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父の遺産の問題

レス9
(トピ主 4
😨
魚屋
話題
こんにちは。以前「我が家の携帯電話ルールについて」という内容で相談させて頂いた魚屋と申します。 あの時は 皆さんの意見を大変参考にさせて頂き スッパリと娘の携帯を解約して約束の大切さを娘に理解させる事ができました。ありがとうございました。 さて、今回は4月に亡くなった父の遺産についての相談なのです。 遺産といっても 私が子供の頃に住んでいた家なんです。 当時は借家だったんですが 私達(私48歳 弟44歳)が独立後購入した家です。 家といっても当時よくあった二軒長屋の片方です。 おそらく筑50年以上たってると思います。 資産価値もほとんどないため私も弟も相続する意思はないのですが 問題はそこが借地で 隣にまだ住んでる人がいるのです。 地主との契約では 借地契約解除の際は 更地にするという事で 地元では大手の不動産会社に解体の見積りをしてもらった所 片方だけ解体したら もう片方の家が危険だと言う事でした。 地主にそのように伝えた所 空き家のままだと心配なので なんとか片方だけ更地にして欲しいと… 続きます

トピ内ID:1175521058

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続きです。

😨
魚屋 トピ主
この話は 弁護士を通して相手方にも通知したのですが 「どうしても更地にして欲しい」と堂々巡りになっています。 ちなみに もう片方の家は地主のものです。 こういう場合 片方を壊して もう片方が危険な状態になる時は こちらが補強工事などしないと いけないのでしょうか?

トピ内ID:1175521058

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解体費用

041
解体費用の見積りは出ているんですよね、その費用を地主に支払えば、地主が解体しようが、そのままにしょうが、自由という事にしてはどうですか、地主は、建物が建っていると、権利関係がめんどくさいので、更地にして、権利関係を綺麗にしたいだけだと思います

トピ内ID:5478221475

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ええと…。

🐱
ぽこぽこ
もし間違っていたらすみません。 ・トピ主様は、借地を契約解除したい。 ・家は残っているが、更地にする為解体すると、 二軒長屋のもう片方にダメージあり。 ・もう片方の家には住人がいる。 ・もう片方の家の土地、家屋は地主のもの。 ということですね? もう片方の家の現住人は、その家を借りている人ということでしょうか? だとすると、地主さんは、この際トピ主様の家を解体してもらい、 「危険になったから」ともう一軒の借り手を追い出して、 どちらも更地にして、新築でもしたいのかな? 弁護士さんに間に入ってもらっているようなので、 相談して見られるのが一番と思いますが、 地主さんの言い分に従って家を解体するのなら、 もう一軒の補強工事分まで出す必要はないと思いますよ。

トピ内ID:6901390037

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専門家ではありませんが・・・

041
るい
居住権というのがかなり強い権利と聞いたことがあります。 今回とは逆に、地主さんが魚屋さんたちご遺族に立ち退いてもらおうとしたら、かなりの立ち退き料を支払わねばならないのではないでしょうか。 それを只出て行ってくれるなら 御の字と思います。

トピ内ID:6372567443

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旧法の借地権は売買できる

🐴
一軒家ではないのでちょっと特殊なケースかもしれませんが、一般には旧法の借地権は資産価値があります。 「借地権付き中古住宅」ということで不動産市場に出回っています。 もちろん売れたときの代金は持ち主であるトピ主さんたちに入ります(一部は地主にも)。 それをトピ主さんがお金を出して壊してしまうと資産価値はゼロとなり、地主にただで権利が移ってしまいます。 トピ主さんたちは踏んだり蹴ったり、地主は大喜びです。 ですから、ふつうはこういうことはしません。 ・地主さんに借地権を買い取ってもらう。 ・第三者に借地権を売る。 ・賃貸に出して家賃収入を得る。 などの方法を考えてはいかがでしょうか。

トピ内ID:1856151688

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トピ主です

😨
魚屋 トピ主
皆様 レスありがとうございます。 亀様、見積りは 全壊分とこちらの家だけの分と2通りだしてもらってます。 こちら分の費用を地主さんに支払う案は私もだしたのですが どうしても解体して欲しい。そして地主さんは関東住まいで 家が福岡で私も福岡で わりと近くに住んでいるので そちらで解体業者を手配してもらえないかと… ぽこぽこ様、ご理解頂いたとおりです。 ただ 地主さんが新築を建てたいのかは わかりませんが 全てを更地にしたい気持ちは伝わってきます。 ちなみに現在住んでいるのは おばあさん1人みたいです。 るい様 ややこしいのですが 私は福岡に弟は大阪にそれぞれ居をかまえています。 そして両親は長崎に住んでいて その間 その家は人に貸していたのです。父の死後その家をどうしようと話をしてた所 住んでた方が 9月末で退居し じゃあ手放そうと母が長崎の弁護士さんに依頼して 私が近くに住んでいるため 業者に依頼したのです。すると業者が 「これはちょっと…」と

トピ内ID:1175521058

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トピ主です。

😨
魚屋 トピ主
島さん そんな方法があるとは 知りませんでした。 ただ母が76歳と高齢で「もう賃貸にだすのは無理」と言っています。 月曜日に依頼していた不動産業者と解体部門とリフォーム部門の方との打ち合わせがあるので 詳しく話を聞き できれば その場で地主さんに電話してみようと思っています。 また報告いたします。

トピ内ID:1175521058

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どのような借地契約かわかりませんが

🐴
相手側に言いくるめられないように、月曜日までに借地権についてよく勉強しておいた方がいいです。 借地権は、建物が登記されているために保護される権利ですので、建物がなくなってしまえば権利も消失してしまいます。 自分でお金を出して自分たちの財産を壊す必要はないわけですから。

トピ内ID:1856151688

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トピ主、報告です。

😨
魚屋 トピ主
まず、解体部門の方の話では 基本的に半分だけは無理、リフォームする方法にしても隣に住んでる人に いったん引っ越ししてもらってからでないと 解体中に隣が壊れてしまうかもしれないと言われました。 ちなみに全壊費用は164万円の見積りでした。 半分なら残った壁のリフォーム込みで100万円だそうです。 その資料を持って地主さんに「こちらが半分壊したつもりで100万円支払うから 隣の人が亡くなったり退居した時に全壊したらどうですか?」と提案しました。 それでも「空き家のままだと心配だ」と言うので 「じゃあ 月一で私が様子を見に行って報告しましょうか?」と言うと 「それなら応じます」と話が決まりました。 疲れました。 母が「もう あの家との縁を早く切りたい」と言うので かなり折れました。

トピ内ID:1175521058

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