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繁忙期に急にバイトを辞めたら。。。

レス32
(トピ主 0
041
ツココ
仕事
初めまして、26歳の主婦です。去年12月から工場でバイトを始めました。職場はバイト、上司共に年配の方が多く、あらぬことで叱られたり、人によって話が違って通じなかったりで、もう明日にも辞めたいくらい病んでしまいました。少なくとも私が欠けることで繁忙期の今すごく迷惑がかかるので、なんとか続けようと今日まで頑張ってみましたが、今日またある出来事でほんとに嫌になり、何日後と言わず、すぐに辞められる理由はないものかと考えています。すぐに辞められる理由には「妊娠した」が一番よいでしょうか? 転勤、親の介護は理由にできません。お知恵をお貸しください。

トピ内ID:2233065881

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ありのままを言う

041
奈々
辞めるのだから、事実をありのまま言っても支障ないのでは? 何故嘘の理由を取り繕う必要があるのか理解できません。 具体的な事実を冷静に述べ、理不尽なことばかりなので 我慢できません。辞めさせていただきます。と言えば良いと思います。

トピ内ID:3903726376

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「一身上の都合により」で、良いんですよ。

041
ひろ
原則としては、 「一月以上前に上申すること」 という規則もありますが、 「退職日は来月でも構いません。 でも、私は今日から欠勤致します」 と言ったとしても、構いません。 当然、欠勤した間の賃金はありませんが、 トピ主さんにとっては、 「バイト料よりも、今すぐ辞めること」の方が 重要なのですよね? 労働者は、賃金と引き替えに 「退職する権利」を、持っているのです。 次の職場の目途が立っていて、 面接などで、前の職場について聞かれた時に、 きちんと答えられるのであれば、 サッサと辞めちゃいましょう。 「どうして、辞めるの?」 「はい。一身上の都合により、辞めさせて頂きます」 「何? それ?」 「話すと長くなりますので、一身上の都合により、と致します」 それでも良いんですよ。

トピ内ID:8900947331

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すぐに産まれるわけじゃないでしょ

🙂
うーん
って言われるかも・・・。産休までは働けるでしょ、と。 でもまあ、病気とか、体調関係が一番引き止められないんでしょうね。

トピ内ID:6911174452

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それは

041
おっさん39号
「一身上の都合です」でいいと思います。 何を言われても繰り返しましょう。

トピ内ID:3283067258

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バイトを辞めるにも民法が適用される

041
あぁ
 バイトだろうが辞めるときには民法の規定が適用されます。それを無視すれば、民事上の損害賠償の責を追うことになります。  民事上、どういう風に辞められるかは専門家に相談したらどうですか。単純に2週間前という無知な人がいっぱい書き込むと思いますが、民法ではそんなに単純になっていません。  専門家に確認しましょう。なお、民法は労基署に聞いても、所管する法律ではないのではっきりとは答えはもらえません。民事的なことは弁護士に相談するべきでしょう。

トピ内ID:1425159381

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そうですね

041
こと
一番無難なのは、「妊娠したので仕事続けられなくなりました。 急で申し訳ありませんが、辞めさせてください」と言うのがいいでしょうね。 工場なら立ち仕事ですか? 本当に妊娠したら続けられないでしょうね。

トピ内ID:7330476558

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そういうときは事実を言ってしまうに限る

😣
もとなす
もしかしたら、職場の上の人は、問題点を全然わかってないのかもしれないし。 労働者側から辞める場合は云々と法律はありますけど、即刻辞めたいなら、感情的になる方が即辞められます。 契約期間のある雇用でも、そういうもんです。 もっともらしいウソをつくから、かえってこじれるんです。間違いない。 今回の話は、指揮命令系統の不徹底と一部高齢者の老害からくるものですから、言って改善されれば良し、ダメでもどうせ辞めるんですから、言っちゃえ!と思います。 実は、私は逆の経験で、なんかパート、アルバイト、派遣、誰に来てもらっても続かないなぁ、と思ってたら、私が全然指導しないからわからないと言って去った人がいたのです。 私の言い分は、私はその職分でもないし責任も義務もないし、よもや出来ない人が採用されてると思ってなかった、という見事な職場内不統一が明るみに出たのですが。 そういうこともあるってことで。

トピ内ID:7904167857

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ここぞ!というところで

041
すう
次に「ほんとにイヤになるある出来事」があった時に、 「そんなのおかしい!もうイヤ!我慢も限界よっ!」的なことを叫んで、 涙を流して工場を飛び出してしまえば良いと思います。 その後、「辞めさせて頂きます」と連絡すれば、 理由も聞かれないし、引き止められもしないと思います。 イヤミの1つ2つは言われるかもしれませんし、 密な人間関係のある所にお住まいの場合、世間体はよくないでしょうし、 次の職探しにも影響するかもしれませんね。 それほど大した事で無い時にキレたら後々後悔するし、 大した事でも、みんなが見ているような場面でないとキレる意味がありません。 朝よりは、業務終了2時間ぐらい前なら迷惑も少ないだろうし…などと、 チャンスをうかがっているうちに、案外、職場に慣れてきて辞めずに済むかもしれません。 「辞めたいのに辞められない」と思っているのと、 「いざとなったら辞めちゃうんだからね」と腹をくくっているのとでは、 気の持ちようが違ってくると思います。 ただ、辞める線引きが甘すぎて、どこもかしこも続かないようでは問題なので、 じっくりと、今一度、毎日の出来事を振り返ってみましょう。

トピ内ID:8792659215

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たとえばですが・・・

041
みんみん
 たとえば契約期間がある場合ですが、民法では、 民法(抄) (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 となっています。やむを得ない事情と認められるのにハードルがありますし、やむを得ない事情としても、「相手方に対して損害賠償の責任を負う」こととなる可能性があるので、損害賠償を払ってまで辞めないといけないか、よく考える必要があります。

トピ内ID:9388943931

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体調不良

041
40代独身男性
その場をつくろうためだけの嘘はあまりおすすめできませんが、どうしてもということなら体調不良って言ってそのまま数日欠勤してください。追及されたら「ストレス」とか「精神的問題」とか言ってください。 通常の雇用契約で「やめたら罰金」というのは考えなくていいです。なにかそういう事を言われたら「弁護士/労基に相談します」でいいです。

トピ内ID:8466985497

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辞めても工場は困りません

💡
jiji66
文面だけでは状況がよく分かりませんが、延べ2ケ月ですか?早いですね。前職は?工場経験は?工場の場合、定型作業が多いので決められた作業を黙々するのではないでしょうか。工場の作業は効率・品質のために、決められたやり方・要領・作業マニュアルがあります。これから逸脱すると容赦なく叱責されます(叱責しました)。当たり前です。あらぬこと?でしょうか。。規模が分かりませんが、一人や二人いなくても工場は回っていきます。雇用契約の内容もありますが、今すぐ上司に辞めたいと相談することです。世の中に鬼はいません。後ろ足で砂をかけないようにしてください。

トピ内ID:8972451085

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最悪な手段ですが

041
デビルウーマン
私にも経験があります。私は親が倒れたことにして突然やめました。 本当の理由はトピ主さまと似ています。 それを言うほど、職場に愛情を感じていなかったので、ただただやめられればいいと思ったのです。 最悪な方法だとは思いますが、電話でもして「実は妊娠してとても体調が悪い。このまま退職させて欲しい」で良いのでは?

トピ内ID:6100632542

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「辞めます」

041
ちゃっと
嘘ついたって仕方がないでしょう。 「産休まで働いてね」と言われたらそれまでです。 明日、仕事から帰る時に私物を全部持って帰る。 次の日、朝一番で電話して「辞めます」って言えば? ふつうの社会人だったら、例えバイトであっても、上記のようなことは許されません。 でもあなたは一般常識がなさそうなので、どうでもいいです。 そうやって仕事をサボる理由に、生理痛や妊娠、結婚を安易に使う女性がいるから「女はアテにならない。仕事は任せられない」って社会的風潮が生まれ、消えません。 妊娠etcどんな理由もつけず ・私が非常識 ・私は我慢ができない ・私はここで働きたくない で辞めてください。

トピ内ID:6380817656

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普通に言っていいんじゃないですか?

041
ココ46
トピ主さんは責任感が強い方のような印象を受けました。合わないバイトなのに、2ヶ月もよく頑張られたと思いますよ。 辞める理由は体調不良でいいんじゃないですか?実際 ストレスで弱っているんだし。慰留されても、勤務できる状態じゃないで押し切って!ただ女性を理由にしたようなのは、同じ女性としてどうかな~と思います。 来るって言って来なかったり、連絡なしで辞めちゃったりする人もたくさんいます。そんなの出来ないから悩んでいらっしゃると思いました。 今 求職者はたくさんいます。辞めても大丈夫。次のバイトを見つけましょ~。

トピ内ID:2039560132

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大きな間違いですよ

041
みんみん
>労働者は、賃金と引き替えに >「退職する権利」を、持っているのです。  そんな権利はありませんよ。そんな法律上の根拠がないですよ。労働者は無責任でいいという思い込みでしょうか? >通常の雇用契約で「やめたら罰金」というのは考えなくていいです。  罰金は労働基準法第91条でも認められていますよ。労働基準法で認められていますから、罰金は当然ありえます。

トピ内ID:6711191388

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損害賠償の裁判もあります。

041
みゃんみゃん
 島根労働局のページ「Q32.急に退職したら会社から損害賠償請求を受けた」 http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q32.html で、「一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能です。」と書かれています。  有名な判例としては、ケイズインターナショナル事件(東京地判平成4.9.30)があり、退職労働者側に70万円の支払いを命じています。

トピ内ID:6565811300

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この話はアルバイトの話だろ

tako
すごい事を書いてる人がいるから ひとつずつ確認しておきたい > 罰金は労働基準法第91条でも認められていますよ 第91条は減給処分の話だよね 本来受け取る分から差し引く事に関する話 罰金とは別の話だね >>「退職する権利」を、持っているのです。 > そんな権利はありませんよ。そんな法律上の根拠がないですよ。 民法第627条を要約しよう 「取り決めがない場合、辞めると言ってから2週間後には退職して良い」 詳しくはご自分で確認して > ケイズインターナショナル事件(東京地判平成4.9.30) 商談1000万円の場合で200万円支払いの念書があっても70万円しか請求されないんだね > 島根労働局のページ 損害賠償をする事は可能ですの次の文章「しかし・・・」 まで全部読んでみた? トピ主は「アルバイト」を辞めたいんだろ? 大プロジェクトを放棄したいような場合と 同列に論議する話じゃないよ

トピ内ID:6650661112

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明日から行かなければよい。

🙂
ピロリ菌
 トピ主さんこんにちは、「ある出来事」というのがどの程度退職する正当な理由に値するのかわかりませんが、辞めたければ明日からずっと無断欠勤をすればいいんですよ。  もちろん円満というわけにはいきませんし、私がその会社の上司でも「非常識なバイト」としか思いません。  でも職場での不満を改善したいとかではなくてとにかく辞めたいのであれば無断欠勤をして会社からも「いらない」と言われるのが手っ取り早いです。  まさか上司に理解をしてもらって場合によっては会社に残ろうかな、というのでなければ自分が悪者になるのを覚悟しましょう。上司と長々と話をしてもお互い時間の無駄です。どうせ辞めたらもう顔を合わせることもないでしょう。  アルバイトが急にやめてしまう会社の体質をどう改善するかは残された上司や同僚の仕事です。

トピ内ID:5442624604

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アルバイトと正社員と法律上の区別はありません

041
みゃんみゃん
 アルバイトといっても法律の規制はあります。  罰金は法律上の定義はありません。普通は労働基準法第91条の減給の制裁のことと考えるのが普通でしょう。  まぁ、いずれにしても、減給の制裁という形でお金を引かれることはあるということです。  退職の権利という言い方は一般的ではありませんが、この人の場合、雇用期間があれば、民法第628条のとおり、自由には辞められません。どちらと書いていないのでわかりません。また、雇用期間がない場合でも、単純に2週間前に言えば良いとは言えません。給料制度によりどの程度前に言えばよいかは決まってきます。ここら辺は、結構ややこしいので、専門家にでも聞いてください。 >大プロジェクトを放棄したいような場合と >同列に論議する話じゃないよ  同列ではないかもしれませんが、賠償金額が少なくなるだけで、民事上の責任がないということではありません。  アルバイトは法律に関係なく無責任でいいという考え方は、法律にはありません。責任の程度が違うだけで、民事上の責任がなくなるわけではありません。

トピ内ID:0456651917

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民法第628条はアルバイトにも適用される

041
みんみん
 民法第628条のやむを得ない事由による雇用の解除の条文は、アルバイトにも適用されます。  ですから、やむを得ない事情と認められるのにハードルがありますし、やむを得ない事情としても、「相手方に対して損害賠償の責任を負う」こととなる可能性があるので、損害賠償を払ってまで辞めないといけないか、よく考える必要があります。  それ以外に、法律で決められている以上、当然、労働基準法第91条の減給の制裁もありえると思います。(これを「罰金」というかどうかはわかりませんが、お金を引かれるという点では同じだと思います。)

トピ内ID:7387724696

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割り切ってOK

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サト
考え過ぎだと思います。 バイトなので重く捉えることないです。 ましてや、あらぬことで怒られるような職場なんて 罪悪感を感じる必要ありませんよ。 明日から出勤はせず電話で 体調不良なので辞めます、と一言連絡を入れれば良いのでは? 実際メンタルやられそうなんですよね? 引き延ばすと本当に健康を損ないますから、早くした方がいいと思います。 一般的にバイトが急に来なくなるなんて良くあることですから、気にしないで。

トピ内ID:6824048813

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70万円って1ヶ月以上ただ働きと同じことでしょうね

041
りんか
>商談1000万円の場合で200万円支払いの念書があっても70万円しか請求されないんだね  70万も請求されたら大変ですよね。いくら1000万円の契約している人でも、70万円以上の月給ということでもなかったようですから。  1か月分以上もただ働きしたことと同じお金を請求されたら、困りませんか?

トピ内ID:5088989598

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takoさん、最初の方に間違えないようにって書いたのに

041
あぁ
>単純に2週間前という無知な人がいっぱい書き込むと思いますが、民法ではそんなに単純になっていません。  単純に2週間ではないですよ。雇用期間の有無、賃金支払いの形態で違うと民法に書いてありますよ。  それ以外に特約があった場合の判断については、いまだ法律の判断がはっきりしていません。  そういったことを総合的に判断する必要があります。法律の専門でもないのに適当なことを書くと、トピ主や見ている人に迷惑がかかりますよ。

トピ内ID:6732825219

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まずはトピ主さんにアドバイス

tako
いろいろ意見が出ているので まずはトピ主さんが実在の人物として アドバイスをします どうしても辞めたいならピロリ菌さんの言うように 明日から行かなければ良いと思うよ 今までいろんなケースを見てきたけど 突然辞めてしまう非常識なやつをひっつかまえて そもそもとれるかどうかわからない ほんのちょっとの罰金を求めて裁判するような 割に合わない真似する会社はないよ 俺としては同義的な事は守って欲しいと思うよ まず退職の意思を伝え、代わりの担当を選別してもらい 新しい人が仕事を覚えてから退社 だいたい1月半くらいかな でも精神的に追い詰められているなら 他の人(会社)に気をつかうよりも まず自分の心身のケアをしよう

トピ内ID:6650661112

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全部答えてもトピ主にメリットないから

tako
本当はみゃんみゃんさんとみんみんさんとあぁさんの 全てを論破したい所なんだけど ここはトピ主に対してアドバイスをする場所だから こういう聞き方をしよう 「トピ主が特別なとりきめをしないアルバイトだとして 辞表提出後2週間で退職した時に課せられる罰金があるか否かを答えなさい あると答えた場合その上限金額と請求の根拠となる法律を答えなさい」 法律はそんなに単純じゃないって言うからには 単純なケーススタディには回答できるのかい?

トピ内ID:6650661112

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りんかさんの質問には個別回答しましょう

tako
このケースをちゃんと読みましたか? このケースは1000万円の利益を得るであろうプロジェクトが決まっていて Cはそれを途中で放棄したケースなんだよ なんでこんなでっかい裁判のケースをアルバイトを辞めたいと言うだけの このトピ主のアドバイスとしてもってきてるんだい? しかも このケースではCがその非を認めて200万円支払うと言う念書まで書かされていてさえ裁判所が出した命令は70万円の支払いって事なんだぜ? このケースを以ってトピ主に罰金を課す事ができると考える人がいるのが おかしいと言っているんだ このケースがトピ主へのアドバイスに相応しいと思うかい?

トピ内ID:6650661112

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辞める覚悟があるのなら...

041
相当勇気がいると思いますが、旦那さんに勇気をもらって、上司に自分の今の心境を正直にお話してもいいのでは、と思っていますができそうですか。「今私は私なりにお仕事を頑張っていますが・・・のときに叱られて、ときどき仕事に集中できないときがあります」とか。もちろん、弱弱しく話すのではなく、堂々と話して下さいね。 それでも「今すぐ辞めてしまえ」とか「あなたは必要ない」なんて言われたら、直ぐに辞めればいいと思います。職場が自分を必要としているかいないかが分かるから。 もしかしたら、話し合ってお互い歩みよれるかもしれないし、上司が真剣に聞いてくれそうなら、問題解決をしてくれるかもしれませんし... 今はすごく辛い状況だと思いますが、一人ではないのですから、逃げるのではなく、周りの応援も借りて今ある困難を乗り越えて解決をする、という気持ちを持つのも1つだと思います。それも社会人経験になりますから。 ちなみに、会社に損害を与えたり、違法や横領なんていう相当なことがなければ、それに、経営者が訴訟好きでなければ、従業員でもアルバイトでもそうそう訴えられることはないと思っています。

トピ内ID:7549178534

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トピ主さんはどうしてるのかな?

tako
トピ主さんは結局どうしましたか? 2/2の投稿なので、もう一週間くらい経ちますが 未だに辞められないなら、とりあえず辞意を 会社に伝えておいたらどうでしょう? 一つ分からないので教えて下さい 辞める為の理由を「妊娠」に限定するのは何か理由があるのでしょうか? もともと辞める為に嘘をつく事をお勧めはしませんが 転勤や親の介護は理由に出来ないのに妊娠は嘘でも理由に出来るんですか? > 明日にも辞めたいくらい病んでしまいました どうしても辞める為の理由が必要なら こんなに立派な理由があるじゃないですか

トピ内ID:6650661112

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民法第628条がアルバイトにも適用されるのは間違いないですよ

041
みんみん
 takoさんは法律の専門家ではないような書きぶりで、法律の関係を十分理解していないようですが、民法第628条がアルバイトにも適用されることは間違いありませんよ。  適用されるので、あとは以前に説明したとおりです。  ここは、専門家でない人が変な自信を持って間違いを書いていますので、ここの書き込みにこだわらず、専門家に相談することが一番ですよ。  公的なところで、法テラス(http://www.houterasu.or.jp/)なんかが無料ですので、最初の相談先としては良いかと思いますが。

トピ内ID:8884439337

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それと、給料は本人が取りに行かないと・・・

041
みゃんみゃん
 給料は本人が直接会社に取りに行かなければなりません。  それは労働基準法第24条に書かれています。 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、・・・  「直接労働者に」の例外はありません。民法の委任の規定の例外で、これにより、第三者に委任する契約はすべて無効とされます。

トピ内ID:4579005135

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