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還付申告について

レス8
(トピ主 0
💰
ヨナナス
話題
知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください
3年前より年金収入のみの母親と同居しています
世帯主は3年前から私になっています。
今年から扶養親族として、健康保険も国民健康保険から、私の社会保険の扶養に切り替えました
その際に、3年前にさかのぼって扶養控除の還付申告ができることを教えてもらいました
手続きをしようと思って書類を作成していたのですが、その時に1つ疑問が。
3年間、親の国民健康保険料を私が払ってきていたのですが、これも還付申告の際に申告することはできるでしょうか?

私のようなケースはレアケースと思いますが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら是非教えてください。

トピ内ID:8467462505

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混同されている気がします

モガオ
毎年、自分で確定申告をし、納税も還付も経験しています。 ですが、扶養関係については行っていませんので、他に誰もレスが無かった場合の参考程度にしてください。 まず、還付申告の有効期限は3年ではなく5年だと思います。 但し、確定申告している場合は、「更正の請求」となり期限は1年間です。 それより問題なのは、扶養としたのは今年からですよね? であれば、今年の分からしか対象にならないのではありませんか? 扶養の場合には何か特別な遡及特例みたいのがあるのでしょうか? 一般的な還付申告とは、例えばこういう事です。 トピ主さんは7年前に実母を扶養としていましたが、その控除を行うのをずっと忘れていました。 この場合、過去5年間分は今から申告できるし、残念ながら更に前の2年分は残念ながら申告不可という制度です。 この場合、事実上の扶養であったか否かは関係ないような気がするのですが・・・ 詳しくは、地元の税務署に聞けば直ぐに教えてくれます。 問い合わせ方法は、国税局のHPから地元の税務署を調べて、そこに記載の電話番号に掛けて「1」を選べば、電話相談センターにつながります。

トピ内ID:6782703694

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国民健康保険料も対象になります。

041
あらら
健康保険だけでなく、介護保険料も。 生命保険も、トピ主さんのみで、 限度額に達していなければ、 限度額まで控除の対象になります。 ちなみに、お母様の医療費の領収書も ご家族合計に加えることができますから、 ご家族で10万円を超えていたら、 ぜひ、申請なさってくださいね。

トピ内ID:6040285669

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税務署に聞く

041
パパ
電話で。 すぐに教えてくれます。

トピ内ID:6615632180

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想像ですが

041
HEX
国保は、トピ主様(世帯主)に請求がいき、世帯主が支払うものなので扶養も何も関係ないと思いますよ。 たぶん、トピ主さんの社会保険料控除で控除されてますよね? 社会保険の扶養は今年からと言う事なので、今年からの適用では? トピ主さんはお母上を今まで国税で扶養にいれていなかったのでは? 同居を始めたのが3年前なので時効?には入ってないですし。 この話は、同居している親族がいて、国税で申告してないので3年前に遡って更正の請求や修正申告出来ますよと言う事なのだと思います。 >3年前にさかのぼって扶養控除の還付申告ができることを教えてもらいました 教えてくれた人に聞き直すか、お近くの税務署で教えてくれますよ。 ところで、お母様は年間の合計所得が38万円未満で、3年前の年の12月31日の年齢が70歳以上か、それ以降に70歳に達していますよね。 当てはまらないと、扶養控除が受けられなかったような・・・。

トピ内ID:8145608143

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可能だと思います。

041
3年前からトピ主さんが世帯主で同居。 お母様は年金収入のみ(扶養親族扱いできる金額)ですね。 でしたら可能でしょう。 生活費を共にしている同居親族であれば、すんなり受理されると思います。 ただし、領収書の提出が必要です。 ちなみに、私の居住している市からの通知には、 「国民健康保険の納入義務は世帯主にある」と記載されていたような記憶があります。 今は手元に無いので、不確かですが・・・。 税務署に問い合わせるのが一番確実ですね。 私は確定申告時期に接するだけですが、職員さんはとても親切ですよ。

トピ内ID:1686985849

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控除対象です

041
50代主婦
お母様にかかる保険料でも、トピ主が支払ったんだからトピ主の経費として申告できます。 なぜか国保は証明書類の添付は不要です。 支払年度ごとに計算し直して、金額を書くだけでかまいません。 後期高齢になられたら、トピ主の口座から振替にすれば控除できると思います。 年金天引きのままだと、お母様が自分で支払ってしまったことになるのでできません。

トピ内ID:3147135974

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はい、大丈夫です

041
こあら
三年前から同居なんですよね? で、お母さんは三年前から扶養控除の対象になれる所得条件ですね? (収入が年金だけでも、一定金額を越えれば扶養控除の対象外ですよ) それであればお母さんを扶養控除に入れて、 国保料も介護保険料も社会保険控除に含めて大丈夫です。 ただ、「み」さんが領収書の提出と書いてますが、 年金は証明書または領収書の添付を必要としますが、 健康保険料は添付の必要はありません。 けっこうあるケースで、特にレアケースというほどではないので、 税務署行けば簡単にできます。 国税庁のHPからも更正・修正申告書の作成も出来るようになりましたし 今まで年末調整だけですんでたなら普通に申告書Aを使って 還付申告すればOKです。 これも国税庁HPの過年度の申告書作成コーナーで簡単に出来ますよ。

トピ内ID:9736634313

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申告は可能ですが税務署に問合せを

😨
ねぎ
区市町村の国民健康保険窓口で働いております。 ヨナナスさんがお母様の分の国民健康保険料をお支払いされているのであれば、ご自分の社会保険料控除として還付申告することは可能です。 介護保険料についても可能ですが、特別徴収(年金からの天引き)の場合はヨナナスさんが支払ったとみなされない為、申告できません。 扶養控除については、お母様の年間所得が38万円以下であれば、同居で生計も同一のようですので、遡って申告できます。 なおヨナナスさんが医療費控除などで既に確定申告をしている場合は、還付申告ではなく所得税の更正の請求手続になりますので、平成22年分については申告期限から1年を過ぎているので取り戻せないかもしれません。 他の方も既に書かれていますが、必要書類の確認も含めて、税務署に電話で直接問合せをするのが一番良いかと思います。

トピ内ID:3090079476

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