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時給制、自己申告、着替える時間も労働時間?

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(トピ主 0
😉
ドラゴン
仕事
35歳、1歳半くらいの男児を育児中です。義母に預けることのできる数時間、イベントなどの託児スペースでの保育のパートをしています。 一人で仕事に入ることもあれば、もう一人の方と一緒に保育することもあります。保育園ではないので資格はいりません。子育てをひと段落された主婦の方が多くこのパートをされています。 イベントでの託児の仕事ですが、例えば依頼が10時~14時とされていてもやはりお母様が戻られるのが遅くて15分~30分、保育時間(私たちの労働時間)が延長することがあります。それは仕方ないと思います。 でも、今日、一緒に入られた方は、お子様は全員お母様が引き取られた後で、主催者側が「もう上がって下さい」と14時きっかりに声をかけて下さいましたが、その後にTシャツを着替える時間として15分余分に労働時間をつけていたのです。 着替えるか着替えないかは個人の自由です。私はもともと汚れてもいい服装で行っており、現地では着替えません。 ただ着替えたとしてもTシャツだけなら1分ですむと思います。でも、それを労働時間に勝手に入れているのはどうかと思いました。 保育をしていたのなら、1分でも延長すれば15分の時給がつきます。でも着替えの場合はつけないはずでは? 一緒に入った方は私の母くらいの年齢で率直に意見することができませんでした。派遣元の会社に言った方がいいですか? それとも、人事としてほっておいた方がいいのでしょうか? 依頼者側あ(イベント主催者)は、私たち保育者の自己申告が基本なのでそのままサインせざるを得ないようです。

トピ内ID:5583328983

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あまり厳密に適用すると面倒

041
ひろ
着替えが勤務に含まれるかどうかは契約内容によるだろうと思いますが、 一般的には、厳密に扱う場合、きっかり上がりにするためには14時より前に勤務終了の指示を出す必要があるはずです。 タイムカード式で言えば、10:00のタイムスタンプは遅刻です。 それと同様に、14:00のタイムスタンプは勤務時間外になります。 ただし、通常は、「勤務時間直後は残業開始までに30分の休憩をとる」等の規定で、14:00のタイムスタンプは残業にはしません。 14時きっかりに声をかけた=14:00のタイムスタンプですから、着替えは抜きにしても延長の時給をもらう権利が発生すると思います。 主催者が事前に、「今日は延長ないのできっかり上がってください」と言うべきでしょう。

トピ内ID:7975027292

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職種は何であれ、法的に厳密に言えば

😑
もとなす
業務上必要な着替えは、勤務時間に含んでいいという判例が出ています。 ですが、労働者側も、たった数分のことで職場とモメたくないので我慢してるのが実情。 また、就業規則や契約で着替え前にタイムカードは押せ、とうたっっちゃってる職場もあります。 【契約上の不備】を、【お互い】なあなあでやっているから、そういうことになるんです。 その人個人を悪として断罪なさりたいようですが、実は、もっと本質は奥が深くて、本当に批判すべきは派遣会社と職場であり、極論すれば、契約をきっちりしない社会全体です。 今回、すでに現場責任者の承諾がすんでしまったので、派遣会社に「何月何日どこそこで就業していた誰々さんは退勤時間を誤魔化しました」なんて言った所で、派遣会社だって、給与計算も支払いも済んでるでしょうから「あっそう」で終わりです。 派遣会社だって、数分でも余計にいただいたほうがいいんですから。 正義感に燃えてるのはわかりますが、その場で決着をつけなかったのが間違いです。 もしかしたら相手の言い分もきけたかもしれないのに。

トピ内ID:2942274976

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