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専業主婦で配偶者控除?

レス55
(トピ主 2
041
mama
話題
税金について詳しい方に質問です。 幼稚園のママさんは専業主婦ですが「今年は配偶者控除の年末調整で19000円返ってきた」と言っていました。その後詳しく話を聞きたかったのですが、二人目出産の為に里帰りをしてしまい、春頃までは帰って来ないそうです。(連絡先交換などはしていないので暫く話を聞けそうにありません) 5年間遡って申請できるとも聞きました。どういうことでしょうか? 税務署に問い合わせてみましたら1回目に聞いた事からさらなる疑問がわき2回目に電話したら違う方にまた違う事を言われ…サッパリわかりませんでした。窓口に行くには遠すぎて、私は0歳児を抱えていますので難しいです。 どなたか分かる方いますか?ちなみにそのママさんは結婚してから1度も働いていないので「前年の分」と言う事はないと思います。

トピ内ID:8371993062

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レスします。

041
アイアン
幼稚園のママさんで二人目出産てことは、もう何年も専業主婦でしょう。 本人じゃなくて、旦那さんの年末調整の話じゃないですか?

トピ内ID:3582243773

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旦那様がやっているはず

🐷
ぶう
旦那様が勤務先で、年末調整をしているはずです。 何もしなくていいと思います。

トピ内ID:4825710337

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配偶者控除とは

💰
Kp
配偶者控除とは一人あたり38万円の控除がご主人の年末調整時にすでに支払った税金から引かれる控除の事です ご主人が一年間に納めた税金が年末調整時に保険やら諸々の控除分(配偶者は38万円)を引いたら税金が納めすぎていた場合はすでに支払った税金から納めすぎの金額が19000円あったと言う計算になり 戻りがあったと言う事です 働いている妻なら配偶者控除はありません。

トピ内ID:6248168748

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旦那さんのでしょ?

041
ままん
質問の内容がよくわかりませんが、その方が言われたのは、旦那さんの年末調整で、所得税が返ってきたって事だと思いますよ。

トピ内ID:7274696180

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ご主人の税金では?

🐱
love
所得がない=納税していない 人に還付する事はないです。 お友達のママさんが配偶者でそのご主人が納めた税金が19000円戻ってきたという意味ではないですか?

トピ内ID:7164380487

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あくまで推測ですが、

041
きのこの山
サラリーマンは一般的に、年末調整を受けると、その年に源泉徴収された税金が いくらか還付されるケースが多いです。 年末調整の際に会社に提出する用紙には、その年の配偶者の所得を記入する 欄もあるので、その方は、「年末調整=配偶者控除」と思い込んでいるのでは ないでしょうか? その年に初めて控除対象配偶者になったのでなければ、源泉徴収の際にすでに 扶養親族にカウントされているはずですから、配偶者控除の分が還付されるというのは おかしいですよね。 5年さかのぼって申請できるというのは、もし年末調整を受けなかったり 配偶者控除を申告していなかったりした年があって、還付を受けられるはずの分の 還付を受けていない場合は、5年までさかのぼって申告できるということです。

トピ内ID:2972089773

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ご主人の年末調整の話でしょ?

041
眠り姫
配偶者控除の意味、解っていますか? それよりも、所得税が何にかかるか、年末調整はどうしてあるのか、解っていますか? トピ主さんのご主人も、年末調整して、配偶者控除、扶養控除など計算して、前払いした所得税を「返して」もらっているはずですが。 もし、自営業など確定申告する場合は、その分差し引いてから所得税を納めるので「返って」はきません。 そのママさんは、ご主人の給料明細を見て、その話をしているのでしょう。 いずれにしろ、専業主婦で所得がなければ、払っていない所得税が「返って」くることはありません。

トピ内ID:5082397247

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旦那様の職種は?

041
のん
会社員なら普通会社が年末に控除の計算をして旦那様のお給料に還付されていますよ。その場合、恐らく旦那様が奥様に収入が無い(または少ない)という申請を年末するようになっており、その後控除を受けているはずです。 勘違いしているようですが、配偶者控除は配偶者が収入が無い(または少ない)場合に受けられる控除ですので、幼稚園のママ友さんは普通です。(控除を受けられる収入の限度額は正確にわからないので記載を控えます) ママ友さんがわざわざ報告するということは、旦那様のお仕事の都合で自分で還付申請をする人なのかなと思いましたが、還付申請って普通2月頃受付開始だったと思うので、旦那様の年末の給料明細に書いてあったのかもしれませんね。 旦那様に一度聞いてみてはどうでしょうか。 税務署に行かなくても、市役所や区役所で2月頃に出張窓口を出すところが多いと思うのでそこで聞いてもいいと思います。 税務署の電話問い合わせでどう言われましたか?さらなる疑問は何ですか?それも書いていただかないとお答えしようがないような・・・。

トピ内ID:1025651771

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簡単に説明はむつかしいなぁ

😀
のまのの
まず、年末調整とは1年間の所得税の精算です。 毎月のお給料から天引きされているのは仮の金額です。 で、精算(所得税の計算)して多く天引きされていたら返ってくるのです。 所得税の計算の説明→ 会社の税金は 売上-仕入(経費)=利益  利益×税率  こんな感じ サラリーマンは  給与から差し引く仕入のようなものがなく そのまま税率を掛けたらかわいそうなので 仕入(経費)のようなものを 設けたかんじです。 その 仕入(経費)的なものの一つに配偶者控除があるのです。 他に、生命保険控除とか・・・ もしもママさんが専業主婦でなく年収300万とかしっかり働いていたら 仕入(経費)とは該当させないので旦那様の所得税が少し上がる。 裏を返せば今まで配偶者控除を使っていなければ税金が下がる、すなわち 税金が返ってくるというわけです。 ポイント、毎月の給料から引かれる所得税はあなたの家族構成、毎月の給料から推測すればこのくらいかなぁと 勝手に決められ天引きしている。 実際に所得税の計算をする時に推測していた家族が増えていると税金が返ってくる。 他の人の意見も参考に

トピ内ID:6000860023

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修正申告と「嘆願」でしょう

🙂
老ビジネスマン
 お友達は専業主婦であり本来ご主人が「配偶者控除」を受ける立場にあった。しかし何らかの事情で本来受けるべき「配偶者控除」を受けていなかった。これに気がついて昨年分の「修正申告」をして、19000円の還付を受けた。所得税の事項は5年なので、理屈としては過去5年分に修正を遡れる。しかし修正申告は前年分しか適用されない。この場合税務署に「嘆願書」を提出し、税務署が善意で修正を行ってくれることを期待する。嘆願書に応ずることは税務署の義務ではないので、過去5年分を取り戻せる保証はない。と言うことだと思います。いずれにしてもトピ主さんが既に「配偶者控除を受けている」又は「その所得額のために配偶者控除を受ける資格がない」と言うことであれば、修正申告も嘆願書提出も出来ません。

トピ内ID:9013769708

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たぶん

041
まゆ
年末調整で返ってきたというのは、その年に払いすぎた税金だと思います。 毎月お給料から所得税が天引きされていますよね? でもそれは概算なので、年末調整で精算するのです。 その結果、税金が返ってくる人もいますし、いつもの月よりも多く天引きされる人もいます。 「19000円返ってきた」と言っても、そもそも19000円払いすぎていただけなので別に得したということでもありません。 なので主さんが税務署に色々と聞いたところでお得な情報を得られるわけでもないと思います。 一般的に考えるとそうなのですが、幼稚園のママさんの言う「配偶者控除の年末調整」という言葉の意味がよく分かりません。 毎月天引きする所得税の計算の際、誤って配偶者控除を考慮していなかったということでしょうかね? 5年間遡って申請できるというのは、もしも今年配偶者控除を行っていなかったとしても、5年間は申請して払いすぎた税金を還付してもらうことができるということです。

トピ内ID:5926827727

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ご主人様のでは?

🐱
眠り姫
お友達のご主人様の年末調整での『配偶者控除』の事だったのでは?

トピ内ID:6917908773

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配当金じゃないの

041
コットン
配当金か何かでしょう、 わかっているのは何かお金を得たということだけ。 もしかしたら本人の申告じゃない他人の話をあなたが聞き違えたのかもしれない。 あなたが聞き違えたか、その方が根本的に間違って話しているか、他の人の話をしていたのか。

トピ内ID:7580473487

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税務用語が理解できないなら

041
すずめ
市町村の税務担当へ行って相談してください。電話ではダメで必ず行って相談してください。 所得税は税務署ですが、納税者のことしか解りません。市町村には世帯全員(収入のない人もそれなりに)情報があります。 トピさんが知りたいことは、一般論の説明を受けても無理だと思います。

トピ内ID:9123470360

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国税庁のホームページ。

🐤
answer
とても詳しいですから、一度ご覧になるとよろしいかと思われます。

トピ内ID:7320660557

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源泉徴収書を見ればわかると思いますが

041
まりりん
ご主人から、給料明細や源泉徴収書を見せて貰った事はないのですか?

トピ内ID:5570001253

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間違いの訂正も含めお答え1

041
tidjek
旦那さんは奥さんや子供を自分の給料で生活させます。 このうち妻を食べさせるための必要経費として税金を安くできる制度を配偶者控除、子供を養うための必要経費の制度を扶養控除といいます。 よく「旦那の扶養に入る」などと言われますが、一般にそれはこの配偶者控除のことを指しています。 (ちなみに男女の役割は逆でもOK。つまり旦那が主夫で奥さんが働いているなら、奥さんが旦那を配偶者控除に申請して自分の税金を安くするというのもアリです) なぜ19000円かというと、所得税は給与などの収入から必要経費を差し引いたあとの金額(所得)に対してかかります。比較的低い収入の人は、所得の5%が所得税として課せられます。 配偶者控除はこの所得を38万円低くしてあげますという制度なので、38万円×5%=19000円だけ税金が安くなるというわけです。 つまり、働いていないママさんは自分に所得税はかからないけど、ママさんを食べさせるために働いている旦那さんの税金を安くしたために、世帯として得になった、ということです。

トピ内ID:0570341037

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お答え2

041
tidjek
配偶者控除を受けるためには要件があります。 配偶者に十分な収入がないことです。 妻に収入があまりないから夫の収入で生活させている。だからそこを必要経費として認めて夫の税金安くしてあげましょう、という趣旨。 具体的には、「1月から12月までにもらった給与の額が103万円以下であること」です。 だから年末近くになると自分の年収が103万円行くか行かないかを世のパートの主婦の方々は気にするわけです。旦那さんの税金を安くするために。 配偶者控除は会社に申請します。 年末調整で会社が処理して、12月の給与とともに税金を返してくれます。 そこで申請しなかったために税金が多く取られたままの場合、手間がかかりますが税務署に行って確定申告をすれば、年末調整と同じように税金を取り戻せます。 この申告は5年前までさかのぼって行うことができます。

トピ内ID:0570341037

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トピ主が何かを申請する必要はないと思う

🐱
れんこ
トピ主、ママ友とも「ご主人=給与所得者、奥さん=無収入」ということでよろしいでしょうか? 給与所得者の年末調整の手続きの流れは 1.10月~11月ごろ、勤務先が扶養者の有無や控除対象になる保険料の支払いの有無を給与支払担当課へ申告させる 2.給与支払担当課が、その申告に基づいて12月支払いの給与で税金の払い過ぎや不足分の調整をする。 ということです。 ママ友家は 1.奥さんは無収入で納税してないので、奥さんに税金が還付されることはない。 2.ご主人の12月分給与の年末調整で19000円戻った。その理由は本当に配偶者控除?それは奥さんの勘違いで何かほかの理由かも・・・ トピ主家は 1・ご主人が既に勤務先に扶養者配偶者控除や保険料控除については報告済みのはず。 2.それに基づいて、もし還付されるべき税金があればご主人の12月分給与で清算済み。 なので、夫の勤務先がうっかりミスで「配偶者なし」として税金計算をしていたというようなことがない限りは、 個別に税務署に申告して税金を戻してもらうような必要は有りませんよ。

トピ内ID:0266077210

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トピ主です

041
mama トピ主
そうなんです。 私も一部の方が言うとおり「旦那さんの払いすぎた税金が帰ってきたんでしょ?」と思っていました。そしてそれならわざわざトピは立てません。 その時は時間がなかったので詳しくは聞けなかったのですが「妻の収入が0(専業主婦)~数十万(忘れました)というくくりがあって、旦那様が会社で年末調整やってもらえる分とは別に申請しないと貰えないと言っていました。「知らない人多いのよねー」って。 税務署に電話したら「あーはい、それですね…」と説明していただけたのですが、用紙とか申請はどうするんだろうと電話を切った後に思い、また電話をすると違う部署?か担当者に回され、一から説明し「分かりません」と言われました…ケータイから電話したので通話料が凄く高くなってしまいました。2回で6000円です。もう電話は出来ないなぁと。(こちらから普段かけない設定にしているので通話料が高いプランです)家電話はありません。

トピ内ID:8371993062

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旦那の年末調整にての結果では?

🐶
さわ
年初めに旦那様の会社に、配偶者控除を申請しておくと毎月づきの所得税で控除がありますが、それをしていなかったので毎月づきの控除がなかった。 → 年末にそれに気付き年末調整で1年分を行った・・・。 → その為 19000円返ってきた。 こんな感じではないですか!?

トピ内ID:3931344496

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専業主婦「だから、夫に」配偶者控除

🐶
upasan
幼稚園ママさんの言い違いか、主さんの聞き違いと思います。 まず、年末調整について: 給与を支払う事業所(会社など)は、毎月の給与から年間の所得税などを概算で想定して、その毎月分の税額を天引きします(源泉徴収)よね。 例えば、H21年の12月に幼稚園ママのご主人が会社に「扶養控除等の申請書」に「H22年の扶養者は、配偶者がいるがパート収入が120万円見込める。他の扶養者は子供1名で収入ゼロ」と書いて提出すると、会社は、配偶者控除なしで扶養者控除のみ、という条件で、毎月の所得税を天引きします。ところかH22年12月になって、ご主人の年末調整で「配偶者のパート収入は103万円以下となります」と申告すれば、1月~11月の想定で「仮に」天引きした税金を計算しなおして、12月度でその差額を「年末調整」します。 そういったものが「年末調整」ですので、過払いの場合に税金が戻るだけです。 配偶者控除の税務上の条件は「年間所得が38万円以下」: パートなどの給与所得は受取る給料から必要経費として65万円が認められているので、パート代103万円ー65=38万円まで配偶者控除の対象です。

トピ内ID:6657456010

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ご主人に。

041
ka-kun
ご主人がサラリーマンなら、年末調整があり払いすぎた税金が戻ってきます。 毎年金額は違いますが、我が家も一万~三万位でしょうか。 給料明細をよくごらんになると入っていませんでしたか? 主人の職場では、振込口座を給料とは別のに指定して、内緒でお小遣いにしている人もいるそうですが。

トピ内ID:9389830675

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トピ主です

041
mama トピ主
先ほど追加で書いたとおりです。 どなたか詳しい方はいらっしゃいませんか?

トピ内ID:8371993062

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旦那さんの年末調整

041
ほたる
皆さんも言ってますが、多分12月分の旦那さんの給料がいつもより19000円多かったのだと思います。 毎月給料から引かれている所得税は、この額の給料の人ならこのくらいの所得税だろうというだいたいの金額です。 でも実際には稼いだお金から「稼いでいないけど一緒に暮らしている人のために38万円」と「生命保険料」とか「地震保険」とか生きていくにはこの出費は必要よね?みたいなお金は引いた金額に所得税がかかります。 それを調べるために年末に「扶養(稼いでいない)家族はいますか?(配偶者控除)」という紙と「保険料など払いましたか?」という紙を提出します。 多分お友達はその「配偶者控除」の紙のことだけを覚えていて、「配偶者控除でお金が戻ってきた」と言ったのだと思います。 さかのぼって申請するには「確定申告」が必要で、これは2月から3月に提出するので、今言っているということは「旦那さんの年末調整で19000円多かった」のだと思います。 ちなみに先に多く引かれていた分が戻るだけなので、得はしていません。

トピ内ID:1598528880

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年末調整は給料取り専用

041
帰ってきたおぢさん
だから「働いていない」人に年末調整はありません。 また、払っていない税金が返ってくることもありません。 (振り込め詐欺防止の基本) 私の想定は、 ママ友さんには配当か何か少額の収入があって源泉徴収されている。 それを確定申告で、 「少額につき税金ゼロでOK。よって源泉徴収分は払い戻します。」と 税務署に認めてもらったのだろう、といったところです。 ほんとうに収入が少額なら(確定申告の義務がないなら)、 年明け早々から(つまり今でも)還付申告できますから、 サラリーマンの方には、このトピとは関係なく、 計算してみることをお勧めします。(医療費控除とか寄付金控除とか)

トピ内ID:3246674740

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税務署はなんと説明を?

041
きのこの山
トピ主さんの追加のコメント拝見しました。 いただいている情報だけでは、ちょっと私の知識の範囲ではわからないのですが、 できたら、最初に税務署に電話したときに受けた説明の内容をおしえていただけませんか?

トピ内ID:2972089773

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何が知りたいのですか?

🐶
upasan
2度目です。 失礼ですが、トピ文・レス文の用語や数字、さらに質問自体があやふやですので、誰も正確に回答できないのではないかと思います。 >「妻の収入が0(専業主婦)~数十万(忘れました)というくくりがあって、旦那様が会社で年末調整やってもらえる分とは別に申請しないと貰えないと言っていました・・・ 何か誤解があると思いますが、言えることは: 1)会社が年末調整で調整し切れなかったものを税務署に申告して、その結果、税金の還付を受けれるのは「確定申告」という手続を経てからです。 但し、これは翌年の2月以降に税務署に申告書を提出してから手続が始まりますので「すでに1万9千円貰った」とすれば、やはり会社の年末調整だと思われます。 2)税金の計算根拠で、妻の所得の金額が条件になるのは「配偶者控除」以外はまずないと思えます。 3)配偶者控除の年末調整以外に、税務署ではなく会社に申請して「貰える」ものは、税金の還付(計算のやり直し)では無いかもと思えます。 4)幼稚園ママ固有の事情によって貰えたお金が、トピ主さんにも適用されることはあるのでしょうか?

トピ内ID:6657456010

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あいまい

041
元税務署員
多分これ以上電話されても、携帯会社が喜ぶだけです この手の話は、理解していない方が、全く理解できない方に伝えたところ 話がちんぷんかんぷんなため、税務署に聞いてもどうしようもないという 悪循環に陥っている典型的なパターンです 時間の無駄ですので、そのママ友の方に詳しく確認してからにしてください。 おそらく、旦那さんも巻き込んでの話になり、さらにまずいことになります 旦那さんもわからないでしょう 世の中、年末調整の意味もわからない人たちばかりです。 返ってくるものとばかり思っていて、22円でも徴収されると文句を言ってきたりします 逆に、そんなぎりぎりまで読める給与担当者に拍手を送りたいぐらいですが・・・ とりあえず、春までおまち下さい。 前提条件がまったくわからないので、これ以上は議論しても無駄ですよ

トピ内ID:0123319143

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源泉徴収と年末調整(ご主人の)

041
あめこ
まず、サラリーマンですと入社したときに扶養の有無、人数などを申告しますので、それを素にして給与から概算で所得税が引かれます。(源泉徴収) 年末調整で行うことは保険・年金・住宅・扶養の状況を申告し所得税を再計算し、源泉分と比べてプラスマイナスがあれば、それを徴収または還付することです。 ですから、お友達自身が昨年と立場が何も変らないのであれば、源泉分そのままです。もし、還付があったとしたら、何らかの保険に入られたなど、別の控除分ではないかと思われます。

トピ内ID:7183910299

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