていませんし援助はないです)私の扶養にする予定です。 その場合のメリットやデメリットも分かりません。 知りたいのは 私が非課税となるには どの位の収入が限度なのか 私が税金を免除される方法はあるのか。 等々です。 生活保護は受けずに頑張りたいですが苦しいです。 どなたかご教示お願い致します。

トピ内ID:1887831250

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数47

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ここで相談しても無駄では?

🐤
冷奴
税務署に行けば、申告の説明書をもらえます。 それをもとに、いちど自分で計算してみる。 その上で、税務署に必要書類を持っていって、 自分の計算で合っているか、確認してもらえばいいのでは? 一度要領をつかめば、何とかなります。 (逆に、自分で頭をひねってみないと、結局わからないままです) その際に、いろいろ聞いてみれば?

トピ内ID:8480690575

...本文を表示

所得税で言うと

🐱
kenken
控除というのは差し引くという意味です。トピ主さんは給与収入ということになりますから、自営業でいう必要経費等に当たる金額が一定金額差し引かれます。差し引いた残りの金額が「所得」です(これには換算表があります)。所得からさらに基礎控除、配偶者控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除等を差し引いた金額を「課税所得」といい、これに税率をかけて税額を算出します。 どれくらいの年間給与なら非課税になるかということは、課税所得が0になるよう、これを逆算すればいいです。 厳密には障害の程度、社会保険料等の金額によって変わりますから、ここでは正確にはこたえられません。もうちょっと勉強してくださいね。 それよりも、基本的には非課税になるにはどうすればいいかではなく、できるだけたくさんの給与を稼ぐという方向で考えた方がいいと思うのですがいかがでしょうか。

トピ内ID:4360454137

...本文を表示

どなたかお願いします!

😨
さかな トピ主
どんな情報でもかまいません! 教えてください

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

う~ん

041
リボン
>役所の資料を読んでも用語が難しくて分かりません。 役所って、税務署ですか?税金の話なら、税務署ですよ。 市役所・区役所から貰った資料ならば、その分からない用語を皆さんに聞いてはどうでしょうか。 トピ主さんが、どこで躓いているのかが分からないと、答えようが無いのです。 年金と健康保険は、アルバイト先のものですか? 国民年金と国民健康保険でしょうか。 住民税を払っているという事は、昨年は会社勤めされていましたよね? パートかバイトかもしれませんが、住民税は前年度の収入額から算出されるので。 だとしたら、今年は確定申告されましたか? 年の途中で辞めたのならば、年末調整していないでしょう? ちょっと心配になりました。 未だならば、今からでも源泉徴収票と通帳と判子を持って税務署に行きましょう。

トピ内ID:9330032133

...本文を表示

ありがとうございます

😨
さかな トピ主
私の書き込みが前後しました スミマセン 書いた通り、私も介護と仕事の無理がたたり たくさん働ける状況ではないんです… 役所では書き方は教えてくれますが どうしたら私に有利かは教えてくれません。 皆さんのお知恵が欲しいです。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

りぼんさんありがとうございます

😨
さかな トピ主
今年の3月まで勤めていました。 現在は国民健康保険料と国民年金 住民税を貯蓄から支払いしています。 全部合わせると年間80万位になり辛いです。 役所の税務課でも相談しましたが 払う以外ないと言われました。 そもそも控除とはでつまづいています。 夫を扶養して障害者控除を受けるとどんな得があるのかが分かりません。 控除とは、何の金額をどうすることなのか… 確定申告は、年末にならないと今年の収入が分からないからできないと言われました。 万事分からないことだらけです。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

無料相談

🐧
ゆき
地元の税理士会や市役所などで、税理士の先生が無料相談会をやってはいないでしょうか? やっているのであれば、そちらで相談してみるのも手です 良い先生にあたれば丁寧に説明してくれると思います また、役所とはどこでしょうか? すでにほかの方が書き込まれているとおり、税金関係は税務署が専門です 住民税は市役所や区役所が担当ですが、税務署に聞いたほうがいろいろと手っ取り早いのです 行った役所が市役所などであれば、税務署へ行ってみてください

トピ内ID:2281924011

...本文を表示

連続1

🐧
ゆき
今わかる情報からだと月10万円のアルバイト収入ということで、年収120万円 アルバイトは給与所得ですから、まずは65万円を年収から引くことができます そしてすべての人が受けられる基礎控除が38万 だんな様を自分の扶養に入れるのであれば配偶者の分の基礎控除(配偶者控除)で38万 また、だんな様が障害者とのことなので、障害の程度にもよりますが障害者控除として27万か40万 さらに社会保険料(国民年金・健康保険)が20万はかかると見てざっと計算してみましたが、国に収める税金はゼロですね 住民税は基礎控除が35万だったかな? どちらにせよ所得税、住民税ともにかからないか、かかったとしてもほとんどゼロに近い数字のはずです 昨年12月の年末調整できちんと配偶者を扶養に入れたいことと配偶者が障害者であることを勤め先に言ってあれば、それだけで国(税務署)、市役所・区役所に自動的に連絡が行っているはずです それなのに住民税の納付がきついというのであれば、昨年、お体を壊す前の年収が相当おありになったかということです (住民税は前年の所得額によって決まります)

トピ内ID:2281924011

...本文を表示

連続2

🐧
ゆき
健康保険と年金が国民健康保険、国民年金であればそれに追加して、市役所・区役所の保険課などに健康保険料免除の申請を出すのと、社会保険事務所に年金の免除か延納申請を出すことが必要です 健康保険はお住まいの市区町村によって微妙に違うので、それはご自身で確認してください 年金も市役所・区役所の年金課に聞けば必要な手続きを教えてくれるはずです 追加で、だんな様が実家の扶養に入ったままとのことですが、それを改めて同居中の妻の扶養にいれることにデメリットはありません よく、103万円以内で働きたいというパートの奥様(だんな様も有)がいますが、それは夫もしくは妻の扶養に入れるギリギリの年収がその金額だからです (給与所得控除65万円+基礎控除38万円が上限) 主様の場合もそれと同じで、強いて言えば、だんな様のご実家に一言連絡するぐらいでしょう 同時に、障害者の方がお一人で生活されるのは大変なので、それを助ける同居者がいてそちらの扶養に入れたいというのも当然のことです その場合、扶養に入れる側の負担も考えて、障害者控除として別枠の所得控除を受けられるだけのことです

トピ内ID:2281924011

...本文を表示

控除とは「取り除く」の意味です

041
たま
主さんの状況がちょっとこれでは分かりづらいのですが まず控除とは「取り除く」の意味です。 本来ならば年収が103万円を超えたら所得税を納めなくてはならないものが 例えば子どもを扶養していればいくら、保険をかけていたらいくら、など 税金を払うべき最低金額が上がって行き、結果的に少ない税金を納めるだけで済むということです。 控除を受ける前提としては「税金を納めるだけの金額働いている」ことが必要です。 納めている所得税が0円の場合にはいくら扶養する人間が増えても税金は戻ってきません。 ここまではおわかりですか? あとは扶養控除等申告書(国税庁のHPにもあります)に、自分の払っている保険料の額などを入れて計算式どおりに計算すれば、いくら以上働けば税金が発生するのかだいたいわかると思います。 他の方も言ってらっしゃいますが、去年の分の確定申告は済ませてますか? 会社で貰った源泉徴収票と、納めた保険料や国民年金の領収書持って税務署に行って確定申告すると税金が戻ってくるかもです。 その際、一緒に旦那さんを扶養する場合についても相談をしてみて下さいね。

トピ内ID:9125254635

...本文を表示

連続 ラスト(すいません)

🐧
ゆき
追加の追加でお医者様にかかっておいででしょうか? 主様、だんな様どちらでもかまいませんし、両方でも問題ないですがお医者様にかかった際に貰う領収証はきちんと保管しておきましょう 医療費控除といって、1年間にかかった医療費(病院への交通費、市販の風邪薬もOK)を基礎控除などと一緒に一定額引くことが可能です 受けられる最低額もきまっていますが、これは金額の多少の前に領収証がないと受けることができないものです まあ、いっぱい書き込みましたが詳しいことがわからないとこのような掲示板で相談されてもお答えできないのです 今書き込んだものもごくごく基本的なものです それから見てもわかるとおり、おそらく所得税、住民税、健康保険、年金いずれもゼロか、かかったとしてもわずかな金額になるはずです これ以上有利な方法は正直、生活保護以外ないと思います 同時に主様のご相談内容は、プライバシーのもっとも重要な部分に触れます 冷たいようですが、税務署か税理士、社労士などに相談してくださいとしかいえません 以上、連続投稿失礼しました

トピ内ID:2281924011

...本文を表示

福祉課に相談してみては

041
たま
先ほどいろいろ書いたものです。 kenkenさんが詳しく書いてくれてました、そっちが正しいです。 ここの皆は主さんの現状をよく知らないのでどうすれば主さんに一番有利か 答えようがないんです。 だから逆に、役所の福祉課に行って現状を説明して、 「このままでは生活保護を受けなければならない、でもそうなる前にもっと頑張りたいんです~!」と、主さんの気持ちを訴えて見るのが一番いいのかも。 役所は生活保護を増やさないために必死らしいですから あらゆる知恵と知識を使って相談に乗ってくれると思います。

トピ内ID:9125254635

...本文を表示

これでわかりますか?

041
地方中年男
所得税は、1月~12月までの1年間に、純粋に稼いだとみなされるお金にかかります。 健康保険、国民年金など、稼いだのにもっていかれる分などは、 稼いだお金に含めぬよう、引いてから計算します。この「引く」分が「控除」です。 種類はたくさんあります。 ところで、トピ主さんがバイトでもらうお金、 本当は年末にならないと稼いだ総額は決まらないんですが、だいたいこのくらい、という計算式があり、 あらかじめ税金を月割りでとっちゃって、会社がかわりに税務署に払います。これが「源泉徴収」です。 でも、年末になると、多くの場合、生命保険や年金保険の分が控除となり、 純粋に稼いだ額が減り、税金を納めすぎたことになるので、払い過ぎた分が戻ります。 この手続きが「年末調整」です。 さて、「有利な」とおっしゃいますが、「有利/不利」が選べるケースはほとんどありません。 税務署で「自分に適用可能な控除はどれか」と聞く方がよいと思います。 税務署は最近、とても親切になりました。嘘を教えて税額を増やすことはないです。 住民税は税務署ではなく地方公共団体にご相談ください。納期も異なりますので。

トピ内ID:9121244721

...本文を表示

頑張ってください! 1

😀
トムソン
 今支払いが困るのは住民税とか健康保険とか年金ですよね。 住民税とか健康保険の免除はなかなかしてもらえないので、 払えない場合は納期を待ってもらえないか?とかで相談したほうが 良いかもしれません。  その上で何か控除の申請が漏れていないか考えましょう。 おっしゃっている控除は簡単に言うと税金の計算をする際に、 その要因が無い人に比べて余計にお金がかかるでしょう、 もしくは収入を得づらいでしょう、 だからその分税金を安くしますよ、というもので、 家族を養っていたり、障害を持っていたり、 病気をして医療費がたくさんかかっていたりしたら申請できます。 正式にはkenkenさんがおっしゃっている内容です。  リボンさんのおっしゃっている確定申告は、 お給与からひかれていた昨年分の所得税について、 だいたいお給与からひいて年末調整で正式な税額と調整するため、 途中でやめると税額が本来払う額と違ってくるので、 それを正確にするための申告です。 あとここで昨年控除できるものがあったのなら申告し、 払いすぎた分があると返してもらえます。 続きます。

トピ内ID:0207108606

...本文を表示

質問の軸

041
う~ん・・・
>私が非課税となるにはどの位の収入が限度なのか これは「納税をしないようにするにはどうすればいいのか。」という質問ですよ。 働く事が出来るのならその分働いて、収入があっただけの納税されるのが基本ではないでしょうか。 >役所で色々税金の免除について聞いても詳しく教えてくれません。 収入が10万円ぐらいなら現在の所得税は月、数百円ぐらいではないですか? >障害者を扶養すれば控除が受けられる、の控除ってそもそもなんなのか、とか。 「控除」が「受けられる」と言うのは「お金がもらえる」という意味ではありません。 「納める税金の額が少なくなる。」と理解していただければいいと思います。 本来は事実が起きてそれに見合った手続きを行い、それに伴う税金や社会保険料を支払うものですが トピ主さんの場合は 「お金を払いたくない。まず、少しでも税金や社会保険料を払わないようにする方法が知りたい!!」が軸なので 質問された側も困ると思いますよ。

トピ内ID:4647297904

...本文を表示

いろいろありますが

041
yuki
まず、現在の住民税は減免のしようがありません。 自分で支払いに行っているのであれば 市役所に行って、毎月の支払いに変更できないか相談しましょう。 原則はダメですが、柔軟に対応してくれる市役所も存在しています。 次に今年の所得税と来年度の住民税ですが 現在トピック主さんの年収が120万円程度であれば ほぼ税金は0円ではないでしょうか。 健康保険等も払われているようですし。 ご主人を扶養に入れても入れなくても納税の負担は今後ほとんど変動はないと思います。 もう一つ、会社の社会保険に加入していないのであれば 国保と国民年金を支払われていると思います。 国民年金は一度国民年金機構に相談に行ってきてください。 その収入であれば減額、免除の可能性はあると思います。 役所は手続きの仕方は教えてくれますが 手続きの存在は教えてくれません。  あなたにとっての有利は私にもわかりませんし。 最近は専門家さんのブログなどでけっこう丁寧に教えてくれていますので 素人さん中心のこちらよりも良いと思います。 お体を大切になさってください。

トピ内ID:5463585203

...本文を表示

皆様親切ですね

041
湯豆腐
だけど結局トピ主は 「レスありがとうございます!  ですが読みましたがわかりません!  誰か助けてください!」 に終始する予感。

トピ内ID:8480690575

...本文を表示

直接聞くのがいちばん

041
みかん
私は派遣社員ですが、人事で給与社保の仕事をしています。 先日派遣会社で年末調整の講習があったので行ってきました。 直接教えてもらうとやっぱり理解が早いです。 一応仕事でその辺の専門用語には馴染みがあるので kenkenさんやゆきさんのなどの説明、分かりやすいと思いました。 でも、主さん、やっぱり難しいくないですか? 噛み砕いた説明も専門用語の羅列に見えちゃってませんか。 直接具体的な状況を話しながら、 図解とかしてもらって説明受けるのが一番ですよ。 私が先日行ったような、年末調整とか確定申告とかの講習会 (実務者用じゃないのも探せばあるんじゃないですかね) に一度行ってみてはどうでしょう。 節税対策について、役所があんまり詳しく教えてくれないと思うなら、 税理士さんがやってる無料相談の方がいいかもしれないですね。 税務署出身の税理士さんが講師をされている講習にも行ったことありますが、 最近の税務署は懇切丁寧に教えてくれるそうですから、 ぜひ一度行ってみてほしいと言ってましたよ。

トピ内ID:1881490047

...本文を表示

ゆきさまありがとうございます

😨
さかな トピ主
詳しい説明でだいぶよく分かって来ました。 控除額がなるべく多くなり、控除の結果私の収入が年間一定の額以下となれば 非課税になるのですね? 私達が婚姻届を提出したのは先月です。 区役所で 税金額や健康保険料や扶養について相談しましたが 今年の年末にならなければはっきりわからないと言われました。 国民健康保険料も、月々3万円以上請求されますが、 それも今の段階では減額出来ないそうです。 国民年金も、夫が収入がなくても 私に収入があるなら支払いは必須とのことです。 住民税も然りです。 すべては今年の末にならないと減額の対象とはならず それまでは借金しようが支払いするのが義務と言われました。 そんな区役所の対応に幻滅しましたが 詳しく教えて頂き感謝です。 もう少し勉強してみます。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

たまさまありがとうございます

😨
さかな トピ主
去年の申告は職場が一括でしてくれております。 私は3月で退職して 今はアルバイトで生計を立てていますが 区役所の年金課 保険課 税務課に何度相談しても 今年の年末でないとわからない 今は減額はない…と。 ようするに、今年末までに、私の収入が控除額をひいて100万以下なら 非課税になるのですね? それすら教えてくれない役所だったのですが 皆さんのおかげで分かって来ました。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

みなさんありがとうございます

😨
さかな トピ主
私の拙い質問に対してありがとうございます。 何度も読み返してます。 私は今年3月まで働いています。 彼との生活は3年目に入ります。 去年分の税金については、決まっているものなので仕方ないのは理解しています。 ただ、今後彼と暮らす上で少しでも優遇策があれば、と思いました。 彼が住民税も年金も免除されているのを 結婚してはじめて知りました。 控除、と言う言葉も初耳でした。 私の収入が一定以下になり 更に彼を扶養すれば 我が家は今後非課税家庭になるのではないか と思いましたが 税務課では教えてくれませんでした。 福祉課も話は聞いて相槌は打ちますが 頑張ってね、で終わりです。 あてにならず まち時間の長い役所より みなさんのレスが参考になりました。 私の書き込みで不快になられた方もいらしたようですが 決してお金を払いたくない、ってことではなく 生活保護を受けずに生きていくために 少しでも優遇策があれば、と思ったのです。 困っていても、手を差し伸べない行政の実態もよく分かりましたし 今後も色々調べて頑張ります。 ありがとうございました。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

生活保護は

💄
yuiko
そもそも受けられないと思うけど。 トピ主さんみたいな人を保護したら、世の中みんな生活保護になっちゃうよ。 トピ主さんのご質問は、 「どうしたら税金を払わないでいられますか?」という意味ですよね? 要は、税金がかからない範囲でしか、働きたくないという意味ですよね? 働かなければ払わなくてすみますよ。

トピ内ID:0781589845

...本文を表示

湯豆腐さま yuiさま

😨
さかな トピ主
わざわざ書き込みありがとうございます 私は働きたくないわけではなく 生活保護を受けたい訳でもありません お互いの親からの支援もなく 互いに健康に不安を抱えながらも 頑張って生きていきたいだけなのです。 学のない私には、税金のことは理解できず それも今までは会社任せでしたので なんとか少しでも理解出来る方法はないかと相談致しました。 ご不快に思われたならすみません

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

所得<所得控除 控除しきれません…

041
YA
今の収入だったら、仮に主さんが独身で基礎控除と社会保険料控除だけだったとしても 『所得金額<所得控除』になって税金は0円になるんじゃないですかね。 障害者の旦那さんを扶養して、配偶者控除と障害者控除が受けられても 控除しきれなくてもったいないですね。 今の収入のままならおそらく所得税と来年の住民税は0円になるだろうけど、 どうしたって、主さんの年金、国保はかかるわけだし 旦那さんの医療費だってかかるんじゃないですか? 今、『税金を0円に!』のみを考えるより、 なんとか夫婦で収入を増やすことを考えてった方がいいと思いますよ。 体調とか、いろいろ事情はあると思いますが、 所得がなければ、せっかくの控除も結局受けられないですよ。 主さんのレスを読む限り、区役所の対応は至極まっとうだと思います (気持ち的には嫌な思いをしたかもしれないですが)。 そもそも、障害者控除や扶養控除などが、主さんの求めている『優遇策』なんですよ! どうしても税金について相談したいなら、 区役所の税務課ではなく、まず『税務署』に行ってみてください。

トピ内ID:1881490047

...本文を表示

YAさまありがとうございます

😨
さかな トピ主
主人は今体調悪化で入院しています。 医療費は障害者控除でかかりませんが 予後不良と医師からは言われています。 彼を働かせることはできないし 私もなるべくそばで支えたいのです。 何度も書いていますように 現在の収入が控除適応を越えない額がわからなかったので 百万を越えない程度に働いて行きます。 収入を増やすとおっしゃいますが 今の世の中簡単にできますでしょうか? 私の体調も悪く 去年は入院もしていた程です。 それでもなんとか生活保護だけは受けずに頑張りたいと思ったのですが 行政は弱者には暖かくない様子で こちらのみなさんのアドバイスがとても参考になりました。 もう一度税務署にも行ってみます。 ありがとうございました。

トピ内ID:1887831250

...本文を表示

控除というか

041
障害者
ご主人の障害はいかが?障害者になる前に会社勤務されていれば厚生年金障害年金があります。ご主人を世帯主にすれば配偶者加算がつきます。お子さんが出来れば扶養者加算がつきます。国民年金の障害者年金でも同じです。こちらは年額90万円くらい。もちろん健康保険額も神聖すれば減額されます。障害の程度を診察受けて1級か2級認定になれば1級の障害年金が受けられます。4万円くらいでしたら2級認定年金ですか? 障害年金受給されてれば国民年金は法定免除になります。健康保険はもちろん減額されます。相談窓口が間違えられてると思いますので福祉課で相談を。 本人が働いていても所得制限以内なら打ち切りになりません。所得制限はいくらか知りませんが世帯年収300万円くらいでしょうかね? 非課税ですから保険など配慮されます。毎年市役所から配布される市民生活などの冊子を見てください。又は毎月の市政たよりを。ホームページからも調べる事ができます。市役所名で検索を。

トピ内ID:4850504237

...本文を表示

控除を

041
takenoko
レスしましたが書き足りないと思って2度目のレスをします。 世帯主をご主人にして下さい。貴女に収入があっても制限以内でしたら免除になります。NHK受信料半額か全額免除、国民年金は法定免除。市県民税は半額か非課税に。年額48万円+貴女の収入100万円くらいですから非課税です。受信料も全額免除。公共交通機関利用ならタクシー券支給されます。又は市営交通があればパス券が出るかも。市営住宅には優先されます。ですからあなたが世帯主になるより被扶養者になる方をお勧めします。

トピ内ID:4850504237

...本文を表示

住民税は去年の収入に対しかかります

041
ハナまま
所得税は1月から12月までの1年間の収入に対し、課税されます。そのため会社等で働いていれば12月の年末調整で1年間の税金を調整して不足の場合は徴収され、過納の場合は還付されます。住民税は去年1年間の収入に対してかかり、6月から翌年の5月までで払います。去年はおつれあいは主さんの扶養ではないため今年納める住民税の控除対象にはなりません。健康保険料も去年の所得額から今年の掛け金が算定されます。また、年金については控除というものはありません。役所の窓口で、「払うより仕方ない」と言われたのは、その通りです。ただ、年金については、後払いというか、遡って納付ができる期間があったと思うので年金事務所で確認してみてください。(今納付しなくても、後から払える)また、3月で退職とのこと、22年分については来年の確定申告でお連れ合いを扶養親族とし、障害者控除を受ければ今年の1月から3月まで納めた所得税は戻ると思います。来年は、住民税・健康保険料共に安くなると思います。控除の内容は、国税庁のホームページを参考にしてください。

トピ内ID:6645931949

...本文を表示

全般的なアドバイス

🐱
kenken
かなりきつい内容ですが・・・ トピ主さんは、あまり意味を考えずに言葉を使ってますね。話を聞く時にも、誤った意味で受け取っているのではないでしょうか。 一例として「医療費は障害者控除でかかりませんが」は、障害者に対する医療費助成のことでしょう。 「現在の収入が控除適応を超えない額がわからない」は、障害者控除を適用した場合に、現在の収入が課税対象になるかどうかわからない。ということを言いたいのだろうと思います。 このように、トピ主さんの話は、こちらで意味を整理しなければならないし、トピ主さんに話をするときは(トピ主さんが誤った言葉の使い方をするので)本当に理解してくれているのか何度も確かめることになるでしょう。(ですから「行政は弱者には温かくない様子で」とおっしゃっていますが、私個人としては必ずしも行政の窓口の対応が悪いとは思えないのです。) 役所の窓口も含め、これから生活していくうえで、論理的な思考ができない、会話能力に欠けるというのは問題が多いと思います。 今まで話がわかりにくいと指摘されたことはありませんか。意識的に言葉の意味を確認する訓練をした方がいいと思います。

トピ内ID:4360454137

...本文を表示

体調の許す範囲で収入増を

🙂
KAZU
トピ主さんにはご自身の体調不良は予想外のことだったのでしょうね。心中お察しします。 社会福祉協議会で取り扱っている「生活福祉資金貸付制度」はご存じですか?将来的にトピ主さんが再就職されることが前提になりますが、無利子または低利で貸付が受けられるかもしれません。 役所での相談だけでなく、社会福祉協議会や民生委員にも相談されてはと思います。 それから、控除ですが、適用できる控除が増えるほど、トピ主さんが所得税・住民税共に非課税になる収入金額が上がると考えてください。この「収入金額」は天引きされているものを差し引く前の金額の1月~12月の合計です。 住んでいる市町村によって違いがありますが、大抵の場合は、旦那様を扶養に入れない場合には、98万円以下ですが、扶養に入れると身体障害者3級以下だと157万円以下、2級以上だと181万円以下まで上がります。 国民健康保険料・国民年金保険料は全額が控除されるので、今年に関してはこれらの保険料分は上記の金額からオーバーしても非課税になりますよ。 体調の許す範囲で収入を増やしてはどうでしょうか。 いずれにせよ、来年3月に確定申告を忘れないで下さいね。

トピ内ID:2268244418

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧