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交通費の請求について

レス7
(トピ主 0
041
taka
仕事
会社では送迎バスが出ていて それ以外の時間帯 早出勤・遅出勤 に出勤する際 送迎バスがなく 実費で通っていました。給与明細書にバス代の交通費が含まれていないことを はじめにおかしいと思って請求しなかった私が悪いのは事実で ずるずるとそのまま会社に6年以上働いています。2~3度交通費出してくださいと申請してみたものの上の空にされてきました。車で通勤の人たちはきちんと交通費はでています。車通勤の人たちの早・遅のできる人員がこのところ減っていて 日勤だけやっていた送迎バスの新しい人に 早・遅をやってくれないかとのことで 今度から送迎バス以外の時間のバスも交通費がでるように…。 その方が 「送迎バスの時間外で出勤するときの交通費をきちんと出していただかないと 早出勤・遅出勤はできません」と新しい人が言ったところ 交通費がでるようになりました。「次回からは あなたにもバス代が出るようになりましたから」と先日言われました。私一人が交通費申請しても会社側は何もせず 他の職員の人たちが大変になってきて困ってきたら やっとこバス代がでるなんて…。6年以上通算しておおよそ26万円以上の今までの実費のバス代。「いままでのはでませんがこれからはでますから」と言われ。泣き寝入りです。このバス代の請求を入職した当時にきちんとしない うやむやなことにした私が悪い。そしてそのバス代を出してくれない事について諦めて 辞めないで何年も働いていた私が悪いのか。  

トピ内ID:6829540892

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それが交渉力なんですよ、「力」です

😀
気合いだ~~っ
>その方が 「送迎バスの時間外で出勤するときの交通費をきちんと出していただかないと 早出勤・遅出勤はできません」と新しい人が言ったところ 交通費がでるようになりました。 「早出勤・遅出勤はできません」つまり、「やらない=辞める」という覚悟での交渉ということです。 トピ主さんは、以前の交渉で、そういう強い態度で出ましたか? 交渉力というものを、他の場面でも考えた方がいいと思います。 交通費の支給基準は会社が一存で決められます。 そして「受けいれて就労する、受けいれないで就労しない」、いずれも労働者の自由です。 今回は、支給基準が変更になったのですね。 おめでとう。件の新入社員にお礼を言うべきです。トピ主さんは、労せずしてこれからバス代を貰えるようになったのですから。

トピ内ID:0776679797

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交通費も…

041
なるほど
何をどう言ったところで、今更6年もさかのぼって交通費の付与は難しい話しだと思います。 ところで交通費も所得としてカウントされるはずですので、税金の対象になります。 交通費はできるだけ少ない方が節税できます。 トピ主さんの所得にもよりますが、住民税とか得してたかもですよ? トピ主さんはそうではないですが、大声で騒いで結果損をしたって話はたまに聞きます。

トピ内ID:4353094984

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専門家に相談

041
れもん
泣き寝入りしたくないなら、責任のない素人(しかも匿名)の意見を聞くよりも、法テラスや地域行政機関が開いている法律相談でもいいから弁護士など法律の専門家に相談するのが良いのでは。 もし、知り合いの知り合いでもツテがあるなら、直接弁護士事務所に相談する(費用がかかりますが…)のが安心かも。 素人ながら、私が友人に相談されたとしたら、一個人の意見としては「きちんと決着をつけなかった事は弱いが、一度は請求もしているのだし、納得ができないのであれば、実際にかかった費用を計算し、過去全ては無理だとしても、ある程度の期間については法律的にどうにかならないか弁護士に相談すべきでは?」と言います。 弁護士も漠然とした状況での請求は難しいでしょうから、実際の早遅出勤日、費用の算出根拠(当時のバス料金)なども必要になってくると思いますので、とりあえずは実費の計算は必須です。 その後の職場での雰囲気がどうなるかは分かりませんし、実際に算出してみた金額によっては、訴えるよりも泣き寝入りの方が得策と感じるかもしれませんが…そういう事も全て検討してから、今後の行動をお決めになれば良いのではないでしょうか?

トピ内ID:3692725489

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きちんと理屈でもって説明しないと

041
桃色ねずみ
気の毒ですけれど、仕方ないでしょうね。 >「送迎バスの時間外で出勤するときの交通費をきちんと出していただかないと 早出勤・遅出勤はできません」 こういわないと。 単に「交通費出してください」だったら、そのための送迎バスがあるわけだし、 送迎バスのある時間に出てくればいいだけだから、十分には伝わらないと思います。 それに、早出勤・遅出勤が個人の理由による場合もありますから。 相手が察してくれると思っていては駄目ですよ。 定期代が出ている会社でも、残業で遅くなってタクシー使った場合 タクシー代が出ない会社はたくさんあります。 それは定期代として交通費を支給しているからです。 シフトの都合での早出勤・遅出勤なら、別途交通費を出してくれないと出勤はできませんと伝えないと 考慮してもらえないのは当然かと思います。

トピ内ID:2272454326

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横レスですが

😒
気合いだ~~
>交通費はできるだけ少ない方が節税できます。 というレスは厳密には一部だけ(節税)正しいが、「得」ではありません。 非課税交通費という枠があり、超えると税金がかかります。 しかし、それは月5万円超だったかな、かなり高額の交通費にかかりますので、無税の人が多いでしょう。 かかったところで、交通費は支払われていますので、そこから税金を差し引いても「得」です。

トピ内ID:0776679797

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もらえてラッキー

🐴
ぼりす
労働基準法では通勤交通費を会社が社員に払うのは義務ではなく、 手当の一種でしかないようです。 そのうち交通費が支給されない会社もたくさん出てくるでしょう。 もらえるだけラッキーです。 考え方を変えるのが一番良いでしょう。

トピ内ID:9750198343

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労基署の斡旋を受けましょう

tkdtkd
弁護士に頼まなくても、労基署の斡旋を受けて解決できます。 1.給与規定にない交通費支給は、税務上利益処分扱いになるので、 会社としては支給できません。 これからというのは、規定を変更したのか、解釈を変えたのか。 過去分を請求できるケースは、 給与規定があるのに、解釈間違いで支給されなかった場合でしょう。 2.労働債権は短期時効なので、2年を越える過去分は請求できません。 会社に原因がある場合は、2年以前分でも請求できる可能性はあります。

トピ内ID:3091340184

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