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残業代 有給休暇について質問です。

レス7
(トピ主 0
😝
Gokuri
仕事
私は個人病院に勤めています。 雇用条件には、時間外が1時間程度となってあります。 9時診療開始の19時診療終了(=就業時間)となるのですがタイムカードをおすのは 日によって変動しますがだいたいが19:30などです。しかし残業代は0円になります。 毎日30分も多くいるのに残業代がでません。 19:45にタイムカードをおすと15分分の残業代として??200円程度の残業代がついていました この計算がよくわかりません。 残業手当てについていろいろ検索してみたのですが、これは違反にはならないのでしょうか? 毎日サービス残業っぽくなっています。 2つめは有給休暇についてです。 冠婚葬祭のみ有給が取れます。しかし皆勤手当てが支給されません。 皆勤手当てが支給されないのは調べてきわどい問題であるのがわかりました。 しかし、冠婚葬祭だけと休める理由を指定とかできるのでしょうか? 病欠だと欠勤になります。ですので体調不良でも出勤しなければなりません。 給料が日割りになります。 知識不足のため、どなたか教えていただけませんでしょうか。

トピ内ID:4925096801

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もう少し詳しく教えて下さい

041
まじないし
トピ主さんの雇用形態を教えて下さい。 正職員?パート(日給・時間給)? パートの場合、労働日数は正職員の8割以上ですか? 休憩時間はどうなっていますか? 専門家ではないのでわかる範囲でお答えすると、 時給800円のパートで、8割未満、1日の労働時間が8時間以内(10時間のうち非拘束時間がある)とした場合、 労基法上は、 ・残業代は1日の労働時間が8時間を超えなければ割り増しにならないので、15分200円は間違いではない ・パートでも、6ヶ月以上働けば有給は取得できる ・取得できる日数は就労時間が正職員比8割以上なら正職員と同じ。未満なら日数に応じて ・有休の取得理由は限定してはいけない(病気のためでも取得可) ・慶弔休暇は法定義務はないが、有給として休むことは問題ない ・皆勤手当は法的支払い義務はない です。 もちろん、労基法違反は許されませんし、労基法を上回る条件で就業規則が定められていたら、就業規則が優先されます。 就業規則および雇用契約は文書で確認されていますでしょうか?

トピ内ID:6381110031

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有給休暇

041
あかし
病気の場合、事後なら欠勤が基本では? 勿論、会社が配慮して欠勤にしないのは自由ですが。

トピ内ID:3742475316

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違反だと思いますが…

かぼりん
私も医療関係の仕事をしていますが、30分の残業だと自給600円位の残業代しかつきません。しかも最初の契約の業務時間が勝手に変えられてサインさせられました。 それから有給も取れますが身内の冠婚葬祭のみとなっています。友達の結婚式にでる時は欠勤です。ただインフルエンザやノロウイルスなど感染すると困る場合は有給が適応されます。 どこも不景気とか理由をつけ納得いく給料がもらえない所が多いと思うので諦めるしかないと思います。ただ聞けるのなら聞いてみても良いと思うのですが上司からは良く思われないのを覚悟した方がいいかもしれません。

トピ内ID:4422733290

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休憩時間

041
あや
19時までが就業時間ですよね? 計算上19時~19時半が休憩時間になってないですか? なので19:45だと15分の残業がつきます。 800円の時給の25%増=時給1000円×15分=250円 ってとこじゃないですか? 残業手当について検索するのではなく、就業時間がどうなっているのか聞いてみるのが一番でしょうね。 違反かどうかはそれからです。 有給休暇を取得して皆勤手当がカットされることはよくありますよ。 ちなみにうちの会社もそうです。 以前勤めてたところは皆勤手当自体がありませんでした。 皆勤の賃金規定については労働基準で定められているわけではないので、それぞれの事業所によるでしょうね。 有給の理由は特に問わないことになっていますが、時期変更権があります。申し出たとしてもこの日は無理、変えてくれと言われたらその日には取得できなくなります。 要するに急な病欠では使えないことになりますよね? それをわかりやすく冠婚葬祭(予めわかっていることとどうしてもの場合)に限定されているのではないでしょうか? まぁ個人経営ですし、嫌ならやめてくれていいよってことなんじゃないですか?

トピ内ID:5004770754

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雇用契約書を確認する

041
あん
ほかの方もおっしゃっていますが、 まず、雇用契約書と就業規則を確認しましょう おそらく正社員で月給制の方と推測しますが… クリニックの場合、午前診療は正午まで、午後3時から午後診療だったりしますが、主さんのクリニックはいかがでしょう 午前3時間、休憩3時間、午後4時間ではありませんか? また、午後7時から30分は休憩時間ではありませんか? その場合、午後7時半以降に、割増なしの賃金になります 週あたりの就業時間が40時間(特例44時間)である場合、それを超えなければ、割増は発生しません また、有給休暇についてですが、 法律上は、休暇の内容を問いませんが、 就業規則にて、事前に申請がない場合、欠勤とみなすことになっているのではないでしょうか ちなみに、雇用契約書は、雇い入れ時、契約変更時に必ず取り交わします 就業規則は、事業所内に掲示か、簡単に閲覧できる方法で存在するはずです ただし、規定以下の従業員数の場合、それに準ずるものしかない可能性もあります

トピ内ID:1616442695

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まずは病院側に聞くことが必要でしょ

041
あるかい
 わからないなら、まずは計算している病院側に聞くことでしょ。そこで説明されなかったり、説明に納得いかないということで、役所とか外部に聞くものではないですか?  病院に聞いたのですか?聞いたならその答えを書いてみてください。  一から説明するのは面倒なことです。病院側の説明を元に説明をしないとあらゆる場合を想定して書かないといけないので、面倒ですよ。  しかし、全然関係ないことを聞いているトンチンカンなひともいるようなので、そういう人の答えは信用しないほうがいいですよ。

トピ内ID:6823178478

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社則・雇用契約書には何と書かれていますか?

🐴
人生いろいろ
残業代につきましては、「休憩時間などを差し引いて」何時間勤務なのか確認した方が良さそうですね。 有給休暇につきましても例えば3日前までに申請しないと認めないとかも有りますのでこれも確認が必要です。 職場の暗黙のルールと労基所に提出されている労働条件が違う場合は良くあります。 『まず確認』をして下さい。

トピ内ID:8843237266

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