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アルバイトと確定申告

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(トピ主 0
💰
アスカ
話題
今年に入ってから小さな事務所でアルバイトをしています。 別に母体の事務所があって、私の職場はその出先機関のようなところです。 本来なら母体の事務所から給与をもらうのが普通なのでしょうが (他のスタッフはそうです)、私の場合は職場内予算の中から支払われており、 源泉徴収もされなければ、正式な給与明細票もありません。 出勤簿と私の受領印が押された会計伝票だけです。 バイト料は年間120~130万ほどが見込めます。 このような場合、私には来年確定申告の義務が発生するのでしょうか? だとすると、提出書類は出勤簿と私の受領印付会計伝票のコピーがあれば OKなのでしょうか? また、収入を103万円以内に収めても、申告は必要なのでしょうか? このような働き方は初めてなので、わからないことだらけです。 しなくてはいけないこと、しなくてもよいこと、気をつけるべきこと、 いろいろ教えてください。 よろしくお願いします。

トピ内ID:4466860786

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税務署に確認

🙂
しろうと
100%の自信は無いので、間違っていたらすみません。自分で税務署に確認してください。 まず、トピ主さんは自立しているのでしょうか?お父さんなどの扶養になれる状態なら(届けをすれば)申告の必要はありません。「所得無し」と見られます。 独立して世帯主になっているのなら、金額によらず申告すべきです。しないと「無申告」になります。 申告は・・・まず今年の1月から12月の収入の合計で来年確定申告をすることになります。 「103万円」というのは「給与所得」の人ですね。給与取得控除65万円と基礎控除38万円の合計で、それ以下だと課税所得がゼロになります。給与所得は源泉徴収票が出ます。 ただトピ主さんは源泉をもらえないと「雑所得」になるかもしれません。それで計算することになります。 源泉がもらえないのなら、とにかく会社から何でもいいのでそういう関係の書類をもらっておくといいでしょう。あとは税務署の人と相談すればいいです。今、税務署に訊いておいてもいいです。 社会保険料控除(国民年金支払いなど)などもありますので、そういう書類も保管しておきましょう。

トピ内ID:2792133489

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まちがい

🐱
にんにん
「扶養になれれば申告しなくてよい」 「源泉がでなければ雑所得」 これは間違いです。収入があるのですから、まず扶養になれないでしょ。 税金に扶養という概念はないです。一定の収入しかないばあい、所得がないとされるだけです。(基礎控除とか扶養控除とかね) まず会社に確認してください。あなたの、あなたがお給料と呼んでいるものは何の名目で支払っているものなのか。 ・源泉徴収されてない ことを考えると、請負、業務委託のような形の(内職とかね)お支払いになっているかもしれないですね。その場合は雑所得じゃなくて、事業所得になるかな。 まず会社がなんの名目でお金を払っているのか聞いてください。 社会保険はいってますか?もし正社員さんと同じくらいお仕事なさっているのなら、社会保険のがれのために「給与」にしてないのかもしれませんね。

トピ内ID:0210419412

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