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遺産放棄をしろという兄

レス13
(トピ主 0
🙂
みな
ひと
父が亡くなり、母に財産を譲るため、遺産協議証明書と戸籍謄本を送るように
兄から依頼がありました。母に遺産が行くなら、と思い印を押して
送り返したのですが、遺産の残高、明細が載っておらず、兄が母と父の
通帳を持って帰っているのがわかり(他県住み)
協議書をストップしてもらいました
私に残高を教える気がなく、確認書をストップした事によって
財産目当てのように言います。
母に全額遺産が行くのは良いのですが、兄が勝手に管理し
お金や使い道も開示しないことに納得がいきません
我慢して、今回放棄して、母が亡くなった時は兄弟で公平に
分けることは出来るのでしょうか?(兄弟は4人です)
今回放棄すると、今後兄が不正していても、銀行に開示してもらう手段は
使えないと聞きました

トピ内ID:6150691958

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お母さんは

🐤
みかん
どこで世話になっていますか?お兄様なら 大目に渡されたらどうですか?

トピ内ID:0466599349

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トラブルを解決する手段は弁護士に依頼するしかありません

🍴
うみ
お金かかるし、姉弟関係破綻の覚悟は必要です 後、すでにハンコ押してしまった事に対しては手遅れ、後の祭りかもしれませんが、それも含め素人個人が挑む時期は過ぎてしまってます どんな選択するにせよ、覚悟をする必要があります

トピ内ID:9324663897

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FPです

🙂
50代女性FP
相続時の争いは今まで仲の良かった兄弟でも起こります。 先ず財産の全貌も知らされず、放棄するように言われること自体、誰かが(今回は兄)搾取するつもりと疑われても仕方ありませんね。 家制度がなくなって久しい現在でも、未だに長男教の親世代が多く、財産は長男、介護は長女、を押しつけられている人も少なくありません。 父親が亡くなったら長男が家長となり、母親を引き取り家業を継いだ昔の家制度のように、他の兄弟に財産放棄をさせ、 しかしながら今時の長男嫁が介護を一手に引き受ける訳も無く、身一つで母親を追い出す、なんてこともあります。 当然母親も父親の財産を引き継いでおらず、見かねて引き取った娘が、身銭を切って母親を養うも、長男はお金を出さず。 母親が死んでも一切遺産も無い。 そんなことにならないように、不審な事があったら今この時点でしっかり確認することです。 「兄弟でそんな酷いことあるわけ無いでしょう?」なんて、何の補償も無い言葉を言う人は無責任な人と認定です。 弁護士に相談して、きちんと手を打ちましょう。 お金を手に入れてから母にあげても良いのですから。

トピ内ID:3578700980

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解決方法

💤
カミナリオコシ
相続人全員が法定相続割合に従って相続すれば平等になり、兄も勝手に遺産を処分することはできなくなります。 トピ主さんは自分の相続分を母親に渡せばいいのです。 ただし、全部を渡すと贈与に認定される可能性がありますので、毎月仕送りするなどの措置が必要です。 兄に使い込まれるよりはマシだと思います。

トピ内ID:4911669144

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しっかり遺産分割書を作ったら良いと思います。

🐱
作って分配して貰ってから主様が母親に使うことも出来ます。 その代り、母親の面倒は兄弟4人で看る事になると思います。 母親が残す遺産はどうとでもなります。 遺産相続を一回経験すれば人は賢くもなりますから。 他のご兄弟に相談されたら如何ですか? どんなに預金が個人の物といっても長い間掛けてキャッシュカードで下ろせば、最後には無くなるでしょうね。 今の時代弁護士でも、依頼者のお金に目がくらむ時代です。 多分定期にはしないと思います両親の貯金。 お母様はお兄様と同居なんでしょうか? 最後まで母親の面倒も看てくれると言う事なら、放棄も有と思いますが。 遺産状況はしっかりお聞きしておいたほうが良いですね。 同居していないなら、多分ですが娘に母親の介護回ってくると思います。 もし放棄するとしても約束事はしっかり書面で残さないと後々お母様が辛い思いをなさりますから。

トピ内ID:2733462994

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お母さんを誰が見るのでしょうか?

🙂
ちゃちゃ
お兄さんは結婚してますか?もしお兄さんに何かあった時は、どうなるのでしょうか?お母さんはどの様に考えているのでしょうか?私も、今の時代は先が分かりませんので、お兄さんに全て任すのは不安だと思います。お母さん名義に1票!お母さんが困らない様にしないとね

トピ内ID:5023432923

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遺産開示を.しなければ

ほほう
判をつかないの対応で良いと思います。 頑張ってくださいね。 これ以上関係を悪くしないように弁護士を入れてもいいのでは。 お金がもったいないから相見積もりで。

トピ内ID:7828866238

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照会できますよ

🙂
mf
みなさんは、現時点では相続人ですから 父親が死亡した旨の記載のある戸籍と あなたの戸籍(&本人確認資料)を用意して その金融機関の窓口(どこの支店でも良い)で 父親の残高証明及び 直近の取引明細(死亡前1カ月程度から後)を 請求できますよ。 どこの金融機関か分からない場合もでも 上記の書類を持参して、金融機関の窓口に行けば その場で、口座の有無を照会でき、回答してくれます。 (ゆうちょだけは、書面照会) 「相続放棄」というのは、 家庭裁判所への相続放棄の申述が 受理されて、初めて「法律的に相続人で無い」ことになります。 遺産分割協議書に判を押していたとしても それは、単に誰に相続をさせるかという合意に過ぎません。 みなさんが、上記に相続放棄の手続をしない限りは 法律的には相続人ですので 銀行などには開示請求できます。 なお、相続債務については、 上記の家庭裁判所での手続を経ないと 放棄は出来ませんので、ご注意ください。 (遺産分割協議書だけでは、債権者に対抗できない)

トピ内ID:0279377430

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兄が信用できる人であるかどうか

🙂
秀子
母が全額遺産相続することが確認できれば、今回は相続の放棄を します、と言えばいいだけです。 今回、何も確認できずに放棄すれば、母上が亡くなったときには、 遺産は亡くなっているかも知れませんよ。 因みに、母上と長男は同居しているのですか? 貴方は結婚しているのですか?

トピ内ID:2169448203

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お兄さんの口車に乗ってはダメです。

🙂
とろりん
印鑑を押してしまったら、終わりですよ。 お兄さんの言う通りにしたら、お母さんの 分も、貴女の分も全て取られてしまいます。 お母さんに残したいのなら、法律で決めら れた様にキチンと分けて、当然 貴女も貰っ て、貴女の取り分になってから渡してあげ る事も出来ます。 お母さんに渡したら、お兄さんから取られる 事も考えられるので、貴女が管理した方が良 いと思います。 絶対に相続放棄はしない事です。 お兄さんは昔のお兄さんでは有り ません。奥さんが居れば尚更です。

トピ内ID:1017810115

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お兄さんの人柄しだいです

041
ちゃむ
>今回放棄して、母が亡くなった時は兄弟で公平に分けることは出来るのでしょうか? それはお兄さんの人柄しだいです。 今残高を教えない人が、お母様が亡くなった後に、誠実に残高を教えて公平な対応をしてくれるとは、私は信じられないです。 財産目当てじゃない、放棄するのは構わないが、その前に放棄する残高の詳細は教えてもらいたい。情報を開示して下さいってお願いしても無理なのでしょうか? 開示してもらったところで、2千万の貯金が半年で10万になっていてもどうしようもないし、何もできないのですが、開示しない人は更に怪しいです。みんなで集まったときに、通帳を見せてもらうとか軽い報告も無理なのですか?  介護が長くなったら2千万くらいは使ってしまいます。施設代月額20万×10年とかで、、、。2千万程度の遺産なら、全部母親名義で良いと思いますが、何億単位であるなら、いったん4人兄弟で分割した方が、税金面で有利ということもあるので、情報は開示してもらって、よく話しましょう。

トピ内ID:1828857113

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レスします

🙂
さら
どういった内容の遺産分割協議書に押印されたのでしょうか。その内容をお聞きしないことには掲示板では難しいです。 一度捺印した書面を後から「なかったことにしてください」はできません。 もし遺産分割を取り消しにするなら、裁判を起こして「無効」を勝ち取らなければなりません。署名押印はそれぐらい重大な公文書なんです。 私は父が早い時期に亡くなり、まだ遺産分割や相続というものをよく知らないことを利用されて、実の母と兄から詐欺のような形で遺産分割協議書に署名押印させられてしまい、数年後に私の実家の土地と建物が母と兄の共同名義になっていることを知りました。互いに弁護士を雇って裁判し無効を求めて最高裁まで争いました。 トピ主さんも弁護士さんに相談した方がいいです。通常遺産が絡むと当事者同士は無理です。 法改正で銀行預金は遺産分割の対象になります。遺産分割協議書が無くても銀行口座や生命保険の払い戻しができてしまうので、お父さんの銀行口座を調べて私は法定相続人ですと伝えて口座を止めてもらい、通帳の写しを受け取ります。生命保険やその他お父さんの財産はそこから芋づる式に調べます。

トピ内ID:3722550985

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追記

🙂
さら
トピ主さんのお書きの内容だと、お父様の相続の後にお母様の遺産の分割でもモメそうですね。一番いいのは、お母様に正式に遺言書を残してもらうことです。 ・お父様の遺産分割であなたの受け取る遺産分割分がいくらか必ず明確にすること。その後に自分の遺産分割分を母に譲渡すること。 ・お母様の財産(預貯金、株、保険金、家の所有権その他モロモロ…)も明確に財産目録を作成しておき、お母様の亡き後は子供の間でどのように分けるか遺言に残してもらうこと。 これらは最低でも行政書士さん、できれば弁護士さんに作成してもらったほうが良いでしょう。 恐らくお母様の老後の介護の面倒を誰が看るかということで遺産の揉め事が起こる事態が想定されてるのでしょう。トピ主さんもお母様に遺産を少しでも残してもらいたいなら、その旨話して、お母様のお世話はお兄さんばかりでなく自分も協力するつもり、などお母様に伝えてはいかがですか?

トピ内ID:3722550985

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