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相続のこと、教えてください、お願いします。

レス8
(トピ主 0
041
yoo
ひと
私の父は4人兄弟の長男、あとはすべて女性で妹です。そのうちひとりは出戻りで、父の実家に住みついています。
2年ほどまえに祖父は亡くなり、今は祖母がいます。
その後、私の父もなくなり、祖母がなくなったとき遺産は私たち孫(父の子ども)も権利が出てくるということをききました。

祖父が亡くなった時、その遺産はどうなったのか、私たち家族は何も知りません。祖母と父の妹達で何かを決めたのだと思います。
祖父の遺産はまったく貰っていないそうです。
出戻りの妹がいるため、その妹は墓守(祭祀者)ということで、祖母の遺産や土地家屋をもらう予定だと思われます。

1.祖父の死亡当時、遺産はどれだけあって、父に分け前はなかったのか、父は相続を放棄しているのか、もしくは遺産が分配されなかったのか、妹達に聞く以外に、何か書類を照合したりして、調べる方法はありますか?
教えてください。

トピ内ID:4415308065

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🐱
にんにん
しいて言えば、家の所有者が変わっているのならば、法務局で登記簿を調べるとなんとなくはわかるかも。 あなたの貯金額やお給料を、書類を照合するだけで誰にでもわかったら怖いでしょう? 税務署に聞いてもどこに聞いても教えてくれないですよ。裁判やるなら別ですが。 お父様に分け前がなかったのか、とおっしゃいますが、相続は、相続人全員の了承がないと行われません。つまりお父さんは「遺産協議分割書」に印鑑押しているということです。いくらもらったか、もらわなかったのかそれはわかりません。しかし、相続人はお父様であり、お父様がもらうかもらわないかは決められるので(あなたには関係のないことです)、どちらかを選ばれたのでしょう。おじいさまの遺言書(公的なもの)がない限りはそうなっているはずです。 お祖母様がなくなったら、「遺産協議分割書に判子おしてくれ」といいにくるはずです。これがないと土地も銀行口座も名義変更できませんから。そのときに遺産額を聞いてみればいいのでは?

トピ内ID:3770267847

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法律上では

041
かぽ
祖父が亡くなった時に父には1/10の相続権があります。 祖母が全部相続したんじゃないですか? 老いた母が一人残った場合、子供達が遺産を受け取らずに母(亡くなった人の妻)一人で相続ってよくある事ですよ。

トピ内ID:4957260666

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間違えました

041
かぽ
父は4人兄妹だったので 1/8 でした。 半分が配偶者 残りを兄妹で等分

トピ内ID:4957260666

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今は相続は厳しいです。あと法律相談へ行きましょう

041
むささび
少なくとも、今は金融機関にも相続担当の部署を作って、がっちりチェックしています。ですから、遺言がない…といった場合、法定相続人がきちんと揃った書類がなければならないでしょう。 ただ…遺言があった場合は、弁護士や専門家が遺言執行者になっている以外のケースってどうなのかな…と思います。遺言の手続をきちんとしてさえいれば、不動産は登記できるし、遺言執行者の権限である程度のことはできてしまう…。不動産の謄本を見れば、確かにいつ名義変更したとかわかるので、とっかかりにはなるかも知れません(ちなみに誰でも取れます。ただ住居表示じゃないので気をつけてください)。 相続を(法的に)放棄したい場合、相続人は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをするので、「○年○月あたりに被相続人(祖父さんの名前)で申立人が(お父様の名前)の相続放棄の申述の申し立てはあったでしょうか」と…電話では教えてくれないかも知れませんが…。 なお、本当に法的に相続放棄した場合の効力とか、わからないことがあったらそのままにしないで法律相談へ行ってみてください(詳しくはお住まいの地域の弁護士会のHPをご覧ください)。

トピ内ID:4745662919

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写しの保管はしておられない?1

041
natu
お祖父様がお亡くなりになって2年との事ですので、お父様存命の折に相続は終了していたのですよね? 税金軽減措置が有効なのはお亡くなりになって確か10ヶ月間だったと記憶していますので、多分その間にお父様が遺産協議分割書に捺印されたものと思います。 人が亡くなると死亡届を出しますね。 すると火葬許可証が発行されます。これがないと葬斎場での火葬は行えません。 この死亡届提出と同時に、故人の動産(預貯金や株券等の名義)不動産共に凍結されます。 つまり銀行も郵便局もお金を引き出せなくなります。 この凍結解除に必要なのが遺産協議分割書です。これには法定相続人全員の実印捺印が必要となります。 既に2年前にお亡くなりになっているお祖父様ですからお祖父様の相続手続きは完了したものと思いますが、お父様にはこの遺産協議分割書の写しが手渡しされているものと思いますので、当時の事を調べたいと思われるのでしたらそれを探してみては如何でしょう。 ただ、それをお父様が保管してらっしゃらない場合もあるとは思いますが。 お祖母様の遺産相続について(続きます)

トピ内ID:3331700430

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写しの保管はしておられない?2

041
natu
まだご存命のお祖母様の遺産の相続を云々するのはあまり好ましい話ではないのですが、お祖母様にもしもの事があった場合のトピ主さんの立場についてだけ。 トピ主さんには法定相続人であるお父様(故人)の相続分についてのみ権利が発生します。 トピ主さんに兄弟姉妹があった場合、お父様の相続分を等分するという事になります。 お祖父様の相続ではお祖母様に1/2、残り1/2を兄弟姉妹で等分、でしたがお父様が何も相続しなかったとの事ですので多分お父様は相続放棄なさったのだと思いますが、お祖母様には配偶者が既におられないので相続分は子供たちで等分、つまりお父様相続分は1/4、その1/4をトピ主さんご兄弟が等分する事になります。 ただこれは「法律上そうする権利がある」という話であって、実際はお祖母様の介護等の貢献度やその後の祭祀の主催なども加味された法定相続人同士の話し合いで決められる事が多いと思います。 相続問題は相続人以外の人が口出しすると揉める元になりますので、よくよく考えられたうえで行動された方が良いと思いますが。

トピ内ID:3331700430

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祖父の遺産に不動産があるなら

041
宇田川四季
祖父の遺産に不動産があるなら、まずは法務局へ行き、その不動産の名義が現在、誰のものになっているか確認しましょう(登記簿をとる)。 1) 祖父名義のままであれば、遺産分割(祖父の遺産の処分)は未だ為されていないと思われます。 2) 名義が相続を理由として変っていれば、何らかの遺産の処分が為されていることになります。  その場合には、登記原因証明情報の閲覧を請求しましょう。  これを閲覧すれば、登記が遺言で為されたのか、遺産分割協議により為されたのか、他の相続人の相続放棄により為されたのか、明らかになります。  なお、この登記原因証明情報は、謄写(コピー機でのコピー)はできませんが、閲覧する際に自分で撮影することはできます。デジカメを持って行った方がいいでしょう。

トピ内ID:0540749600

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お父様のことです

🐧
sora
お父様の相続ですから それで宜しいのでは? 当の御本人と、血族できちんとされた と思います。 墓守の方がいらっしゃるとのこと、 それで、十分では? 何でもお金に換算するのは どうでしょうか。

トピ内ID:8724869647

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