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先妻の子、孫へ財産相続は、発生するのでしょうか。

レス43
(トピ主 1
夏みかん
話題
主人は、再婚で先妻に子供三人います。そのうち二人は結婚し子供が産まれております(主人から見て孫)。もう一人は独身です。主人側には、財産がなく、私の方は、(不謹慎ですが)親亡きあとを引き継ぐ財産(不動産など)があると思います。この場合、仮にもし、将来、親が亡くなった時には、主人の子供に対し財産分与される権利が発生するのでしょうか。それともう一つ、私が、財産を引き継ぐことになったとしても、私が主人よりも先に亡くなった場合も、主人の先妻のその子供に相続権が発生するのでしょうか。主人の子供や主人の孫に、財産を渡したくないのです。(主人と私の間に、子供はいません。)
主人は、孫の写真を私の親に送ってみせようとか執拗に言い続けたり、(私の親などは、正直、再婚で結婚した私の夫の先妻の子供など、興味がないんです。ただ「かわいい子供だね」とそれで終わりですし、私の血の分けた子や孫ではないですから。)、
主人が、この孫は、法的に”夏みかん″の孫だね、そうじゃないの?」と言ったり、
夫の子の旦那からも、「あなたは、○○のおばあちゃんだよね、そうじゃないの?」とまるで、確認をとるような言い方をされることがありました。
夫に、私の引き継いだ財産は、譲渡されないことを文書にサインしてもらう方法もあるというのは知っていますが、角が立つような、そうでないような、他に、方法はありますか。

トピ内ID:7813314731

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発生しないが

041
お邪魔虫
間接的に相続することもあります。 貴女の親が亡くなった場合、貴女以外の法的相続権者がいない場合、貴女 が全て続権することになります。 貴女の親が貴女の夫や夫の子と養子縁組でもしていれば、その方達にも 相続権があります。 親の遺産を相続して貴女が夫より先に亡くなった場合、配偶者である夫 が全て相続することになります。 また貴女が夫の子と養子縁組をしていれば、その方達にも相続権があり ます。 まぁ夫のものは子のものということになりますね。 夫に遺産を全て残したくないのであれば、遺言書を書いておくべきです。 ただ、この場合も夫には遺留分は相続することになります。 夫に余り残したくないのであれば、死ぬ前に出来るだけ使い切るか寄付 をすればいいのです。

トピ内ID:1877124065

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相続は発生します

041
おばさん
>親が亡くなった時には、主人の子供に対し財産分与される権利が発生するのでしょうか この時点では、ご主人の子供に相続は発生しません トピ主さんご両親の遺産を相続後、ご主人より先に亡くなって とぴ主さんの財産がご主人に相続されたら、その時点でそれはご主人の財産ですから、ご主人が亡くなれば先妻の子供に相続されます それを防ぎたいのなら、とぴ主さんのご両親からの遺産はご主人に相続させないように手を打つことでしょうね 相続はトピ主さんが亡くなってから行われるわけですから、遺言をご主人以外の方に託すことです。 そうすればご主人にはトピ主さんが生きているの時には角がたつことは無いですよ ご主人の孫がとぴ主さんにとって孫かどうかは、トピ主さんが先妻の子供たちを養子にしているかどうかによるでしょう 養子にしていないのなら、先妻の子供は法的にとぴ主さんの子供じゃないし 先妻の子供の子供は、法的に孫じゃないですよ とぴ主さんのご両親に孫の写真を送ろうなんて勘違いもはなはだしい人ですね、はっきり「子供や孫と野あなたの関係をさくつもりは無いけれど、私をまきこまないで」と言っておくほうがよいのでは?

トピ内ID:0060161370

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遺言書を書いておけば

041
maru
先妻さんの子供とはトピ主さんが養子縁組をしていない限り、 夫が先に亡くなった場合は トピ主さんの遺産が直接渡ることはありません。 しかし、トピ主さんが夫より先に亡くなれば、 夫が相続したトピ主さんの遺産が、 夫亡き後に先妻との子供たちに渡ります。 それを避けたいなら、 遺言書を書いて、 トピ主の遺産の行き先を決めておけばよいでしょう。 兄弟や甥姪等の親戚関係者や、 母校に寄付をする等、 法律的に有効な方法での遺言書を残すことです。 夫が遺留分を主張したらその分は夫に行きます。 甥姪や親族と養子縁組をして さらに養子に遺産が行くような遺言書にしておけば、 夫の遺留分以外は、養子が相続します。 >主人が、この孫は、法的に”夏みかん″の孫だね、そうじゃないの?」と言ったり 夫の子の旦那からも、「あなたは、○○のおばあちゃんだよね、そうじゃないの?」とまるで、確認をとるような言い方をされる   これは、嫌なら、夫の孫でも 私の孫ではありませんと言うしかないですね。 夫はトピ主さんの財産が目的で再婚したのですか? 今幸せですか?

トピ内ID:2500516921

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ご主人よりも長生きすること

041
大梅
ご主人よりも長生きすること、それしかありません。 養子縁組しない限り、夫の子どもとトピ主さんは親子ではありませんし ご両親の孫でもありません。 トピ主さんやご両親の相続人になることはありません。 トピ主さんが、ご両親やごきょうだいに全財産を相続させる遺言を遺しても ご主人には最低保証されている慰留分があるので、ご主人に一切相続させない ということはできません。 >夫に、私の引き継いだ財産は、譲渡されないことを文書にサインして >もらう方法もあるというのは 夫がいったん相続したら、それは夫の財産ですので、どうしようと夫の自由です。 また、相続は誰かの死によって発生するものなので、生前に放棄することは できません。(文書があっても無効です) 子どもたちが父親の相続することにトピ主さんが口出すことはできません。 生前にできるのは家庭裁判所で慰留分の放棄というものですが、すでに 慰留分以上の財産を贈与してもらっているなどの事実がないと、裁判所は 認めません。 そんなにいやなら離婚してしまえば? ご主人とも全くの他人になりますよ。

トピ内ID:7250258047

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発生しないんじゃないかな?

💤
くまさん冬眠
・トピ主さんの親御さんが亡くなった場合 →  (亡くなった方から見て)子である、トピ主さん止まり ・トピ主さんが、ご主人より先に亡くなった場合 →  先妻の子には、(血の繋がりが無いので)相続権は発生しない(と思う・・・) 「法定相続」などで検索すると、色々ヒットします。 遺言状を作っておくのが、一番いいと思いますけど。。。

トピ内ID:3458514306

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なぜ結婚したの?

🙂
けせらせら
財産分与の権利有無についてはわかりませんが、きっちりされたいなら弁護士に相談して助言をもらうのが一番です。もちろん相談料は発生しますが。 そもそも、なぜ結婚したんでしょうか? ご主人に先妻とお子さんがいらっしゃることはご存じで結婚されたんですよね?であれば財産分与したくないということもあらかじめご主人に伝えて結婚されましたか? お金のことをきちんと口に出せないようなら、潔く諦めて法的に自分の権利のみを主張し、相続すればいいと思います。 なぜ結婚した相手のお子さんやお孫さんに相続させたくないとそこまで思われるのかわかりませんが、もし権利を与えたくないほど嫌っているなら、今のうちに離婚されたらどうでしょうか。 それが嫌なら、今のうちにご両親に胸の内を明かして相談し、財産の整理をしておいたらどうでしょうか。あらかじめできるだけ現金化して、使えるだけ使っておけばいいと思います。残す財産があるから問題が出るんです。

トピ内ID:0138786991

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簡単な本でも読んでください。

041
通りすがり
まずトピ主さんの親が亡くなった時は、トピ主さんとその兄弟が相続人です。トピ主さんに兄弟や甥姪が居なければトピ主さんだけが相続人です。トピ主さんが配偶者より先に亡くなられた場合、配偶者が4分の3、トピ主さんの兄弟や甥姪が4分の1相続します。この場合兄弟甥姪に遺留分は有りませんから、遺言で配偶者に全部相続する趣旨を書けば財産は全部配偶者に渡ります。その後配偶者が亡くなったら、配偶者の相続人は先妻との子だけですので、その子達が相続します。トピ主さんが先に亡くなった時に備えて配偶者に相続させない趣旨の遺言も書けますが、配偶者には遺留分が有ります。これらの事は簡単な本も出てますしネットでも簡単に調べられます。

トピ内ID:9557805080

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養子縁組みは?

041
Mm
夫さんの連れ子なんですよね? 連れ子さんと養子縁組みをされてない限り、相続権はありません。 万が一、トピ主さんが亡くなられた場合、 相続権は夫さんと貴方の身内(実両親と兄弟姉妹)になります。 実両親が既にいなく、兄弟姉妹もいないとなれば、 夫さんが全部受け取る事になるでしょうね。 この場合、夫さんが亡くなった後、間接的に、夫の子供3名の相続権が生じる事になります。 それがイヤなら・・・・ トピ主さんが自分の子を産む事ですね。 しかし、そんな理由で生まれてくる子供は、幸せかしら・・・?

トピ内ID:6745242236

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直接の相続はなくても、回り回って相続はありうる

041
セイウチ
トピ主さんと先妻さんの子との間に法的な親子関係(養子縁組)がないのであれば、 トピ主さんが旦那さんより先に亡くなっても、直接先妻さんの子どもへの相続はありません。 しかし、旦那さんとは夫婦ですから、旦那さんへの相続は発生します。 そして、その後旦那さんが亡くなれば、旦那さんの財産はその子どもに相続されます。 つまり、トピ主さん->旦那さん->その子どもという間接的な相続はあり得ます。 なぜなら旦那さんの財産のうち、トピ主さんから引き継いだものだけ分けてその子には相続しない、は無理だから。 相続した時点で財産は受け取った人のものであり、そのことに対して他人が口を挟む余地はないからです。 トピ主さんの生前に旦那さんと約束したとしても、トピ主さんが亡くなった後の心変わりは止められないし、 遺言書にしても後から何度でも書き換えが効きますから。 どうしても先妻さんの子どもに相続させたくなければ、旦那さんへの相続も止めなくてはならないでしょう。 でも、夫婦である以上それはかなり困難なことです。 再婚という道を選んだ以上、避けられない道だと思います。

トピ内ID:1815785051

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養子縁組をしてますか?

041
シリアルバー
夫と結婚しただけなら、夫の子は夫の子であるだけで、トピ主さんの子ではありません。 なので夫の孫が「法的にトピ主さんの孫」ではありません。 知り合いの女性(仮名山田)が、佐藤(仮名)さんと再婚しました。 本人は山田から佐藤になりましたが、養子縁組をしてなかったので、友人の小学生の子どもは一緒に住んでるのにも関わらず、元の山田のままでした。 つまりその家では、夫婦は佐藤なのに子供は山田でした。 あんまり「養子縁組をしてないから違う」と言ったら、「じゃあ養子縁組をしよう」としつこくされそうで嫌ですよね。 もう黙って遺言書いていたらどうですか? あなたが夫より先に亡くなった場合、夫の遺留分は1/3。父母にも遺留分はありますけど、亡くなってると考えて、でも異議を申し立てる遺留分権利者がいなかったら自動で100%夫に行きます。 その後、夫の子や孫へと流れるでしょう。 あなたの親と、夫が先に亡くなった場合、あなたの財産は兄弟姉妹が分けるでしょう。 でも遺留分の権利はありませんから、遺言書いていたら100%遺言通りに分配されます。 遺言を握りつぶされなければね。

トピ内ID:5095633353

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ん?

🐱
にゃん
主さんの親御さんがなくなったとき、遺産を継ぐ権利があるのは 主さんと、いたら主さんのご兄弟関係のみですよね。 この状況では旦那さんにも行きません。 んでもって、もしその後主さんが先に亡くなったら、主さんの財産は 配偶者(旦那さん)と主さん側の血縁者が残ってたらそちらですよね。 この時も旦那さんのお子さん方にはいかないです。 旦那さんがもらった後、勝手に分ける可能性はありますが。 親御さん→主さん→旦那さんの順で亡くなった場合、旦那さんが亡く なった時にはその財産は先妻のお子さん方に行くと思います。 先に旦那さんが亡くなった場合は、主さんの財産が先妻さんのお子さん 方に行く可能性はないでしょう。関係ありませんもん。 また主さん→親御さんの順で亡くなった場合は、旦那さんにすら親御さん の財産はいきませんよね。 財産の相続は血縁と現在の婚姻関係のみだそうです。 どうしても先妻のお子さん方に行くのが嫌なら、ご自分の亡くなる 時には最低限だけ旦那さんに残して寄付するか、自分の血縁関係に残す と遺言するかですよねぇ。

トピ内ID:9151889592

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民法に規定されています

蝋也
Q1:将来、親が亡くなった時には、主人の子供に対し財産分与される権利が発生するのでしょうか? A1:しません(ご主人に相続権は無い、トピ主さんが生きている限り子供がいても相続権は無い) Q2:私が、財産を引き継ぐことになったとしても、私が主人よりも先に亡くなった場合も、主人の先妻のその子供に相続権が発生するのでしょうか? A2:先妻の子供が『トピ主さんの養子』になっていなければ、ご主人に全部相続されます 追加で Q3:その後、主人が亡くなった場合は? A3:この時系列であればトピ主さんの親の財産は先妻の子供に相続されてしまいます >私の引き継いだ財産は、譲渡されないことを文書にサインしてもらう方法 とは、どういう意味でしょうか? 「私の財産は、私の死亡後でも先妻の子供には相続させない」 と遺産相続を限定的にする方法が存在するのですか? それとも、強制的にご主人の子供を『廃嫡』にする方法があるのでしょうか? 不勉強でした。 是非とも御教示願います。 (「ご主人にも遺産を残さない」方法であれば思いつくのですが)

トピ内ID:2288853505

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養子縁組しているんですか?

💍
:月花
同じレスがつくと思いますが、先妻さんのお子さんたちと養子縁組していなければ、ご主人の縁でつながっているだけの存在です。 質問ですが、トピ主様ご夫婦はいつごろ結婚なさったのでしょうか。 また年の差はかなりありますか? 夫の連れ子でも同居して小さいうちから育てた子供たちなら、親子の情はお互いにわくと思いますが、子供たちが独立してからの後妻さんなら、単なる父親の配偶者にすぎません。 トピ主様の夫は先妻さんの子供の産んだ孫の写真を後妻の両親に送って喜ばれると思っているんでしょうか。 逆にトピ主様のご両親の遺産が夫の子供に相続されるケースは ・トピ主様の親がトピ主より先に死ぬ ・トピ主様が夫より先に死ぬ もしくは ・トピ主様と夫の連れ子が養子縁組をしている ことが必要になります。 まずはご両親と話し合うべきじゃないですか。 トピ主様の血縁で遺産をわたしたい人がいるのであれば、遺言で指名すればいいわけですし。

トピ内ID:5183445784

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失礼ですが。

041
WOW
→主人は、孫の写真を私の親に送ってみせようとか執拗に言い続けたり ご主人、何を考えているのでしょうかね。 前妻の子供の孫を見せられて、嬉しいと思っているのでしょうか? 貴女が、亡くなったらの事は、法的に手続きされた方がいいと思います。 私も旦那の息子(私が親では、ない)がいますが、彼が結婚して出来た 子供をうちの親に写真を送るようなものですよね。 ありえません。 送っても、どうして送ってきたのか、不思議に思うだけ。 こんな事、言ったら失礼ですが、あなたの遺産を当てにしている 感じもしますね。

トピ内ID:8550341924

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養子縁組してなければ

041
みんみん
トビ主さんの親御さんが亡くなっても、もう一方の親とトビ主さんとその兄弟が相続人でしょう。もう片親が亡くなっても、今度はトビ主さんとご兄弟が相続人です。トビ主さんの再婚相手は一切関係ないです。 トビ主さんが亡くなった場合、養子縁組を義理のお子さんたちとしていなければ、遺産はいきません。ただ、お連れ合いが当然相続人で、その遺産は最終的には義理のお子さんの方へ行きますよ。 もし自分の亡くなった時に、義理のお子さんに一切渡したくない、というなら、もう今のお連れ合いに相続させないよう公的な遺言状を作っておくしかないでしょう。そして執行人は、弁護士でも依頼しておく。 そこまでする気にさせる相手との結婚生活もちょっと変な気もしますが。そもそも、自分の前の結婚相手との子どもを再婚相手の親に孫扱いを要求する、お連れ合いが変ですよね。

トピ内ID:4379207109

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養子縁組したの?

041
優希
相続についての基本原則がわかっていないので、話がごちゃ混ぜになっていますよ。 ※トピ主が死亡 相続人は、配偶者(夫)・子・実親・トピ主の兄弟の順。 子とは、トピ主さんが産んだ子供のほかに養子も含む。 夫の先妻の子がトピ主さんと養子縁組をしていれば法定相続人になる。 ※トピ主の実親が死亡 相続人は、配偶者(父、母)・子(トピ主、トピ主の兄弟)・祖父母・実親の兄弟の順。 夫の先妻の子は、トピ主さんが存命ならば関係なし。 ただし、トピ主さんが実親より先に死亡し、且つ養子縁組をしている場合は代襲相続人となる。 ※トピ主の夫が死亡 相続人は、配偶者(トピ主)・子(先妻の子、トピ主の子、子が死亡している時は孫が代襲相続)・夫の実親・夫の兄弟の順。 先妻の子=夫の実子だから、当然、法定相続人になる。 夫が遺言で先妻の子には相続させないと明記しても、先妻の子が遺留分減殺請求権を行使すれば、遺産の一部を得ることは可能。

トピ内ID:7329718088

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重要な情報が抜けている・・

事務室のおばさん
夫様のお子様方とトピ主様は養子縁組をなさいましたか? 夫様は、トピ主様のご両親と養子縁組をなさいましたか? 財産が行く心配をしているということは、養子縁組をしているのでしょうね。 養子縁組をしているなら、お子様達はトピ主様の実施同様に相続権がありますので、「トピ主様が相続した財産」を将来トピ主様から相続できます。 夫様も、トピ主様の親と養子縁組しているなら、トピ主様の親の財産を相続できます。 婚姻により義理親子になっただけでは、財産の相続権は発生しません。 「入籍」と「養子縁組」の違いはご存じですよね。

トピ内ID:2853630901

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あなたが長生きすれば、相続はされない

🐧
アクアマリン
あなたと夫の子供は、養子縁組をしていませんね! この場合、夫の子供(+孫)にあなたの相続権はありません。 彼らに相続の権利が生ずるのは、夫が長生きした場合だけ。 そう、あなたの財産を夫が相続した場合のみ。 あなたが夫よりも長生きすれば、相続人はいないので、遺言で使い道を指定しておかなければ、遺産は国の物になります。

トピ内ID:9809700278

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難しいですね

041
chacha
トピ主親が死亡しトピ主が相続した財産があるとして、トピ主が夫より先に死亡したら、トピ主の財産は夫が相続。夫が死亡すると、その子が相続。 トピ主にできることは夫より長生きすることだけです。 ちなみに先妻との間の子は「赤の他人」です。夫は勘違いしています。仮に夫が先に亡くなったとして、先妻との間にできた子がトピ主を扶養・介護してくれることはありませんし。 そんなに先妻のことが気になるなら、離婚してあげます、とでも言いたいところですね。

トピ内ID:9046944026

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あなたが長生きする

041
ボウベルズ
というのが、ご主人側に財産を残さない唯一の方法ではないかと思います。 あなたのご両親の財産は、あなたが一人っ子であれば全部相続できます。 (きょうだいがいれば等分に分けることになる) その後、あなたが遺言状を残さずに早く亡くなってしまうと、実子がいませんので 財産は全部ご主人に渡ってしまいますね。 ご主人のものになった財産は、当然子供たちに相続されます。 逆にご主人が先に亡くなれば、あなたと子供たちが養子縁組しない限り相続できません。 あなたがご主人に生前から相続放棄を求めることはできないと思います。 あなたが先に亡くなったとき、どこかに寄付する旨の遺言状があれば、 遺留分のみご主人がもらうことになると思います。

トピ内ID:5489490947

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財産狙いっぽいな

041
とおりすがり
トピ主さんのご両親にご主人の先妻の孫の写真を送るのは意味がわかりません。 財産の件ですが、トピ主のご両親が亡くなった際は相続の権利は ご主人はおろかご主人の先妻のお子さんにはありません。 法定相続人はトピ主さんだけです。 トピ主さんが遺産相続後ご主人より先になくなった場合は トピ主さんのご主人だけが法定相続人となります。 (先妻のお子さん達とトピ主さんが養子縁組をしていない限りはトピ主さんが 亡くなった場合財産が渡ることはありません) しかし、その後ご主人がなくなると結局ご主人の法定相続人は 実子である先妻のお子さん達なので、そちらへ遺産は流れることになります。 どうしてもお金をご主人や、先妻のお子さん達に渡したくないのならば 弁護士に依頼して、トピ主さん亡き後は遺産を全て寄付するという遺書を 残せばOKです。 ただ残念なことにご主人には遺留分の請求権がありますので、ご主人が 裁判を起こせば遺留分の少しは持っていかれますが…。 心配なら今から遺言状を残しましょう。

トピ内ID:2957021255

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養子縁組

💍
夫の連れ子と養子縁組していれば相続権が発生して、主さんの遺産は養子縁組している子供さんへとなるとおもいますが、養子縁組してないのであれば、夫が先に亡くなりその後主さんが亡くなっても夫の連れ子には遺産ははいりません。 親が亡くなり、その後主さんが夫より先に亡くなった場合は夫と主さんの兄弟が遺産相続人です。その後夫がなくなれば、夫の連れ子は夫の実子であるので、夫の遺産相続人ですから、少なからず主さんの遺産が夫の連れ子に渡る可能性はあります。 連れ子と養子縁組してない場合、主さんの親の遺産は主さんと主さん兄弟で遺産わけ。 連れ子の夫達は遺産の事だけでなく、主さんの介護問題も含めて、言っているのかも?介護は法的に繋がってる人が基本ですからね。 夫の連れ子に1円のお金も主さんの遺産を渡したくないのであれば、法律の専門家と相談して、法的書類に主さん亡き後は遺産は、主さん親族に引き継ぐ又は全額寄付等明記して作成。主さんの遺産を誰に託すかは夫の許可は不必要。 夫に連れ子とは法的関係がないから、私の孫ではないですとはっきりと言ってはいかがですか?

トピ内ID:2621034974

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簡単

041
山椒魚
ペーパー離婚しちゃえばいいですよ。 旦那さんに妻側の相続財産が入ることなど一切なくなりますし。 悩む必要もなくなります。 老後の資金面も、今すぐ分割できますよ。 この先、そんなつまらないことで面白くなくなるより、 自分ですぐに実行できることをすればいいと思います。 夫が将来受けるであろう親族の財産もないんでしょ? 分離分割を粛々とされればよいかと思います。 お子さんがいらっしゃらないのですから。

トピ内ID:4717683402

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とっておきの解決法

アラフォー
ご主人側は、夏みかんさんをほだして、先妻のお子さんたちと養子縁組させようとしているのかな~と邪推(笑)します。 資産を持っているって面倒ですね。 あんまりしつこかったら、とっておきの解決法・・・「離婚」をちらつかせてやりましょう。 離婚すれば、何があってもご実家の資産はご主人にも先妻の子にも渡りません。

トピ内ID:0316949347

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直接的には権利ない。

041
ポメちゃん
あなたの親の財産や、あなたの財産を、直接、前妻の子に相続されることはありませんが、 あなたの財産を相続するのは、あなたの夫です。 あなたの夫が相続したら、その財産は、もう、夫の遺産になるので、 夫の親、夫自身の財産については、前妻の子に権利がありますから、 前妻の子のもとへ、いずれという可能性はありますが、 それは、あなたの夫の財産、 もう、あなたの親も、あなたも亡くなった後のことで、主さんに兄弟や、甥姪がいるなら、 彼らに残すと、遺言書けば、旦那の権利は、遺留分だけになります。 でも、もし、兄弟や甥姪いないなら、不都合があるのでしょうか? 誰も相続人がいなければ、最後は、国のものになるだけです。

トピ内ID:9826607374

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遺言状

🐱
ちょび
弁護士さんにあって法的に手続きしたらどうでしょう。 相談だけならわずかなお金ですみますよ。 生前のうちに相続してほしい人に名義を書き換える。 その人に売った形にして財産を譲る。 元気なうちに売って現金に変える。 遺言状で死後はどこかに寄付する。 売って全部自分で使う。などが考えられます。

トピ内ID:3491529624

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トピ主さんがご主人より先に亡くならない限り

041
再婚ですが
トピ主さんのご主人がトピ主さんご両親の財産を相続することはないでしょう(ご主人がトピ主さんご両親と養子縁組していれば別ですが)。 トピ主さんがご自身の遺産を残したいと考えている人がいるなら、遺言書を作っておくとよいでしょう(ただし、法的に結婚しているのならご主人への遺留分はあり、その分はやがてご主人のお子さんに相続されるでしょう。う。その程度は結婚した以上、覚悟なさっていましたよね?)。 相続する財産の金額にもよりますが、私だったら土地などをすべて現金化し、それで終身入居できそうな介護付き高齢者マンションを購入します(いくらでも高級な物件はあります)。「血のつながりのない人に介護の負担をかけたくない」という理由からです。 もし、ご主人のお子さんたちが財産狙いだった場合は、「自分たちがお母さんの面倒はみるから心配しないで」などと止めに入るかもしれませんが、「介護の負担をかけるわけにはいかない」という理由はそれなりに説得力があるのではないかと思います。

トピ内ID:8084911378

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財産を想像させないためには

041
ぷう
遺言状を作成し、 ○○に全額寄付 でいーじゃないですか。 旦那、親族誰にもあげたく無い事を弁護士に話しておくべきですよ。 うっかり主さんが先に死んでも財産取られることは無いですから。 それよりも、今の内から嫁の財産を血縁上関係の無い孫に云々辺りが聞いててイヤ。 厚かましすぎる。 主さんが死んで葬式も無事終えさせて後々ビックリさせましょう♪

トピ内ID:6782505411

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追記

💍
月花
二度目です。 けせらせらさんのご意見を読んでちょっと追記しようと思ったのですが、私の考えでは、子供の無い夫婦の場合 ・夫と妻で一代で作った財産については死後夫の身内が相続しても気にならない のですが、 ・妻の両親(祖先)から引き継ぐ財産が夫の身内に相続されるのはなんか納得がいかない と思います。特に不動産については赤の他人に行くよりは、従兄弟や従兄弟の子供に相続してもらった方が祖先も喜ぶような気がします。 ご両親がご健在のうちに財産についてよく話し合われてはどうでしょうか。 また、ご主人の発言については 「私はご縁があって先妻さんの子供もその子供ともお付き合いはしていくけれど、私の両親は関係ないのよ。どうして孫の写真を送ろうなんて無神経なことを思いつくのかしら」位は言っても良いと思います。それで壊れる関係なら仕方ないです。 またトピ主両親の財産を自分や自分の子供たちが利用しようなんてさもしい考えの夫でしたら離婚なさった方が老後が安心な気がしますが。

トピ内ID:5183445784

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相互にあるんですよ。

041
リンゴ
ご両親→主さん→ご主人 の順に逝った場合は、分け前がいくでしょうね。 防ぐ方法は弁護士さんに相談してください。 大事なお金の事なので。 話は少し逸れて申し訳ないのですが 私は離婚して子供を引き取っている元妻側の立場です。 遺産云々よりも(そもそも興味ない) 「戸籍父」として子供達に「扶養義務」が残っている事 の方を危惧しています。わかりますか?この意味。 遺産もあるようですから主様はくれぐれもそのような事のない様に ご準備なさってくださいね。

トピ内ID:8605073199

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