本文へ
  • ホーム
  • 話題
  • 扶養について (事業所得と給与所得の両方の場合)

扶養について (事業所得と給与所得の両方の場合)

レス9
(トピ主 0
PinkPen
話題
自分なりに色々調べてみたのですが、
はっきりわからず、こちらでお伺いさせて下さい。

妻がフリーランスで働いているため(青色申告をしています)
事業所得があるのですが、今年は仕事が少なく
おそらく20万前後にしかならないようです。

そこで、妻はこれからアルバイトを週に数回始めるのですが
給与所得としてはトータルで恐らく40万円から50万円ほどになると思います。

自営業の場合は、38万円以下で控除が認められ
給与所得の場合は103万以下とのことですが
妻のように、事業所得と給与所得の両方がある場合には
どのようになるのでしょうか。
それぞれのカテゴリーで金額を下回っていれば
控除が認められると考えても良いのでしょうか。

また、扶養(配偶者控除というのでしょうか)は
来年の確定申告の際に私(夫)がすれば良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:0144924510

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

私の場合

🐧
彦星
私の場合、私は給与所得のみ 配偶者は事業所得(青色申告)&給与所得があります。 配偶者は、配偶者で青色申告&確定申告を行います。 確定申告の際、事業所得と給与所得の記入欄は違いますので、それぞれに記入します。 事業所得の場合、収入は売上、所得は青色申告特別控除後の金額を記入。 給与所得は源泉徴収票に基づき記入します。給与所得は、基礎控除が180万以下の収入なら65万ですので、奥様の場合は、収入50万(源泉徴収票で確認、手取りではないので注意)でしたら、所得0となります。 これで、合計所得が計算されますので、所得が38万以下なら配偶者控除が受けられますので、トピ主さんは、トピ主さんで確定申告を行います。 トピ主さんが給与所得者で、もし、確実に奥様の所得が38万以下になるなら、年末調整の際に提出する書類に記入すれば、会社で配偶者控除の計算をして、年末調整をしてくれると思います(確定申告をしなくてよくなります)

トピ内ID:0890528030

...本文を表示

原則

💋
金の光は七光
確定申告2月15日~3月15日に本人が提出。 青色申告の事業専従者は控除対象配偶者や扶養家族にはなれないのが原則です。 けれど、妻の所得が20万だとすると夫の扶養家族になりますね。 事業所得が20万だとすれば青色特別控除で所得がゼロになります。 確定申告決算の時、申告書の欄に給与所得の項目がございます。 そこで、給与の計算を致します。給与所得の源泉徴収票を貼って提出致します。 収入が60万なので税金がゼロとなります。 その時に、夫の控除対象配偶になります。 夫の会社は先に1月20日までに給与源泉を行っています。 夫の会社から貰った給与源泉徴収票を持って新たに確定申告2月15日~3月15日の日に 役所/税務署へ行きます。その時に妻の分、控除対象配偶を受けられるのです。 夫婦で役所/税務署に行かれた方が手続きが早いですよ。 印鑑(夫婦)/通帳(夫)を忘れないでね!

トピ内ID:3611982249

...本文を表示

多分、奥様のほうが詳しいでしょう

041
ひたすら嫁
奥様が青色申告をなさっていらっしゃるのであればよくご存知でしょうが、奥様の収入は事業所得とその他の収入、(たとえば給与所得や年金など)、の合算(A)になります。その後、青色申告の決算書にしたがって諸経費を引いたものがその年の所得金額(B)になります。 さらに所得から差し引かれる金額として、保険料その他+基礎控除の38万円(C)がありますので、所得金額のBがCより少なければ奥様はあなたの扶養の範囲内です。扶養の申告は、あなたがサラリーマンなら11月あたりに会社から届けをするように通知がきますし、あなたが事業主なら年明けの確定申告の際に申告すればよろしいのです。青色申告をされている奥様のほうが詳しいと思います。

トピ内ID:3038919163

...本文を表示

確定申告書を作成してみたら…

041
所得?収入?
何をどう調べたのでしょうか。 税務署から確定申告の手引きでも取り寄せて(国税局のWebサイトにもあると思います),試しに確定申告書を作成してみたら分かりますよ。あるいは,奥さんの確定申告を奥さん自身がしていたのなら,奥さんに聞けばいいでしょう。 事業収入-必要経費-青色申告特別控除=事業所得 給与収入-給与所得控除=給与所得 事業所得+給与所得+その他の所得-基礎控除(38万)-その他の控除=課税所得 課税所得×税率-税額控除や減税分=税額 となります。 給与の場合103万円というのは,給与所得控除65万円と基礎控除38万円を合わせた額です。 つまりすべての所得の合計から38万円控除され,所得の種類ごとにというわけではありません。 扶養については,あなたが給与所得者なら会社に相談してみてはどうでしょう。 扶養家族になれば,税金面以外にも,社会保険,年金,扶養手当面で有利になります。

トピ内ID:3253140098

...本文を表示

レスします。

041
元職員
まず、給与所得も38万円以下なら扶養に該当します。103万円というのは、給与収入です。(所得というのは収入から必要経費を差し引いた金額の事です。給与の場合は計算式があります。) ご質問の件ですが、事業所得と給与所得の合計額が38万円以下なら、扶養の範囲内になります。 続きます

トピ内ID:7449359900

...本文を表示

レスします。 続き

041
元職員
続きです 奥様の場合、給与所得が0円(収入が650,999円までは所得が0円)だと推測できます。従って、事業所得が38万円以下なら、配偶者控除の対象ですし、38万円超~76万円未満なら、配偶者特別控除の対象になります。あなたが給与所得者なら、年末調整で会社が行ってくれますので、年調時に担当者に伝えて下さい。給与所得者でない場合はご自分で確定申告を行って下さい。国税庁のホームページから、「所得税の確定申告の手引き」をご覧いただけると分かりやすいと思います。

トピ内ID:7449359900

...本文を表示

それぞれではありません

💡
自閉っ子母
給与が103万円以下だった場合、給与所得控除が65万円。 (給与所得控除65万と基礎控除38万を足して103万円です) 給与支給額から給与所得控除額を差し引いた額と事業所得を合計して (これが年間の「所得金額」になります) 基礎控除以下の38万円以下でしたら、所得税がかかりませんしご主人などの扶養になれます。 (住民税は控除額がもう少し低いので、金額によっては課税があるかも) ただし、その他にも収入があった場合はこの限りではありませんのでご注意下さい。 具体的には、給与50万-控除65万=0(マイナスにはなりません) 事業所得20万+給与0=20万 <基礎控除38万 なので、トピ文通りでしたら所得税の扶養にはなれます。 トピ主さんがサラリーマンでしたら年末調整の時に入れて貰えばよいですし、勿論確定申告でも大丈夫です。

トピ内ID:9376128943

...本文を表示

合計所得金額が38万までです

041
40代主婦
奥様は給与所得と事業所得があるので、両方を合計した金額が38万までであれば、トピ主の所得から扶養控除を受けられます。 トピにあるように「給与所得としてはトータルで恐らく40万円から50万円ほどになると思います」であれば、もう給与所得だけで配偶者控除の対象外です。 一つ確認ですが、『所得』と『収入』は別物ですよ。 『所得』は『収入』から経費を引いたものです。給与の場合は『総支給額』から『給与所得控除』を引いたものです。 半年で週数回のアルバイトで所得40~50万、、、収入換算すると105~115万? 何らかの技能を使うバイトならそれもあるかと思いますが、収入が40~50万のお間違えでは? もし収入の間違いなら給与所得としては0円ですので、事業所得の20万だけが合計所得金額となり、控除対象配偶者となります。 ついでに>給与所得の場合は103万以下とのことですが 違います。これも所得と収入を取り違えているのです。 給与収入103万は所得換算すると38万になります。 所得が給与のみであれば「給与収入103万以下=給与所得38万以下」が控除対象配偶者です。

トピ内ID:3187254412

...本文を表示

「収入」と「所得」

041
dream
「収入」と「所得」の違いはおわかりでしょうか? 「収入」(いわゆる「額面」の収入)から各種控除を差し引いたあとの 金額が「所得」です。 確定申告時の計算方法については、「所得?収入?」さんのレスがよく まとまっていると思います。 奥さんが「配偶者控除」に該当するようなら、トピ主さんが給与所得者であれば 年末調整時に会社に提出する書類にその旨記入すればよく、給与所得者でなければ 確定申告時に申告してください。 なお、「扶養」と一口に言っても、 ・配偶者控除(いわゆる「税金面での扶養」) ・社会保険上の扶養 ・トピ主さんが給与所得者であれば、会社から出る「扶養手当」  (名前は、会社により「家族手当」等、違いがありますが) この3つはそれぞれ関係のない別々の制度で、扶養になれる条件も異なります。 トピ主さんが給与所得者でしたら、2番目・3番目については会社にご確認ください。

トピ内ID:5118888630

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧