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イタリア人と日本での協議離婚、イタリアで受け入れられますか?

レス14
(トピ主 1
041
RT
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イタリア人と日本で婚姻手続きをして約3年が経ちますが、現在離婚話が持ち上がっています。
二人で日本に住んだことはこれまでなく、現在もイタリア在住です。

婚姻手続きを日本で行った理由は、在外公館のあるローマやミラノからほど遠い片田舎に住んでいるため、イタリア国内で婚姻手続きするよりも里帰りの際に、実家のある東京で手続きをした方が短期間で済ませることができたからです。

イタリアで離婚する際には、ご存知のようにお互いに弁護士を雇ったり一定期間の別居期間を要するためお金も時間もかかり金銭面だけでなく精神的な負担も大きいので、離婚手続きも婚姻手続きをした時のように日本でしたいというのが彼の意向で、彼が調べたところによるとそれは可能とのことなのですが本当でしょうか?

私なりに調べたのでは国際離婚の場合、「離婚時の夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律」「夫婦に最も密接な関係のある地の法律」とあるのでイタリアでの裁判離婚手続きが必要と思うのです。

例え日本での協議離婚が先に成立しても、「配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合や、裁判離婚しか認めていない場合などには、審判離婚か裁判離婚の方法をとることになります。」とあるので、日本での協議離婚はイタリアでは認められないということだと私なり解釈したのですが、この点を詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さいますよう宜しくお願い致します。

トピ内ID:5032463843

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大使館に問い合わせましょう

041
non
こういうことは度々手続きが変わったりするものですから、常に正確な最新の情報を得るには日本にあるイタリア大使館に直接聞くしかないと思います。問い合わせしたのでしょうか?? 私の友人が英国人と離婚したときには、協議離婚で両者納得の上で金銭の動きもなかったため日本の協議離婚と同じ手続き(婚姻届のように署名して離婚届を出しただけ)と言ってました。 そのカップルは日本で婚姻したカップルです。 他にもイギリスで婚姻したカップルもいますが、もうお金もかかるし裁判も長いし、離婚したくてもできないと言って諦めてました。 国が違うので同じじゃないでしょうから自分で大使館で確認してください。

トピ内ID:2184148612

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イタリアの掲示板や、日本人会で聞いたほうがいいと思います。

💡
もちやにきけ
小町にトピを立てるよりも、ローマやミラノなどにある日本人会や領事館、大使館に、電話してあなたのケースの詳細を相談して話を聞くほうが、現地の今現在の確実な離婚に関する手続き情報が得られると思います。 もし、掲示板にこだわるならば、イタリア在住の方が開いている別の掲示板(イタリア旅行などのときに時々利用させてもらっています)でトピ立てたほうがいいのではないでしょうか。 というのも、例え海外の方達が見ているとはいっても、ほとんどの小町読者は海外の婚姻制度などについてはわかる由もない状態だと思いますので、イタリア在住のトピさんができることは、イタリアの掲示板、イタリアの日本人会で現地の法律に詳しい人を聞いて探し出すことだと思います。 余談ですが、バツイチのイタリア人と結婚した友達は、イタリアの市役所ならどんなに辺鄙な小さな片田舎の町の市役所でも、挙式でき、挙式した日に婚姻届が受理されて簡単と言っていました。離婚を禁止しているカトリックのイタリア正教会で挙式していないなら、日本みたいに離婚届けも市役所に提出するだけで日本と変わらず、簡単なのではないでしょうかね。

トピ内ID:7937925874

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何かがおかしい。

波打ち際
離婚届けを出す為に、わざわざ相手方の国に行くんですか。。。? まず婚姻届も離婚届も、国際結婚の場合、結婚する者同士の国それぞれに届けを出さないといけませんよね。 トピを読んだ感じでは、日本でしか届けを出していないように受け取れますが、イタリアでもきちんと届け、出されてますか? >一定期間の別居期間を要する。。 これ、幼い子供がいた場合のみではないですか? 自分できちんと役所に足を運んだりして、調べられたほうがいいですよ。 正しい情報は、正しいところから。 がんばってくださいね。

トピ内ID:2471479859

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そもそもイタリア国の方式で婚姻手続はされましたか?

041
たろう
私も国際結婚してますが…質問の意味がわかりません。 普通、国際結婚は相手の国(配偶者)と日本の両国でそれぞれ婚姻手続をするはずです。 もちろん婚姻手続とは、それぞれの国の法律に基づいたものです。 トピ主さんは、在イタリアの日本大使館か領事館に婚姻届を出しておられるようですので、日本国の法律では夫婦です。 でも、もしイタリア国の法律で婚姻手続を行っていなければイタリア国の法律では婚姻関係にないので トピ主さんは在イタリアの日本大使館か領事館に離婚届を出せばよいだけです。日本国の法に従い離婚は成立したことになります。 私は、妻の国でも婚姻手続をしたので妻の国でも婚姻関係にあります。離婚する場合、日本の市役所(私が暮らす)に離婚届を出し 日本で離婚を成立させます。私は日本国の法律では独身に戻り再婚できます。 でも妻は妻の国では、依然、私と婚姻関係にありますから再婚できません。よって妻の国でも離婚手続きをせねばなりません。 日本のような協議離婚が認められていませんので裁判離婚になります。 相手のパートナーは、イタリアで婚姻手続をしなかったことは、ある意味、賢いかもしれませんね…

トピ内ID:9087207500

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残念ながら。。。

041
napolitana
無理かと思います。私も先に日本で離婚手続きを済ませてしまい領事館へ出向いた所、 冗談じゃないよ~!なんでこっちに先に来ないんだ~!!もうややこしい事になったぞこれは!!!とすごく怒られました。法律が別居期間5年から今の2年(3年でしたっけ?)に変わる前の離婚成立だったのでまだイタリアでの離婚手続きが始められません(後少し!)。もう後悔しっぱなしです。そもそも何でイタリアに届け出をしてしまったのだろう。。。とかもうキリがないんですけどね。でもだから最近の方は同棲だけで婚姻しない事が多いんだと解釈いたしました。また日本にいる方々の多くもイタリア本国に報告せず、日本でだけ婚姻手続きされてる事。。皆にバカだね~なんて言われて初めて気がつきましたが。。主様がまだイタリアで生活をなさる予定であるなら、きちっとイタリア式に済ませるのベストかと思います。もしくは日本に帰ってもまたイタリアにいつかは行きたい、将来またイタリア人と一緒になる可能性も無きにしも有らず。。等あるなら頑張って別居手続きからなされた方がいいと思います。コネはないですか? とにかくどちらにしても長期戦ですので頑張ってくださいね!

トピ内ID:3387714206

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私の知る限りでは…

ムームー
トピ主さんが住民票を日本に戻せば、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による」となり、日本式での離婚の可能性はあると思います。 ただ住民票を戻してすぐ離婚できるのかは、居住地の役所判断になるらしいので、その場合はたとえば住所を戻して1年後とかに、これなら日本に住んでいると判断できる、となってからになると思います。 日本式で離婚できたら、日本のイタリア大使館で証明書をもらい、それをイタリアの役所に提出すればいいのではないかと思いますが、これは大使館に問い合わせればわかるはずです。 住民票を日本に戻している間は、国民健康保険&国民年金の支払いは義務となります。離婚後もイタリアに住むのか、弁護士費用、離婚までにかかりそうな時間&精神的負担などを比較検討して決められるといいと思います。 このやり方で素早く離婚した海外在住の国際結婚カップルを知っていますが、絶対確実かはわかりません。ご参考になればうれしいです。 離婚するかもしれないというだけでお辛い日々かと思いますが、少しでも負担のないやり方が見つかるよう祈っています。

トピ内ID:6275484693

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確か

🐶
パンドーロ
国際離婚は婚姻が成立した国の方式の則ると以前聞いたような気がします。他の皆さんがおっしゃっている通り大使館なり役所なりに問い合わせするのが先だと思います。  横レスで申し訳ありませんが、もちやにきけさん。 イタリアで婚姻をするには日本のように即日ではありません。 外国人はいろいろ書類を取り揃え、市役所に届けを出すと「この者とこの者が結婚する」という貼り出されます。 何も意義が出なければ一定期間後式が執り行われます。 そこまでしてしまえば市役所式自体は証人を立てサインするだけであっけなく簡単ですけどね。 離婚はお互い弁護士をたて2~3年の別居期間をおかなければできません。カトリックは離婚を認めていないので教会で式を挙げている場合再婚時に教会式はできなくなります。

トピ内ID:8542296908

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大使館に聞いてもムダ、法律事務所に行きなさい!

041
GT
結婚って何だろう…法律で決めた人間関係の事です。国によって違う。つまり、もっと言えば、一つの国の法律で決まっている結婚という人間関係を成立させる条件は国によって違うのです。日本で女性は16歳で結婚できても欧州のある国では21歳にならないと結婚はできないというコトが起こります。よって、伊人が日本で結婚して妻帯者でも、伊では独身ということが普通。婚姻の当事者の国籍が違う場合は、当事者の国籍のある国の法律の条件に合わせて結婚という人間関係を成立させないと意味がない。離婚もしかり。 まず、元旦那さんの現在の婚姻関係の証明書を取寄せること。それから日本の法律によって離婚したことが証明できる書類・ご自身の現在の戸籍も英訳後リーガリゼーションしましょう。別居期間が証明できる事実があるなら、それも(日記なんかでいいと思いますけど)用意しておいてください。それからイタリアの渉外民事が得意な法律事務所に駆け込む事です。私ならそうします。 なお、私の住む国では6か月の別居期間が必要なので、まず6か月別居。現地での離婚が成立してから、日本の離婚届を出すというやり方をとります。

トピ内ID:1861419272

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渉外弁護士って分かりますか?

041
元法務部
皆さんの大勢は、専門家(大使館で無く)にご相談する事とありますが、其の通りだと思います。 婚姻は本邦法律で成立した訳ですね!処が、イタリアには届け出ていない?たとえ、伊国に届け出たとしても、その場合は新規の婚姻ではなく、日本での婚姻証明書を提示して、イタリア人夫が日本人と日本国法律により婚姻関係にある事を受け付ける事になります。 この点、イタリアで最初から婚姻届を出したら、二国の法律で婚姻したことになり、大変ややこしい事になります(naporitanaさんの話に関係します)。 多くのレスにある、両国に婚姻届を出すの意味は、当該一方の国には他方一方の国の法律で婚姻した事実を届け出ると言う意味で、意味を取り違えています。又、両国に”必ず”届け出なくても済むし、別に罰則もありません(多くの国では親告罪です)。此れもレスの多くは間違い。 協議離婚でなく公の仲裁なり、裁判と言う事になると、イタリア居住でも、日本国法律で婚姻していますから、離婚も日本国法律に基づく必要があります。 

トピ内ID:6917393926

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渉外弁護士って分かりますか?

041
元法務部
(続きです) 但し、協議離婚ですから、先ずは日本国に届け出て、其の離婚証明を発効してもらい、夫の国のイタリアに届け出る訳です(英文訳に外務省のビザが必要)。此の場合、イタリアの法律は適応されませんし、万一、法的な離婚を求めても伊国裁判所は「転地」と言って、日本国裁判所への差し戻しを行います。 夫が離婚届けを伊国へ届け出なければ、伊国ではトピック主さんは他の人と伊国法律で婚姻できません(重婚です)。 此の場合、国が異なり法律が異なるので、元の婚姻法適応国法律(日本では民法)で離婚裁判が行われます。 さて、国をまたぐ私法を司る弁護士を渉外弁護士と言います。 ご自身でもっと調べないと何が正しいか、間違いかさえ分からないのでは? 詳しい詳細(手続き等)も含め、専門家にご相談される事をお勧めします。

トピ内ID:6917393926

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イタリアでの在留資格は?

041
たろう
トピ主さんは、実家のある東京で婚姻手続を出されたとのこと。「在イタリアの日本大使館か領事館に婚姻届を出しておられるようですので」は勘違いでした。その婚姻手続とは区役所に婚姻届を出されたのであれば日本国の婚姻手続、婚姻届にパートナーの名前を書いて提出するだけですから即日で済むはず。在日イタリア大使館で(も)手続されたなればイタリア国の婚姻手続、でもこの場合、トピ主さんはご自身の書類、戸籍謄本やら独身証明書やら…おまけにイタリア語翻訳をも用意せねばならないはず。そのことが書かれていないのでイタリア国の婚姻手続をしたのかどうかはわかりません。婚姻の解消が離婚ですからどの国の方式で婚姻したのかです。イタリアの法で夫婦でなければイタリア式の裁判離婚は不要のはずです。 私が妻の国で暮らすには居住許可の為に妻の国の法に従う婚姻手続が必要です。また妻が日本で暮らすには妻は「日本人の配偶者という在留資格」を取らなければなりません。その為に妻の国の方式により婚姻が成立している証明書類と日本でも婚姻届を出し婚姻の事実が記載された私の戸籍謄本が必要です。トピ主さんのイタリア在留許可はどうなっていますか。

トピ内ID:9087207500

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トピ主です。

041
RT トピ主
皆様、たくさんのレスありがとうございました。 おっしゃる通り大使館や専門家に問合せをすれば正確な情報が得られるとは承知しておりましたが、離婚の話もまだ具体化している訳ではないので、まずはこの場をお借りして似通ったケースや情報をお持ちの方がいらっしゃったらご意見やアドバイスを頂けたらと思いトピ立てを致しました。 曖昧な記載をしてしまいましたが、区役所に婚姻届を提出後、きちんと在日イタリア大使館に必要書類一式を提出し、1年間の配偶者ビザを発行して頂き渡伊致しましたのでイタリア方式でも婚姻手続きは済んでおります、 イタリアに到着後は、5年間有効のペルメッソを発行して頂きました。 誤解を招いてしまったようですが、離婚届を出す為だけにわざわざ日本に行くことはありません。 年に1、2度は仕事と里帰りを兼ねて一時帰国していますので、合理的に協議離婚の話が進み、もしも一時帰国のスケジュールと正式に離婚する話が重なるようならその際に手続きをするといった可能性もあるということです。 改めて、大変貴重なご意見ありがとうございました。

トピ内ID:5032463843

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法外弁護士って分かりますか?

041
元法務部
もうトピ主さんもご覧になっていないと思いますが、やっぱり補足したくて、シャシャリでます。 >イタリア方式でも婚姻手続きは済んでおります と仰っておますが、何か違和感があります。 もう一度  日本国法律に則り婚姻  その証明書を持って伊国に届出(新しい婚姻ではなく、日本法律で婚姻成立した婚姻を、夫の国籍のある伊国に届け出た)   と言うことです。 この場合、伊国で在日本大使館なりに先に婚姻を届け出れば、伊国内でも日本国法律により婚姻した事となります。 従い、夫の伊国に届け出るときは、日本国法律により婚姻成立した事が明記された結婚証明となります。  この婚姻場所と法律の適応国は一致しない事がお分かりですか? それと将来、子供の遺産相続なども、この夫婦の婚姻適応国法律に左右されます。 よく勉強してから、結婚される事をお勧めします。 横で申し訳ありません。

トピ内ID:6917393926

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すでに解決しているかもしれませんが。。

041
フォカッチャ
トピさんがイタリア在住であれば、イタリア離婚になるはずですが、日本で婚姻届を出しその後、イタリア大使館へ届出を提出もしくはイタリアで結婚していないとするとイタリアでは独身、日本では婚姻中ということなのでしょうか。それでしたら、日本の役所で離婚届を出せばよいと思いますよ。でも、日本在住でないのによく日本で婚姻できましたね。外国人登録証明書などは、提示しなくてもよかったのでしょうか。日本で離婚の場合は外国人登録証明書を提示しなければ受け付けてもらえないところもありますので、離婚届提出の際は、お二人でいけないといけないと思います。 両国に婚姻届を出している場合は、現在イタリア在住なのでイタリア方式になります。イタリアの役所へ行って書類にサインをすると、それで終わり(年月はかかりますが、弁護士を雇わなくても大丈夫)に今はなりつつありますので、役所へ問い合わせてみてください。

トピ内ID:3589968803

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