本文へ

法律に詳しい方へ お願いします

レス6
(トピ主 1
😢
かぼちゃ
ひと
ご覧いただきありがとうございます。
私は30代後半の子供のいない主婦です。

甥(小6)が反抗期に入ったらしく、母親にひどい暴言を
毎日のように浴びせています。
隣に住んでいるので嫌でも聞こえるのですが、最近ひどくなり
恐怖さえ感じるようになりました。

もちろん、理由もなしに彼は怒鳴っているのではないと
思いますし、私が口を挟む事ではないと
承知しています。(その気もありません。)

ただ、この先彼が非行に走り親が何らかの理由(離婚や放棄)で
子育てが出来なくなった場合、兄弟(他にいません)である
私達夫婦に彼を成年になるまで面倒を見なくてはならない義務が
発生するのでしょうか?

日々エスカレートしていく甥と母親との言い争いに
閉口しつつ怯えて余計な最悪の場合の事まで妄想してしまうのです。

どうかよろしくお願いします。

トピ内ID:9878597964

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数6

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

家裁の判断ではアリ

041
みー
扶養義務は二親等までですので、自分の親、子、兄弟、祖父母、孫までで 甥は入りません。 が、必要に応じて家庭裁判所の判断で三親等まで 扶養義務を広げることができます。 とりあえず、離婚や放棄では親が子を扶養する義務は消えませんので 家裁は親に面倒を見ろという判断を下すと思いますよ。

トピ内ID:7817125732

...本文を表示

ご心配は不要です

🐧
カットボール
仮にその子の親御さんが離婚したとしても、民法上に於いて両親との間の血族親子関係には影響を及ぼしません。従って、養育義務は、親権や調停での協議内容により両者(親御さん)負担の内容や割合に差は生じますが、養育義務の放棄はできません。俗に言う親権とは民法第820条以下により、未成年の子に対してこの教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権他を有する広範な権利の総体の総称であり、離婚の際は民法766条に基づき厳格に、子の「監護」をすべき者、その他監護に必要な事項を定められます。 因みに扶養義務がある範囲と言うのは、民法代第877条1項で、直系血族と兄弟姉妹、と定められています。  家庭裁判所は、必要とする特別の事情がある場合に限り「三親等の親族間」においても扶養の義務を負わせることができるとしますが、三親等の親族間と言うのは大変広範囲に扶養義務者が出てきてしまう為、逆説的にかぼちゃ様ご夫妻にその義務が及ぶ可能性は限りなく薄まる事を意味します。仮に周りの該当する親族全員が死亡したとしても、この場合もかぼちゃ様ご家庭の意思が優先される事になりますので、本事案は杞憂と思って戴いて大丈夫です。

トピ内ID:7721322962

...本文を表示

落ち着いて

041
弁護士
そこまで妄想をエスカレートしなくてもいいでしょ。 子供が欲しければ、きちんと治療を試みるなり、養子を考えるなりしてください。

トピ内ID:7103222905

...本文を表示

そんなに不安なら、とりあえず無料弁護士に相談を

041
鬼灯
甥は親でもない貴女方夫妻には親以上になついていますか? 常識的に考えて親が手におえない子供を 親でもない人が育てるのは 無理に近いと思います。 しかも子育て経験が全くなければ尚更 親が手におえない子供を育てるのは無理でしょうよ。 専門職で経験のある人なら別でしょうが。。。 仮に甥っ子の親が 面倒をみてくれと言ってきたとしても 貴女方夫妻は拒否する権利はあります。 >法律に詳しい方へ お願いします と書いてますが そんなに詳しく知りたいのなら無料弁護士に 予約を入れて無料弁護士に相談してみたら 自分の事に関わる事で不安に思うならまず 自分で動いて調べる事は当たり前だと思います。

トピ内ID:9086021671

...本文を表示

発生しません

041
ちょうさん
親権は親が持ちます。 まず、親が親権を放棄することができるか。 離婚しても親権は父母のどちらかが持つことになります。 親権を放棄することは裁判所の許可がなければできません。 また、親権の喪失は「親が子供に対して親権濫用もしくは不行跡である」ことが要件になります。つまり「子供に不利益を与える親」は親権を奪われますが、「親に不利益を与える子供」に対する親権放棄は規定されていません。要は「親は親としての責任をとれ」ということです。 なお、甥っ子さんのご両親が他界されるなどで親権者がいなくなった場合、未成年者は法的な行為を行えませんから、後見人を立てる必要があります。 後見人には通常、身内がなることが多いのですが、選任には裁判所の許可が必要となります。 そして、トピ主ご夫婦が後見人になることを拒否すれば、選任されることはありません。 結論は 「トピ主夫妻が望まない限り、法的な親権者としての義務は発生しません」です。

トピ内ID:7390806217

...本文を表示

ありがとうございました

😢
かぼちゃ トピ主
トピ主かぼちゃです。 レスをいただいた皆様ありがとうございました。 私達夫婦には養育義務を負う可能性は低いとご教示いただき 心からホッとしました。 甥は私達にはなついておらず、また私達はこの先も子供を 望んでおりませんので万が一、妄想通りのような状態に なった時、拒否できるのか否かなど先走って危惧していました。 不安が膨らみ何も法律の事を知らないため、安易な気持ちで 皆様に伺ってしまいました。 鬼灯様の書かれているように、まず自分で動かなかったこと 反省しています。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:9878597964

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧