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登記簿謄本の登録名は夫のみ?夫婦?どちらがよい?

レス15
(トピ主 3
041
うーちゃん
ひと
トピを開いていただいてありがとうございます。

このたび手数料込みで3500万円の物件を現金で購入することになりました。
私の貯金が1400万円、夫の貯金が2900万円、夫婦の貯金700万円(夫の給料から)あります。私は今専業主婦です。

お金を払うまでに登記簿謄本の登録をどうするか決めなければいけないと知りました。夫と夫婦の貯金で購入するので夫名義にしようと思いましたが、夫いわく別に夫婦共通の名義にしてもいいとのことです。その時、私の貯金も出そうかと思ったのですが別にそれはいいとのこと。今後の生活費も夫の稼ぎでやっていく予定です。

名義は夫だけがいいのか、夫婦がいいのか、お金は夫と夫婦の貯金からだけがいいのか、私の貯金も出した方がいいのか、経験のある方、知識のある方、どうぞご意見お聞かせ下さい。(できれば理由もお聞かせ下さい)

ちなみに夫は私の貯金はおこづかいに使っていいと言ってくれています。

トピ内ID:0217116452

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税金と相続を考えました。

🐶
わんこ
ご主人様が良いと仰っているので最初から半分ずつにするパターンで。 もし生前に登記をした後から半分ずつにしようとすると、夫から妻への贈与となります。 その場合、贈与税がかかります。 また、登記の登録免許税が夫が妻へ贈与する物件価格の1000分の20かかります。 なので最初から半分ずつにしているとその分の税金が浮きます。 相続を考えると、夫の名義(物件の2分の1)の半分が妻に相続されますので、妻は自分の名義と合わせて物件の4分の3を持つことができる上、相続税の負担は物件の4分の1で済みます。夫婦に子供がない場合、残りの4分の1は夫の両親または兄弟姉妹に相続されます。なので、より多くの財産を妻に遺してあげることもできます。なぜなら、物件の名義全てが夫だった場合、妻は半分の物件の2分の1しか相続できないからです。 しかし反対に、半分が妻名義の場合、妻が先に亡くなった時は夫は物件の4分の3しか持つことができなくなり、夫婦に子供がいない場合は妻の両親か兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。 続きます。

トピ内ID:2414983715

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お金を出した割合

041
お金を出したので共有
不動産の名義は、購入代金を出した割合の応じて登記をするのが 一般的です。 トピ主家の場合は、全額ご主人がお金を出すので、ご主人お一人の 名義にするのが自然です。 >夫婦の貯金700万円(夫の給料から) ご主人のお給料から貯めているので、ご主人のお金です。 口座の名義もご主人ではありませんか? 残念ながら「2人のお金」とは見なされません。 夫婦の間では「2人の貯金だから」と思って、不動産に トピ主さんの名義を入れると、その分はご主人からトピ主 さんへの贈与にあたり、贈与税を払わなくてはいけなく なります。 ちなみに、我が家は、夫婦共有名義です。 共働きで、住宅ローンも2人の連帯債務で組みました。 夫一人でもローンは通ると言われましたが、私の持分を 入れたかったので。 夫の方が収入がずっと多いので、持分は夫5:私1です。

トピ内ID:8960305812

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夫名義が楽

041
夫名義でも万が一の財産分与では、共有財産とみなされます。 ですので、夫名義でトピ主さんが不利になることはないと思います。 共有名義の場合、片方が亡くなって、片方が認知症等になると手続きが大変です。 (子供が相続放棄すれば簡単ですが・・) 共有名義の一人が破産したり、折り合いが悪くなると修羅場もありえます。

トピ内ID:0487956260

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税金と相続を考えましたの続きです

🐶
わんこ
ですので物件を買った時は夫、夫婦のお金で買ったのに、妻の実家も相続する権利が発生してしまう場合もあります。 この場合は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で全部夫のものにすることもできますが、夫のもににする際にお金が発生するかどうかも話し合いで行われます。 ちょっと不謹慎な話でしたが、相続で揉めたり面倒なことになる場合もあるので、購入する時に4分の1くらい妻が払ってもいいかもしれませんね。 文章にしたらとても分かりづらくなってしまいました。 夫婦に子供がいるなら、財産は配偶者と子供に相続されるため、妻又は夫の両親や兄弟姉妹に相続されないので問題にならないですから、妻が購入資金を出さなくてもいいかもしれません。

トピ内ID:2414983715

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夫婦名義で

041
おばさん
とぴぬしさんの貯金〔とぴぬしさんが独身時代にためたものや、遺産相続でえたものだと仮定します〕も出すならば、その分は、とぴぬしさんの名義にしないと、贈与税がかかります

トピ内ID:6638321503

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実態はどうなのですか?

041
後出しじゃんけん
不動産登記は、その不動産が誰の所有物であるのか、世の中に知らせるための制度です。 ですから、ご主人一人の所有物ならご主人名義、ご夫婦二人の共有物ならお二人の共有登記にするべきものです。 問題は、どっちがいいかではなく、トピ主さんご夫婦がどうしたいかなのです。 ただ、その場合、気をつけなければならないのは、贈与税の問題です。 お二人で半々にお金を出し合って、半々の共有というなら問題ありません。しかし、ご主人が全額を出して半々の登記となると、妻の不動産持ち分は夫から妻に贈与されたということになり、 贈与税がかかる恐れが高いです。 妻の預金に手をつけず、贈与税がかからないようにするためには、分割払いの形を取るなどの方法もありますし、 また、夫婦の貯金をどう考えるかとか、婚姻期間の長い夫婦の場合の特例など、 検討すべきことが、いろいろあります。 しかし、そうした問題を、ここで書き尽くすのは難しいです。 税理士に相談するか、税務署等の無料相談窓口を利用なさることを、強くお勧めします。 (15日の確定申告期日が過ぎてからにしましょう。)

トピ内ID:1216695593

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誰にとって?

041
かな
誰にとってよいか、によって答えは、真逆になります。 質問をかえてください。

トピ内ID:8308818998

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結婚して何年ですか?

041
マイホーム
「登記簿謄本の登録」→「不動産の登記」ですね。 「登記簿謄本」は、登記簿の写しのことです。 トピ主さんご夫婦は、結婚して何年でしょうか? 結婚して20年以上か否かで、法律上、とれる対策が違います。 ここでは、まず20年未満と仮定します。 夫婦がお金を出し合って不動産を購入した場合は、資金の負担割合に応じて登記します。 たとえば、夫と妻が半分ずつ負担したのに夫のみの名義にしたり、夫が全額負担したのに 半分妻の名義にしたりすると、贈与と見なされて贈与税がかかることがあります。 トピにある「夫婦の貯金(夫の給料)」は、夫名義であれば夫の財産と見なされます。 従って、トピ主さん夫婦が考える余地があるのは、トピ主さん名義の貯金を出すかどうかのみです。 これは、各家庭の事情や考え方によるので、他人には何とも言えません。 結婚して20年を過ぎると、配偶者に、贈与税なしで居住用不動産の2110万円分まで 贈与できる特例があります。 (この特例の利用には、贈与税の申告が必要です) 現時点ですでに結婚20年以上の場合は、購入資金にも適用できます。

トピ内ID:6004019280

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トピ主です

041
うーちゃん トピ主
さっそくのレスありがとうございます。じっくり読ませていただきました。とても感謝しています。やはりすこしややこしいですね。でも、しっかりしないと後々面倒なことになりそうなのできちんと考えていきたいと思います。 我が家の家庭状況は結婚2年目で1歳の子供が一人います。あともう一人くらい欲しいと思っています。 夫婦仲は良いですが、万が一のため、やはりずるいかもしれませんが私に有利になるようにしたいです。友人で、夫婦仲が良かったのに突然離婚されたり、という事例も見ているので。(子供を育てたりしないといけないので) ところで、質問ばかりでごめんなさい。贈与税ってすぐにチェックが入るものなのですか?

トピ内ID:0217116452

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共有

🐱
うさぎ
共有にする人が多いと思います。持分は千差万別です

トピ内ID:1843694032

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不動産取得のお尋ね

041
hide
不動産を取得すると、税務署から「お尋ね」と言う物が送られて来る場合があります。 不動産をいくらで購入してその資金はどうやって出したかという事を記入して税務署に送ります。 トピ主さんの場合、共同名義にしても貯金があって貯金から出したと言う証拠・預金通帳があれば大丈夫と思いますが、一般的に専業主婦の場合は収入がないのでお金の出処は何処からかと税務署では不審に思います。 共同名義にするのであれば、資金の出処となる根拠を示す事が出来る様にしておいた方がいいですよ。

トピ内ID:5988309496

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確か固定資産税も

041
パステル
共有にすると変わる事があるかも…。 不正確で申し訳ありませんが、両親(結婚20年以上)が相続税対策で共有にした時、若干固定資産税も安くなったと言ってました。 贈与税はチェックが入る時期より、入らないようにする事が大切だと思います。不動産のような大きな金額が動く場合は特にです。私はいつも顧問の税理士に相談していますが、多額のお金が動いた時はチェックがはいらなくても数年は気をつけます。 トピ主さんが持ち分相当の資金を出して共有名義にされるのが良いと思いますが、分割の割合、税金等は相続税法も変わるそうですし、税理士に相談するとよく分かりますよ。

トピ内ID:2598441763

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トピ主です

041
うーちゃん トピ主
皆さまありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。

トピ内ID:0217116452

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共有割合は出資した金額で決まる

041
共有派
うちは2回家を購入しました。 名義は、その土地家屋を購入するのに出資した人になります。 持ち分は、出資した比率で決まります。 今回の場合、家の名義を共有にするか、しないかを決める事が先決です。 後々面倒ですが、私は共有にしました。 面倒だからこそ、最悪の被害は避けられるように思うからです。 (詐欺に合うとか、主人やその他諸々に勝手に手放される等) 共有にした場合、最大比率は、 奥様の貯金700万円:家購入残金旦那様貯金2800万円=1:4です。 奥様が専業主婦なので、これ以上の比率にするとなると、奥様の実家から資金援助を受ける形をとれば(形式的に)その額に合わせて比率は変動できます。 そのお金の出所が明確になっている事が大切です。 今回奥様の貯金を全て使ったとしても、旦那さんの貯金から「贈与税のかからない年110万まで」を奥様の貯金に資金移動すれば、7年もすれば奥様名義の貯金は戻ります。 まずはどうしたいかを、ご夫婦で十分にご相談下さい。 ちなみに我が家の固定資産税は、主人宛、他1名という宛名で届きますよ。

トピ内ID:0412760459

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トピ主です

041
うーちゃん トピ主
共有派さま 丁寧なレスありがとうございます。参考にさせていただきます。本当に難しいですね。 引き続きご助言よろしくお願いします。

トピ内ID:0217116452

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