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このケースの財産分与ってどうなりますか?

レス22
(トピ主 1
🐶
なんだろう人間
話題
こんにちは。 20代後半OL、既婚者です。 都内在住です。 1年前に父が退職と同時に都内の高層マンションの高層階を購入、 同じく都内に持ち家もあり、両方の家を行き来してフリーの時間を 母と一緒にすごして楽しんでいる模様です。 私には姉と妹がいるのですが、私だけ結婚しています。 姉と妹は独身なので、それぞれ一人暮らしをしていたのですが、 貯金が全くないので、両親が心配して家賃が浮くからといって、 買ったばかりのマンションに住まわせるようになりました。 両親は結婚するまで何とかお金をためて欲しいと言ってますが、 姉は30代半ばですが、結婚する意志はないと言ってます。 妹は20代半ばですが、結婚したいけど彼氏がいなくと、性格もシャイなので 結婚できないかもと言って彼氏を作る気配もありません。 2人とも自分の趣味にお金と時間をつぎこんでいるため、 お金もたまらず、彼氏もできないようです。 両親は自分からみても、資産家(?)のようで、 新築マンション(5000万位の)と持ち家1個、この他、 土地を2、3個持っています。 ローンも一括返済しており、無借金です。 母なんかは高級食材を買っては食べ、美容や洋服をおしみなく買っています。 どうも、その様子を見ていると自分の親ながらお金持ちだなーと感心してしまいます。 さて、ここでトピの疑問なんですが、 姉と、妹がこのまま独身で結婚しないで、 私だけが結婚している場合、親亡き後の財産分与はどうなるのでしょうか。 名字が変わり、他家へ嫁いだのでもう家族からは外れているから財産分与無しになるんでしょうか? どなたかわかる方おしえていただけないでしょうか。

トピ内ID:0182089777

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実の姉妹ですよね。

041
ちろりん
既婚・未婚関係なく実子ならば相続できます。 苗字は関係ないんですよ。 父親が亡くなったら、妻と3人の娘が相続人ですよ。 不動産が多数あるなら分けやすいですね。

トピ内ID:3751807402

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トピ主です

🐶
なんだろう人間 トピ主
ちろりん様 とぴ主です。 教えていただきありがとうございます。 もちろん実子です。 なるほど、ちゃんと分けられるのですね! ところでまた疑問なのですが、 今は持ち家、土地が子供の分ありますが、 この先、親がそれらを処分し、持ち家がひとつになった場合には どうなるのでしょうか? 姉と妹が独身のまま、この先住んでいるとしたらどうなりますか? 引き続きどなたか教えて下さい。

トピ内ID:0182089777

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一般論ですが

041
とおりすがり
親のどちらかが亡くなった場合、配偶者の法定遺留分は被相続人の財産の半分です。子供ひとりづつの法定遺留分は残りを等分した額です。どこに誰が住んでいようと関係ありません。全て売却処分し、金員で分割することも多いです。さらに残った親が亡くなった場合、子供ひとりあたりの法定遺留分は等分された額です。

トピ内ID:2224437962

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まず第一は遺言

041
みみ
遺言があった場合はそのとおり分けましょう。 もし先にお一人が無くなれば、お一人から何らかの話があるものと思います。 遺言ほど正式ではなくても「家は○○ちゃんに継がせたい」とか。 遺言も何も無かった場合、きっちり1/3です。 家がいくつあっても土地がいくつあっても、 全部資産価値を計算して1/3で分ければ大丈夫です。 家がひとつきりだった場合、家を継ぐ人が他の二人に1/3ずつの現金を渡すことになります。 現金が用意できなければ家を売ってそのお金を全員で分ければ 一番揉めなくてすむでしょう。 兄弟は公平にして団結しておいたほうがいいです。 ご両親が資産家だと思わぬ親戚がしゃしゃり出てきて大変なことになりかねません。

トピ内ID:1603905183

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ご自分でも勉強を

041
アネモネ
まず、「財産分与」というのは離婚のときに使う用語で、遺産相続の場合は、 「遺産分割」といいます。 仮にご両親のどちらかが亡くなった場合、亡くなった方の財産(金融資産・不動産等)の 法定相続分は、配偶者が1/2、子供が1/2(複数いる場合は、その中で均等に分ける)です。 ですからトピ主さんのご実家の場合は、配偶者1/2、子供が1/6ずつとなります。 が、実際には各家庭の事情により、誰が何をどれだけ相続するか、相談して決めます。 全員が合意すれば、どのように分けてもかまいません。もし遺産が持ち家一つのみしかなかったと したら、 ・誰か1人が相続して他の人はあきらめる ・複数の人の共有にする ・相続した人が、他の人にかわりにお金を渡す ・家を売ってお金を分ける 等の方法が考えられます。 合意に至らなければ、裁判等の方法で解決することになります。これで家族が絶縁状態に なるケースも、世の中には決して珍しくありません。 この辺のことは本やネットでも調べられます。基本的なことは知っておいた方がいいですよ。

トピ内ID:5824943058

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1つだけなら

041
nana
法的には子供3人で分けるって事だと思いますが、 母親が亡くなる事は、ずっとまだ先の話で、母親の介護やら、日頃の食事の 世話等、一緒に住んでいるものがやるようになったりって事や 独身で貯金もなく住む家もなくなってしまうのでは・・・との事で、 独身の姉達が、そのまま住む形で良いんじゃないでしょうかね。 良く、長男夫婦と同居の親が亡くなり、次男、三男あたりが、たった 1つの土地でケンカになったりしてますが、なんか、それっぽっちで 見っとも無いなあと。 沢山あるなら、綺麗に分けられたり、現金もそうですが分けられると 思いますが。

トピ内ID:2587148119

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その場合でも

💡
わんこ
遺言がない場合 財産はお母様(又はお父様)と三姉妹で分けられます。 親3,姉1,トピ主さん1,妹1の割合です。 (親の分=子全員分です) 売却された土地家屋などの売却額や預貯金、もちろんお姉様と妹様がお住まいのマンションも平等に相続されます。 結婚していて不利になることはないです。 また、そこに住んでるからといって有利になることはないでしょう。 遺産分割によって、残された親子で財産を全員の話し合いで分けることも可能です。 (マンションはお姉さん、土地Aはトピ主さんなどなど) 遺言がある場合 遺言通りに分けられますが トピ主さんの分け前が全体の6分の1以下だった場合 「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」により 6分の1までは親姉妹から取り戻せます。 生前贈与がある場合や他人に遺贈される場合など パターンがいくつか考えられますが 基本的に「財産を遺して亡くなった人」の意思が尊重されたうえで 相続人は平等に扱われます。

トピ内ID:4280647022

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今心配しても仕方ないんじゃないんですか?

💤
みい
亡くなった時に、ある物を分けるだけでしょう? 遺言があれば遺言通り。なければ法定相続分通りじゃないの?それだって、協議によるし、話がまとまらなければ裁判所行くだろうし。 だいたい、ご両親のどちらが先に亡くなるかわからないし、もしかしたら介護等で全部無くなるかもしれませんよ? 今心配しても意味ない気がします。 もし、家一軒だけなら、売ってお金を分けるのか、住む方が他方にお金を渡すのか、それもまずは話し合いでしょう? ここで聞いたって、資産状況や今までの事(例えば他方大学行った他方行かなかったとか結婚式とか留学とか特別お金使ったか使わなかったかとか親の面倒みたとかみないとか、そういうのも加味される場合あり)わからないのに、だいたい不動産だって場所や築年数で額が変わるし、細かい事はわからないでしょ? 民法の相続編でも読んで勉強してみたら? わからなければ、税理士や司法書士弁護士に聞きに行ってもいいし、不動産価格も調べてみたら? 現在の総額はだいたいわかるでしょう。 とりあえず、民法読んでみてください。だいたいわかると思います。

トピ内ID:0624952373

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そんなに「遺産」が気になるなら

😣
poro
どうしても親の遺産が気になるなら自分も離婚して姉妹と同じ立場になったら良いんじゃないですか? そうしたら分割を気にする必要もなくなると思いますよ。

トピ内ID:8997747674

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少し似たケースでした

041
天邪鬼
父親が亡くなった時点で、母が50%、残り50%は子供達で当分です。 その後、姉が離婚して母と同居。 その母が亡くなり遺産相続の際、 済んでいた家を売却しました。  そこで、 相続税とは関係なく、 家屋売却税が付きます。同居していた姉は、 住んでいた家を出されるという事で殆ど免除でしたが。 私は自分の住居があるゆえ、 余分の家(母の住んでいた家)を売却という事で税金が高かったです。それは 相続税とは関係なく、 家屋売却税でした。

トピ内ID:3481887172

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共有は面倒

041
地方人
>持ち家がひとつになった場合 母親が生存していれば、1/2が母親の相続分、 残りの1/3を三人で分けて1/6がトピ主さんの相続分です。 ただし家を分ける事はできませんから、誰か一人が相続して他の相続分を買い取るか、 買い取る資金が無ければ、四人の共有名義になります。 >姉と妹が独身のまま、この先住んでいるとしたらどうなりますか? たとえば年齢順に亡くなり、トピ主さんに子供がいれば何十年後には、 すべてトピ主さんの子供が相続します。

トピ内ID:6882369384

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遺言書作成

041
みゅう
遺言書が無い場合は話し合い、うちは調停で分けました。 一般論ですが父が亡くなれば1/2、あとは子が等分。 夫の場合、土地と家を一括相続し、きょうだいに現金1000万円ずつ渡しました。渡せない場合はマンションを処分してそれを分けるとか?

トピ内ID:2071340607

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半分の1/3ですね

041
いるか
財産の形はどうあれ、資産総額をまず出します。 持ち家も預貯金、株券等も全て相続時価でいくらの合計ってことですね。 そこからトピ主さんの権利は、半分(お母様の分)の1/3(実子3人分)あります。基準としては、です。 ただ、もしずっと独身で住んでいた場合、そこに介護の負担などがあった場合、ご両親の遺志で妹たちに手厚く・・など遺言があった場合、などで取り分は変化します。 それだけ資産をお持ちのご両親なら、そうした対策を何か考えてらっしゃるのではないですか?家はだれに、マンションはだれに、預貯金はだれに・・・とか。遺言があればそれが一番効力があります。 ただし、それでは不服だ!と裁判を起こす場合もあります。 ちなみに、私自身は実家が1F住居2F以上賃貸という収益物件だったのですが、兄弟三人で話し合いの結果 ・長兄が実家を全て相続する。(土地家屋預貯金全て) ・下二人には、総資産からの取り分を計算し、一括ではなく、今後の家賃収入から分割で現金支払いしてもらう という形をとりました。こういうの代償相続というのだそうです。 土地などは売ってしまう方が資産目減りしますしね。

トピ内ID:8340512239

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貴女はどうしたいんだ?

🐤
おむすび山
もし持ち家一つを三等分しなければいけなかったら、貴女ならどうしたいの? 売って三等分するから出ていけと言うの? 多分貴女の実家なら家相当の現金もあるから、それを貰えるんだろうけど… そんながめつい心配しないでもちゃんと親は考えてるから。

トピ内ID:9775575692

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このケースの財産分与について

041
大八車
 財産分与(相続のことだと思いますが)について、お答えします。相続財産が不動産であれ、預金であれ、相続が発生したときの相続分は、配偶者が2分の1、子全員で2分の1となります。したがって、3人姉妹とのことですから、貴方の相続分は子の相続分(2分の1)÷3人=6分の1となります。遺言や遺贈があれば話が変わりますが、結婚の有無、親との同居の有無は関係ありません。  なお、姉妹のうち、特別に被相続人の看護に努めた者がいる場合には特別寄与分が認められますが、ご相談のケースでは、今のところこれに当たりません。  

トピ内ID:8715077865

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基本は等分

🐧
カピコ
仮にですが、全ての財産の名義人であるご両親が亡くなられた場合、 法律的には三姉妹で三等分です。(遺言書が無い場合) ただ、一般的には臨機応変にしていらっしゃる家庭が多いように思います。 残されたお姉さんと妹さんの家が無かったらそのまま住むでしょうし。 その場合に家の名義を三等分するか、 名義をお姉さんにする分、住まないトピ主さんは相当の現金をもらうとか。 収入の少ないお姉さんと妹さんが多目に相続するパターンもあるかもしれません。 結局は当人同士の話し合いです。 ご両親と同居されてた長男が全てを相続するっていうのは、 日本でよくある話でしょう? これは両親の面倒を最後までみてくれた長男に他の兄弟がすんなり譲るからです。 譲らなくて揉めるパターンもよくあります。 余計なお世話ですが、こんな事を聞くなんて姉妹仲が悪いのでしょうか?

トピ内ID:9600302460

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お金

041
ららら
きっちり折半したいタイプですか? それとも臨機応変に? マンションのこの部屋は姉、トイレは私、みたいに? 現実的にそんなの無理だから マンションは誰それ、お金は誰それという風に分割すると思います。 ただきっちり折半は難しいかと。

トピ内ID:3914651700

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相続できますよ

041
ponta
特定の遺言がない場合は、法律に従って相続権のある人が、法律の定める割合に基づいて相続できます。もちろん相続を拒否することはできます。 相続の場合、土地や家屋といった不動産を含むすべての資産を金額に換算していくらあるかを求めます。この金額(全資産)を相続権のある人で分割して相続するので、仮に土地や家屋が一つでも相続できます。 実際には土地や家屋を分割することは難しいので、家を相続して住む方が、それ以外の方に現金で相続分を保障するというのが一般的だと思います。

トピ内ID:5919523631

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再びレスします

041
ちろりん
不動産がひとつで相続人が複数いる場合 もめますよー。 話し合いをして誰か(みんなが納得するのは、妻)が相続する。 全員の名義にする→ややこしいからお勧めしない。 不動産いらないから現金で頂戴となれば、不動産を売却するより他なし。 住んでる姉妹がいれば、住居を失うのでそれも難しいですね。 話し合いしかないのですよ。 相続で一番簡単なのは現金!です。 資産家なら現金も沢山お持ちだと思います。 まだそんな心配は不要なのでは?

トピ内ID:3751807402

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だから、それが遺産分割協議

041
みな
>今は持ち家、土地が子供の分ありますが、 >この先、親がそれらを処分し、持ち家がひとつになった場合には >どうなるのでしょうか? その分け方を話し合うのが遺産分割協議ですよ。 どうなるかは、貴女とご姉妹で決めなくてはいけないの。 考えただけでも、大変そうですよね。 だから、血で血を洗うような争いになりがちなんですよ。

トピ内ID:2132726794

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基本的には1/6

😠
おとさん
 父が亡くなった場合、父の財産は、母が1/2、姉妹が3人とも均等に1/6です。  当然ながらこれは基本ですが、守られる保証はありません。可能性が高いのは「遺言書」です。未婚の娘二人を不憫に思い遺言を残した場合、次女には1千万円、その他の現金預金は、長女と三女に半分。長女には、マンション、次女には家。などと言うことが考えられるでしょう。  これが不服なら、裁判を起こし遺留分を主張できます。遺留分は、1/6の半分ですから1/12ですね。父親の1/12がいくらぐらいかわかりませんが、頑張って弁護士と相談してください。という感じです。  しかしもっと怖いのは、死ぬ前に、「生前贈与」されることですね。事実私は二人兄弟の長男ですが、弟は父を嫌って音信不通です。父は私に遺言状を書いてくれています。「次男には現金1千万円。その他全てを長男に譲る」

トピ内ID:9511002815

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兄弟なので均等

😨
きりん
兄弟は平等ですよ。ちょっと調べたらわかるのに知らなさすぎですね。 今から遺産の分け前の心配って、実の兄弟なのにこわいなあ。 ご両親お金持っててくれたらいいですね。揉めずに分けやすいから。

トピ内ID:6941722836

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