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年次有給休暇を取ったら、通勤手当が減額された!

レス12
(トピ主 0
041
tako
仕事
年次有給休暇を1日取ったら、通勤手当が日割りで1日分引かれました。 年次有給休暇って出勤とみさないといけないんですよね。通勤手当の減額は労働基準法でいう賃金不払いになりませんか?

トピ内ID:5481377082

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なりません

😉
ru
まず通勤手当を払う払わないは雇用契約、就業規則の範囲内です。 労基法は一切関係なし。 また有給は出勤ではない。 しかし 愚にもつかない権利だけ主張する人が増えたな~。昨今

トピ内ID:7848262089

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はじめてきいた

💰
そんな会社、初めて聞いたです……びっくり。

トピ内ID:6632726055

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賃金不払いの可能性あり

041
あらまき
通勤手当は法的に支給義務はありませんが、不払いに該当する可能性はあります。 まずは就業規則や賃金規程の通勤手当の項目をご確認下さい。 「”実際に”出勤した日についてのみ支給」というような支給要件が定められていますか? もし定められていたなら、日割カットは合法です。 定められていなければ、年休を取得した日に支払わなければならない1日あたりの金額の中に通勤手当も含まれますので、労働基準法附則第134条違反の可能性があります。 もし通勤手当=通勤定期券代なら、上記条項に抵触している可能性は非常に高いと考えます。 詳しくは労働基準監督署にご確認下さい。

トピ内ID:5694155378

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実費なのでは?

041
あらら
通勤費が「出勤日×1日の通勤代」で支払われるという契約なら それで合ってるのではないでしょうか。 それを「減額された!」と言えてしまうトピ主さんってすごいですね。

トピ内ID:0354325895

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ruさんの知識は間違っていますよ

041
ふふふ
 正解はもうちょっと後にでも書こうかな。  この質問はいろいろ複雑なんですよ。簡単に答えが出ると思っていたら、単純な思考回路の人ですよ。

トピ内ID:7090642187

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へ?

🐷
神戸屋
「通勤手当」は税法でしか出てこない概念ですよね。 本来、通勤手当も給与なんだけど、「通勤に使う分」を「通勤費という名目で別途支給した場合に限り」は所得税を免除しましょう(全額ではない)という規則です。が、これはあくまでも所得税の問題で、労基法は関係ないですよね。 そもそも通勤手当は任意の手当で、支給する義務もありません。課税の基準として税法に基準があるだけで、支給する、しない、どんな風に支給するかは企業の勝手です。 一般的に「一ヶ月」とか「三ヶ月」などの定期代として支給している場合、休んだからと行って安くらないので日割りで引かれることはないと思います。でも、毎日の往復分の切符代がそのまま支給されているような場合では、通勤がない日は発生しないわけですから、減額してもイイでしょうね。トピ主さんはどっちでしょうか。 中には切符代でまるまる支給してもらい、実際は定期で通勤して差額を浮かしているのに、トピ主さんのような主張をする方がいるので念のため・・・。

トピ内ID:8710211163

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私も減額されます

041
サラリーマン
トピ主さんの通勤手段は何ですか? 私は自動車で通勤しています。私の場合、通勤手当はガソリン代として 自宅から会社までの距離、車の燃費、ガソリン単価、そして出勤日数から 計算されて支給されます。なので、年次有給休暇を取って出勤しない日が あれば、その分だけ通勤手当は減ります。休暇を取った日は通勤のための ガソリンを消費しないのですから、通勤手当が減額されるのは当然だと 思っています。 以前、別の会社に勤めていた時は電車通勤をしており、定期代が支給されて いました。その時は年次有給休暇による通勤手当の減額はありませんでした。

トピ内ID:9022000695

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定期なんですか?

041
どうきんゆう
そうじゃなければ引かれても仕方ない。 そして休日出勤すれば1日プラスになると思います。 大抵は定期分を支給するので問題ないはずです。

トピ内ID:0694693136

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有給はあくまで「給与ありの休暇」

😑
こんにゃく
有給休暇は、出勤とはみなしません。 あくまで、「給与の発生する休暇」です。 なので、どのような方法で通勤手当が支給されているのかわかりませんが、定期代などではなく、出勤日数で算出されているなら(ガソリン代×出勤日数)カットされて当たり前だと思うのですが。

トピ内ID:3267835525

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まず

🐱
popo
通勤手当が定期代なのか出勤日数計算なのかを書いてください。 パート出勤でも有給休暇はあるんですから。

トピ内ID:7084160057

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両方答えればいいだけでしょ

041
なんで
選択肢が2つしかないなら、2つ答えればいいだけでしょ。 で、きちんと2つの場合とも答えられるんですか?

トピ内ID:8524995210

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いろいろある

🙂
kei
いずれも電車通勤・週4日勤務でしたが 前の勤務先は「1カ月ごとに往復の交通費×出勤した日数」を支給 今の勤務先は「6カ月単位で定期代を支給」です。 前の勤務先は有給休暇取った日の交通費は当然支給されませんでした。 トピ主さんも勤務先の通勤交通費の支払い基準を確認なさってみてください。

トピ内ID:3497515659

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