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保険金受け取り人

レス15
(トピ主 1
041
たぬき
話題
40代後半男性です。 今回保険の見直しをしようかと思い、資料等を集めました。 自分としては、保険金の受け取り人を長年付き合っている恋人(お互い婚姻関係とする意志はありません)としたいのです。 ただ、営業の方にお話ししたところ、法定相続人(親、妻、兄弟)でないと受け取り人指定できないと言われてしまいました。 現状、両親も亡くなり身内もいないため、仮に加入するなら「将来における法定相続人」と受け取り人欄に記入するそうです。 それでご相談なのですが、受け取り人を彼女にしたい場合、遺言書に記載する等すれば可能ということはないでしょうか? 何もしなければ自分に万一の事があった際には国に保険金がいってしまうと思うのでそれも…と思います。 また遺言書も自費証書、公正証書等ありますが、効果的に彼女が受け取れる道を模索しています。 法律知識に疎いため、申し訳ないですが、もし詳しい方がみえたらご教示頂けたら幸いです。

トピ内ID:5037344503

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婚姻ってそのためのものでしょ。

041
ruru
そこまでして婚姻を避ける理由がわかりません。 他人が、正当に財産や権利を得られるようにする手続きが 婚姻や養子縁組なわけですよね。 あと、正当な法定相続人でない場合は 税法上の扱いも異なってきます。 つまり、貴方の保険金や財産を受け取るにあたり 彼女が、余計な税金を払わなくてはいけない。 一番効果的な方法は、婚姻届を出すことです。 たかが紙切れ一枚、されど紙切れ一枚です。

トピ内ID:8439700613

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第三者受取り

041
外資系保険屋
まず保険会社によって、第三者受け取りを認めているところがあります。 ただ、同居1年以上の内縁関係等が条件となります。 遺言書は昨年10月に法改正があり、契約者保護の立場から優先になっています。 詳しいことを知りたい場合は、保険会社の担当者よりも、金融庁の専門家に問合せをおすすめします。

トピ内ID:7005332132

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事実婚と解釈してよいですか?

🐱
ゴマフ
事実婚では、法的な婚姻でないため、法定相続は認められていません。 ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できます。 簡単に書きますが、貴方の遺産を彼女が債権として請求する形でできるのですが、相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成することをお勧めします。 遺言書は、法律事務所で相談して書かれるか、自分でネットで書き方を調べて公証役場で登録を行ってください。 費用は、遺産(保険金)が1億だと43,000円です。 事実婚で検索すれば色々と役に立つ情報が手に入ると思います。

トピ内ID:2199935022

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法廷相続人以外でもOKなのでは??

🐴
人生いろいろ
保険会社の方針だからなのかも知れませんが、法廷相続人以外でも受取人に出来るはずです。 ただ、死亡診断書が無いと請求出来ませんので、弁護士などにお願いして代理人契約を結び(死んだら彼女に請求出来るように手配させる)必要があります。 保険会社の方とよく相談された方が良いと思いますよ、レアケースですと一介の営業マンでは手に負えない事例もありますので、保険会社の上層部と話を詰めれば大丈夫なはずです。

トピ内ID:8005788418

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婚姻届を提出すれば解決では?

041
sagiri
そこまで彼女に思い入れがあるのであれば婚姻届を提出すれば解決するのではないでしょうか 入れない理由があるのであればその辺を詳しく書いていただければもっと中身のある回答がもらえると思いますよ

トピ内ID:3361995926

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弁護士か司法書士に相談しましょう

041
ぱふぱふ
保険金の受取人がいないのなら、ご自身が受取人になることが出来たと思います。 現に私の保険も自身の受取りですから。 あとは死亡後、遺言書により彼女に渡る形になるのでは?と思いますが、 こういう事は餅は餅屋で弁護士or司法書士さんにご相談された方が良いですよ。 手続きや書類が必要になりますからね。 まずは市の無料法律相談で相談してみては? 予約が必要な場合もありますので市の窓口に問い合わせしてみて下さい。

トピ内ID:2377074995

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死亡保険金不要では?

🐱
なおみ
あなたに万が一の事があって経済的に困る人が今はいないのだから、 今のあなたには死亡保障保険は不要ではないでしょうか。 保険会社が第三者受取契約を受諾しないのは、保険加入による被保険者への危険を回避するためです。 (保険金目的の事件のような。) 婚姻予定が具体的に決まっている内縁関係など、事情によっては受諾されることもありますが・・・。 婚姻しなかった場合、誰があなたの死亡を保険会社へ知らせるのでしょうか? 知らされなければ保険会社は保険金支払手続きのしようがありません。 知らされたとしても、保険会社は散々あなたの遠い親族を探し、時間と労力を駆使します。 払いたくても払えないというリスクを負うのです。 だから第三者受取を受諾しないのです。 今、保険の見直しをされているなら、死亡保障ではなく、医療保障やガン保険など、生存中に支払われる保障の保険だと思います。 死亡保障保険は結婚されてから別途加入されればいいと思います。

トピ内ID:7951217276

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私も死亡保険金は不要だと思いますが。

041
うん
むしろ真っ先に見直すポイントでしょ。 貴方の説明を読む限り、貴方に死亡保険金は必要ないですよ。 申し訳ないが、しょせん、恋人など、第三者は貴方との関係を 赤の他人としか見なしません。変に保険の受取人になど しないほうがいいです。万が一ですが、貴方が不慮の何かで 変死でもした場合、かえって先方がいらない迷惑を こうむるかもしれませんよ。 でなくば、無縁死のNPOなどに相談してみたらどうですか? 貴方が亡くなった後の葬儀や遺体処理も含め、金銭管理なども 生前に契約出来るはずです。

トピ内ID:2486153844

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第三者は無理

041
生保レ
保険会社2社に在籍しましたが、内縁の妻はだめでした。 ただし保険会社により、同居○年で認めている会社もあるようですね。 ただ同居していない恋人はまず無理だと思います。 そもそも保険会社の死亡保険金の考え方はシビアですよ。第1回保険料を支払っただけでも保険金を支払うケースがあるわけですから。 トピ主のケースは医療やがんなど生前給付金に備えた方がいいのでは? 彼女には遺言書でご自分の財産が彼女に渡るようにしたらいいのではないでしょうか?

トピ内ID:4297170938

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死亡保障は必要です

041
外資系保険屋
死亡保障は余命6ケ月宣告を受けてしまった時は、ほぼ全額が生前給付されますよ。 リビングニーズという特約です。 このお金は通院や高度先進医療や自宅療養などに使えます。 少なくとも進行性のガンの危険世代である60代半ばまでは、まとまった金額を定期でお持ちになることをオススメします。 他ならぬご自身の為に、です。

トピ内ID:7005332132

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どうだろう

041
うーん
リビングニーズをあてにするにも死亡保障に入れるところがどれだけあるのか?ですよね。 というかトピ主の場合は高額の死亡保障はかけられないのでは?会社によるでしょうが、基本は死亡受取人は2親等以内の血族しか指定できないです。例外でトピ主のケースで叔父叔母にするにしても、詳しくインタビューが入ると思います。もっと遠い親戚になると無理では? 「将来における法定相続人」がOKな保険会社はいい方です。 恋人と同棲して実績を作り、内縁の妻OKの保険会社を探すのが一番でしょうね。

トピ内ID:2072755519

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同じ事こころみたことあります

041
しぶや
テレビCMしてる、最大手保険会社のひとつに、同じ事を申し出たことがあります。 法律上の他人を受取人にするのは無理なのだと謝られました。 ただし、私の場合は、相手と同居もしており、2人とも同じ会社に長年勤めており、仲も公認。 保険会社の担当も、私の会社担当の人間で付き合いが長く、もともと保険に私も加入しており、 営業担当も相手のことを知っている。 ほぼ婚姻関係にあると社会的に認められているということで、 「(他人を呼ぶ)結婚披露宴を申し込みした領収書」か、 「内縁の夫(妻)、と記載のある住民票」(事実婚が書面に残っている形)があれば、 法的に婚姻してなくても認めてくれると言われました。 ちなみに法定相続人は「めい・おい」までです。 私も両親もなく兄弟もいないので、面倒でしかたなく婚姻届だしましたよ。結局。 葬儀をしてくれる人に残さないと意味ないですから。 あとは岡本太郎さんみたいに、恋人さんを養子にしてしまうのはどうですか?

トピ内ID:0911771870

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損保なら

041
犬家の飼い猫
20年来の内縁関係です(もちろん住所は一緒) 外資系、国内生保会社、どちらにも知人がいたので聞いてみたことがあります。 両方に共通していたことは、加入するまでは「大丈夫だよ」と言います。 いざ契約の段になると「とりあえず家族誰かを受取人にして下さい」と言うんです。 結局はそういうことか・・・とどちらの知人とも疎遠になりました。 今は募集していませんが、一度だけ「損保」で加入したことがあります。 5年満期だからOKだったのかもしれません。 もちろんその間に死亡となれば保険金は出ます。 条件として、お互いの印鑑証明書を提出しました。 生保ではなく損保会社で、期限付きの保険なら扱ってくれるかもしれません。 (あくまでも可能性ですが) 損保会社でも医療保険扱ってますよね? 余談ですが、今年婚姻届を出すことにしました。 やっと保険の受取人で悩まなくてすみます。

トピ内ID:7234670413

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2010年の保険法改正により

041
かぼす・2号
遺言で受取人変更が出来るようになったようです。 法定相続人にしていた場合、トピ主さんには一人も法定相続人が居ないので、遺言書で恋人が保険金の受け取りを要求したら認められるのでは?と思います。 ただし、条文を読んだわけではないので、会社規定で法定相続人でない人を受取人に出来ないとなっていた場合どうなるか私には判りません。

トピ内ID:4393702394

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皆様ありがとうございます

041
たぬき トピ主
皆様、貴重なご意見をありがとうございました。 死亡保障は、それをメインにしてかけるというより付属としてついてきてしまうのです。 尚、婚姻届を出さない理由ですが、彼女のプライバシーに関わる為申し上げることが出来ません。 頂いたご意見を基に知り合いの知り合いである行政書司に聞いてみたところ、公正証書での遺言書なら可能ではないかとのことです。 一括での礼となり恐縮ですが以上でトピを締め切らせて頂きます。

トピ内ID:5037344503

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