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これって贈与税が掛かるんですか?

レス20
(トピ主 4
041
こもも
話題
結婚2年目のこももと申します。
贈与税について調べれば調べるほど分からなくなってきました。

私(主婦31歳)の名義で将来、家の購入を考えております。
なぜ私名義かと申しますと、夫には前妻との間に子供がいまして、
もし夫に万が一のことがあった時の為(相続)に備えるためです。
------------------------------------------------------------
夫(36歳)は20歳でデキ婚。
妊娠を教えられのは、行為があってから何ヶ月も経ってからで、
もう堕胎は出来なかったようです。
二人は付き合ってたわけじゃなかったそうですが、
身に覚えがあったので覚悟を決めて結婚したそうです。
しかし結婚後、実は夫の子供でなかったことが発覚。
他にも色々騒動があって結局2年後に離婚。
養育費もいらないと言われ、その後一度も会ってません。
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最近になって、夫にもしものことがあった時のことを考え、
前妻の子に相続させないためにも(夫と相談済み)
預金は私名義で貯めてから家も私名義で購入しようということになりました。

もともと自分名義で数百万の預金があります。
実親からの資金援助も多少見込まれます。
これからさらに10年で1千万貯め、現金一括払いで家(地方で中古物件希望)の購入に当てたいと思います。

そこでなんですが、主婦の私の口座で(年110万まで)毎月積み立てをし、
10年後一千万になったとき、これは課税対象になるのでしょうか?
110万までなら非課税かと思ってたのに、定期的に入金され、結果110万を超えれば贈与税がかかる(?)
というのを知って混乱しています。

トピ内ID:4865989233

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本で読んだだけなので、よく分かりませんが

🐱
こう
両親からの住宅購入援助について 年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかからない。 まとまった金額の贈与の場合は「相続時精算課税制度」の利用を検討。 相続時精算課税制度 2500万円までであれば非課税で贈与できる。 ただし、両親が亡くなって遺産を相続する場合は、 「遺産+住宅購入時に援助してもらった額」 に相続税が発生するので、資産家の両親を持つ場合は注意! と書かれています。 引用 『結婚一年生』 著 入江久絵  ご参考まで。

トピ内ID:9393056052

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専門家ではありませんが

🐧
たるりす
私もそのへんの事を少し調べた事があります。 確か、敢えて毎年111万円の贈与をして、ごく少ない税金を払い 後々、そうした摘発(?)を避ける、という方法もあったような。 心配なら、税理士さんに相談されるといいですよ。 私が知っている市役所は、毎月予約制ではありますが 無料で税理士さんが市民の相談にのってくれます。 そういうのを探してみてはどうでしょうか。

トピ内ID:7287774302

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参考にして下さい

💡
ある男性
 前提として、旦那さんが有所得者、奥さんが無所得者(専業主婦)事情があって家を旦那さんの名義にしたくないので、奥さん名義にしたい。 したがって、年間現在の贈与税の基礎控除額110万までを毎年奥さん名義の預金に貯金し、貯まったところで、不動産を取得し、奥さん名義で登記する。 と言うことであれば、各年の贈与金額は基礎控除以内なので贈与税はかからないと考えます。  ただし、この場合は、その都度贈与はされていますので、奥さん名義のこの預金はすべて奥さんのものです。何に使おうが旦那さんは口出しできませんし、何かの事情で旦那さんに、この中からお金を渡すと、その時点でその金額が贈与になります。  したがって、旦那にとっては不利な状態となりますが、血のつながりのない「実子」に相続させないためには、仕方ないことと割り切って考えるしかないと思います。  

トピ内ID:1944275721

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ダメっぽい

041
もか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm ↑の2番の話ですよね? 金額が問題なのではなく、使い方(不動産取得目的)が問題なのだと思います。 気になるなら、匿名で電話で税務署に聞くと良いと思います。

トピ内ID:6402073315

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親子関係不存在確認の訴え

041
大梅
>妊娠を教えられのは、行為があってから何ヶ月も経ってからで、 >身に覚えがあったので覚悟を決めて結婚したそうです。 >しかし結婚後、実は夫の子供でなかったことが発覚。 民法772条の規定で「婚姻中に子が懐胎、または婚姻の成立の日から200日を経過した後 又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」 とあり、この期間に懐胎して産まれた子は「(夫婦の子どもであると)推定を受ける嫡出子」 と呼ばれます。 逆に言えば、婚姻届を提出してから子どもの出生までが200日に満たない場合は、子どもは嫡出の推定を 受けないことになります。(推定を受けない嫡出子) 推定を受ける嫡出子の嫡出避妊の訴えは子どもの生後1年以内にしないといけませんが、 推定を受けない嫡出子の「親子関係不存在確認の訴え」は1年を超えていてもできます。 弁護士にご相談を。

トピ内ID:0626906682

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参考にして下さい2

💡
ある男性
 「110万までなら非課税かと思ってたのに、定期的に入金され、結果110万を超えれば贈与税がかかる(?)」と言うのは この事例を言っていると思いますが http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm  これは「1000万円を1年100万円づつ10年間で贈与する契約を結んだ場合は1000万円贈与をしたことになる」との話です。 一年110万円までの金額を贈与していたら、10年で自分の資金も含めて1000万円になったので、それで家を買った。とは別と考えます。 あくまでも旦那さんは奥さんに、将来を考えて贈与税の基礎控除額以内の金額を贈与していただけ、と言うことです。ただしこの場合贈与された金額は奥さんのものですから何に使おうが自由ですし、旦那さんもいつ贈与をやめても自由です。最初から1000万円を10年で送る契約も、それで家を買うことも契約もしていないのですから、しているのは奥さんの「様々な方法で資金を貯めて貯まったら家を買いたい」との計画(希望)だけです。

トピ内ID:1944275721

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まずは「親子関係不存在確認」から

041
あらら
順番に整理しないと。 これで戸籍をきちっとしてから、ですね。(離婚したときに、そのへんきちんとしておけばよかったのですが) でないと、あとあと大変。 これからも生命保険や住宅ローンとか、いろいろな事がありますよ。    贈与も、時により違ってくるので、10年後に、110万×10年-贈与税と言う計算が認められるかどうか保証の限りではありません(年数がちょっとあぶない)

トピ内ID:2307787685

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本当に実子じゃないのであれば

041
J
親子関係不存在確認の訴えを裁判所に出して 戸籍から抜いてもらえばいいだけだと思います。 本当にトピ主さんの旦那さんと血縁関係が無いのであれば ちゃんと法に則って手続きすれば大丈夫ですよ。 今はDNA鑑定なんかで簡単に実子かどうかは確認出来ますしね。 本来ならトピ主さんの旦那さんが離婚時にやっておけば良かったのですが 旦那さんは知らなかったのですかね?

トピ内ID:2333866675

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贈与

😀
きりぎりす
たるりすさんの方法をおすすめします。 計画的贈与だと後から見なされてがっぽり持っていかれると困るので、それなら111万贈与し申告して税金を払っておいた方が安心。よく使われる手です。 税金といっても1万円に対する税金ですからね。交通費みたいなもんです。 そうでなければ、毎年金額を変えて時には贈与しない年も交えて、ということにするのも一般的です。それで多分大丈夫ですけどね。でも、後から言われるかもという気持ちは消えないでしょうし。 あと、贈与後に何を買おうが妻の自由なので、家を買ったら課税そうじゃなければ非課税ということはありません。 ただ、家を買えば必ずと言っていいほど調査はされるので、きちんと対策しておくのは大事です。

トピ内ID:5817209556

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自分の子かどうか確認すれば

041
hide
まず確認したいのは専業主婦の方ですか? 土地建物といった不動産を購入(登記)すると税務署から購入資金の出処など確認されます。専業主婦だと収入がないはずですよね。税務署で贈与ではないかと目を付けられるのが一番多いのが専業主婦です。 「毎年110万の贈与を受けた結果」といっても証拠がなければ一括贈与とみなされます。また、計画的に贈与が行われているとみなされる場合にも一括贈与とみなされます。 文面を読んでいると贈与で引っかかりそうなので、自分の子供ではないと確認した方がいいと思いますよ。

トピ内ID:7688713056

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トピ主です。皆様ありがとうございます。

041
こもも トピ主
分かりにくい文章にもかかわらず、ご親切なレスをありがとうございます。 婚姻成立の日から200日を経過しての出生か否かは、婚姻届提出時に夫の戸籍謄本をちゃんと確認してないので今時点では不明ですが、一度きちんと確認しようと思います。 親子関係不存在確認の訴えが無理な場合ですが・・・ 嫌らしい方法かもですが、皆様からのご意見を参考に考えました。 ●家購入の為の資金は、毎年111万円~を夫から妻へのの贈与とし、贈与税申告書の控えをきちんと取っておく。 この場合、家購入前に夫が亡くなったとしても、夫の口座は常に空っぽなので、 前妻の子供の遺留分はないと考えて大丈夫ですよね? もし遺留分を請求されても「全て使い切った」と言い張り、 私名義の財産開示請求をされても、家購入用の口座を馬鹿正直に開示したりはしません。 もちろん贈与用の口座は、給与受取や毎月の支払い用の口座とは別にお互い作るつもりです。 ●妻名義で家購入後は、個人年金等になるべく現金を使い、遺留分請求の対策とします。 夫名義で現金を残さないようにします。 上記のような対策で何か問題ないでしょうか。

トピ内ID:4865989233

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今のままでは遺留分があります

041
大梅
遺言でトピ主さんが全財産を相続するようにした方が税金がかかりませんよ。 生前贈与でも相続でも「子ども」の権利は侵害できませんので、同じことですが。 法定相続人がトピ主さんと「子ども」の2人だけの場合、「子ども」には 遺留分(法定相続分の半分)として 最低でも遺産の4分1を相続する権利があります。 「子ども」に相続させないように生前贈与するような権利の侵害行為や生計の資本(住宅取得資金など)の ための贈与は、贈与から何年たっても、相続が発生した時に遺産の総額に入れて計算することになります。 例えば、ご主人からのトピ主さんへの贈与が1千万円、亡くなった時の財産が1千万円なら、合計2千万円を遺産として考えます。 もしトピ主さんに全財産を相続させる遺言があっても、「子ども」は2千万円の4分の1、500万円を受け取る権利があり 残った1千万円を2人で分けることになります。 もし、財産をすべてトピ主さんに生前贈与されていたら、トピ主さんは自分の物になった財産から「子ども」に 500万円を返さないといけません。 心配するべきは贈与税なんかではないですよ。

トピ内ID:0626906682

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トピ主です。

041
こもも トピ主
皆さまアドバイスありがとうございます。 「専業主婦か?」とのご質問がありましたが、パートです。 扶養内で働き、月に約8万ほどの収入があります。 これまで夫の口座で預金してきました。 夫年収500万に対し私100万の収入では、私の収入を私名義で貯めたところで やっぱり贈与になってしまいますよね? 自分名義で家を買う為にも、贈与税千円~を払って111万円~を毎年私名義にしていきたいです。 (勘違いから、111万円の贈与税は10万円かと思っていました・・・) 大梅さんまでレス拝読しましたが、遺留分を考えると頭が痛いです。 が、とにかく万が一夫死亡時に家の名義を夫と共有していたら、名義変更に差し障ります。 とりあえず自分名義であれば、子供のほうが死亡を知らない限り請求されませんよね。 できれば、生きてるか死んでるかなんて気にしないでいてくれるのが一番なのですが・・・ ここで疑問なのですが、「子どもに相続させないように生前贈与するような権利の侵害行為があった」と子ども側はどうやって分かるのでしょうか。

トピ内ID:4865989233

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どうしても自分名義の家が欲しいのですか?

041
J
すごく意地悪な事書いてしまいますが申し訳ありません。 どうしてだろう?と不思議に感じたので。 トピ主さんって何か変な人ですね。 本当は実子じゃない前妻の子に相続させない為にと大義名分あるのに 新しい書き込みではどうしても自分名義の家が欲しいって感じですね。 親子関係不存在確認の訴えを起こして戸籍からその実子じゃない子供を 抜いてしまえば相続問題なんてなくなるじゃないですか。 何人かの方が書いてくれていますよね。 今後10年かけて夫から妻に贈与してと大変面倒な事しようとしているなら 裁判所に訴えて問題解決するくらい面倒じゃないと思うのですが 相続問題の根源である実子じゃない子供をどうにかする方法については あまり興味ないようですね。 なんだか単に「自分名義の家が欲しい」だけに思えます。 とても不思議に思います。

トピ内ID:2333866675

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トピ主です。

041
こもも トピ主
ご意見ありがとうございます。 >J様 J様の疑問、その通りですよね。変に思われて仕方ないです。 正直、今になって親子関係不存在の訴えを起こすのが怖いというのがあります。 弁護士を通せばきっと問題処理はスムーズなのでしょうが、 訴えを起こすことで相手から嫌がらせされたりしないか・・・ あることないこと吹き込まれたりしないか。 前妻は夫の元同級生。狭い町だったので、共通の知り合いも大勢います。 (現在私たちは、その隣の市に住んでいます。) 夫は前妻との事は思い出すのも嫌なくらいの出来事だったようなので、 訴えを起こすことで前妻とわずかでも接点を持つ可能性を考えると、 夫婦ともにとても気分が滅入ります。 離婚時にちゃんとしなかった夫の自業自得とはいえ、 毎日仕事で忙しい夫にこれ以上心配や負担をかけたくありません。 かといって何もしなければ、いざという時に困るのは妻の私。 私だって、夫の死後に前妻やその子どもと(間に弁護士を通じても)関わりを持つなんて真っ平です。 手間がかかっても名義重視したい理由は、このような思いからでした。

トピ内ID:4865989233

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法律相談へいってらっしゃい

041
あらら
 いかに地方といえども、法は法ですよ。半分近くの方がかなり正確な情報をお伝えしているのですが。 古くから使われている素人判断は与太話。(皆が知っている道は抜け道ではありません) 不確実な情報を元にするより、法律相談へいらっしゃっり、お聞きになれば良いのです。 所詮、ここは掲示板です。ここの書き込みだけで良いとこどりは無理です。

トピ内ID:2307787685

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関わりを持ち続けるということです

041
大梅
私見なので、このとおりとは限りませんが、他の人に遺産の残さないように意図的に画策するのでなくても、 「相続人のうち一人が全財産をもらう」=「他の相続人は何も貰えない」と いうことは、容易にわかることです。 逆に、他の人(前妻の子)が何も貰えなくなるなんてわからなかったということを証明するのは無理なのではないでしょうか。 トピ主さんやご主人に、精神的・知能的に問題があって、その判断ができないということであれば別ですが、 通常の判断力があればわかることなので、「権利を侵害するなんて知らなかった」というのは苦しいです。 ご主人のご両親はご健在ですか?(失礼ながら)ご主人がご両親よりも先に亡くなると、前妻の子どもは「孫」として ご両親の代襲相続人となります。(ご主人のご両親の遺産についてはトピ主さんは関係ありませんけど) 関わりを持つのがいや、何かあったらいやと思っていても、ずるずるしていたら、ご両親にも関係してくるかも しれませんよ。 >前妻とわずかでも接点を持つ可能性を考えると そんなの一時的なことでしょう。この先ずっと親子関係が続くことを選ぶんですか?

トピ内ID:7540089472

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養育費の件

041
大梅
何度もすみません。 養育費は、前妻との間ではいらないということになっていますが、子どもの権利なので、子どもが これからは養育費を払ってと言えば、「父親」であるご主人は払わないといけませんよ。 いやいや言っている場合じゃないと思いますが?

トピ内ID:0626906682

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気力体力のある今、法律相談に行った方がいい

041
J
前妻さんが怖くて仕方ないのですね。 それだけひどい人って事なのは 旦那さんにした事を思えば納得は出来ます。 旦那さんも前の結婚に関しては思い出したく無い と言うのも、そんな過去があったら普通そうでしょう。 しかし、素人考えでも、もし旦那さんが先に 無くなった場合は法定相続人はトピ主さんと子供の二人です。 旦那さんが無くなったら必ず子供の署名捺印も必要です。 (微妙な預貯金があったりで必ず相続は発生しますよね) 現状では必ず前妻と子供と関わりを持たなければなりません。 その時、トピ主さんは気力体力全く無くなっていると思われます。 その状態で前妻と子供と対じするよりは 今、前妻の子供問題を解決した方が良いと思いますよ。 疑問の生前贈与ですが、小さな町で近所で知り合いが多いなら トピ主さん夫婦が家を買った事も分かるでしょうし パートのトピ主さんの方に家の名義があったり 旦那さんの預貯金が殆どなかったりしたら誰でもおかしいと思いますよ。

トピ内ID:2333866675

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トピ主です。

041
こもも トピ主
皆さまありがとうございます。 そうですよね、これから一生悩まされるより、 夫を説得して思い切って専門家へ相談に行ってきます。 自分一人では気付かなかったことに、こちらへの相談で気付くことができました。 ありがとうございました。

トピ内ID:4865989233

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