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パートの所得税について教えてください

レス9
(トピ主 1
041
まさ
仕事
パート勤めの主婦です。
昨年の11月末に今のパート先に採用され、1年ちょっとになります。
その月によりますが、だいたい給与は月に7万円平均くらいで、年間で103万には届きません。

給与明細を見ると、毎月2千円ほどの所得税が引かれているのですが、先日、同僚の主婦パートさんたちが、給与から所得税を引かれていないことを知りました。
その方たちと私の違いは、彼女たちは勤めて4年以上、私は1年ちょっということくらいで、勤務条件も給与もほぼ同じです。
なぜ私だけが所得税を引かれた金額になっているのでしょうか?

来年になってから確定申告をすれば戻ってくるのはわかっているのですが、自分で手続きをして還付してもらわないといけないのは面倒だし、どうせなら最初から所得税を引かれないようにしてもらいたいのですが、勤め先の店長(私が採用されてから変わっています)からは「そういうことはよくわからないんだよね」と言われてしまいました。

同僚たちと同じように所得税を引かれないようにするにはどうすればいいのでしょうか?
詳しい方がいらしたら教えてください。

トピ内ID:9541307929

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おそらくですが。。

🐱
とみー
同僚の方たちと勤務条件、給与は同じようだということですので、 その違いは、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しているかどうかでしょうか。 こちらをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm トピ主様は、この書類を勤務先に提出したことはありますか? この申告書を提出することで違ってくるのが、 ・提出した人は、毎月の源泉徴収税額が、源泉徴収税額表の「甲欄」に基づいて計算される。 ・提出していない人は、前述の源泉税額表の「乙欄」基づいて計算される。 ことです。 源泉徴収税額表は、こちらをご参考に。。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf (平成23年1月以降分ですが、今までもほぼ同じかと。)

トピ内ID:5232089600

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続きです

🐱
とみー
源泉徴収税額表によると、例えば月7万円の場合、甲欄の方の源泉徴収税額は0ですが、 乙欄の方の源泉徴収税額は、7万円×3%=2,100円になると思います。 (保険料等がないと仮定) ですので、おそらく同僚の方は源泉徴収税額が甲欄で計算され、トピ主様は乙欄で計算されているのではないかと思います。 「給与所得者の~申告書」は通常、会社から配布されると思います。 想像ですが、トピ主さまが入社したときの給与担当者が、申告書を提出させるのをもれたのかもしれません。 ちなみにこの申告書によって年末調整もされるので、確定申告をする必要もなくなります。 ですので、給与担当者に、自分もその申告書を出して確定申告しないようにしたい、との旨をお話してみてはいかがでしょう?

トピ内ID:5232089600

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乙欄で源泉されているのでは

041
しろいちご
月7万円程度の給与で大体2千円引かれているということで、 トピ主さんの源泉税の金額は給与所得の源泉徴収月額表の 乙欄を使って計算されているのではと思います。 (※月88,000円未満ならその月の社会保険料等の控除後の 給与等の金額の3%が税額になります) トピ主さん、会社に「扶養控除申告書」を提出していないの ではないですか? これを提出していないと、源泉税は税額 表の乙欄を使うことになります。 会社に聞くならまず、税額計算が乙欄か甲欄(こっちが普通) かを確認、扶養控除申告書を提出していないなら提出して、 甲欄でこれからは計算してくれる旨希望すれば大丈夫だと 思います。

トピ内ID:1845313183

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一番高い可能性は

🙂
食いしん坊
扶養控除等ナントカ申告書って書類を、契約の時に提出してないのでは? 出してないと、年間で103万円以下になる見込み(概ね月額85,000~86,000円、いくらだったかは失念)でも、金額に応じて、税金が控除されます。 出していれば、控除されません。 この申告書は、毎月の給料から、税金を天引きしておき、その年の最後の支払いで年収が確定するときに、精算するために、必要なものです。 *たまに、税金のかかる仕組み、特に所得税について御存じ無い方が、【扶養に入ってるから、パート代に税金がかからない。】【扶養に入ってるから、申告書をださない。】などと、おっしゃいます。 *控除対象配偶者である、所謂【扶養に入る】基準と、パート自身に税金がかからない基準が、同じ金額なだけで、【扶養だから、税金がかからない。】のではありません。

トピ内ID:0799313895

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それはおそらく・・・

🙂
はる
扶養控除の申告書を提出してないからでしょう。

トピ内ID:7351792306

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扶養控除申告書

041
こけもも
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出すれば、 1ケ月の給与が88,000円未満なら源泉徴収はありません。 (源泉徴収表の「甲欄」適用) 提出がないと、給与の3%が源泉徴収されます。 (源泉徴収表の「乙欄」適用) トピ主さんは、月給7万円くらいで源泉徴収が2千円くらいとのことなので、乙欄 適用になっていると思われます。 この申告書は、通常は毎年年末調整のときに会社から渡されたものに記入して 提出しますが、年の途中に勤務を始めたときは、たいていその直後に提出を求められるはずです。 (なお、勤務先が2ヶ所以上あるときは、主たる勤務先一ヶ所にしか提出できません) トピ主さんの勤務先が一ヶ所のみなら、なぜこの申告書の提出を求められていないのかは わかりませんが、会社の給与担当の部署に問合せてみてはいかがですか。

トピ内ID:8582149273

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ありがとうございます

😀
まさ トピ主
とみー様、しろいちご様、食いしん坊様、はる様、こけもも様、回答ありがとうございます。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出したかどうかで違ってくるのですね。 確かに、今の職場で、もらった覚えも書いた覚えもありませんでした。 上司に問い合わせて、乙欄で計算されて源泉徴収されているのなら「扶養控除等(異動)申告書」を提出させてもらおうと思います。 理由がわかってよかったです、皆様、ありがとうございました、助かりました。

トピ内ID:9541307929

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2月になったら確定申告しに税務署に行く。

😑
ハイ
それが一番楽です。自分の足で2~3回行く事で解決。わからない事は直接行って聞くのが一番ですよ。 一度還付されれば会社もヤバイと思い以降はちゃんとやってくれます。

トピ内ID:5211718619

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書かれていないことだけ補足

041
231
トピ主さんの所得税は確定申告をすれば今からでももどって来ます。還付申告と言います。 これは22年分だけでなくその前の分も可能ですから、会社に言って勤めを始めたときからの各年の源泉徴収票を発行してもらって、それをもって税務署に行って還付申告したいと言ってください。 それをやればたぶん数万円は得しますよ。

トピ内ID:6697661988

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