本文へ

相続時精算贈与税?

レス2
(トピ主 0
041
guragura
恋愛
子供(3歳)をつれて、離婚することになりました。 離婚はともかく、有り難いことに、義理の父が慰謝料、養育費を一括で1千万円支払うと申し出てくれました。 いざ、振込み時、多額の贈与税がかかることを知り、お金を動かせず困っています。 これは、相続時精算課税などには適用されないんでしょうか。 主人に養育費などの支払い意思がないため、義理の父の申し出となりました。 ご存知の方、お知恵をお貸しください。

トピ内ID:7176169387

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数2

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

くぐってみました

041
ぱふぱふ
養育費一括で、でくぐってみましたが弁護士さんに相談した方がよさそうです。 養育費とは月々が基本ということ、養育者(子供)が居るから発生する費用 つまり死亡したりすると消滅する費用だからみたいです。 支払いの義務は父親(今回は)に発生し、義父という時点で養育費ではないと思うのです。 父親が一括分を信託預金(期間は5年みたいですが)にしてそこから 毎月トピ主さん側に振り込むなら税金も免除の様なのですが…。 後々揉めることがないように、弁護士さんへ 

トピ内ID:6732491726

...本文を表示

一度、ご主人を経由して。

🙂
ゆみすけ
義父→トピ主さんへお金が1千万直接渡れば、相続時精算課税制度は使えず、 おっしゃるように贈与税がかかります。 義父→ご主人→トピ主さんにして、ご主人が相続時精算課税制度を使って贈与税申告をし、ご主人からトピ主さんへ離婚による財産分与なり慰謝料支払なりすれば、通常、慰謝料や財産分与は非課税ですので、トピ主さんが納める贈与税はおそらく無いと思います。(婚姻期間など照らし合わせて社会通念上高額となるようなケースは除きます) ただし、養育費の一括支払ですが、養育費などの生活費はそのつど貰えば非課税ですが、何年間過分をまとめてもらう、というのは贈与税がかかる可能性があります。 市役所などで月一回程度、無料で税務相談や法律相談を行っている場合がありますので、利用してみてはいかがでしょうか? 贈与税や所得税のことは税理士さんに相談して、1千万円についての財産分与や慰謝料、養育費の内訳算出については弁護士さんに相談してみるといいと思います。

トピ内ID:4115775613

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧