先日父が他界いたしました。母もすでに亡くなっております。
病気であったので生前より子供に対して残した財産の割合を決めておりました。
遺産分割協議書も作成し、判子も押し、兄弟3名できちんとわけてもらいました。
しかし後日、長男が生前贈与にあたる結婚資金と住宅購入資金を親に援助してもらっていたことが法事の席で親戚筋からわかりました。
私もちらっと聞いた事はありましたが、遺産分割前にはすっかり忘れており、また覚えていたとしても生前贈与に当たるとは知りませんでした。
貯金用の通帳を調べても古いため親が破棄しているようでみつからず、確証はつかめません。住宅にしても贈与税がかかるからだと思われますが残った通帳には振り込んだ形跡がありませんでした。
遺産分割協議書が作成後ではありますが金額が1000万円ぐらいにもなり、金額の精算をしてくれたのは長男ので、気づいていても知らない顔したのではないかとも疑ってしまいます。
長男から他の兄弟に再度渡してもらうことは可能なのでしょうか。
遺産分割協議書の中に今後見つかった財産に関しては長男が引き継ぐという一文があり、それに該当するのではないかとも考えてしまいます。
一旦手元にお金が入ると渡したくないと思いますし、配偶者もいます
当然口出ししてくることになりますので、長男も知らなかったから計算しなおして差額を払ってくれると言ってくれればいいのですが。
嫌だと言われると喧嘩別れにもなってしまいそうで、すごく怖いのです。
ネットも色々みました似た件も見つからなかったため相談させていただきました。
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