本文へ

無職の確定申告

レス38
(トピ主 1
😨
yaasuo
話題
2010度の確定申告についてなのですが、病気につき収入はありませんでしたが入院と通院で10万5千円ほどかかりました。
何かで10万を超える医療費は小額ながらも費用が返ってくると聞きました。
どれくらい戻ってくるものなのでしょうか?

後、現在は協会健保の任意継続にて健康保険を使っているのですが、
「任意継続の保険料は、確定申告にて社会保険料控除の対象になります。」
と、協会健保から通知の書面が届きました。
月額 約23500円くらい納付しているのですが こちらもいくらくらい戻ってくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

トピ内ID:2965620281

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数38

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

所得税払っていますか

🐶
もうすぐ春
医療控除の事でしょうが払った税金が返るのであって税金を納めていなければ帰ってきませんよ。 税務署に聞かれてみては。

トピ内ID:7389129875

...本文を表示

えっ

🎶
納税者
無収入なら所得税も払っていませんよね。 税金を払っていないなら還付されるお金はありません。

トピ内ID:4149079096

...本文を表示

所得税払いましたか?

041
あや
所得税を払いましたか? 払ったものに対してしか返してくれませんよ。 社会保険料控除も同じです。 控除するものがなければ還付はありません。 市町村民(住民)税も同じです。

トピ内ID:1375241826

...本文を表示

所得税を払っていないなら戻りません

041
tosi
タイトル通りですが、払っている所得税の中での還付になります。 所得税が0円なら社会保険料・生命保険料等支払っていても戻る分はありません。 例えば、所得税1万円で社会保険料10万支払っても、還付されるのは1万円のみです。

トピ内ID:0753793907

...本文を表示

1円も戻りません。

041
ヨネコ
医療費控除、社会保険料の控除、ともに払った税金が戻ってくるので、無収入で税金を払っていない場合は、1円も戻ってきません。 ご本人も書いていらっしゃいますが、「(払った税金が)戻って」くるんであって、もともと払ってない税金は戻しようがありません。

トピ内ID:9032417410

...本文を表示

家族で所得のある人に

041
ruru
>何かで10万を超える医療費は小額ながらも費用が返ってくると聞きました。 それは医療費が戻ってくるのではなく 医療費10万を超えた分の額が、所得控除され税金が少し戻ってくるんです。 最初から税金を払ってない人には、戻ってはきません。 ただ、医療費控除は、生計を一つにする家族でも適用できるので ご家族の名義で確定申告されれば、その方の税金が少し安くなります。 >任意継続の保険料は、確定申告にて社会保険料控除の対象になります。」 これも同じです。 生計を同じくする家族がいらしたら、その方に適用されると、その方の税金が安くなります。

トピ内ID:4643182580

...本文を表示

2010年の一年間の収入は?

041
レモン
現在、無職との事ですが2010年1月1日から12月31日までは働いていた期間がありましたか? 「医療費控除」や「社会保険料控除」は、その年に払った所得税から控除してもらえるものです。 例えば一年間に所得税を5000円しか払って無い人は、控除できる額が1万円あったとしても最高で5000円までしか返ってきません。 所得税をいくら払っているか分からなければ、いくら返ってきますと言えません。 ただし、医療費控除は家族で合算することができますので、もしトピ主さんが所得税を払っていなければ収入のある家族と 合算して、ご家族の方の所得税から控除してもらうこともできると思います。 働いていた期間があるなら確定申告しに言って聞きましょう。

トピ内ID:8464989595

...本文を表示

還付はありません

041
はなはな
無職だったのでしたら、そもそも所得税を納めていないので、還付はありません。 控除というのも、所得税の計算をする際に控除されるものなので、所得がないなら意味がありません。

トピ内ID:4094640977

...本文を表示

戻すも何も、納税していないのでは?

041
依存嫌い
トピ主さんはなに勘違いしているのではないですか? 医療費控除とは医療費の一部を国が負担してくれる制度ではありません。 医療費がたくさんかかった人は税金を一部免除しますよという制度です。 社会保険料控除も同様に、保険料の一部を国が負担してくれるのではなく必要経費として認めてあげますよというものです。 なので、収入がなくおそらく所得税を納めていないであろうトピ主さんにはもともと還付の元になる納税行為をしていないので1円も帰ってきません。 還付はあくまでも納税している人のための制度です。 ところでトピ主さんは一人世帯なのでしょうか? もしご家族がいるのであれば、医療費控除を生計を一にしていれば(生計維持ではありません)まとめることができますので、そちらで還付される可能性はあるかもしれませんね。

トピ内ID:6820849683

...本文を表示

所得税取られてないなら戻らないけど申告する価値はある

041
ike
確定申告で帰ってくるお金というのはその年に入ってきた収入で所得税を引かれている場合、医療費の10万円超えた分や、支払った健康保険や年金、その他諸々の控除分を所得税の課税対象からひいたうえでもう一回所得税計算をします。 そして[取られている所得税]-[計算しなおした所得税]の分が戻ってくるということで、トピ主さんが今年全く無収入ならば1円も戻ってこないし、会社を辞めた時期が今年の前半とかなら所得税のかなりの額が戻ってきます。収入が少ないと所得税0円とかもありうるので。 ただ、戻ってこなくても確定申告しておくことで来年の住民税や(国保の場合)健康保険が大幅減額されるため、ちゃんと出しておくと良いです。 健康保険は収入0なら国民健康保険にした場合大幅減額の可能性があるので調べてもらって比較し、場合によっては切替するのが良いかと思います。 私は数年前失業時国保に切り替えて月額3000円くらいだったことがあります。

トピ内ID:3387738763

...本文を表示

支払った税金が還付される

🐴
セブン
 昨年(1月~12月)の年間の収入(年金も)から一定の控除をした所得金額を算出します。  その金額から基礎控除などを差し引いた額が課税対象となり、税額が確定します。  昨年所得税を納付していることが前提ですが、納付した税額と確定した税額を比較して、納付額の方が多ければ還付されます。  医療控除は10万円を超えた額、また社会保険料などはその金額が所得額から控除されますから、納税額が上回っていることが前提ですが、還付額はおよそ10%となります。     ともあれ労を惜しまずに、税務署なり確定申告会場へ出向かれて相談されるのが早道です。     

トピ内ID:5530589795

...本文を表示

「確定申告」の意味をご存知ですか?

041
うをのめ
前の年の「所得税」を「確定」するということです。 多くのサラリーマンは、給与額から計算式にしたがった所得税を、給与から源泉徴収されていますが、個人個人の事情で過不足が生じますので、年末調整あるいは確定申告で帳尻を合わせます。 トピ主さんお尋ねの医療費控除、社会保険控除による申告は、確定申告の中でも「還付申告」ともいいいます。 つまり、すでに納めている所得税の一部を返してもらうという手続きなので、所得税を納めていなければ対象にはなりません。 しかし、生計を一つにしている家族の分を、まとめて申告することはできます。 トピ主さんの親なり配偶者なり、ご家族で所得税を納めた人がいれば、その人がご自身の分と一緒に、トピ主さんの払った医療費と社会保険料の控除を申告することができます。 この場合、還付金は申告した人に払われます。 10万5千円の医療費だと、5千円しか申告できないので、所得によりますが数百円しか戻ってきません。 ですが、社会保険料控除がそっくり認められれば、まとまった額が戻る可能性がありますので、調べてみてください。

トピ内ID:1138964742

...本文を表示

状況がちょっとわかりづらいですが。。

041
ノン専門家
専門家ではないので、私の知る限りの情報で間違っていたらすみません。 一年間の収入が全くないのなら、確定申告では医療費は収入があったところから控除するものなので、控除もできません。収入があったとしても、10万円を超えた分、つまり5000円控除されるだけで、これは「10万5千円返ってくる」、とか、「5千円返ってくる」、という意味ではありません。控除額が5千円増えるだけです。 病気で休職期間中、健康保険から 疾病手当て金などを受けていた場合は、これは収入として認められるはずなので、受けていた場合は確定申告にて社会保険料や10万円を超える医療費については控除の対象となるでしょう。 または、誰か家族などの扶養に入っていて、その家族に収入があった場合は、その家族の名前で医療費の控除などの申告ができます。(家族中の医療費を合算できます。) ちなみに、入院中の食事代、規定以上の部屋代などは医療費としては加算されません。領収書を確認してみてください。 「任意継続の保険料は、、」とは、収入のある人は、払った分の保険料を社会保険料として申請することができます、という意味です。

トピ内ID:2844945605

...本文を表示

払った税金の一定割合が返ってきます

041
kame
2010年度に支払った(支払う)税金のうちから所定額が返ってきます。 医療費や保険料から返ってくるわけではありません。 医療費や社会保険料は、必要経費として控除の対象になるだけです。 私も同様に、昨年ケガにより年度途中で退職したので給与所得は約50万でした。源泉徴収された税金は約1万。 私の場合、基礎控除が38万、社会保険料が約21万。必要経費が給与所得を超えるので源泉徴収された税金約1万が返ってきます。ただし社会保険料や医療費が返ってくるわけではありません。 節約するなら任意継続保険料でしょう。私も任意継続して1年で約30万支払いましたが、任意継続保険料からは1円も返ってきてはいません。 国民健康保険に切替えたら、(1年限りですが民主党のおかげで)年額約2万に激減しました。今年はこのまま無職だと年額で約3万円です。早く見栄とか捨てて節約した方が良いですよ。負担は同じ3割なので、私は約28万を余分に支払ったわけです。 追伸 メイン収入の配当金は、分離課税にしているので申告していませんし、(すでに税金は払っているので)する必要もありません。

トピ内ID:0710428361

...本文を表示

還付されません

041
つぶきち
あくまで、『納めた所得税からの還付』なので、所得税を納めていなければ還付されません。

トピ内ID:3745764052

...本文を表示

所得税を支払っていないと

041
an
医療費控除は医療費から10万を差し引き、その10%が控除されます。 しかし、所得税を支払っていない場合は控除できないと思います。 詳しくは税務署のHPで調べてみると分かるでしょう。

トピ内ID:8531393678

...本文を表示

ん?

😠
トーム
収入が無いのに控除してもプラスにはなりませんよ。 高額医療については5000円分に対しての払い戻しはあるでしょうけど ワンコインくらいですね。

トピ内ID:3651231108

...本文を表示

ありがちな

贈与税きらい
思い違いですが、医療費、保険料は所得税の課税対象額から「控除」されるのです。 納めるべき税金の額が低くなる、または、すでに納付済みなら還付されるということです。 支払った医療費、保険料が「返って」くるわけではありません。 つまり、2010年1月1日~12月31日の間に所得税の源である収入が\0なら、何も無しです。 確定申告の必要もありません。

トピ内ID:2965266977

...本文を表示

たぶん関係ない

041
habburu
国税局の所得税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm 私は「所得税から還ってくる」と解釈したので、 所得税を納めていなかったら戻りは無いと思います。 ただ住民税には影響があるらしいときいたので、 まったくの無駄にはならないと思います。

トピ内ID:2471223743

...本文を表示

かなりの小額です

041
しずる
年間10万円を超えた分の、さらに1割程度の還元だと思います。 なので主さまの場合は、5000円の1割ですから、50円ほどかと。 社会保険料控除の方はわかりかねます。ごめんなさい。

トピ内ID:3277501587

...本文を表示

場合によります

041
通りがかりの税理士
確定申告で医療費が10万円(正確には10万円か所得の5%のいずれか少ない方)を超えた部分に関して、税金が返ってくる「場合がある」のは、 ・すでに給料などから税金を納めている人、 ・確定申告で税金の計算をしなければいけない人 上記いずれかの場合です。 <1> 2010年中に一円でも所得税を払っていますか?     例えば、平成22年の源泉徴収票を貰っていて、     そこに源泉徴収額が記載されていますか? <2> 無職で収入が0とのことですが、平成22年の確定申告で税金を     納める必要はありますか? <1>、<2>、いずれにも当てはまらないのであれば、いくら医療にが係っていても税金は還付されません。

トピ内ID:3887746039

...本文を表示

確定申告は払った税金の清算です。

041
田舎のおっさん
ご病気だったとの事ですが、収入は全く無かったのでしょうか。 それならば税金は納めていないわけで、確定申告は意味がありません。 つまり、既に納めた税金の額より多い金額が戻ってくることはありません。 健康保険料は全額所得控除になります。(税額控除ではありません。) 生命保険料や地震保険料なども同じ所得控除になります。 高額医療費の還付は保険組合又は市町村の管轄で、確定申告では戻ってきません。

トピ内ID:2863382963

...本文を表示

税務署は優しいですよ

💡
バンビ
確定申告したほうがいいと思います。申告受付時期だと電話でも混雑するので今のうちに電話しましょう。還付なら時期に関係なく提出可能ですよ。早めに出せばそれだけ早く還付金が戻ってきますよ。 ここで具体的な金額を聞いても、万一間違っていたり、知らないうちに税制改正なんてあれば誰も責任が持てません。詳細は税務署で聞いたほうがいいです。真面目に申告しようとする人には本当に優しく丁寧に教えてくれますから安心してください。

トピ内ID:9050837744

...本文を表示

確定申告

🐷
夢みる冬子
確定申告してお金がもらえるのは、あくまでも本人が納めた払いすぎた所得税が返ってくるのであって、無職・無収入であれば、そもそもそこから所得税を引かれていない、すなわち税金を納めていないので、一銭も返ってきません。

トピ内ID:6442575919

...本文を表示

生計を一にする家族で納税者がいれば・・・

041
匿名
トピ主さん自身は昨年無収入で無納税ということですから、税金の還付は無いです。 (納税していなくても確定申告しておくといいと思います。今年度の保険料が安くなると思います。) 生計を一にする家族で納税者がいれば、その方の医療費控除に入れて税金を還付してもらうことはできます。 健保の方はたぶん何も戻ってこないと思います。 もし民間の保険会社の医療保険などに入っておられたら、かかった費用のいくらかはもらえると思います。 詳しくは税務署、健保、保険会社にお尋ねください。

トピ内ID:2103507696

...本文を表示

医療費控除

🐱
ねこきち
医療費控除は、昨年払った医療費(105000円)から10万円を引いた 残りの額(5000円)が対象になります。しかも対象というだけで 5000円全部が戻る訳ではありません。 また、昨年払った所得税をもとに清算されるので、無収入で所得税を払って いないのなら還付はされないと思います。 健保の保険料も同様です。 収入がないのなら確定申告(税務署)は必要ありませんが、 自治体(市区町村の役所)の税務担当窓口で住民税申告をした方がいいです。 昨年の収入が0なら今年は住民税は発生しません。 国民年金の免除申請にもこちらが必要です。 また、国民健康保険は前年の収入によって保険料が違います。 収入0なら減免されるはずです。もしかすると今入っている健保より 保険料が安いかもしれません。病院の窓口負担が何割になるのか等も 含めて役所に相談されるといいでしょう。

トピ内ID:4501416144

...本文を表示

勘違いしないでね

😢
税務所
>何かで10万を超える医療費は小額ながらも費用が返ってくると聞きました。 医療費が返ってくるのではありません。 所得税の基本となる「所得」から医療費が減額されるということですので、所得税がちょっぴり安くなりそれが還付されるのです。 所得税をたくさん払っている人は、確定申告する価値があります。 所得税を払っていない人は、還付もありません。

トピ内ID:2800841236

...本文を表示

医療費控除ですか?

😠
総務部
 それは、医療費控除のことですか。「控除」というのは、税金を払っているときそれが安くなることです。あなたは、収入があり、税金(所得税、住民税)などを払っているのでしょうか。そうであればその税金が安くなります。確定申告してください。  ただし、収入が無く税金を払っていなければ、戻ってくる税金、安くなる税金はありません。子ども手当のように、お金をくれるわけではないのですから。全てが節税です。税金を節約する手法です。税金がもともとゼロならなんにもなりません。

トピ内ID:4688824947

...本文を表示

残念ながら

041
ねこおばちゃん
2010年にまったくの無収入で所得税を払ってないなら 確定申告で戻ってくるものはなにもありませんよ。 高額医療費は1ヶ月の自己負担限度額(個人で違います)を超える分は 健保へ申請すれば戻ってきます。 年間トータルではなく各月ごとなので該当するかどうかわかりませんが。

トピ内ID:9543483629

...本文を表示

ご家族はいませんか?

041
40代主婦
払ってもない所得税が返ってこないのは皆さんが仰る通りです。 しかし失礼ですが、去年の生活はどうなさってました? もし生計を一つにする家族(親や配偶者)がいて、なおかつその方が所得税を課税されているなら、あなたの医療費や健康保険料をその家族が支出してくれたのであれば、その方の所得税額が低くなる可能性はあります。 必ずしも同居は要件じゃありませんし、どの範囲で認めらるか税務署で聞いてみてください。 医療費控除は微々たるもんですが、健康保険(社会保険料控除)は結構な金額になると思います。 両方とも税額控除ではなく所得控除なので、払った金額そのままは返ってこないですけどね。 なおトピ主には確定申告(税務署)の必要はありませんが、住民税申告(市役所)はしておいた方がいいですよ。

トピ内ID:3075504781

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧