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解雇予告手当が払ってもらえない

レス14
(トピ主 5
041
りょう
仕事
 先日、会社から即日解雇されたのですが、解雇予告手当というものを会社が払わないといけないと知りました。  会社に話しても払ってもらえませんでした。どうしたら良いのでしょう。  解雇されたのは、会社の経営上の理由だと思いますが、こういう場合は払ってもらえないのでしょうか。

トピ内ID:3485874797

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無題

041
カエルくん
 法律の話、手続きの話は一杯レスが付くと思いますが、もめてこんがらがるケースを出させていただきます。  『お前はくびだ』と上司に言われれば当然「解雇」されたと思うでしょうが、もめた時に気をつけなくてはいけないのはあくまでもそれは「(自主)退職のお願いだった」と開き直られると厄介になります。(これを確認するために職安に言ってみてください、多分自己都合退職の扱いになっているはず)解雇(命令、指示)の証拠があれば良いのでしょうがいまさら「言った言わない」「客観的主観的」で議論になれば証明するのはよほど困難になります。  多分裁判、労働審判で勝利されようがこの場合時間がものすごくかかります。  正義は勝つ・・・のでしょうがそのために心身ボロボロにならないよう体をいたわってください。  オマケ:失業保険に加入していない事業所は社会一般的に見て会社とは呼べる代物ではありません。

トピ内ID:0508246574

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弁護士に相談

041
リャンシバ
>解雇されたのは、会社の経営上の理由だと思いますが、こういう場合は払ってもらえないのでしょうか。 解雇予告手当は、トピ主さんが労働者で、以下のいずれにも該当しなければ請求できます。 ・1ヶ月未満の日々雇い入れられる者 ・2ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者 ・季節業務に4ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者 ・14日以内の試用期間中の者 また、会社が下記につき認定を受けた場合。 ・天災事変その他やむを得ない事由 ・労働者の責に帰すべき事由 >会社に話しても払ってもらえませんでした。どうしたら良いのでしょう。 内容証明で請求し、期日までに支払われなければ少額訴訟がいいと思います。 労働基準監督署は社長に刑事罰を与えることはできてもお金を取り立てることできません。 (社長が刑事罰をくらうと融資解除になったりするので交渉材料にはなるかもしれませんが) あと裁判所から支払命令が下りても支払時期は会社次第です。 民法上の損害賠償を請求できる可能性もあるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

トピ内ID:9531824542

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もう少し詳しく書きます

041
りょう トピ主
 解雇予告手当を払ってもらえないのはそうなんですが、会社にいるときから会社に生活費を借りていて、それを毎月分割で返していました。  当然、解雇されても毎月の支払いをしていくつもりでした。  しかし、会社は、「解雇予告手当と会社に借りていたお金を相殺する。」と言い、解雇予告手当を支払ってくれませんでした。  労働基準監督署に聞いても、「解雇予告手当は給料と違うから、借金と相殺を禁じている法律はないです。」と言われ、法律違反ではないということでした。  生活のためには、とりあえず解雇予告手当の支払いがないと困るのですが、どうすればよいのでしょうか。

トピ内ID:3485874797

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無理だね

041
おいちゃん
>当然、解雇されても毎月の支払いをしていくつもりでした。 昔勤めていた会社でトピ主と同じ事を言って踏み倒した人が いましたね。 大体、生活費前借りしているような人が真面目に返済するとは 誰も考えないでしょ だから相殺されても仕方ないわね。

トピ内ID:6252448958

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続いて説明します

041
りょう トピ主
 ご高説ありがとうございます。  続けて説明します。  解雇予告手当の支払いが除外されるような場合にはあたりません。  解雇かどうかは、会社が退職証明を出してくれて解雇と書かれているので、争いにはなっていません。  法律上の解雇予告手当と賃金の性質の違いは何なんでしょう。  引き続きよろしくお願いします。

トピ内ID:3485874797

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トピ主さんのレス読みました!

041
塩むすび
借金との相殺を禁じる法律はない!よって会社側は違反ではない…。 じゃあ無理じゃないですか? 借金の理由によっては私もトピ主さんを雇い続けられません。ごめんなさい。

トピ内ID:2259159134

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また、続けます

041
りょう トピ主
 そういうわけで、借金があるので、民事訴訟をしても反訴をされ支払いがされることにはならないと思います。返済期日はきちんとは定めていないので、会社側に請求されれば、相当の期間以内(数日程度以内)に払うべきとされると思います。  ですから、給料みたいに借金があっても払わなくてはいけないと言うような扱いがされないと払われないと思います。  しかし、生活費に困って借金をしているぐらいですから、切り詰めて生活してもこれからの1ヶ月間をしのぐのは無理だということなんです。  詳しそうな2人、良いアドバイスがあればお願いします。  それと、解雇予告手当は給料みたいに借金があっても払うような扱いがされないのは本当なのでしょうか。また、それはどういう根拠でそうなっているのでしょうか。詳しそうな2人にお答えいただければありがたいです。

トピ内ID:3485874797

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弁護士に相談

041
リャンシバ
解雇予告手当は労働の対償ではないから労働基準法でいうところの賃金には含まないけど、 賃金と同じように通貨で直接払ってあげてね、という内容の通達が半世紀以上昔に出てたと思いますが、 解雇予告手当と債権を相殺してはいけないという「法律」はないし、罰則もないし、 それで会社が相殺をやめてくれるかは素人の私には分かりませぬ。 解雇予告手当が支払われるまで解雇は成立しない!とネゴする手もありましたが、後の祭りですしね。 あとは弁護士にでも聞いて下さいませ。

トピ内ID:9531824542

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もう少し・・・

041
おいちゃん
読みやすい日本語書けませんか? 労基で法律的に問題ないと言われたなら もう一度そこの人に聞けばよいのじゃないか? ここで「根拠、根拠」と愚痴ってないで行動しなさいよ

トピ内ID:6252448958

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解雇予告手当なくても今月の給料は入る

🐷
まるみー
解雇までの給与は予定通り支払われるのですから、失業手当がすぐに支給されますから、計画的に使えば凌げるのでは? >返済期日はきちんとは定めていないので、会社側に請求されれば、相当の期間以内(数日程度以内)に払うべきとされると思います。 解雇予告手当支給日に一括返済してください。と言われる可能性ありますけど。それは受け入れるのですね? まさか…辞めた後もちまちまと分割で返すつもりだったとか言わないですよね? まぁ…解雇予告手当より借金の方が多いと予想されるので会社の温情ではないかと思いますが…。 不服ならきっちり金額を出して差額を支払ってくださいといえば?

トピ内ID:7183599948

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解雇予告手当は相殺できないことがわかりました

041
りょう トピ主
 解雇予告手当は借金と相殺できないという通達(昭24・1・8基収54号)があり、労働基準監督署で告訴してきました。会社が解雇予告手当を全額支払ったら取り下げようかと思います。  借金の方は民事訴訟になって差し押さえになればそれでいいと思いますが、差し押さえされるまでには相当の時間があるので、その間で生活費は何とかなりそうです。  借金は、明確な支払日はないにしても、いままで定期的に支払っているので、当面はそれを主張して裁判所の判断を待とうと思います。負けても差し押さえまでの時間があるので、その間に働けば生活は十分何とかなると思います。  借金の不払いは刑事罰がついていませんが、解雇予告手当の不払いには刑事罰がついています。支払わなかったときの重みが大きい方から払うべきというのが法律の考えだと思います。  いずれにしても、双方が法律の処理で解決するということで処理することになりそうです。

トピ内ID:3485874797

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皆さんの説明ありがとうございました

041
りょう トピ主
 いろいろご高説ありがとうございました。  結局は、自分で調べた方が詳しくわかりましたが。  解雇予告手当と借金とは、法理上相殺の問題は生じない関係にあるということでした。この意味がわからない人は、ご自身で調べてみてください。

トピ内ID:3485874797

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経営上の理由ではなさそう

mei
自分で調べもせずにこんなところに訊いたかと思えば、自分で調べたほうが分かりました、って。 しかも嫌味っぽい。。。 即日解雇の理由が分かるような気がします。

トピ内ID:2324589792

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普通の人は会社から借金しないので心配無用です

🐷
2度目ですが
え~っと… 普通の人は会社から借金しませんから、詳しく調べる人はいないのでは?笑 こういう人って…自分の権利は主張して、相手の不利益は平気なんですよね。

トピ内ID:7183599948

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