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国際離婚 グリーンカードと確定申告

レス6
(トピ主 2
😨
みどり
話題
米国人と最近離婚した米国在住の姉のことです。離婚成立し帰国を希望しているのですが、体調不良で自分では行動出来ず頼る人もいません。 本人が一番心配しているのがグリーンカードのキャンセルと納税、確定申告のことです。 ・確定申告や納税のための諸手続きは日本に帰国してからでも可能でしょうか。(銀行、保険会社、勤務先への住所変更や税金納付の書類の転送依頼も) ・出来るとしたら持ち帰るべき書類、米国で行ってくるべき手続きはどのようなものでしょうか。 ・米国で手続きが必要な場合、親族が代理でできるか。どこへ問い合わせるか。日本語が通じるところで。 ・グリーンカードキャンセルの申請はしたが承認書が届かない、または紛失した場合どうしたらいいのか。  (承認書がないと米国籍のまま税金を取られたり、日本の国民健康保険が受けられないのか) ・米国の銀行口座は¥0にして閉鎖すべきか、全額を日本に送金してかまわないか。 ・日本で親が積んでいた銀行の定期預金の存在を知らずに今まで申告していなかったことにペナルティがかかると知人に言われた。 なお、本人はショップで働いていたが退職済み。確定申告は元夫と共有申告で任せきりだった。日常会話は出来るが、公的書類や問い合わせなどの英語力はない。子供はいない。 細かい内容ですいません。本当に頼りない姉ですが、暴力や金銭トラブルの末やっと離婚しました。 どなたかお知恵をお貸しください。

トピ内ID:7860256874

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できます

😍
私の名もみどり
確定申告は日本でもできます。 私はやりましたよー。アメリカから日本に帰ってきてから、去年の分を申請しました。書類は全てIRSのホームページからダウンロードできます。 申請するのには、アメリカで働いていた時のW-2という書類が絶対に必要です。他にも申請に関する書類があったら(病院にかかった、家のローンを払った、どこかに募金をした金額など)全て取っておいた方が良いです。 親族が代わりに。。。できるかどうかは分かりません。けど、自分でできないのなら日本にも国際会計士がいますので有料でやってもらったら良いと思います。 米国の銀行口座は閉鎖しない方が良いと思います。100~500ドルくらい入れておいておいた方が良いかな。なぜなら、タックスリターンを申請してお金が返ってくる時があるからです。そのときに銀行口座を持っていれば、そこに国税局から返金されます。それに、逆に余分に払わねばならない時も小切手かカードで支払わなければならないので、その口座からドルで払った方が楽です。 グリーンカードや、定期預金の事についてはちょっとわかりません。

トピ内ID:1928088174

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みどりさんありがとうございます!

🙂
みどり トピ主
急いでいたので、早速のお返事助かります。アメリカで働いていた時のW-2は必ず持ち帰るよう伝えます。 銀行口座の件もそのように致します。しっかりされている方なら日本での確定申告可能なのですね。 アメリカは税金にシビアだと聞いてるのでとても心配です。ありがとうございます。

トピ内ID:7860256874

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わかるところだけ

041
YMCA
>・グリーンカードキャンセルの申請はしたが承認書が届かない、または紛失した場合どうしたらいいのか。  (承認書がないと米国籍のまま税金を取られたり、日本の国民健康保険が受けられないのか) まず、お姉さまは米国籍では有りません。市民権の申請をされたのですか? グリーンカードは「永住権」。国籍に当たるのは「市民権」。 日本の国民健康保険は、住民票を日本に作れば入れるはずです。 永住権保持者は、世界中どこに住んでいても税金を払う義務が有ります。 だから、タックスリターンの手続きは必要でしょう。 GCは、まだ申請中だったということでしょうか? 日本のご家族としては、在日米国大使館にどうすればいいか聞くぐらいしかできないのではなのでしょうか?

トピ内ID:1794559197

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お住まいの地域にもよると思いますが

🐱
がんばってください
他の方もおっしゃっているように、日本からでも確定申告は依頼可能だと思いますよ。 お姉さんがアメリカの日本人が多く住んでいる地域にお住まいならば、日本語の分かる弁護士さんの所に(今回ご相談なさっている内容について)代理で話を聞きに行かれることは可能だと思いますよ。 専門職の人に依頼される場合は、前もって日本とアメリカとでかかる諸費用を比較してみられてもいいかもしれません。 W2は新年早々に送られてきますので、お姉さんが年明けに帰国なさるのなら持参してお帰りになれると思いますが、年内に帰国されるのであればまだ受け取ることはできません。会社に頼んできちんと日本の住所まで送ってもらえそうだったらいいのですが、万一届かなかった場合の問い合わせ担当者などもしっかり確認されておいた方がいいと思います。 日本にも国際結婚の婚姻届を提出してあったら、最寄の日本領事館にアメリカの裁判所からの離婚証明を持って離婚届けを3ヶ月以内に提出されないと簡単に旧姓に戻れなくなります。(配偶者のお名前に苗字を変更されていた場合) グリーンカードはアメリカ国外に1年以上居住した場合自然に無効になると思います。

トピ内ID:7000571213

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ありがとうございます。

🙂
みどり トピ主
永住権と市民権は違うのですね。確認してみます。 アメリカ大使館に電話で問い合わせたのですが、何かあった時でない限り通常はなくても大丈夫だと言われました。あとはHPを見ろと。何かあった時って何だろう…

トピ内ID:7860256874

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がんばってくださいさん ありがとうございます

🙂
みどり
ご親切に詳しく教えてくださって感謝いたします。w2の件よくわかりました。元勤め先に必ず確認するよう伝えます。離婚届けのことも聞いてみます。

トピ内ID:5365749546

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