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相続放棄について教えてください。

レス13
(トピ主 1
🐱
はつね
話題
8年前、父が事故で急逝しました。
父は再婚でしたので、前妻さんとの間に子どもが三人ありましたが、
お三人とも成人して仕事で成功されてたので、相続放棄の手続きを地元
の裁判所で(かなり遠方です)とられたと母から聞きました。
前妻さんと父は離婚時いろいろあったそうなので、子どもさん達とも
縁は絶え、その後のお付き合いはなく連絡先もわかりません。

先日、引っ越しのため荷物を処分していたところ、へそくりと思われる父の名義の
郵便貯金の通帳と印鑑が出てきて、現在海外在住の母に電話をしたところ
私の名義に書き換えてゆくゆく結婚資金の足しにするよう言われました。
郵便局に尋ねると、名義書換には相続放棄の証明が必要だそうですが、
母曰く8年前の相続の際は当時お付き合いのあった弁護士さんに
お任せしたそうで、方法がわからない上、その弁護士さんはお亡くなりなっておられるそうで
自分で調べて何とかしなさいと言われてしまいました。

名義書換をさっくり済ませるには、どこに相談したらよいのか途方にくれています。
金額は30万円程度なので、あまりお金がかからない方法をご存じでしたら
どうか教えてください。
本トピを読んでくださってありがとうございました。

トピ内ID:5507608950

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あらためて弁護士さんに相談を

041
40代
相続はけっこうややこしいです。 亡くなって時間が経っているのでなおさら。 自治体の無料相談かお近くの弁護士さん(30分5千円だと思います)にぜひご相談を。 亡くなった方の預金を払い戻しするには、いろいろ書類をそろえないといけません(経験済み)。 もちろん相続人が複数で、一人が受け取る場合は、他の人全員の相続放棄の書類が要ります。 なので、30万円を手に入れるためには義きょうだいさんと連絡をとる必要があります。 印鑑証明も要るし、相続関係を証明するため、戸籍なども要ります。 金融機関としては、お父様の相続人を全員把握する必要があるので。 なかなか「さくっ」とはいきません。 弁護士さんに行くときにスムーズに話せるように、 事の次第を時系列でかいたものと 関係者の続き柄がよく分かる家系図(手書きでよい)を持参されるといいと思います。 どういう手順をふめばいいのか教えてくださいます。 もちろん規定の料金を払えば、弁護士さんが代わりに(義きょうだいをさがしたり、話をしたり)やってくださいますが 30万円なら、自分でした方がいいと思います。

トピ内ID:8753849792

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家裁に聞く

041
ホームはかせ
のが一番ですよ。 書記官が親切に教えてくれます!

トピ内ID:4805330870

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家庭裁判所は?

041
大梅
相続放棄は被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所に申し出ます。 家庭裁判所で、当該相続人が放棄をしたかどうかの証明書を 発行しています。事情を説明して、トピ主さんがその証明書を もらえるかどうか確認されてはいかがでしょうか。 放棄していない相続人の実印と印鑑証明書も必要ですが、海外在住 の場合は、署名および捺印証明書を領事館で取得する必要があります。

トピ内ID:7110179157

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遺産分割協議書

🐤
素人事務局
お父様の相続人はトピ主さんとお母様だけですか? それならば、法定相続分どおりを二人で相続し、トピ主さんが二人の代表者として、換金の手続きをとる というのが一番簡単だと思います。それでは嫌なら、お母様が郵便局のお金をもらわずトピ主さんがお金をもらうという書面(遺産分割協議書)を作成する、という方法があります。相続放棄は、また別の手続きで、今回は必要ないし、関係ありません。 代表者として手続きをするには、お母様からトピ主さんへの委任状、印鑑証明書が必要で、郵便局の所定の用紙への記入押印する流れになると思います。が、お母様が海外在住とのことなので、住民票も海外に移転となっていますよね。ということは印鑑証明書がとれないですね。 印鑑証明書がない場合は、なんだっったかな~その国の大使館で委任状に書いてあるお母様のサインをご本人のものであると証明してもらう(日本語翻訳つき)という方法があったような?証明してくれるのは、大使館じゃなかったかなぁ・・・・そこが難しいとこですねぇ。 遺産分割協議書を作成するにしてもお母様のサイン(印鑑)が確かにお母様ご本人のものだとう証明は必要です。

トピ内ID:9546909479

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民法第938条

041
素人
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 というのが条文ですから、お父様がお亡くなりになったときの住所を受け持つ家庭裁判所に問い合わせるのが近道かと。

トピ内ID:2359863734

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30万円なら

🐱
社員
利子も全て含めた金額が30万円程度なら少額相続となりますので、 お父様が亡くなられている事実、貴女が相続人である事実、他に貯金が無い事実を 戸籍謄本などの公的資料で確認できれば 他の相続人の了解や放棄の証明が無くてもその場で払戻が可能です。 他の相続人とトラブルの可能性が無ければですが。 詳しくはゆうちょ銀行に確認してみてください 通帳、印鑑、戸籍謄本(ご両親の結婚から死亡まで)、貴女の身分証明書で大丈夫なはずです。

トピ内ID:9836090030

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家庭裁判所

041
大岡越前
弁護士は不要ですから、家庭裁判所に行って相談して下さい。

トピ内ID:8129592149

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家裁に問い合わせを

041
え~と
「相続放棄申述受理証明書交付申請」で検索なされば、交付申請のざっとしたことがお解りになると思います どの家裁か見当がお付きですね。 その家裁に「相続放申述受理証明書交付申請」で電話でお問い合わせになってください、多少手続きが各所によって違うようですので。 事件番号等わからなくても、お父様の姓名、除籍謄本、住民票付票等で事件番号を検索してくれるので、大丈夫。

トピ内ID:7185006016

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まずは

041
相続経験者
お金をかけたくなければ、市役所の無料法律相談、司法書士相談などで相談なされては? 一回30分程度ですので、要点をまとめて行ってください。 手続きの進め方など教えてもらえますよ。 相続には司法書士さんで十分だとおもいます。

トピ内ID:6020121817

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自力でやるなら

041
あたか
・相続放棄をした家庭裁判所で放棄の証明書をもらう。(1通150円くらい) ・市役所で、お父様の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍等)を取り寄せる。 ・戸籍を元に、家系図をつくる。 大体はこれらの書類が必要になります。 それからお母様も印鑑証明と実印を持って、サインをすることになるかと思います。 手続きは難しくはありませんが、個人的には弁護士に頼んだ方がいいと思います。

トピ内ID:5228014958

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あら

🐤
素人事務局
おもいっきり文章を読み飛ばしてました  もう以前に他の相続人の方は相続放棄をなさっているのですね。 大梅さんえ~とさんのレスの通りで、該当家庭裁判所に証明書を請求できますよ。

トピ内ID:9546909479

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訂正

041
大梅
×署名および捺印証明書 ◎署名および拇印[ぼいん]証明書(印鑑の代わりに、指に朱肉を つけて押すやつね)

トピ内ID:7110179157

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トピ主のはつねです

🐱
はつね トピ主
皆さま、たいへんありがとうございます。 短時間に、こんなにたくさんのお返事をいただき ほんとうに感謝いたしております。 実は外国にいる母の手続きがやっかいになるのかもと ドキドキしてしまいました。 今回、大梅さんの「訂正」まで読ませていただき、頭を絞って考えました。 1)まず郵便局に電話し、名義書換に必要な手続きや 書類を尋ねる。また、少額相続にあたるようなら、その手続き 方法を尋ねる。 2)必要であれば、父の死亡時の住所地の家庭裁判所に電話をして、 「相続放棄申述受理証明書交付申請」に関して手続きを聞く 3)1)2)の手続きがややこしいようでしたら、勉強だと思って 実費を投じて近くの司法書士さんに相談する 父か亡くなったときはまだ未成年でしたので 法律のこと(などや義理の関係のことなど)は カヤの外でしたが、今回社会のことを勉強するつもりで、 頑張って調べてみます。 貴重なお知恵をお寄せいただいて、誠にありがとうございました!

トピ内ID:5507608950

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