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戸籍筆頭者変更について

レス10
(トピ主 1
🐱
りこ
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今月、結婚予定の「りこ」と申します。 よろしくお願いいたします。 諸事情により相手の男性が私の籍に入ります。 私の母は韓国人の男性と結婚し母と私を含め韓国国籍になりましたが半年後に離婚後し数年後に母と私を含め日本国籍に戻しました。 その後、母は日本人男性と再婚しましたが私だけ義父の籍に入っておりません。そのため、私は実母・義父の苗字ではなく母の旧姓のままです。 故に現在の戸籍筆頭者は実母のはずなのですが(「はず」と云うのは、母からの聞いた話で私が実際に戸籍謄本を取得して確認していない為です。申し訳ありません。)私が婚約者と婚姻届けを提出する際に私(妻)の氏になる彼(夫)を戸籍筆頭者に変更する事は可能でしょうか? 戸籍から除籍した実母との養子縁組などが必要なのでしょうか? 稚拙な文章でわかりづらいと思いますが、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:9008416302

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方法はないです。

041
五月明衣
ご婚約、おめでとうございます。 今現在、りこさんが実母の戸籍にいるのであれば、妻の氏を選び、りこさんを筆頭者として夫婦につき新戸籍が編製されます。 りこさんがすでに戸籍の筆頭者になっているのであれば、夫になる方がりこさんの現在の戸籍に入ることになります。 現在の法律上、必ず筆頭者の氏を配偶者が名乗ることになりますので、いずれにせよ、夫になる方が筆頭者となることはできません。 また、養子縁組をしても、夫となる方が筆頭者となり、りこさんの氏を名乗る方法はないです。 夫の氏を選んで婚姻し(夫が筆頭者となる)、夫と実母さんが養子縁組をするとなると、実母さんは夫の氏を選んで再婚しているため、りこさんご夫婦は実母の夫の氏を名乗ることとなります。 夫が筆頭者でなければならない理由とは何でしょう? 戸籍筆頭者とは、インデックスみたいなものですから、どちらが筆頭者になっても日常生活には支障はないですよ。 実際に妻氏婚している方も、数多くいらっしゃいます。

トピ内ID:5286821800

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たぶんできません

041
飲茶
私も結婚するときにちょっと調べたのでレスします。 1.婚姻するときに選んだ姓を元々もっていた貴方が筆頭者になります。 2.彼と貴方の親と養子縁組して姓を変えてから貴方と婚姻すれば、   どちらも同姓ですので、夫の姓を名乗ることにして夫を筆頭者にする   ことが出来ますが、既にお母さんは他の方と婚姻して除籍・別姓にな   っていると思われますので、養子縁組ができないと思います。  以上の2点から、彼を貴方の姓で筆頭者にするの難しいと思います。 それに、法律では一度作られた戸籍の筆頭者を変更する事はできないよう です。  苦し紛れのワザですが、一度貴方の姓を名乗る婚姻をしてから、双方が 貴方の姓のまま離婚、再度彼を筆頭者とする婚姻をする、と言う方法がで きそうな気もしますが、戸籍に離婚歴が書かれてしまいますし、可能か どうかわからないので、詳しくは弁護士とかの専門家に相談してください。

トピ内ID:1916556128

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方法がないわけではない

🐧
かずっち
普通の手段ではありませんが、偶然以下のことが起これば可能です。 1 あなたが筆頭者となり、彼と結婚。 2 その後、不幸にも離婚。   その際、夫は婚姻時の姓を名乗る手続きをする。 3 その後、仲直りして再婚。 っていうか、筆頭者にこだわる意味が分かりません。 単なる戸籍のインデックスです。 おかしなことして、戸籍を汚すより、 普通に結婚されてはいかがですか?

トピ内ID:9040428805

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現実的ではないかもしれませんが

041
kee
婚姻届を提出すると、彼とトピ主さん二人の新戸籍が作られます。 トピ主さんの姓を選択するということは、新戸籍の筆頭者はトピ主さんになります。筆頭者の変更は出来ませんので、トピ主さんの姓を選択するのであれば、彼が筆頭者になることはできません。 もし、今の姓を名乗り、なおかつ彼を筆頭者にしたいのであれば、婚姻届を彼の姓で提出後、今のトピ主さんと同じ姓を名乗られている親戚のどなたかと夫婦で養子縁組をする。 または、トピ主さんの姓で婚姻後、すぐに離婚をして彼には離婚後、婚姻中の姓を名乗る選択をしてもらい、再度婚姻届を出す時に彼の姓を選択すれば、彼が筆頭者でトピ主さんの今の姓の戸籍になりますが、どちらもあまり現実的ではないと思います。 養子縁組は相手もあることですし、相続等の問題も絡んできます。 彼を筆頭者にしたいがために書類上だけとは云え、結婚・離婚を繰り返すのも馬鹿らしい気もします。 なぜ、トピ主さんが筆頭者にそれ程こだわるのか分かりませんが、筆頭者にこだわるなら彼の姓、姓にこだわるなら筆頭者はあきらめてあなたの姓、いずれかを選択するしかないと思います。

トピ内ID:6620707848

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ご回答ありがとうございます

🐱
りこ トピ主
判りやすくご説明頂きありがとうございました。 戸籍筆頭者を彼に変更するのは無理であると理解致しました。 >夫が筆頭者でなければならない理由とは何でしょう? 戸籍筆頭者とは、インデックスみたいなものですから、どちらが筆頭者になっても日常生活には支障はないですよ。 理由ですが、彼が書類上でも女性の下になるのは嫌だと言っているからです。私は戸籍謄本・抄本は日常で目にする機会も少なく、世帯主が彼であれば良いのではないかと思いますし、彼にも言ってみましたが「女性には理解出来ない。男性は女性の上に立ちたいのだから。」と言います。 名前が変わる事には何の抵抗も感じないけれど、私の下になるのは嫌。理解出来ません・・・。

トピ内ID:9008416302

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法務局に問い合わせを

041
ちょうさん
戸籍についてはいろいろ厄介ですので、お住まいの役所かお近くの法務局に問い合わせてください。 各役所の戸籍実務を事実上統括しているのが法務局(役所の戸籍担当者が困ると法務局に問い合わせします)ですので、法務局のほうが手っ取り早いとは思います。 まずはご自身の戸籍謄本は取得なさってください。方法は本籍地の役所へ問い合わせを。 弁護士もいいんですが有料ですから。 法務局は概してとても親切ですので、いろいろ教えてくれますよ。

トピ内ID:8324783620

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一応方法はあります

茶わん蒸し
トピの内容がすべて事実という前提で書きます。 あなたのお祖父さんお祖母さんなど、あなたと同じ名字のどなたかと、夫とで養子縁組してもらって、夫の名字を変えてから夫の名字を選んで婚姻届を出せば、あなたと同じ名字で、筆頭者は夫になった戸籍ができます。 ただしその名字は縁組相手由来の名字ですし、縁組相手との間には親子関係が生じますので、義務も権利も発生します。 またあなたの籍に夫が入るということにはなりません。 とりあえずあなたと夫になる方の(できればお母さんのも)戸籍謄本を持って、お住まいの市役所の戸籍係に相談に行かれたら一番よいと思います。

トピ内ID:3113165932

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たとえ亡くなっても変更できません

041
役所に相談
戸籍筆頭者は目次のような物で、その方が死亡などの理由で抜けてしまっても、戸籍筆頭者の変更は出来ません。現在トピ主さんの戸籍は、筆頭者がお母様(名前だけ。お母様はその戸籍内には入っていません)で、入っているのはトピ主さん一人です。 結婚する場合、2人で新しい戸籍を作り、元々持っていた苗字を名乗り続ける方が筆頭者となります。 現在のトピ主さんの戸籍(筆頭者お母様)は、トピ主さんの婚姻か死亡、どちらか早い方で、誰もいなくなります。

トピ内ID:7648706609

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世帯主を婚約者様になされば?

041
愛と情熱の間
筆頭者については、五月明衣さまが説明されているとおりだと存じますので省きます。 社会保険や、会社の扶養手当、住居手当など家計にかかわってくるのは、筆頭者より世帯主ですよ。 どういうご事情で、筆頭者にこだわっているのか詳細分かりませんが、世帯主を婚約者様になされば、たいていのことは解決するのではないでしょうか。

トピ内ID:9475294838

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ちょっとお尋ねします

041
かまいたち
婚姻届出す際、夫・妻どちらの氏を名乗るかの選択をする欄がありますが、りこさんはご自分の氏を使うつもりなのですね。そうなると貴方が戸籍筆頭者になります。 夫になる方を筆頭者にしたいのなら、氏はご主人の名字にすることです。 一度ご主人の氏で新戸籍編成した後、お母さんが今名乗られている名字にしたいのであれば、氏変更するかご主人とお母さんと養子縁組するとか…。 一度筆頭者になった方は、独立した戸籍を取得しているので、元には戻れないと思いますが。 これは離婚して、一人戸籍になった女性も同じ。再婚して夫の氏を名乗れば、配偶者として2番目に記載されますけどね。何らかの理由で親元の戸籍に復籍したくても、すんなりとはできません。 今はご自分だけお母さんの旧姓をお使いとのこと。お母さんは再婚の際、ご自分だけ従前戸籍から抜けて、お子さんは養子縁組・入籍はなさらなかったのでしょうね。 戸籍を見ないと何とも言えませんが、分籍されていないのであれば、戸籍上の筆頭者は旧姓のお母様ですね。

トピ内ID:4005529012

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