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扶養控除について教えてください

レス6
(トピ主 1
🐤
のん
話題
トピを開いていただいてありがとうございます。

扶養控除について教えてください。

9月末に第一子が生まれ、現在育児休暇中です。
育児休暇をとっていても、今年1年の年収はわたしのほうが夫より多いため、会社から送られてきた年末調整用の用紙には、わたしが子どもを扶養親族として申請しました。

先日会社から源泉徴収票が送られてきたのですが、
扶養親族の欄は空欄になっておりました。

扶養控除は来年から廃止になるということですが、
22年度はまだ控除になるのではないでしょうか?
9月生まれの子は今年度の控除にはならないのでしょうか?

わかるかたがいらっしゃれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:4607613774

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会社のミス

041
会社のミス
仰るとおり、今年はまだ昨年同様の扶養控除はありますし、 12月31日現在生まれていれば扶養家族になります。 女性で育休中だということで、会社がうっかりミスしたのではないでしょうか。 または、扶養申請した書類が「平成23年分扶養控除申告書」であって、 平成22年分の申告書の訂正をしていないんではないでしょうか。 いずれにしましても、会社に言って年末調整し直してもらいましょう。 もしくは来年自分で確定申告して税金を戻してもらうこともできます。

トピ内ID:2675175132

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ん???

041
ももぞう
>会社から送られてきた年末調整用の用紙には、わたしが子どもを扶養親族として申請しました。 年末調整の際に提出されたのは、平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だと思います。 つまり今年2010年(平成22年)ではなく、扶養控除うんぬんについては来年(平成23年)の分になります。 >先日会社から源泉徴収票が送られてきたのですが、扶養親族の欄は空欄になっておりました。 源泉徴収票は今年(平成22年)の分ですので、お子さんがご主人の扶養に入っていれば(生まれた時に社会保険等の手続きをされているはず) アナタ名義の今年(平成22年)の源泉徴収票には載りません。ご主人の方に載っているはずです。 生命保険料等の控除と一緒に(こちらは平成22年分)提出するので、今年分(生命保険料の控除等)と来年分(扶養控除)が一緒くたになっているのではないでしょうか?

トピ内ID:9712632272

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健康保険での扶養は?

041
hide
9月に誕生されたお子さんは旦那さんの扶養にしていませんか? 年末調整用の用紙にある扶養控除等申告書は「平成23年分」つまり来年用の扶養控除申告書です。来年度はあなたの扶養になります。 お子さんが旦那さんの方の健康保険に入っているのなら、あなたからの扶養の届けが今年22年分が出ていない事になっている為、扶養控除がされていないのではないでしょうか。 1月中であれば年末調整のやり直しができますので、勤務先に問い合わせてみて下さい。

トピ内ID:0344774566

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なりますよ

041
パンダ好き
会社の担当者に問い合わせてみてはどうでしょうか? 単なる手続きのミスかと思います。

トピ内ID:2884899663

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確定申告で

041
すずめ
23年3月15日までの平成22年分確定申告書で、夫婦のどちらか一方の扶養家族として申告できます。 また、医療費控除も同時に出来ます。医療費控除は所得(源泉票の給与所得控除後額)の5%又は10万円いずれか低い方の額を差し引いた残額です。なお、分娩費や保険の給付金は支払った医療費に補填があったものとして差し引いて計算します。還付を受ける申告は年が変わって1月になれば確定申告書を提出しても問題ありません。

トピ内ID:6312567948

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トピ主です

🐤
のん トピ主
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました! よくわかりました、 今回の年末調整の扶養控除の申請は、来年度用のものだったのですね。 産まれたとき、健康保険の申請も、 わたしの会社で行っているのですが、 扶養控除の手続きまではしてもらえなかった、 ということのようですね。 どちらにしても、確定申告をする予定だったので、 自分で手続きをしようと思います。 育休中に再度会社の手をわずらわせるのも気がひけるので…。 ありがとうございました。

トピ内ID:4607613774

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