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無知すぎて‥財産分与に詳しい方教えて下さいませんか?

レス3
(トピ主 1
041
momo
話題
身内で色々と複雑な確執がありまして詳しくは訳はかけませんが、(話しを追って書けるところは書きます)
主人が持病を持っているため縁起でも考えたくないのですが、このままでは命の保証も‥
不安やもめ事を少しでもなくしたいと思っています。
主人と子供3人の五人家族ですが
この状態で主人の曾祖母様お父様は健在です。
主人にもしもの事があった場合、主人には財産はありません。会社の株主ぐらいです‥
健在であるお義父の財産は破棄する形になるのですか?

トピ内ID:1821133025

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代襲相続

041
そうそう相続
代襲相続という制度があり、ご主人が相続するはずであった相続分は、 あなたの子供3人が相続することになります。 立派な権利ですから、堂々ともらい受けて良いです。 制度の実用にあたっては(子供が未成年の場合特に面倒なので)、司法書士を通すことをお勧めします。

トピ内ID:9083972223

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代襲相続

041
ポメちゃん
相続開始前に、相続人たる子または兄妹姉妹が死亡していたり、 欠格または排除によって相続権を失っているときは、 その相続人の子が代わって相続人になります。 つまり、本来、夫が相続する分については、その子供3人が均等に相続することになります。代襲相続です。 義父が死亡した時点で、義父に配偶者がなく、義父の子が他にいなければ、 遺言がない限り、全部、義父の孫である、あなたの子たちが相続します。 なお、遺産は、預貯金だけではありません。 株、家、土地、あるいはマイナスの遺産、借金、連帯保証人の地位も、 相続対象です。 相続放棄というのは、相続人(代襲相続人)が相続したくない時にするもので、相続権のないものを、相続放棄とは言わないと思います。 相続放棄する理由としては、 マイナスの遺産の相続をしたくない場合、○ 兄弟のうちの1人に相続させる場合、○ 残った親に相続させるために、子が全員、相続放棄は、故人の親、兄弟に権利が移るので、× なお、相続放棄するには、家裁での手続きが必要です。 何もしないと単純承認で、借金も含めて、すべて相続することになります。

トピ内ID:3533808716

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ありがとうございます

041
momo トピ主
そうそう相続さん ありがとうございます! ポメちゃんさんありがとうございます! この先、苦労しそうな気配です‥ 今のうち小町を通して色々な知恵を付けて子供達をまもらなきゃならないですよね。 ありがとうございました。

トピ内ID:1821133025

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