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親族以外の保険金受取人

レス7
(トピ主 1
041
新宿太郎
話題
未婚で親兄弟や親しい親族がいない方々は、自分の保険金受取人は誰にするのでしょうか。
 
まだ先のことにはなりそうですが、私には親しい親族もいないので、自分の後始末をどうしようか、ふと考えてしまいました。
 
例えば、自分が旅立った後始末をお願いする赤の他人(血縁関係のない親友等)に、指定できるのでしょうか。

トピ内ID:7480543564

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保険をかける必要があるの?

041
ブレッズ
そもそも…死亡保険は義務ではありません。必要がある人がかけるものです。 当人が亡くなった後にのこされた人がお金に困るから、かけておく必要があるわけです。 トピ主さんは未婚なのでしょうか?近い親族もいないのでしょうか? それだったら、トピ主さんが亡くなった後に、保険金を受け取る必要がある人はいないのでは? 親友はトピ主さんに頼って生計をたてているわけではないでしょうから、万が一指定できたとしても、普通は受取人にする人はいないと思います。

トピ内ID:8412950598

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基本は親族。例外は可能かも

041
いずみ
某保険会社の募集人をしているものです。 私の知っているその保険会社の範囲ですと、死亡保険金受取人は二親等以内の親族、となっています。 上は祖父母まで、下は孫まで、あと兄弟までですね。叔母・姪やいとこは範囲外です。 ただしその範囲にいずれもいな場合は、一応保険会社に一筆を入れて、範囲外の親族か血縁でない人を 受取人に指定出来るかも知れませんが、保険金額によるでしょう。保険会社によっては規定外は全く不可かもしれません。 犯罪防止の観点もありますのでやむをえない部分もありますね。 ですが、未婚で親戚もいない場合、大きな死亡保険金を残す必要はないと思います。お葬式など死後の整理を お願いする費用ということでしたら、その分を現金で用意しておき、遺言書で使途と依頼する人を定めれば よいのではないでしょうか。300万から500万ほどが必要になると思います。 ご自分のためには、生存中の入院時に受け取れる、ご自身が給付金受取人の医療保障に入っておけば安心なのでは。

トピ内ID:9213725063

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出来ないと思います。

041
GnYasu
確か兄弟、会社によっては甥姪までだったと思います。自身の相続財産になるように指定して、遺言を書かれてはいかがですか?。

トピ内ID:1415817546

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ふつうは出来ない

041
chacha
それが出来るとしたら、赤の他人に保険をかけることができる、ということですから。命の心配しなくちゃいけなくなる。

トピ内ID:1539849591

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さらに詳しくレスします。

041
GnYasu
16日の午前中にレスしたのですが載らないのでさらに詳しくレスします。受取人に関しては、配偶者、親(尊属)、子(卑属)ではない場合は、大手D社は兄弟まで、新興S社と中堅A社は甥姪まで、だったと思います。従姉妹も伯父叔母もダメだったと思います。当然内縁関係でも他人はダメです。変わっているかもしれませんから問い合わせてみてください。受取人の指定は、本人もしくは指定しない、と言う事も出来たと思います(出来ないと言う方もいます)。問い合わせてみてください。本人や指定しないと言う事は、死亡保険金は被保険者の相続財産になります。ですが、配偶者、親、兄弟、養子を含む子が居ない場合は法定相続人が居ないと言う事です。遺言で相続人を決めておかないと、法定相続人が居ないのでトピ主さんの財産は国庫に入ってしまいます。ご友人に託したいのであれば、財産全てを託せる様な公正証書遺言の作成をお薦めします。そもそも死亡保険金が必要なのか?そこから考えましょう。現在の物価で質素な葬儀100万、共同墓地で100万、遺品の整理50万、最後は個室の病室で亡くなったとして,最後の医療費の支払50万くらいでしょうか?。 続くかも?。

トピ内ID:1415817546

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有り難うございます

041
新宿太郎 トピ主
皆様、どうもありがとうございます。 大変参考になりました。

トピ内ID:7480543564

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さらに詳しくレスします,続き。

041
GnYasu
2010年10月16日 17:42にレスしたGnYasuです。続きです。公正証書遺言で自身の遺産や保険金を親友に遺贈出来たとしても、その友人の方が先に亡くなられるかもしれないし、高齢で出来なくなるかもしれないです。そのへんも考慮して託す相手を決めてください。何しろ遺言が無いと色々な方が迷惑します。失礼な事を書きますが、死後に大家や病院などの債権者から申立てが有って相続財産管理人が決まる。その人が財産を調べて、債権者に支払う。その財産から清掃業者に遺品の処分や清掃代を払う。友人達が葬儀代を負担したとしても財産管理人から受取るのは何ヶ月も後の事でしょう。そして残った財産は国庫に入ります。ですので死後を友人に托すのであれば、その方が動き易いように遺言を残してください。 それから公正証書遺言が有れば、法定相続人が居ない事を証明する戸籍謄本等は要ら無い事も有りますが、必要になる場合も有るので集めておいた方が良いと思います。両親の一生分(祖父母が亡くなって兄弟が居ない事の証明)、トピ主さんの生まれてから現在戸籍の前までの戸籍です。それが有ると托される方は随分楽です。色々調べてみてください。

トピ内ID:1415817546

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