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くだらない事ですが(離婚について)

レス7
(トピ主 0
041
希望
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1日?手続きの関係では分かりませんが 離婚して、すぐ再婚(同じ人)の場合は、手続きの変更など しなければならないのでしょうか? また、離婚して再婚(同じ人)はすぐに出来るものなのでしょうか? 知っている方がいましたら、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:3055449814

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レスします

041
あじの開き
女性の場合、民法で離婚から半年間の再婚禁止期間が設けられています。 よって、同じ人と結婚する場合でも半年間待たなければなりません。 離婚による手続関係ですが、婚姻の時に夫の姓を名乗る選択をしていると仮定してしますが、女性は離婚後の姓を選択出来ますが、婚姻の時そのままの姓を選び、離婚後の新本籍地を婚姻時と同じ場所に設定しておけば、離婚による処々の手続も、同じ方との再婚後の処々の手続も、最低限で済むと思います。 どんな事情があるか判りませんが、同じ方と再婚前提で離婚するならしない方がよいとは思いますが…。 戸籍にいらぬバツがつくだけです。

トピ内ID:2798319627

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役所に聞け!

💢
vol
そのほうがずっと早い。

トピ内ID:5714815789

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できます

🐧
再婚
手続きの変更?ってもう一度婚姻届をだす事でしょうか? よくわかりませんが‥ ですが、同じ人との再婚はすぐにできます。 他の人だと6ヶ月待たないとできませんが。 あっ、女性の場合ですけど。

トピ内ID:4704489164

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できますよ

041
まい
>あじの開きさん 同じ人には6ヶ月間は摘要されないですよ 1日でも1分後でも同じ人なら再婚できます

トピ内ID:7706356512

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Re:再婚禁止期間

041
チャンチャン
>女性の場合、民法で離婚から半年間の再婚禁止期間が設けられています。 ただし、嫡出推定に影響が無い場合を除く。 (参考URL) http://minpou6.seesaa.net/article/47300593.html (以下抜粋) 生まれた子が前夫の子か後夫の子かわからない事態をさけるために、女の再婚禁止期間を定めています。 2項は、困った事態にならない場合は、再婚禁止期間の規定は適用しないとする一例と解されています。 そこで、下記の場合などには、再婚禁止期間の規定は適用されないと解されています。、 ・離婚した夫と再婚する場合 ・前婚が夫の失踪宣告や夫の3年以上の生死不明による離婚裁判(770条)によって解消した場合 ・明らかに懐胎可能年齢を超えている場合

トピ内ID:2058270751

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昔戸籍係に勤務してました

🎂
おいしいケーキ
あじの開きさんが同じ相手でも半年は婚姻届けが出せないと書かれていました。が、もし、当時と戸籍法が変わっていなければ、同じ相手と確認出来れば受理されると思います。 このトピックのような事例があり、法務局だったか?に係長が確認して受理した記憶があります。

トピ内ID:1919795081

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横ですが

🐧
再婚
あじの開きさんへ 確かに民法733条で再婚の禁止期間が設けられていますが、 戸籍実務の例外では、離婚した夫婦間で再婚がなされる場合とあります。 よって再婚禁止期間の摘要はされないと思います。

トピ内ID:4704489164

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